交際女と共謀、痴漢虚偽告訴の元甲南大生に実刑(2008年10月24日15時58分 読売新聞)
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車にしがみついた男性振り落とし殺害、男に無期懲役判決(2008年10月20日11時39分 読売新聞)
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裁判官にピース、検察官には「スケベ」 奇行繰り返す男(産経ニュース)
少なくとも性格的にかなり問題のありそうな被告人ですが、このエントリのテーマはそれとは無関係ではありませんが、刑事裁判の厳罰化です。
報道で見る限り、この被告人には前科がなさそうです。
それを前提にした話になりますが、5000円程度の無銭飲食なら、反省の気持ちを示せば執行猶予付き判決の可能性は決して低くなかったはずです。
しかし、この被告人は実刑でした。
裁判官には反省しているようには見えなかったからだと思います。
反省することができないのかも知れません。
弁護人の暗澹たる思いが理解できます。
刑務所の収容率が増加傾向にあるようですが、それは裁判所の量刑感覚が厳罰化しているというより、またはそれとともに、反省しないまたは反省できない被告人が増えているせいかも知れないと思ったりします。
記事からの印象であり、確たる統計資料等の根拠があるわけではありませんが。
そうすると、この事件もも実刑の可能性が高いかも、と思います。
産経新聞の正論から
精神科医・国際医療福祉大学教授 和田秀樹氏の論考
東京・渋谷のセレブ妻による夫のバラバラ殺人事件は、弁護側だけでなく、検察側の精神鑑定医までが、「(被告に)責任能力なし」の鑑定を下す異例のケースだった。東京地裁の判決は、被告に完全な責任能力を認め、懲役15年の判決を言い渡した。この判決について、司法と医学が異なる判断をしたと論じた新聞もあったが、私は医学の側にきちんとしたスタンダードやコンセンサスがないために、司法が、その判断を採用しなかったと考える。
ガチャガチャ飲み窒息 バンダイに2600万円賠償命令(asahi.com 2008年05月21日01時09分 ウェブ魚拓)
そうした企業側の責任を踏まえ、判決は「企業は幼児の口の中にカプセルが入ることを防止する必要があり、安全基準を満たすだけで窒息防止に十分な安全性を有していたとは認められない」と結論づけた。
「安全基準」というのはなんなんだろう?
「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断(asahi.com 2008年04月17日14時17分)
こりゃまた派手な判決を出したな、と思いましたら
空自イラク輸送活動、名古屋高裁が「憲法違反含む」と指摘(2008年4月17日14時24分 読売新聞)
青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)
つまり、
http://www.e-hoki.com/judge/20.html?hb=1
お辞めになる前の最後の裁判だったわけですね(^^)
ここで本音を書くと青山元裁判官に失礼になりそうですので書きません(^^;
追記
こんなエントリにはてなブックマークがつくとは思ってなかったんですが、ついちゃいましたので内容面について一言だけコメントします。
判決は、首都バグダッドで米軍と武装勢力との間で激しい紛争が起き、一般市民に多数の犠牲者が出ていることを指摘。「イラク特別措置法にいう『戦闘地域』に該当する」と認定し
現地に行ったわけではありませんが、これまでの報道を見る限りと印象として、「『戦闘地域』に該当する」というのは常識的な認定だと思います。
これまで自衛隊の派遣が問題になるたびに、政府のえらいさんが、「戦闘地域でない。」とか「危険性がない。」などと臆面もなくおっしゃってますが、戦闘とも無縁で危険もないところになんで自衛隊がいかにゃあかんのか、ということを考えればごまかしであることが明らかだと思うのですが。
