県立南会津病院:産婦人科、3月末で休診 常勤医2人退職、後任なく /福島(毎日新聞 2008年2月1日 ウェブ魚拓)
別エントリで紹介のあったニュースですが
やはり大野病院事件(ウィキペディア)の影響があるんでしょうね。
県立南会津病院:産婦人科、3月末で休診 常勤医2人退職、後任なく /福島(毎日新聞 2008年2月1日 ウェブ魚拓)
別エントリで紹介のあったニュースですが
やはり大野病院事件(ウィキペディア)の影響があるんでしょうね。
大野病院医療事故:院長「医療過誤でない」判断、事故調指摘で揺らぐ−−地裁 /福島(毎日新聞 2007年4月28日 ウェブ魚拓)
院長「過誤の認識なかった」/大野病院事件(2007年4月28日 福島民友ニュース ウェブ魚拓)
大野病院事件 院長「届け出不要」(asahi.com 2007年04月28日 ウェブ魚拓)
院長が事件当日の詳細を語る「21条違反なかった」(OhmyNews ウェブ魚拓)
情報提供 田舎の消化器外科医さん
第三回公判について(07/3/16)
周産期医療の崩壊をくい止める会
福島県立大野病院事件第三回公判(2)
(情報提供 いのげさん)
福島県立大野病院事件で第3回公判(キャッシュ)
(情報提供 田舎の消化器外科医さん)
福島県立大野病院事件第三回公判(1)
(情報提供 田舎の消化器外科医さん)
周産期医療の崩壊をくい止める会
県立大野病院事件 第二回公判内容
若干、誤字がありますが、再現性はかなり高そうです。
(情報提供 bamboo さん)
ロハスメディカル 川口氏の傍聴記
福島県立大野病院事件第二回公判(1)
福島県立大野病院事件第二回公判(2)
(情報提供 田舎の消化器外科医さん)
紫色の顔の友達を助けたい
Dr.いのげによる大野病院事件第二回公判 傍聴記
(情報提供 田舎の消化器外科医さん)
大野病院事件 検察側証人が被告に理解示す証言(2007年2月24日 読売新聞 キャッシュ)
衆議院-法務委員会
平成18年03月31日
[医療において刑事責任を問われる基準等についての質疑]
http://www.edano.gr.jp/dpj20060331.html
(情報提供 老人の医者さん)
衆議院TV
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm
(情報提供 田舎の消化器外科医さん)
なお、
○枝野委員これは、後のことを考えると大事なことなんです。つまり、今回のことが福島県警や福島地検が単独で、もちろん権限としては単独でやれる権限があるわけですから、やったのか、それとも、今何となくふわっとおっしゃっていますけれども、例えば警察庁を通じて最先端の情報その他を把握したり、あるいは検察庁全体を通してこれが本当に起訴に値するのかということをしっかりとやったのか、それとも単独で現場でやったのか、これは大きな違い、後々のことを考えると違いますが、どっちなんですか。
については、私が知る限り、福島地検は起訴の前に上級庁(仙台高検)と何も相談をしていなかったようです。
書面の不同意(その2)の続きです。
医師側は全面否認、福島県立大野病院事件で初公判(OhmyNews キャッシュ)
この事件は、公判前整理手続きが採用され、おもな争点がすでに整理されているが、弁護側提出の医学文献や専門家の見解などのほとんどが証拠採用されていない。採用証拠の調整がまだ続いており、半年程度と見られた当初予想よりも長期化する見通しが高まっている。
検事の見識が問われている部分だと思っています。
このような弁護側からの反証は当然予想されたはずであり、何をいまさら、と言う感じです。
もし予想していなかったのなら、検事の業務上過失起訴です。
この種の事件の起訴は、被疑者側から被疑者に有利な弁解・主張を出し尽くさせた上で、それでも公判が維持できる、つまり有罪であるという確信があってはじめて起訴すべきです。
どんな事件でもそうなんですけど、検事が、被告人の反論を封じて有罪に持ち込もうなどと仮に考えているとしたら、そんな検事は検事としての適格性がないと言えます。
県立大野病院事件 第一回公判内容 (2007/1/30更新)(周産期医療の崩壊をくい止める会)
私として手続的に重要だと思ったのは以下の点です。
「ミスはしていない」加藤医師が心境を語る(OhmyNews キャッシュ)
(情報提供 田舎の消化器外科医さん)
http://mytown.asahi.com/fukushima/news.php?k_id=07000000701270005(asahi.com福島 2007年01月27日 キャッシュ)
産科医の裁判は間違っている(きょうのいまいずみ 〜アナ話〜)
フリーアナウンサーのブログのエントリです。
ブログ主のプロフィール
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(情報提供 田舎の消化器外科医さん)
前回、「刑事裁判では書面は原則として証拠として使えません。」と書きました。
何故でしょう?
その理由をできるだけ分かり易く説明してみます。
分かりやすさ優先ですので、専門家からの突っ込みは看過できないほど重大な誤りに限定してください。
大野病院事件の公判傍聴記に絡んで証拠の書面の同意・不同意ということが問題になっています。
この問題については既に別エントリのコメントでYUNYUN さんが何度か解説してくださっているのですが(例えば、このコメント)、毎日大量のコメントがあるこのブログでは埋もれてしまいますので、エントリの一つとして簡単に説明することにします。
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