042裁判の最近のブログ記事

 産経新聞の正論から
 精神科医・国際医療福祉大学教授 和田秀樹氏の論考

 東京・渋谷のセレブ妻による夫のバラバラ殺人事件は、弁護側だけでなく、検察側の精神鑑定医までが、「(被告に)責任能力なし」の鑑定を下す異例のケースだった。東京地裁の判決は、被告に完全な責任能力を認め、懲役15年の判決を言い渡した。この判決について、司法と医学が異なる判断をしたと論じた新聞もあったが、私は医学の側にきちんとしたスタンダードやコンセンサスがないために、司法が、その判断を採用しなかったと考える。
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ガチャガチャ飲み窒息 バンダイに2600万円賠償命令(asahi.com 2008年05月21日01時09分 ウェブ魚拓

 そうした企業側の責任を踏まえ、判決は「企業は幼児の口の中にカプセルが入ることを防止する必要があり、安全基準を満たすだけで窒息防止に十分な安全性を有していたとは認められない」と結論づけた。

 「安全基準」というのはなんなんだろう?

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「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断(asahi.com 2008年04月17日14時17分)

 こりゃまた派手な判決を出したな、と思いましたら

空自イラク輸送活動、名古屋高裁が「憲法違反含む」と指摘(2008年4月17日14時24分 読売新聞)

 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)

 つまり、

http://www.e-hoki.com/judge/20.html?hb=1

 お辞めになる前の最後の裁判だったわけですね(^^)

 ここで本音を書くと青山元裁判官に失礼になりそうですので書きません(^^;


追記
 こんなエントリにはてなブックマークがつくとは思ってなかったんですが、ついちゃいましたので内容面について一言だけコメントします。

 判決は、首都バグダッドで米軍と武装勢力との間で激しい紛争が起き、一般市民に多数の犠牲者が出ていることを指摘。「イラク特別措置法にいう『戦闘地域』に該当する」と認定し

 現地に行ったわけではありませんが、これまでの報道を見る限りと印象として、「『戦闘地域』に該当する」というのは常識的な認定だと思います。
 これまで自衛隊の派遣が問題になるたびに、政府のえらいさんが、「戦闘地域でない。」とか「危険性がない。」などと臆面もなくおっしゃってますが、戦闘とも無縁で危険もないところになんで自衛隊がいかにゃあかんのか、ということを考えればごまかしであることが明らかだと思うのですが。
 いい加減に現実を直視した議論をしてくれ、と腹立たしい思いをしておりました。
 命を張って派遣される自衛官の皆さんに申し訳ないと思わないでのしょうか。

追記その2
 はてブとか検索でここにたどり着いた人は拍子抜けといういうか期待はずれだったでしょうね。
 エントリ本文の趣旨は、「裁判官の自由」というつもりでした。
 判決内容の評価は含んでいません。
 顔文字を使ったことへの批判もあるようですが、まあ楽屋落ちの話です。
 関係者の皆さんとしては冗談ではすまない判決であることは当然のことです。
 それで追記したわけですが、これは突き詰めれば安保条約あたりまで関係してくるのでしょうが、そこまで行かなくても危険な場所は危険だと認識して議論すべきである、という当たり前のことが、憲法論をごまかすための詭弁に埋没しているような感じがするという、一般市民感覚です。

 法律家としては、すでに識者の方たちが指摘しているように、傍論で判断すべきでないことを判断していると思います。
 法律家としてはそう思いますが、青山元裁判官は裁判官という立場を離れた個人として欲求不満がたまっていたのかも知れません。
 裁判官の職責とは異なる個人としての顔を最後に出したのかな、というのが顔文字を使ったときの私の気分です。


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ニアミス事故、管制官に逆転有罪判決(asahi.com 2008年04月11日20時48分 ウェブ魚拓
「もう管制できない」ニアミス逆転有罪、現場に衝撃(asahi.com 2008年04月11日23時24分 ウェブ魚拓

 以前からの読者の皆さんにはタイトルだけで十分かと思いますが、

 今回の事故は、同省航空・鉄道事故調査委員会の報告書でも、システムの不備や運用の不徹底など複数の要因が指摘された。こうした状況を踏まえ、一審・東京地裁は、個人への刑事責任追及は「相当でない」としていた。