いい加減に現実を直視した議論をしてくれ、と腹立たしい思いをしておりました。
命を張って派遣される自衛官の皆さんに申し訳ないと思わないでのしょうか。
追記その2
はてブとか検索でここにたどり着いた人は拍子抜けといういうか期待はずれだったでしょうね。
エントリ本文の趣旨は、「裁判官の自由」というつもりでした。
判決内容の評価は含んでいません。
顔文字を使ったことへの批判もあるようですが、まあ楽屋落ちの話です。
関係者の皆さんとしては冗談ではすまない判決であることは当然のことです。
それで追記したわけですが、これは突き詰めれば安保条約あたりまで関係してくるのでしょうが、そこまで行かなくても危険な場所は危険だと認識して議論すべきである、という当たり前のことが、憲法論をごまかすための詭弁に埋没しているような感じがするという、一般市民感覚です。
法律家としては、すでに識者の方たちが指摘しているように、傍論で判断すべきでないことを判断していると思います。
法律家としてはそう思いますが、青山元裁判官は裁判官という立場を離れた個人として欲求不満がたまっていたのかも知れません。
裁判官の職責とは異なる個人としての顔を最後に出したのかな、というのが顔文字を使ったときの私の気分です。
ニアミス事故、管制官に逆転有罪判決(asahi.com 2008年04月11日20時48分 ウェブ魚拓)
「もう管制できない」ニアミス逆転有罪、現場に衝撃(asahi.com 2008年04月11日23時24分 ウェブ魚拓)
以前からの読者の皆さんにはタイトルだけで十分かと思いますが、
今回の事故は、同省航空・鉄道事故調査委員会の報告書でも、システムの不備や運用の不徹底など複数の要因が指摘された。こうした状況を踏まえ、一審・東京地裁は、個人への刑事責任追及は「相当でない」としていた。
高裁判事には過失犯処罰の目的と判決の影響についてどのように考えているか聞いてみたいところです。
検察側も控訴 秋田県藤里町の連続児童殺害事件(asahi.com 2008年03月31日11時21分)
東京地検が控訴 耐震偽装事件・小嶋被告の判決不服(asahi.com 2008年03月31日12時50分)
秋田の事件は死刑求刑事案であり、死刑求刑というのは検察としても死刑求刑以外はありえない、判決も死刑以外は承服できないとして腹をくくって求刑してますから、無期判決に対しては控訴しなければ筋が通らないとも言えます。
しかし、小嶋被告人については求刑が懲役5年であったことを考えると、控訴しなければ筋が通らないとまでは言えないと思います。
ひょっとしたら被告人側が控訴しなければ検察もしなかったかもという思いもちらと浮かびますが、被害金額から見るとやっぱり控訴ですかね。
脅迫事件:「被害者調書ずさん」地裁川崎支部が無罪判決(毎日新聞 2008年1月26日 2時30分 ウェブ魚拓)
ヤフーニュース(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080126-00000017-mai-soci)経由
起訴状によると男性は06年11月3日未明、中原区の居酒屋で、入店を断られた腹いせに火のついた段ボールをシャッター前に置き、女性店主に危害を加えようとしたとされた。
あんまり正確な要約じゃなさそうですが、要するに店のシャッターの前で段ボールに火をつけたか火をつけた段ボールをシャッターの前に置いたというのが起訴事実のようです。
男性は通行人の通報で駆けつけた警察官に、現住建造物等放火未遂容疑で現行犯逮捕された。男性の弁護士によると、かなり酒に酔って常連の店に行っており、段ボールに火は付けたがすぐに消え、脅迫の意図はなかったと主張していた。公判での証言で、女性店主は脅迫されたと思わず「早く釈放してほしい」と話したという。
なるほど、逮捕容疑事実は、現住建造物放火未遂罪だったんですね。
で、被告人は店の常連さんと。
で、判決は
