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光市母子殺害差し戻し審 被告人質問の主なやりとり(ヤフーニュース 9月18日22時19分配信 産経新聞 ウェブ魚拓)
私は、刑事裁判の目的というか機能のひとつとして、被告人の納得ということを忘れてはならないと思っています。
もちろん、事件を否認している被告人が死刑判決を受けた場合に、被告人が納得することなどあり得ないわけですが、そのような場合においても、被告人に、どういう問題について審理されてその問題について裁判所がどのような判断をしたのか、ということくらいは理解してもらう必要があると考えています。
そして、被告人に納得または理解させる責任は、法曹三者つまり弁護人、検察官、裁判官がそれぞれの立場で負っていると考えます。
具体的に言えば、被告人に対して事件の問題点をきちんと説明する必要があります。
問題点を知らないで納得も理解もないからです。
ところが、今回の光市母子殺害事件の被告人質問において、被告人は
「結果的に人を殺してしまったことを『殺人』と認識していた。傷害致死という言葉自体知らなかった」
と言いだしました(光市母子殺害 「傷害致死の言葉知らず」 元少年、殺意を否認 西日本新聞)
マッチポンプみたいで心苦しいところがあるのですが、光市母子殺害事件の弁護団の一人であり、橋下弁護士を民事提訴した原告の一人でもある今枝仁弁護士のブログ「弁護士・人間・今枝仁」が若干迷走中の雰囲気です。
あんなブログやめたほうがいい、という意見もあるようですが、現在進行形の著名事件の弁護人が発信するブログというのはある意味で貴重ですので、私としてはひとつの実験という意味でも継続を希望しています。
現状はいろいろ課題がありそうですが、今枝弁護士はブログの引っ越しを検討中とのことであり、システム的な問題やコメント運営などの問題を含めて、今枝弁護士及びそのスタッフに対する前向きな助言を募集します。
コメント欄に自由に書き込んでください。
今枝先生やそのスタッフの方も質問や意見を遠慮なくどうぞ。
読んで参考になるブログエントリが収集されています。
私として同意できるものばかりではありませんが。
光市母子殺害事件弁護団のお一人の今枝仁先生がブログを開設されましたので、ここで紹介します。
正直、勇気があるな、と感心します。
荒れる可能性を感じますが、もとよりお覚悟の上と推察します。
コメント欄のポリシーを明確にしていただければそれにそって是々非々で、つまり問題点を切り分けつつ応援したいと思います。
さすが、という感じです。
「弁護士のため息」に「今枝弁護士の話ーその8」が掲載されましたので、このブログの「今枝仁弁護士のコメントの転載」の本文末尾に追加しました。
「今枝仁弁護士のコメントの転載」のはてなブックマークのコメントに以下のようなものがある。
「私自身のスタンスを変更する必要を認めておりません」転載しておいてなんだそりゃって感じ。橋下弁護士は論外だが、矢部善朗のダブルスタンダードな態度もおかしい。懲戒請求を扇動している側の態度の方が政治的。
光市母子殺害事件の弁護団に関する問題は決して一つではない。
ただでさえいくつかの問題があって複雑なのに、橋下弁護士が懲戒請求を扇動したものだからさらに問題が錯綜している。
これまで批判の対象になったものを思い浮かぶ範囲で指摘すると
最高裁弁論期日の安田弁護士らの欠席問題
被告人の供述変遷の理由
殺意否認に関する主張の説得力
弁護団の記者会見のあり方
弁護団の弁護活動は懲戒理由になるか
弁護団に対する懲戒申立またはその扇動は損害賠償請求の根拠になるか
総括的な問題として、刑事弁護とはどうあるべきか
などなどである。
以上のそれぞれは関連はするが独立した問題を含んでいる。
従って、ある問題については弁護団を批判し、ある問題については橋下弁護士を批判し、ある問題については弁護団(の一部)の意見に同意し、ある問題については橋下弁護士に共感するということは当然あるのである。
そのような問題の切り分けや分析をしないで(またはできないのに)ダブルスタンダードなどと批判するのは自己の無理解を露呈しているだけということがわからないのだろうか。
それ以前の問題として、弁護団を批判している者(つまり私)が弁護団の一人の見解に同意できる部分を見つけてその意見を転載することがなぜダブルスタンダードになるのだろうか。
これをダブルスタンダードになるというのは、要するに「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」というのと同じで、
単なる感情反応(このブログの流行語に従えば脊髄反射)に過ぎない。
物事を善と悪、右と左などというように2項対立でしか捉えられない発想の表れと言えるもので、そのような発想は物事の客観的かつ正確な認識と理解を妨げるものである。
なお、末尾の「懲戒請求を扇動している側の態度の方が政治的。」の意味するところは理解できない。
「政治的」というのは、より好ましいという意味なのだろうか?
