050医療裁判(民事)の最近のブログ記事

司法解剖の遅い開示が医療訴訟の一因 法医学学会で報告(asahi.com 2008年04月27日10時25分 ウェブ魚拓

 その間に、過失の有無を知りたいと強く望む遺族が次第に増え、解剖結果の説明を求めて警察への開示要求や弁護士相談などを試みていた。また解剖経験遺族の54%が「死因について納得できる説明があれば訴訟をしなかった」と答えるなど、開示の遅れが不信を招き、医療訴訟が増える原因となっていた。

 調査を指導した吉田謙一教授は「司法解剖の結果を早く開示することは、類似事故の再発予防など社会的にも極めて重要なのに、貴重な情報が医療現場に還元されずに埋もれ、紛争を促進する結果さえ招いている」としている。

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「割りばし事故死」訴訟、両親の賠償請求を棄却…東京地裁(2008年2月12日20時42分 読売新聞)

 事故を巡っては、根本医師が業務上過失致死罪に問われ、東京地裁は2006年3月、「診断ミスはあったが、死亡との因果関係はなかった」として無罪判決(検察側控訴)を言い渡したが、この日の判決は診断ミス自体を認めなかった。

 当然のことながら

 両親は控訴する方針。


追記
 関連エントリ

 

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「慰謝料は通常交通事故より高額」確定 最高裁(毎日新聞 2008年1月24日 20時29分 ウェブ魚拓

 医療崩壊について考え、語るエントリ(その4)のコメント欄No.238以下である程度議論がなされている問題です。
 同エントリはコメント数が多くなっていますので、こちらに場所を移しました。

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「混合診療」禁止は違法、東京地裁が国側敗訴の判決(2007年11月7日23時55分 読売新聞)

 判決などによると、清郷さんは腎臓がんの治療のため、同県内の病院で2001年9月から、保険診療のインターフェロン療法と、自由診療の「活性化自己リンパ球移入療法」と呼ばれる治療法を併用していたが、05年10月、病院から「混合診療にあたるので続けられない」と告げられ、併用できなくなった。

 訴訟では、混合診療の原則禁止という国の政策に法的な根拠があるかどうかが最大の争点となった。

 国側は「健康保険法で保険の適用が認められているのは、国が安全性や有効性を確認した医療行為。自由診療と組み合わせた診療は保険診療とは見なせない」などと主張。これに対し、判決は「保険を適用するかどうかは個別の診療行為ごとに判断すべきで、自由診療と併用したからといって本来保険が使える診療の分まで自己負担になるという解釈はできない」と、国の法解釈の誤りを指摘し、混合診療禁止に法的根拠はないとした。

 また、国側は、混合診療ができるケースを健康保険法が例外的に定めていることから、「例外以外は禁止できる」と主張したが、判決は「法律などには、例外以外の混合診療がすべて保険の対象から排除されると解釈できる条項はない」とし、原告には保険を受ける権利があると結論づけた。

 ただ、判決は「法解釈の問題と、混合診療全体のあり方の問題とは次元の異なる問題」とも述べ、混合診療の全面解禁の是非については踏み込まなかった。

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救急搬送拒まれ、意識不明に…奈良の男性の家族が消防提訴(2007年11月2日14時33分 読売新聞)

 当初は意識があり、署員が名前や住所を聞き出したが、間もなく意識不明になり、署員が同組合橿原消防署に通報した。

 救急隊員3人は飲酒して軽傷を負ったと判断したが、駆けつけた家族は、昨年8月、大淀町立大淀病院で意識不明になった妊婦が19病院で転院を断られ死亡した問題を挙げ、「(あの時は)18、19件目まで探して連れて行ったのに」と搬送を強く要請。しかし、隊員は「朝まで大丈夫。様子を見て病院へ搬送して下さい」と言って引き揚げた。

 両親は男性を連れて帰宅したが、翌日朝になっても意識が回復せず、他の消防署に依頼して同県立医大に搬送した。手術の結果、外傷性脳内出血と判明、現在も昏睡(こんすい)状態が続き、意識が戻る見通しはないという。

 専門家のご意見をお聞きしたいニュースです。

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医療訴訟テーマに討論 医師、裁判官ら300人参加 さいたま(WEB埼玉 2007年6月30日(土) ウェブ魚拓

 「過失」判断さんの紹介です。

 年々増える医療訴訟について、医療関係者と法曹界との相互理解を深めようと、医療訴訟に関するパネルディスカッションが二十八日、さいたま市浦和区の埼玉会館で行われ、県内の医師や弁護士、裁判官ら約三百人が参加した。さいたま医療訴訟連絡協議会が企画し、二年前から毎年一回行われ、今回が三回目。
 今回のケースについて、参加者に対してアンケートを実施。医師に過失があるとした医師は三人だったのに対して、なかったとする医師は百十七人の大多数が過失を否定した。しかし、弁護士では過失ありが二十一人、なしが二十人と意見が割れた。

 なぜこのような結果になるのかについての検討が深められる必要があると思います。

 ところで、この記事は

とはいえ、紛争を減らす意味でも、何より大切なのは医者と患者が信頼関係で結ばれることだろう。

と結んでいますが、長年強い信頼で結ばれていた医師と患者側の関係が、事故後の医療側の対応でいとも簡単に相互不信、相互憎悪の関係になってしまう場合もあります。
 医療事故が医療において不可避であるならば、医療事故が発生した場合の事後的対応について医療側がもっと研究することが重要だと思います。


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医療事故:医師らに1億2千万円賠償命令 青森地裁支部(毎日新聞 2007年3月30日 20時32分 キャッシュ

 判決などによると、03年8月に、同病院で生まれた際、長男は仮死状態でけいれんを起こしていた。その後、別の病院に転送され、低酸素性虚血性脳症による脳性まひと診断された。加藤裁判長は「医師が妊婦と胎児の状態を経過観察する義務を怠った。早期に帝王切開をしていれば脳性まひを発症しなかった可能性が高い」と指摘した。
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医療過誤訴訟:遺族側が逆転勝訴 東京高裁(毎日新聞 2007年1月31日 19時51分)

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県に2700万円賠償命令 病院ベッドから落ち障害(神戸新聞 キャッシュ

 なおさんが別エントリのコメントで紹介された記事です。

 参考事例として、取り上げました。

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川口総合病院医療ミス訴訟:6800万円支払いで和解 /埼玉(ヤフーニュース(毎日新聞) - 10月11日12時1分更新)

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八戸市立市民病院医療過誤 病院の過失一部認める−−地裁八戸支部 /青森(ヤフーニュース(毎日新聞) - 10月3日11時2分更新)

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「終生、無償で看護」約束 医療過誤裁判で和解 愛知(asahi.comトップ 2006年10月03日09時34分)

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