 高裁判事には過失犯処罰の目的と判決の影響についてどのように考えているか聞いてみたいところです。


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検察側も控訴 秋田県藤里町の連続児童殺害事件(asahi.com 2008年03月31日11時21分)
東京地検が控訴 耐震偽装事件・小嶋被告の判決不服(asahi.com 2008年03月31日12時50分)

 秋田の事件は死刑求刑事案であり、死刑求刑というのは検察としても死刑求刑以外はありえない、判決も死刑以外は承服できないとして腹をくくって求刑してますから、無期判決に対しては控訴しなければ筋が通らないとも言えます。

 しかし、小嶋被告人については求刑が懲役5年であったことを考えると、控訴しなければ筋が通らないとまでは言えないと思います。
 ひょっとしたら被告人側が控訴しなければ検察もしなかったかもという思いもちらと浮かびますが、被害金額から見るとやっぱり控訴ですかね。

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脅迫事件:「被害者調書ずさん」地裁川崎支部が無罪判決(毎日新聞 2008年1月26日 2時30分 ウェブ魚拓
ヤフーニュース(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080126-00000017-mai-soci)経由

 起訴状によると男性は06年11月3日未明、中原区の居酒屋で、入店を断られた腹いせに火のついた段ボールをシャッター前に置き、女性店主に危害を加えようとしたとされた。

 あんまり正確な要約じゃなさそうですが、要するに店のシャッターの前で段ボールに火をつけたか火をつけた段ボールをシャッターの前に置いたというのが起訴事実のようです。

 男性は通行人の通報で駆けつけた警察官に、現住建造物等放火未遂容疑で現行犯逮捕された。男性の弁護士によると、かなり酒に酔って常連の店に行っており、段ボールに火は付けたがすぐに消え、脅迫の意図はなかったと主張していた。公判での証言で、女性店主は脅迫されたと思わず「早く釈放してほしい」と話したという。

 なるほど、逮捕容疑事実は、現住建造物放火未遂罪だったんですね。
 で、被告人は店の常連さんと。
 で、判決は

 判決で加登屋裁判長は、脅迫罪を認定できる証拠はないと指摘。判決後の「苦言」として「検察官は明確な被害者調書を作成せず、公判で被害者を尋問することで立証できると考えたようだが、そんな証拠構造で男性を起訴し、公判維持をしたこと自体問題があったと言わざるを得ない」と指摘した。

 ということのようですが、私はここまで検察が批判されることはないと思うんですけどね。

 記者も誤解しているふしがありますので、前提問題を確認しておきますが、

脅迫罪においては被害者が現実に怖がる必要はありません。
人を怖がらせる可能性のある言動をすれば脅迫罪は成立します。(参考

 はっきり言って、脅迫罪の成否つまり有罪無罪には被害者の気持ちなど関係ありません。

 それに本件の脅迫の被害者である女性店主は起訴事実である被告人の行為を見ていないと思われます。
 そうであれば、犯罪事実(起訴事実)を認定するための証拠として女性店主の供述は不要ということになります。
 被告人の行為が女性店主の供述以外の証拠によって女性店主を怖がらせる可能性があるものであったと認定されれば被告人を脅迫罪で有罪とすることができるのです。

 女性店主の供述が意味を持つのは、犯行に至るまでの事情つまり被告人の動機に関連する部分と犯行後の事情特に処罰感情にかかる部分です。

 しかし、動機は本来被告人の内心の問題ですから女性店主の供述はさほど重要ではありません。

 被害感情については、脅迫罪は基本的には個人に対する犯罪ですから被害者の処罰感情は原則的には重要だと言えます。
 したがって、一般論的には被害者が犯人の処罰を求めなければ検察は起訴しないのが通例です。

 がしかし、本件は普通の脅迫行為ではありません。
 火付けです。
 本件ではいろんな事情(省略しますがほぼ想定できます)で放火罪の適用は困難な事案だったようですが、一般常識的に言えば放火行為に類する行為であり、行為当時の条件次第では放火罪になりうる行為です。
 となりますと、検察としても、女性店主が仮に起訴前に「脅迫されたと思ってません。早く釈放してほしい。」と言ったとしても(実際そう言ったから調書を作成しなかったのかも知れません)、「はいそうですか、では不起訴にしましょう。」というわけにはいかないのではないかと思います。
 そんなことをすれば、この店の近所の人たちから「こんな危ない男を野放しにするのか。」という非難を受ける恐れもあります。
 もし不起訴にすれば、マスコミはどう書いたでしょう?