今朝のスーパーモーニングで、橋下弁護士が言い訳をしていた。
今までの橋下弁護士の懲戒請求扇動に対する評価を変えるものではなかった。
橋下弁護士は、
制度としての刑事弁護の理念も
個々の事件の刑事弁護の現場における弁護技術も
いずれもほとんど理解していないことがさらに明確になった。
スーパーモーニングでは、冒頭で女性司会者が
われわれ、普段から橋下弁護士のことをよく存じ上げているメンバーですので、今日はなるべく冷静に客観的にに話をすすめていきたい。
と断りを入れたのには笑えた。(→参考)
と言いながら、最後のほうで
司会者として適切でないかもしれませんが、この裁判に関してはこの裁判に関してはかなり疑問があると言わざるを得ない。
といったのには、苦笑を禁じえないと言わざるを得ない(苦笑)
女性司会者はともかく、たしかに司会の山口一臣氏はするどく橋下弁護士に突っ込んでいた。
少なくとも事件を一部でも否認する被疑者・被告人は橋下弁護士に依頼していはいけない。
裁判所の判断よりも世間の見方を優先する弁護士だから。
この番組で、何人かの弁護士のコメントが紹介されていたが、丸山和也弁護士が、橋下弁護士のテレビでの扇動を批判した後で、
橋下が頼みにきたらその橋下を弁護しなければいけない。
これも弁護士の仕事なんですよ。橋下の立場に立ってこれはこうだと。
だから感情論と切り離してやらなければいけない。
と言っていました
まさに正論ですね。
光市母子殺害事件の弁護団のお一人で、橋下弁護士に対する損害賠償請求訴訟の原告の一人でもある今枝仁弁護士から、コメントの転載依頼があり、掲載元の「弁護士のため息」の管理人 さんも了承されているようですので、ここに転載します。
なお、私はこれまで光市母子殺害事件弁護団の弁護方針についてかなり批判的なエントリを書いておりますが、現時点の情報に基づく限り私自身のスタンスを変更する必要を認めておりません。
しかし、今枝弁護士のコメントは刑事弁護を理解する上で大変有益であると考え、多くの人に読んでもらいたいと思いますので転載する次第です。
もう一点付言しますが、ここでは転載しませんが今枝弁護士はご自身の経歴の中で、事務所に拳銃を打ち込まれたこととそのときの心情(端的に言えば恐怖感)を述べられています(「今枝弁護士の経歴」)。
ここで思い出すべきは、弁護団に対して銃弾のようなものが同封された脅迫状が日弁連などに送りつけられた事件です。
銃弾の真贋はさだかでありませんが、この事件は今枝弁護士に当時の恐怖感を思い起こさせるに十分なものであったと推察されます。
それにもかかわら現在も弁護団の一員として積極的に活動されている今枝弁護士の強靭な精神力と使命感には心から敬意を表します。
少なくとも、今枝弁護士に対して売名行為などと指摘する人があれば、私は「恥を知れ」と言いたいです。
追記
はてなブックマーク経由でこられた方は、こちらもどうぞ。
たぶん最後の追記
今枝弁護士が、ご自身のブログを開設されました。
弁護士・人間・今枝仁
前置きが長くなりました。
以下に転載します。
今朝の「ウェークアップ!ぷらす」(日本テレビ系のワイドショー)で橋下問題に触れていた。
司会の辛坊治郎が、自分は「たかじんのそこまで言って委員会」に出ているので、橋下弁護士を全面的に支持するというようなことを最初に口にした。
