035山形マット死事件の最近のブログ記事

以下は、一般論です。

 少年法は、否認事件を想定した手続になっていません。
 平成12年にかなり改正されましたが、抜本的な解決はほとんどなされていないと思います。
 少年法が規定する審判手続は、根は正直な少年たち、という少年像を前提にしているようです。

 しかし、少年法の予定する少年像は理論的に見ても現実的に見てもそうではないと考えます。

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 見ました。
 なるほど、私の顔はこう見えるのか、などと思いつつ、かなり気恥ずかしい気持ちで見ておりました。
 かなり編集されてましたね。
 たぶん、放映されたのは、カメラの前でしゃべったことの1割以下のような気がしますが、
 一番言いたいことはちゃんと放映されてました。
 放映されてない部分について、少しずつ書いていこうかな、と思っています。

 インタビューを受けてそれに答えながら再確認したのですが、、刑事司法の中でも特に少年事件は、多くの深刻なジレンマを抱えています。

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 山形県新庄市で1993年1月に起きた山形マット死事件の民事訴訟の上告事件に対して、最高裁は9月6日に上告を棄却したようです。
 これで、この事件は、司法的には最終決着をしたことになります。
 当時、山形地検においてこの事件に関与したものとして、思うところがいくつかあります。

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