判決で加登屋裁判長は、脅迫罪を認定できる証拠はないと指摘。判決後の「苦言」として「検察官は明確な被害者調書を作成せず、公判で被害者を尋問することで立証できると考えたようだが、そんな証拠構造で男性を起訴し、公判維持をしたこと自体問題があったと言わざるを得ない」と指摘した。
ということのようですが、私はここまで検察が批判されることはないと思うんですけどね。
記者も誤解しているふしがありますので、前提問題を確認しておきますが、
脅迫罪においては被害者が現実に怖がる必要はありません。
人を怖がらせる可能性のある言動をすれば脅迫罪は成立します。(参考)
はっきり言って、脅迫罪の成否つまり有罪無罪には被害者の気持ちなど関係ありません。
それに本件の脅迫の被害者である女性店主は起訴事実である被告人の行為を見ていないと思われます。
そうであれば、犯罪事実(起訴事実)を認定するための証拠として女性店主の供述は不要ということになります。
被告人の行為が女性店主の供述以外の証拠によって女性店主を怖がらせる可能性があるものであったと認定されれば被告人を脅迫罪で有罪とすることができるのです。
女性店主の供述が意味を持つのは、犯行に至るまでの事情つまり被告人の動機に関連する部分と犯行後の事情特に処罰感情にかかる部分です。
しかし、動機は本来被告人の内心の問題ですから女性店主の供述はさほど重要ではありません。
被害感情については、脅迫罪は基本的には個人に対する犯罪ですから被害者の処罰感情は原則的には重要だと言えます。
したがって、一般論的には被害者が犯人の処罰を求めなければ検察は起訴しないのが通例です。
がしかし、本件は普通の脅迫行為ではありません。
火付けです。
本件ではいろんな事情(省略しますがほぼ想定できます)で放火罪の適用は困難な事案だったようですが、一般常識的に言えば放火行為に類する行為であり、行為当時の条件次第では放火罪になりうる行為です。
となりますと、検察としても、女性店主が仮に起訴前に「脅迫されたと思ってません。早く釈放してほしい。」と言ったとしても(実際そう言ったから調書を作成しなかったのかも知れません)、「はいそうですか、では不起訴にしましょう。」というわけにはいかないのではないかと思います。
そんなことをすれば、この店の近所の人たちから「こんな危ない男を野放しにするのか。」という非難を受ける恐れもあります。
もし不起訴にすれば、マスコミはどう書いたでしょう?
というようなことを考えますと、裁判所の苦言には首をかしげる思いです。
結局、裁判所が本件を無罪にした理由がよくわからない記事です。
続報追記
川崎無罪判決:地検が控訴断念 裁判長が捜査手法に苦言(毎日新聞 2008年2月8日 19時32分 ウェブ魚拓)
起訴段階で十分検討してなかったのでしょうか?
検討していたのなら、当然控訴の事案だと思うのですが、高検が弱腰だったのかも。
「病気でしょ…60年以上生きて」裁判官が痴漢被告に説諭(ボツネタ経由 ヤフーニュース ウェブ魚拓)
なかなか面白い裁判官です(^^)
病気でしょ?
心神耗弱を認定するわけではないと思いますが・・・
悪いことしたら神様が見てるんですよ。そんな当たり前のこと裁判所に言わせたらダメだよ
神様が見ていることが当たり前かどうかについては異論があるかも知れませんが(「死んだお父さんが見ている」よりはずっとましだと思いますが^^)、個人的にはこういう裁判官は好きです。
法廷で刑務官殴った被告、懲役4年6カ月の実刑判決(asahi.com 2008年01月24日19時04分)
まあ、どうしようもない被告人ですけど、このニュースで目を引いたのは裁判官の言葉です。
判決後、横田裁判官は「腹が立っても、家族の顔を思い出すなどして踏みとどまるように。暴力ざたはこれを最後にしてほしい」と諭した。
踏みとどまることができる被告人ならいいんですが、この被告人は全く踏みとどまれない御仁とお見受けします。
法廷という場所は、どんな犯罪者にとっても最も自制が働く場所のはずです。
かなり昔に聞いた話ですので不正確ですが、
巷を歩いている暴力団は虎だが、警察に捕まると山猫か野良猫程度になる。それが検事の前では猫になり、法廷では借りてきた猫になる。