ここまで強いバイアスがかかっていることを自白してくれちゃうと何も言えんが、少しだけ言ってみよう(^^)
前回のエントリ「刑事弁護について」で私は、「どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない」と書きました。
「被告人の利益を守る」ということは、基本的には「被告人により有利な裁判を目指す」ということになります。
有罪よりは無罪を、有罪だとしても重い刑よりは軽い刑を目指すということです。
但し、「被告人に有利な裁判」と「被告人のためになる裁判」というのは常に一致するとは限らないと思っていますが、本エントリではこの問題には触れずに基本的な考え方を前提にして書いていきます。」
ともかく弁護人は被告人に有利な裁判を目指すわけですが、弁護人は被告人の意思や意向を無視して完全に被告人から独立して自分で弁護方針を決定するわけにはいきません。
なぜなら、裁判という手続で多大な時間を奪われ、実刑となれば判決の効力を受けて服役するのは被告人本人であって弁護人ではないからです。
橋下弁護士が、ブログ(橋下徹のLawyer’s EYE)で意見を述べています。
で、私の意見はどうかということですが、オードリーさんに過去ログを読んでくださいと言った手前、私自身で少し自分の書いたエントリを読み直してみました。
こういう意見を書いています。
裁判員制度と安田弁護士的弁護
読み比べていただくと分かりますが、一見、よく似た意見です。
ほとんど同じに見えるところもあると思います。
しかし、私は橋下弁護士の主張する理由に基づいて、弁護団を懲戒すべし、という意見には賛成できません。
ヤフーニュース経由の時事通信配信のニュースなんですが
橋下弁護士は「世間は弁護人が誘導して被告の主張を変えさせたと思っている。刑事弁護人はここまでやっていいのかと、弁護士の信用を害した」と述べ、改めて弁護団を批判した。
これは橋下弁護士の発言を正確に要約しているんでしょうか?
そのまま読むとひどい論理です。
世間は弁護人が誘導して被告の主張を変えさせたと思っている。
弁護団は「弁護人が誘導して被告の主張を変えさせた」なんてことは一言も言ってないわけで、世間(の一部)が勝手にそう思っているだけです。
また、「弁護人が誘導して被告の主張を変えさせた」ことを示す根拠は何もありません。
私の弁護士としての感覚では、以前にも書いた記憶がありますが、弁護人としてはそんなことは怖くてとてもできません。
つまり、記事によれば、橋下弁護士は
(世間が勝手に思いこんでいることを根拠にして、弁護団が)弁護士の信用を害した
と言っていることになります。
これではむちゃくちゃです。
橋下弁護士は、実際はどう言ったのでしょう?
説明責任などという言葉を使うつもりはありませんが、説明しているようなのでこのブログでも紹介させていただきます。
「Q&A(弁護団への疑問に答える)」(ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)先生のブログから)
これは説明というか弁護団の主張ですので、裁判所がこの説明どおりの認定をする保証は何もないということを前提に読む必要があります。
感情反応を誘発することは私の本意ではありません。
しそうですけどね。
しかし、弁護団がなんでこんな文書を出すんでしょう。
橋下弁護士の煽りに反応したんでしょうか?