 というようなことを考えますと、裁判所の苦言には首をかしげる思いです。
 結局、裁判所が本件を無罪にした理由がよくわからない記事です。

続報追記
 川崎無罪判決:地検が控訴断念 裁判長が捜査手法に苦言(毎日新聞 2008年2月8日 19時32分 ウェブ魚拓

 起訴段階で十分検討してなかったのでしょうか?
 検討していたのなら、当然控訴の事案だと思うのですが、高検が弱腰だったのかも。

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「病気でしょ…60年以上生きて」裁判官が痴漢被告に説諭ボツネタ経由 ヤフーニュース ウェブ魚拓

 なかなか面白い裁判官です(^^)

病気でしょ?

 心神耗弱を認定するわけではないと思いますが・・・

悪いことしたら神様が見てるんですよ。そんな当たり前のこと裁判所に言わせたらダメだよ

 神様が見ていることが当たり前かどうかについては異論があるかも知れませんが(「死んだお父さんが見ている」よりはずっとましだと思いますが^^)、個人的にはこういう裁判官は好きです。

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法廷で刑務官殴った被告、懲役4年6カ月の実刑判決(asahi.com 2008年01月24日19時04分)

 まあ、どうしようもない被告人ですけど、このニュースで目を引いたのは裁判官の言葉です。

 判決後、横田裁判官は「腹が立っても、家族の顔を思い出すなどして踏みとどまるように。暴力ざたはこれを最後にしてほしい」と諭した。

 踏みとどまることができる被告人ならいいんですが、この被告人は全く踏みとどまれない御仁とお見受けします。

 法廷という場所は、どんな犯罪者にとっても最も自制が働く場所のはずです。

 かなり昔に聞いた話ですので不正確ですが、

 巷を歩いている暴力団は虎だが、警察に捕まると山猫か野良猫程度になる。それが検事の前では猫になり、法廷では借りてきた猫になる。

 というたとえ話があります。
 なぜそうなるかは、それぞれの立場の違い、つまり権力の大きさを考えていただければお分かりかと思います。

 ところが、この被告人は裁判官の前でも遠慮することを知りません、というかできません。
 はっきり言って、高いところから何を言っても無駄という感じです。

 報道からは法廷の空気までは読めませんので、裁判官に失礼なエントリになったかも知れませんが、私も遠慮なしに言えば、もうちょっと気の利いたことが言えんのかな、というのが第一印象でした。

 しかし、空気次第では、このようなありきたりの説諭(重ね重ね失礼)が被告人の心の琴線に触れる場合もありますので、私の第一印象は当てになりません。

 犯罪者に接する法曹というのは、犯罪者の更生に絶望してはいけないと考えていますので(たとえ死刑囚であっても)、機会をとらえて更生を願い、信じる言葉をかけることは大事なことだと思います。

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最高裁審理どうあるべきか 5判事大激論 強盗強姦事件(asahi.com 2007年10月13日15時58分 ウェブ魚拓

 大変興味深いです。

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村上被告に懲役2年、追徴金11億円余 東京地裁判決(asahi.com 2007年07月19日12時51分 ウェブ魚拓
インサイダー取引:村上被告に実刑 追徴金11億円(毎日新聞 2007年7月19日 10時12分 (最終更新時間 7月19日 13時26分)ウェブ魚拓
村上被告に実刑2年、追徴金11億円…「利益至上」を断罪(2007年7月19日13時47分 読売新聞 ウェブ魚拓

 捜査段階で自白しておきながら、公判段階で否認した結果が、懲役2年の実刑であるように思われます。
 捜査段階で自白すれば起訴猶予になる、などということを考えていたとは到底思えませんので、このような村上被告の態度の変遷は不可解です。
 不可解というのは、相当頭のいい(と思われる)村上被告が、当然弁護士と十分な協議の上で捜査段階においては自白という方針を選択したにもかかわらず、公判で否認に転じたからです。
 捜査段階で弁護士の弁護を受けずに自白して(させられて)公判で否認に転じるというのはよくある話ですし、何の不思議もないのですが。

 考えられることと言えば、捜査段階での見通しと、起訴されてからの見通しが大きく変わったことが一番ありそうなことなのですが、さてどうなんでしょうか。 

 しかし、多いですね、追徴金。

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高専生死亡事故:トラック運転手に逆転有罪 大阪高裁(毎日新聞 2007年7月6日 20時04分 ウェブ魚拓

 ようわからん記事です。

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愛知・豊川の男児連れ去り殺害、二審は逆転有罪判決(asahi.com 2007年07月06日11時58分 ウェブ魚拓

 微妙な判決です。
 決定的な物証がなく、自白の信用性の判断をしなければならない事案ですね。
 このような裁判の当否は、被告人の自白を全て精査して、周辺の状況証拠を慎重に検討しないとコメントできません。

 裁判員裁判で審理したとしたらどうなるか?