というたとえ話があります。
なぜそうなるかは、それぞれの立場の違い、つまり権力の大きさを考えていただければお分かりかと思います。
ところが、この被告人は裁判官の前でも遠慮することを知りません、というかできません。
はっきり言って、高いところから何を言っても無駄という感じです。
報道からは法廷の空気までは読めませんので、裁判官に失礼なエントリになったかも知れませんが、私も遠慮なしに言えば、もうちょっと気の利いたことが言えんのかな、というのが第一印象でした。
しかし、空気次第では、このようなありきたりの説諭(重ね重ね失礼)が被告人の心の琴線に触れる場合もありますので、私の第一印象は当てになりません。
犯罪者に接する法曹というのは、犯罪者の更生に絶望してはいけないと考えていますので(たとえ死刑囚であっても)、機会をとらえて更生を願い、信じる言葉をかけることは大事なことだと思います。
最高裁審理どうあるべきか 5判事大激論 強盗強姦事件(asahi.com 2007年10月13日15時58分 ウェブ魚拓)
大変興味深いです。
村上被告に懲役2年、追徴金11億円余 東京地裁判決(asahi.com 2007年07月19日12時51分 ウェブ魚拓)
インサイダー取引:村上被告に実刑 追徴金11億円(毎日新聞 2007年7月19日 10時12分 (最終更新時間 7月19日 13時26分)ウェブ魚拓)
村上被告に実刑2年、追徴金11億円…「利益至上」を断罪(2007年7月19日13時47分 読売新聞 ウェブ魚拓)
捜査段階で自白しておきながら、公判段階で否認した結果が、懲役2年の実刑であるように思われます。
捜査段階で自白すれば起訴猶予になる、などということを考えていたとは到底思えませんので、このような村上被告の態度の変遷は不可解です。
不可解というのは、相当頭のいい(と思われる)村上被告が、当然弁護士と十分な協議の上で捜査段階においては自白という方針を選択したにもかかわらず、公判で否認に転じたからです。
捜査段階で弁護士の弁護を受けずに自白して(させられて)公判で否認に転じるというのはよくある話ですし、何の不思議もないのですが。
考えられることと言えば、捜査段階での見通しと、起訴されてからの見通しが大きく変わったことが一番ありそうなことなのですが、さてどうなんでしょうか。
しかし、多いですね、追徴金。
高専生死亡事故:トラック運転手に逆転有罪 大阪高裁(毎日新聞 2007年7月6日 20時04分 ウェブ魚拓)
ようわからん記事です。
愛知・豊川の男児連れ去り殺害、二審は逆転有罪判決(asahi.com 2007年07月06日11時58分 ウェブ魚拓)
微妙な判決です。
決定的な物証がなく、自白の信用性の判断をしなければならない事案ですね。
このような裁判の当否は、被告人の自白を全て精査して、周辺の状況証拠を慎重に検討しないとコメントできません。
裁判員裁判で審理したとしたらどうなるか?
仮定の話ですが、裁判員の構成を変えるたびに結論が異なってくるかも知れません。
重大欠陥なくても住宅施工主に賠償責任…最高裁が初判断(2007年7月6日21時4分 読売新聞 ウェブ魚拓)
常識的な判断だと思いますが、解決まで時間がかかりすぎている気がします。
これから差戻審ですしね。
民事、審理期間が短縮 10年前より2.4カ月減(asahi.com 2007年07月06日17時30分 ウェブ魚拓)
こういうニュースもありますが、
全体に当事者が多くいる訴訟や医療や建築など専門性の高い分野の訴訟は審理が長くなる傾向がある。裁判所も態勢を見直し、医療や建築の訴訟を専門に扱う集中部を創設するなどして短縮化を図っている。
まだまだ改善の余地が大きそうです。
画像「速度解析」認める 危険運転致死の被告、懲役5年(asahi.com 2007年06月12日16時12分)
裁判官の「お言葉集」出版 厳粛判決に人間味も(asahi.com 2007年04月03日08時10分)
