049福岡3児死亡事故の最近のブログ記事

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幼児3人死亡の飲酒運転、今林大被告が控訴(ヤフーニュース 1月22日21時14分配信 読売新聞 ウェブ魚拓

 今林被告の主任弁護人、春山九州男(くすお)弁護士らは「(追突された車は)約40メートル走って(海上に)落下しており、その間、ブレーキもハンドルも操作されていない。適正な責任の配分を求めたい」と説明。大上哲央(あきお)さん(34)の居眠り運転を認めなかった判決には事実誤認があり、量刑も不当としている。

 一言でいって、この事件の被告人・弁護人の主張は、光市母子殺害事件の弁護団の主張と同様だと思います。
 本件の弁護人の主張が荒唐無稽というのではなく、被告人に有利な判決を追及するための考え方としては同じであって、弁護方針としてはあり得るという意味です。

 危険運転致死傷罪で起訴されたが(死刑求刑をされたが) 、福岡地裁(広島高裁控訴審)は業務上過失致死傷罪等(無期懲役)の判決を言い渡した。
 検察官に控訴されて(最高裁で差し戻されて)、危険運転致死傷罪適用(死刑判決)の可能性がある。
 危険運転致死傷罪が認められれば(無期懲役判決が破棄されれば)、当然福岡地裁(控訴審)より重い判決が予想される。
 危険運転致死傷罪さえ認められなければ(破棄さえされなければ)、今より重い判決はあり得ない。
 何か言って万が一でも裁判所が認めてくれれば、少しでも判決が軽くなる可能性がある。
 よし、言うだけ言ってみよう。

 こんな感じです。
 言うまでもないと思いますが、上記()書きの部分が光市母子殺害事件にあてはまる部分です。

 ところで、被告人・弁護人は、何を根拠に被害車両運転者の居眠り運転を主張したのでしょう?
 衝突前の状況に基づいて具体的な根拠は指摘し得ないはずです。
 被告人は(たぶん被告人の供述に基づいているはずの裁判所の認定によれば)、衝突の直前まで被害車両に気づいていないからです。
 
 そうすると衝突後の状況しかその根拠はありませんが、どうやら

(追突された車は)約40メートル走って(海上に)落下しており、その間、ブレーキもハンドルも操作されていない。

 というところのようです。

 報道された判決要旨(西日本新聞)では、被害車両の衝突時の速度がはっきりしませんので、衝突時の相対速度もよくわかりませんが、加害車両の前部の損傷状況(湘南のJOHN LENNON)から考えて、相当の衝撃で追突したものと思われます。

 そのような激しい追突衝撃を受けて、ブレーキやハンドルを操作することが可能であったか、はたまたブレーキやハンドル操作によって転落事故を回避可能であったかを考えますと、少なくとも被害者側に落ち度があると考える裁判官は希であろうと思われます。

 光市事件の被告人と同様、本件の被告人も墓穴を掘っている可能性が感じられます。

 福岡高裁は、危険運転致死傷罪の適用の可能性を最大限に追求するかも知れません。
 それでもダメかもわかりませんが。

 関連エントリ
 福岡3児死亡事故地裁判決
 コメント欄におけるfuka_fukaさん、psq法曹さんなどの意見は、本文の私の拙い意見を十二分に補足していただいてます。
 ありがとうございます。
  


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「過失」の判断、やりきれなさ残す 福岡3児死亡判決(asahi.com 2008年01月08日12時30分)

 判決としては、既に予想というか予定されたとおりの内容ですが、検察は控訴するのでしょうか。
 もし、控訴するのであれば、これまで何度も指摘していますが、危険運転致死傷罪の改正を本気で考えるべきだと思います。
 本件が懲役25年の求刑に値するほど悪質な事案と見るのであれば、きちんと求刑に見合う判決を出しやすい法律にすべきです。

福岡3児死亡事故:地裁判決の骨子(毎日新聞 2008年1月8日 12時23分 (最終更新時間 1月8日 13時10分))

事故当時、被告は酒に酔っていたが、事故現場に至る運転操作などから「正常な運転が困難な状態」だったとは認められない。

 法律論抜きにこの判決の骨子を読みますと、ものすごく変な文章じゃないですかね、これは(記者の要約が正しいことが前提ですが)。

 判決は、読み方をちょっと変えますと、「酒によっていても正常な運転ができる」と言っています。
 「酒に酔っている」という状態と「正常な運転」とはどういう運転なのかということを、この裁判官に聞いてみたい気がします。

 検察には是非控訴してもらいたいと思います。
 高裁でも負けたら上告して、それでもだめなら、ほんとに真剣に法改正を考えてもらいたい。
 役立たずの法律を作るんじゃない、ということです。

 こっちの事件では高裁で逆転有罪が連発しているようですが。
 古紙持ち去り、逆転「有罪」次々 7人の無罪一転(asahi.com 2008年01月08日17時40分)

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 最近の飲酒運転がらみのエントリにおける私の言葉遣いについて、いくつかご指摘がありましたが、その根っこにあるのは言うまでもなく、飲酒運転による追突・3児死亡事故があまりに痛ましく、その理不尽さに憤りを禁じ得なかったからです。

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叫ぶ母、わが子捜し4度海中へ 福岡3児死亡事故(ヤフーニュース (西日本新聞) - 8月26日17時0分更新)
時速80キロ超、ブレーキ痕なし…福岡・3児死亡事故(2006年8月26日22時34分 読売新聞)
海中転落:福岡市が謝罪 今林容疑者懲戒免職の方針(毎日新聞 2006年8月26日 21時47分 (最終更新時間 8月26日 22時35分))

 懲戒免職にしたからどうだと言うんでしょう。

 あまりの憤りにかなり不謹慎なカキコをします。
 
 私が三人の子供の父親の立場なら、5年や10年で冷静さを取り戻すことは難しいかもしれません。
 「私を人殺しにしたくなければ、犯人を死刑にしろ。」
 と言うでしょうね。
 私が、法律を知らなければ、心の底からそう思うでしょう。
 なまじ法律を知っているから余計に腹立たしい。

 このニュースの本文は引用しません!
 
 危険運転致死傷罪の法定刑に無期懲役があってもおかしくないと思わしめる事故です。

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