「混合診療」禁止は違法、東京地裁が国側敗訴の判決(2007年11月7日23時55分 読売新聞)
判決などによると、清郷さんは腎臓がんの治療のため、同県内の病院で2001年9月から、保険診療のインターフェロン療法と、自由診療の「活性化自己リンパ球移入療法」と呼ばれる治療法を併用していたが、05年10月、病院から「混合診療にあたるので続けられない」と告げられ、併用できなくなった。
訴訟では、混合診療の原則禁止という国の政策に法的な根拠があるかどうかが最大の争点となった。
国側は「健康保険法で保険の適用が認められているのは、国が安全性や有効性を確認した医療行為。自由診療と組み合わせた診療は保険診療とは見なせない」などと主張。これに対し、判決は「保険を適用するかどうかは個別の診療行為ごとに判断すべきで、自由診療と併用したからといって本来保険が使える診療の分まで自己負担になるという解釈はできない」と、国の法解釈の誤りを指摘し、混合診療禁止に法的根拠はないとした。
また、国側は、混合診療ができるケースを健康保険法が例外的に定めていることから、「例外以外は禁止できる」と主張したが、判決は「法律などには、例外以外の混合診療がすべて保険の対象から排除されると解釈できる条項はない」とし、原告には保険を受ける権利があると結論づけた。
ただ、判決は「法解釈の問題と、混合診療全体のあり方の問題とは次元の異なる問題」とも述べ、混合診療の全面解禁の是非については踏み込まなかった。
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