法廷における裁判官、検察官、弁護士の発言は、被告人の更生にとって何の意味もないかも知れませんし、少しは意味があるかも知れませんし、とても意味があるかも知れません。
古紙持ち去り「昨日は無罪、きょう有罪」 同じ東京簡裁(asahi.com 2007年03月27日20時41分 キャッシュ)
東京都世田谷区のごみ集積所から無断で古紙を持ち去ったとして同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた回収業者3人に対し、東京簡裁の桜井広美裁判官は27日、いずれも罰金15万円(求刑・罰金20万円)の判決を言い渡した。26日には同簡裁判決で別の裁判官2人が業者計5人を無罪としており、集積所が犯罪の構成要件となる犯行場所として特定できるかどうかについて、正反対の判断が下された。
被告人の皆さんも面食らっていると思いますが、どっちに転んでも控訴は必至の事案だと思います。
検察がはじめてのパターンの事件を起訴するときにときどきこのように裁判所によって判断が正反対に分かれるという事態が生じます。
日本の裁判官が独立している証拠だということもできますが、混乱のもとでもありますので、上級審で判断が統一されていくことになります。
強制わいせつで検事が自白強要、無罪男性と国が和解(NIKKEI NET キャッシュ ボツネタ経由)
ドン・キなど連続放火、無罪主張の渡辺被告に無期判決(2007年3月23日13時43分 読売新聞 キャッシュ)
直接的な物証に乏しく、検察側は〈1〉現場の状況証拠と目撃情報〈2〉捜査段階での供述――などから犯行を立証。弁護側は「合理的な疑いを超えて立証されていない」として、7件すべてで無罪を主張した。判決では、目撃者の証言を「具体的で信用できる」などとしていずれも採用。捜査段階での自供も「犯行の動機を自然かつ合理的に述べている」と認定した。
捜査段階の自供の任意性や信用性がいつもいつも否定されるというわけではありません。
控訴審でどうなるかは分かりませんが。
記者の目:県議選買収事件の12人全員無罪 内田久光(毎日新聞 2007年3月6日 0時03分 キャッシュ)
落合弁護士も指摘していますが、主任検事一人の問題ではないでしょう。
検事は事件の捜査や公判立会を通して育つものです。
しかし一人で育つものではありません。
特に若い検事については、上司に育てる責任があります。
記事では警察の問題も指摘されていますが、3年目の検事に警察に対する指導力の発揮を期待するのは無理です。
この点においても、検察の上司の責任は大きいです。
宇治学習塾女児殺害事件、被告に懲役18年 京都地裁(asahi.com 2007年03月06日11時06分 キャッシュ)
私の理解が十分でない事柄が影響しているかなり微妙な問題を含んでいる事件です。
アスペルガー症候群について詳しい方のSNSへの参加を希望します。
続報
父「うそつき。娘を返せ」 京都塾女児殺害判決(asahi.com 2007年03月06日12時59分 キャッシュ)
長期服役の「お礼参り」、恐喝の元組員に懲役7年判決(2007年2月21日13時34分 読売新聞 キャッシュ)
出所後の昨年8月、長期間服役することになったのは知人男性が捜査に協力したためと思い込み、「お礼参り」のために菊池被告と男性の勤務先を訪れ、「お前のせいで懲役行っとったんや」などと言い、出所祝い金名目で25万円を脅し取った。
受刑者の更生に関するエントリを書いたばかりですが、どうしても性根が直らない人間がいることも間違いなさそうです。
懲役7年は25万円の恐喝事件としては破格に重い量刑だと思いますが、それでも軽すぎると思える事件です。
心神耗弱、懲役3年確定へ 京都・宇治小事件の48歳男([ 02月07日 20時31分 ] 共同通信 )
京都府宇治市の小学校で03年、男児2人が包丁で切り付けられ軽傷を負った事件で、殺人未遂の罪に問われた無職白井信之被告(48)の上告審で、最高裁は7日までに、検察側の上告を棄却、心神耗弱状態と認めた1、2審の懲役3年が確定。
この事件、検察が上告していたんですね。
ちょっと信じられないです。