裁判所の判断に対しては何の意味もないことは間違いありませんが。
ともかく場外乱闘が賑やかすぎる事件ではあります。
これをきっかけに刑事弁護に対する市民の理解が深まればいいんですけど、空気としては逆方向の風向きしか感じられないのが残念です。
ここ数日更新を怠っていましたが、アクセス数はけっこうありました。
言うまでもなく、光市母子殺害事件のニュースのおかげです。
上野正彦氏の証言等により、被告人の自供調書の記載と死体痕跡との不整合が指摘され、殺害方法に関する自供調書の信用性に疑問が投げかけられています。
今になってこのような指摘を受けるということは、起訴前の捜査が甘かったのではないかという疑いが生じますが、それはともかく
弁護団は、殺害方法に関する自供調書の信用性が揺らいだことをもって、被告人に殺害の実行行為はなかった、殺意はなかったと主張しているようです。
しかし、この弁護団の主張は、すでに各方面で指摘されていますが、完全に論理の飛躍です。
弁護団が主張するように、被告人が被害者の口を塞ぐために口を押さえた、逆手の右手がずれて首を押さえる形になったとしても(私は依然としてこれも死体痕跡と整合しないと考えていますが)、被害者が窒息死するまで首を押さえ続けていたということであれば、それは殺人の実行行為に他なりませんし、殺意も優に認められます。
そして、被告人の殺意の存在は、1審・2審で基本的に殺意を争っていなかったことや口と鼻を塞ぐように貼られていたガムテープなどから、これを今更争うことは困難であろう、というのが私の外野からの印象です。
ついでにもう一言コメントしておきますと、
元少年は面接の際「弥生さんはまだ生きている」「来世で(弥生さんの)夫になる可能性がある」などと話したといい、野田教授は「本当の意味で二人を殺した認識ができない」と分析した。
とのことです。
野田教授の判断はさておき、被告人が「『来世で(弥生さんの)夫になる可能性がある』などと話した」というのが事実だとしますと(今朝のテレビの言い方ではもっと直接的だった可能性がありますが)、やはり被告人は被害者を性の対象と見ていた、という認定が強まると思われます。
野田教授がどういうつもりで「本当の意味で二人を殺した認識ができない」と言ったのかわかりませんが、私としては、被告人の再犯の危険性をさらに強く感じる発言だと思います。
復活の儀式やドラえもん発言以来、被告人が何を言っても驚かないという気になっていましたが、「夫になる」というような言葉を口にする被告人には、あらためて驚くとともに戦慄すら覚えます。
一番詳しくまとまっているのが以下の記事のようです。
被告人質問要旨 光母子殺害差し戻し審(中国新聞 ウェブ魚拓)
上記記事は要約ですから、細かい点を指摘してもあまり意味がないと思われますが、「被害者に実母を見た」という被告人のストーリーの根幹部分に重大な疑問を感じています。
その根拠は、別エントリのコメントでも指摘しましたが、被告人が一審判決後に友人に宛てて出した手紙の内容と全く整合しないからです。
元少年、女児への殺意も否認=光市母子殺害差し戻し審−広島高裁
一方、検察官の詳細な質問には「分からない」「覚えていない」と発言。最高裁に提出した上申書との矛盾を指摘されると「法廷で話したことがすべて」と繰り返し、裁判長から「質問に答えて」と一喝された。
このとおりだとしますと、被告人のストーリーの信用性はほぼ失われました。
詳細は、追ってコメント予定。
別エントリでコメントしました。
被告人質問が始まったようですね。
詳細な情報が欲しい事件なんですが、どなたか法廷傍聴記を見つけた方がおられましたら情報提供をお願いします。
PINE さん紹介のニュースのウェブ魚拓
SankeiWEB
客観証拠無視で供述を読む限り(しかも報道された範囲でですが)、宝くじの特等を狙うくらいの確率のギャンブルをしているような気がします。
もちろん、負けたら死刑確定。
光市母子殺害事件における弁護団の弁論要旨とその根拠になっている鑑定書(結論部分)が公開されていますので、検討資料としては必ずしも十分ではありませんが、外野から無責任に考えてみようということで、場外乱闘掲示板にスレッドを立てました。
ご意見のある方はどうぞ
母子殺害で懲戒請求数百件 弁護士が中止求めアピール(中日新聞 ウェブ魚拓)
場外乱闘経由2ちゃんねる経由です。
場外に置いておくのがもったいない話題ですのでこっちで紹介しますが、場外乱闘掲示板が盛り上がりそうな話題でもあります。
どっちでもいいですから皆さんの意見を聞いてみたいと思います。