 仮定の話ですが、裁判員の構成を変えるたびに結論が異なってくるかも知れません。

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重大欠陥なくても住宅施工主に賠償責任…最高裁が初判断(2007年7月6日21時4分 読売新聞 ウェブ魚拓

 常識的な判断だと思いますが、解決まで時間がかかりすぎている気がします。
 これから差戻審ですしね。

民事、審理期間が短縮 10年前より2.4カ月減(asahi.com 2007年07月06日17時30分 ウェブ魚拓

 こういうニュースもありますが、

 全体に当事者が多くいる訴訟や医療や建築など専門性の高い分野の訴訟は審理が長くなる傾向がある。裁判所も態勢を見直し、医療や建築の訴訟を専門に扱う集中部を創設するなどして短縮化を図っている。

 まだまだ改善の余地が大きそうです。

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裁判官の「お言葉集」出版 厳粛判決に人間味も(asahi.com 2007年04月03日08時10分)

 「裁判官の爆笑お言葉集

 法廷における裁判官、検察官、弁護士の発言は、被告人の更生にとって何の意味もないかも知れませんし、少しは意味があるかも知れませんし、とても意味があるかも知れません。

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古紙持ち去り「昨日は無罪、きょう有罪」 同じ東京簡裁(asahi.com 2007年03月27日20時41分 キャッシュ

 東京都世田谷区のごみ集積所から無断で古紙を持ち去ったとして同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた回収業者3人に対し、東京簡裁の桜井広美裁判官は27日、いずれも罰金15万円(求刑・罰金20万円)の判決を言い渡した。26日には同簡裁判決で別の裁判官2人が業者計5人を無罪としており、集積所が犯罪の構成要件となる犯行場所として特定できるかどうかについて、正反対の判断が下された。

 被告人の皆さんも面食らっていると思いますが、どっちに転んでも控訴は必至の事案だと思います。
 検察がはじめてのパターンの事件を起訴するときにときどきこのように裁判所によって判断が正反対に分かれるという事態が生じます。

 日本の裁判官が独立している証拠だということもできますが、混乱のもとでもありますので、上級審で判断が統一されていくことになります。

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ドン・キなど連続放火、無罪主張の渡辺被告に無期判決(2007年3月23日13時43分 読売新聞 キャッシュ

 直接的な物証に乏しく、検察側は〈1〉現場の状況証拠と目撃情報〈2〉捜査段階での供述――などから犯行を立証。弁護側は「合理的な疑いを超えて立証されていない」として、7件すべてで無罪を主張した。

 判決では、目撃者の証言を「具体的で信用できる」などとしていずれも採用。捜査段階での自供も「犯行の動機を自然かつ合理的に述べている」と認定した。


 捜査段階の自供の任意性や信用性がいつもいつも否定されるというわけではありません。

 控訴審でどうなるかは分かりませんが。

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記者の目:県議選買収事件の12人全員無罪 内田久光(毎日新聞 2007年3月6日 0時03分 キャッシュ

 ボツネタ → 「日々是好日」 経由

 落合弁護士も指摘していますが、主任検事一人の問題ではないでしょう。
 検事は事件の捜査や公判立会を通して育つものです。
 しかし一人で育つものではありません。
 特に若い検事については、上司に育てる責任があります。

 記事では警察の問題も指摘されていますが、3年目の検事に警察に対する指導力の発揮を期待するのは無理です。
 この点においても、検察の上司の責任は大きいです。

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宇治学習塾女児殺害事件、被告に懲役18年 京都地裁(asahi.com 2007年03月06日11時06分 キャッシュ

 私の理解が十分でない事柄が影響しているかなり微妙な問題を含んでいる事件です。

 アスペルガー症候群について詳しい方のSNSへの参加を希望します。

続報
父「うそつき。娘を返せ」 京都塾女児殺害判決(asahi.com 2007年03月06日12時59分 キャッシュ

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