池田小事件とオーバーラップさせたのだと思いますが、裁判所の判断によれば、筋違いだったということになると思います。
追記
「刑期3年なんて短い」 宇治小事件 判決確定で児童両親が手記(京都新聞 キャッシュ)
17歳時の強盗殺人で無期判決、控訴取り下げで確定へ(2007年2月13日20時24分 読売新聞)
判事腹立てながら「有罪」 高齢被爆者詐欺公判 感情あらわ 判決文朗読(ヤフーニュース 2月7日10時9分配信 西日本新聞 ボツネタ経由)
飛鳥会判決:元理事長に懲役6年「極めて悪らつ」大阪地裁(毎日新聞 2007年1月24日 18時58分)
(起訴された)被害金額だけからすると一般的には軽すぎる量刑ではないと思いますが、
「公園は住所にあたらず」大阪の野宿男性に逆転判決(2007年1月23日10時28分 読売新聞 キャッシュ)
かなりの確率で予想された逆転判決が出ましたので、紹介しておきます。
中2男子の殺意認めず、初等少年院送致 ホームレス襲撃(asahi.com 2007年01月15日21時05分 キャッシュ)
殺意の認定に関して比較的詳しく報道されている記事だと思います。
三重上空の日航機乱高下事故、機長に控訴審も無罪判決(2007年1月9日13時49分 読売新聞)
(上記のキャッシュ)
ウィニー事件、検察側も控訴(asahi.com 2006年12月26日21時34分)
「騒音おばさん」に懲役1年8カ月の判決 大阪高裁(asahi.com 2006年12月26日10時19分)
「裁判官は常識がない」というご意見をよく聞きます。
ところがウィニー判決を批判する社説への批判に関連して、私が「常識的にこの結論はとれない」というようなことを書きましたら、結構たくさんの批判的意見が寄せられました。
私としてはちょっと面食らいました(^^;
多くの市民は法律家に常識を求めていたのではないのか?
私の判断はそんなに非常識なのか?
というわけで、裁判と常識に関する皆さん(素人・玄人大歓迎)の意見やお考えをお聞きしたいと思ってこのエントリを立てました。
なお、このエントリ本文は随時追記する可能性があることを申し添えます。
さて、最初のテーマは何にしましょうか?
夫婦強殺の当時17歳、求刑通り無期懲役…金沢地裁(2006年12月18日12時8分 読売新聞)
堀内満裁判長は「犯行時17歳だったことを最大限考慮しても、犯行が重大で極刑はやむを得ない」と述べ、犯行時、18歳未満だった被告が、死刑に相当する場合は無期刑を科すと定めた少年法51条1項を適用し、求刑通り無期懲役を言い渡した。
犯情としては死刑相当だが、少年法により無期懲役に減刑したということですね。
鉄アレイで両親殺す、元少年に無期懲役…水戸地裁(2006年12月18日11時0分 読売新聞)
長男は両親と妹、祖父の5人暮らしで、職に就かず自宅に引きこもっていた。これまでの公判で、長男は「生活態度などに口うるさい祖父を殺害するため、まず両親を殺して勢いをつけようと思った」などと供述。また、「(今後)家族以外の人を殺すこともありえる」「反省や後悔はまったくない」とも発言していた。
この供述を真に受けると、こっちも死刑相当事案に思えます。
2人ともかなりのそして根深い危険性を感じさせてくれます。
30年で仮釈放になったとしても2人ともまだ50歳になったばかり。
どの程度矯正されているのか、心配です。
追記(12/20)
このエントリをウィニー判決擁護(または論評)と考えている人がいるようですが、そうではないということを最初にお断りしておきます。
私はまだウィニー判決の論評を書いていません。
このエントリは朝日の社説批判です。
追記終わり
朝日の社説はこういっています。
ベンチから転倒死「市に責任なし」 東京高裁が逆転判決(asahi.com 2006年12月14日15時08分)
以前にコメントした千葉地裁の判決を東京高裁が覆しました。
ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決 京都地裁(asahi.com 2006年12月13日11時14分)