場外乱闘の議論を2ちゃんねると比較するのも面白いという興味もあります。
ところで、弁護士有志が中止を求めているようですが、はっきり言って「燃料投下」でしょうね。
追記
新規訪問者の皆さんへ
本件の弁護団の活動に関してはすでにかなり議論がされています。
お時間のある方は、このコメント(No.3 YUNYUN(弁護士)さんのコメント)で紹介されている関連エントリをお読みください。
追記つぶやき
このエントリ、アクセスは多いんですけど来た人は拍子抜けでしょうね。
このエントリ自体は何も書いてないし(^^)
他のエントリ読めと言われても面倒くさいでしょうし(^^;
議論にも場外乱闘にもなりませんね。。。
というか、弁護団の弁護方針については、このブログではほとんど済んでる議論ですしね。
懲戒請求の議論については、君子危うきに近寄らずということで。
昼過ぎから光市母子殺害事件関係エントリが異常なアクセスの増加を示したので調べてみましたら、このページ経由のアクセスで、以下のニュースが原因のようです。
山口の母子殺害、日弁連に主任弁護士名指しの脅迫状(ヤフーニュース 6月5日13時23分配信 読売新聞)
社会的に大きな注目を集めている事件の刑事弁護人としては
裁判官に対して説得力があり、かつ、世間の支持を得られる主張ができることが理想ですが
世間からどんな批判・非難・中傷を浴びようとも、被告人の利益になる、つまり裁判官に対しては説得力を持ち得る主張をすることは、刑事弁護人の職責であると考えています。
しかしながら、以下は光市母子殺害事件の弁護方針に関する印象ですが、世間から強い非難を浴びているにもかかわらず、現在までの審理の経過に照らして、被告人に有利になっているのかどうかについて疑問を感じざるを得ないところがあります
今のところ弁護人の手持ち証拠がどんなものか分かりませんので、印象を述べるにとどめます。
追記
私は今回はなぜか弁護団に遠慮がちに書いていますが(^^;
もう少し遠慮しないで書くとすると ↓ のようになります。
しま(その他)さんが紹介してくださったJ-CASTニュース(ウェブ魚拓)が比較的詳しいようですので、それに基づいて若干コメントしてみます。
J-CASTニュースによれば、弁護団の主張は以下のようです。
ようやく始まりました。
今朝、出張先の旅館のテレビで弁護団の記者会見の内容を見ました。
その感想を本音で言うと放送禁止用語を連発しそうな感じでした。
事務所に戻ってきて、弁護団の意見を確認しようと思って主だったニュースサイトを見てみましたが、一番詳しそうなのが毎日でした。
このエントリは、法律家としてではなくて、死刑について考えたことのある一市民として書きたいと思います。
相当感情論が含まれるはずです。
その意味で、このエントリはかなりの暴論になるかもしれないことをあらかじめお断りしておきます。
罪重いが生きたい 山口母子殺害の元少年被告(gooニュース 2006年 6月15日 (木) 19:36)
山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪などに問われ1、2審で無期懲役(求刑死刑)を言い渡された男性被告(25)=事件当時(18)=が20日の最高裁判決を前に「罪は重く極刑以外ないが、生きたい。悪人のまま終わりたくない」と話していることが15日、関係者の話で分かった。被害者の遺族に謝罪の手紙を書き続けているという。
被告人が上記のニュースのとおりに話しているとしますと、被告人は極刑つまり死刑を覚悟しているようです。
ところが、弁護人は傷害致死を主張しています。
「D.D.のたわごと」さんの「山口県光市の母子殺害事件 三者三様」で紹介されていたのですが、某テレビが被告人の父親にインタビューしてそれを放映したようです。
かなり批判の対象になるような発言をしたようです。
山口母子殺害、元少年の無期判決破棄 死刑の公算大(asahi.com 2006年06月20日20時14分)
「死刑判決ほしかった」母子殺害差し戻しに本村さん(2006年6月20日23時16分 読売新聞)
光市母子殺害:最高裁「結果の重大性」を重視(毎日新聞 2006年6月21日 0時03分)
各誌のスタンスの違いのようなものが表れていて興味深いですが、個人的には、毎日の論調が客観的で好ましく思います。
読売は、遺族サイドの視点に傾きすぎなように感じます。
死刑制度に対する記者の理解の差が表れているように思います。
光市母子殺害事件、最高裁は二審の無期判決を破棄(asahi.com 2006年06月20日15時18分)