懲役1年の求刑に対して罰金150万円の判決は、有罪判決としては求刑との対比においてかなり軽い判決です。
裁判所からの「この事件は起訴すべきだったかどうか再検討したほうがいいのではないか」という検察批判メッセージを読み取ることも不可能ではない感じの判決です。
痴漢容疑で逮捕の高3「無罪」 東京家裁支部が不処分(asahi.com 2006年12月04日08時43分)
痴漢判決:会社役員に無罪…「故意に疑い」 大阪地裁(毎日新聞 2006年11月30日 13時43分)
ストーカー母子殺傷、元交際相手に無期懲役の判決(asahi.com 2006年11月02日11時40分)
死亡事故の被告に無罪 「事故回避できず」 大阪地裁(asahi.com 2006年10月26日14時22分)
鈴花ちゃん入園拒否、市の処分取り消す 東京地裁判決(asahi.com 2006年10月25日21時36分)
セクハラ控訴審:名大教授の処分取り消し 逆転勝訴(毎日新聞 2006年10月20日 1時43分)
かなり以前に「オンラインゲーム錬金術?」書きましたがその続報を見つけましたので元エントリに追記しました。
今のこのブログの「最新のコメント」の設定では古いエントリにコメントしても表示されませんので、興味を覚えた方への続報紹介として書きました。
続報だけ読めればよいという方は
「怒れる男」
をご覧ください。
検事が自白迫り妻に圧力、国に損害賠償命令 大阪地裁(asahi.com 2006年10月17日20時49分)
東京地裁で初の「即決裁判」、開廷25分で有罪判決(ヤフーニュース(読売新聞) - 10月16日12時12分更新)
初物ですので紹介しただけです(^^;
第1号となったのは、入管難民法違反(不法残留など)の罪に問われた中国人女性被告(35)の公判。
とのことで、見出しでは25分で終わったことに注目しているようですが、不法残留事案は今まででも30分前後で終わっていたはずです。
14日以内に初公判が開かれる。
こっちのほうがポイントですね。
「孫連れ去り、実刑は酷」 最高裁が「温情」猶予判決(asahi.com 2006年10月12日23時02分)
取材源の秘匿、記者の証言拒絶認める 最高裁(asahi.com 2006年10月03日19時56分)
「うっかり子どもに注意できない」 声かけ「脅迫」無罪(asahi.com 2006年10月05日13時41分)
声かけで「脅迫」の近大助教授に無罪 奈良地裁(asahi.com 2006年10月05日11時15分)
被告人の日頃の言動に不審な点がない限り、そもそも起訴を検討するべき事案ではなかったように思います。
その観点では
入川さんが逮捕された後、近くの住民ら十数人が無罪を求める署名運動を始め、2カ月間で約7000人分を集めた。入川さんも「支援者のおかげで地域から孤立している気はしなかった」と言う。
このような付近住民の行動が裁判官に影響を与えたかも知れません。
記事中の「子どもを犯罪の被害から守る条例」の概要をリンクしておきます。
追記(10/17)
声かけの大学助教授、無罪確定へ 奈良地検 控訴せず(asahi.com 2006年10月17日11時37分)
ルーシーさん遺族に1億円−連続女性暴行の織原被告(サンスポ.COM)
取り調べ中の捜査員の暴行を認定 大阪地裁(asahi.com 2006年09月20日16時29分)
ボツネタで見てコメントしようかなと思ってるうちに日がたってしまった記事なんですが、かの阿蘇山大噴火さんの法廷傍聴記です。
消防車男「刑務所には行きたくないです」
強姦事件で「不処分」の大学生、地裁が賠償請求を棄却(2006年9月14日0時20分 読売新聞)
酒気帯び・無免許運転:求刑上回る判決…「軽きに過ぎる」(毎日新聞 2006年9月13日 20時02分)
大阪地検、公訴取り消し 試験場ミス「無免許」運転公判(asahi.com 2006年09月07日14時11分)