光市の母子殺害、無期懲役を破棄・差し戻し…最高裁(2006年6月20日15時10分 読売新聞)
光市母子殺害:無期懲役を破棄、審理差し戻し 最高裁(毎日新聞 2006年6月20日 15時22分)
無期懲役破棄、差し戻す 山口の母子殺害事件で最高裁(東京新聞 2006年06月20日 15時41分)
各紙の第一報です。
結論しか書かれていませんし、結論としては予想された判決ですから、現時点では特にコメントはありませんが、死刑判決でない点に異論がある方がおられるかも知れませんので、その点だけ指摘しますと、今回の最高裁判決の内容は無期懲役判決では軽すぎるというものだと思いますので、実質的には死刑判決と見ていいと思います。
関連するエントリーに少し書いてあります。
今回の判決については、判決内容を見てから思うところがあれば書いてみたいと思います。
宮崎学氏主催「緊急!「人権派弁護士」批判に答える。」参加(Kawakita on the Web)
安田弁護士を擁護する立場の集会の参加報告です。
安田弁護士側からの情報発信が増えてきました。
本件の問題を冷静に考えるためにはとてもよいことだと思いますので紹介いたします。
私のこれまでの深読みに対する批判材料としてもご検討いただきたいと思います。
ドタキャン問題に関連して言えば、安田弁護士としては究極の選択であったことは理解できますし、殺意を否認するのも被告人が否認する以上弁護人の職責として当然のことではありますが、安田弁護士を理解ないし擁護すればするほど、前任弁護士の問題がクローズアップされざるを得ない感じがします。
もちろん、被告人のこれまでの態度が主たる問題だと思いますが。
裁判を傍聴したわけではありませんので、報道で知る限りですが、弁護団は、少なくともお母さんに対する殺意を否認し、傷害致死であると主張したようです。
母子殺人事件の上告審が結審、弁論続行の主張退ける 山口・光市(asahi.com 2006年04月18日16時47分)
山口県光市で99年、主婦(当時23)と長女(同11カ月)が殺害された事件の上告審弁論が18日、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)であった。上告した検察側は「残虐な犯行で、死刑の適用を回避すべき特段の事情は認められず、無期懲役の二審判決を破棄しなければ著しく正義に反する」と主張。一方、弁護側は「一、二審が認定した殺害方法は、遺体の鑑定書からみて事実誤認があり、傷害致死罪などだけが成立する」と主張。審理続行を求めたが、第三小法廷はこれを退けて結審した。
結審は予想どおりというか、予定どおりという感じです。
光市母子殺害事件における安田弁護士の弁護活動についてはさまざまな観点からの批判的意見が多いのですが、私は弁護人抜き裁判法案成立の危惧の観点から意見を述べています。
さらにもっと現実的問題として、施行が目前に迫っている裁判員制度との関係について重要な指摘がありました。
Springさんが「40代の私にとっての最新情報・重要ニュース」で述べられている
私が、もし裁判員だったら、このような態度をとる弁護士がついた被告に対して、ニュートラルな判断が出来るかどうか自信がありません。
という指摘です。
安田弁護士らに最高裁が出頭在廷命令 山口・母子殺害(asahi.com 2006年03月18日07時21分)
言うまでもなく私の想像です。
浜田裁判長とは、光市母子殺害事件上告審の裁判長のことです。
極めて遺憾(光市母子殺害事件上告審)のan_accused さんのコメント欄での質問に答える形で書かせていただきます。
弁護人不出頭で弁論開けず=「極めて遺憾」異例の見解−光市母子殺害・最高裁(ヤフーニュース (時事通信) - 3月14日16時0分更新)
山口県光市の民家で1999年、母子を殺害したとして、殺人などの罪に問われ、一、二審で無期懲役判決を受けた当時18歳の少年で元会社員の被告(24)に対し、検察側が上告していた事件で、被告の弁護人が14日、最高裁の法廷に出頭せず、弁論は開かれなかった。 事件を審理する第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は「正当な理由に基づかない不出頭で極めて遺憾」とする見解を表明し、弁論期日を改めて4月18日に指定した。
最高裁による死刑判決が濃厚に予想されることから、明らかに審理の引き延ばしを図った(と見られても当然)ものと思われます(これは明らかに訴訟遅延行為ですね。末尾の決定的追記参照)。
山口・光市の母子殺害で弁論 無期判決見直しか(asahi.com)