「捨て猫詐取」と賠償命令=里親探しボランティアから−大阪地裁(ヤフーニュース(時事通信) - 9月6日21時1分更新)
内縁の妻からの窃盗、刑の免除なし 最高裁が初判断(asahi.com 2006年09月01日11時33分)
被告の男性「表現の自由通じた」 ビラ配布無罪判決(asahi.com 2006年08月28日12時48分)
マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁(asahi.com 2006年08月28日12時33分)
略式命令で公民権停止せず 町田市長ら2人に罰金(asahi.com 2006年08月11日23時33分)
「違法捜査の尿鑑定書、証拠能力なし」と無罪判決(2006年8月3日21時14分 読売新聞)
判決は、連行時の警察官の行為について、「激しく抵抗する男性の両腕をつかんで強制的に連れ出し、約20メートル引きずって警察車両に乗せた」とし、任意捜査の範囲を超えているとした。判決に対し、県警は「正当な職務行為と考えており遺憾だ」とし、宇都宮地検も「証拠能力を否定されなければならない捜査の違法性はない」として今後の対応を検討している。
詳細不明のためコメントできませんが、覚せい剤事犯ではたまにある無罪事例の一つのパターンです。
反省強盗に猶予判決…謝罪手紙の筆跡で捕まる(2006年7月31日12時24分 読売新聞)
飲み会同席の同僚にも賠償命令 飲酒運転死亡事故(asahi.com 2006年07月28日20時05分)
群馬・渋川の男児虐待死、両親に実刑判決 前橋地裁(asahi.com 2006年07月27日13時49分)
私は、このニュースの見出しに不満です。
「両親に、【甘すぎる】実刑判決」と書くべきです。
関西の事件だったら担当者はこう言ったかもしれませんが、千葉の事故の裁判のニュースです。
認知症の母殺害、54歳男に猶予刑…温情判決に法廷は涙あふれる(サンスポ.COM 2006年07月22日 更新)
長女に性的虐待の会社員、一審無罪を破棄 名古屋高裁(asahi.conm 2006年06月28日11時33分)
荒川河川敷3人刺殺 一審の死刑判決を破棄(asahi.com 2006年06月27日22時20分)
読売記者の証言拒否、取材源秘匿を全面容認…東京高裁(ヤフーニュース (読売新聞) - 6月14日12時53分更新)
英国人女性ルーシー・ブラックマンさんに対する準強姦致死などの事件です。
ルーシーさんの母が意見陳述、織原被告は出廷拒否(2006年4月21日1時29分 読売新聞)
ルーシーさん事件、織原被告また出廷拒否(ヤフーニュース (毎日新聞) - 4月25日12時12分更新)
騒音おばさんこと河原美代子被告に懲役1年の実刑判決が言い渡されたようです。
求刑は懲役3年ということで、実刑になるのか執行猶予が付くのかが気になっていましたが、求刑の3分の1とはいえ、厳しい判決になりました(コメントで訂正)。
被告に懲役3年判決 京都・宇治小児童切りつけ事件(asahi.com 2006年04月07日11時50分)
要するに、控訴棄却ですね。
日歯連裏献金事件:検察側、立証の柱否定され…村岡氏無罪(毎日新聞 最終更新時間 3月31日 11時25分)
かなり力の入った署名記事だと思います。
村岡元長官に無罪判決 1億円ヤミ献金事件(asahi.com 2006年03月30日20時46分)
3月のせいか、最近無罪事件が多いですが、インパクトの大きいのはやはりこの事件でしょうか。
警視庁上野警察署留置番号 第7号 起訴状添付の写真の男(阿曽山大噴火コラム)
氏名黙秘者の万引事件裁判傍聴記です。
筋弛緩剤事件の守被告の自白について、外野から少し意見を述べてみます。
守被告(正確には被告人ですが、ここでは被告といいます)は、逮捕当初の三日間自白を維持し、その後否認に転じたと報道されています。
そこでまず、逮捕後の三日間に何が行われるかを簡単に説明します。
筋弛緩剤事件、22日に控訴審判決 仙台高裁(asahi.com 2006年03月21日19時08分)
明日判決ですので、判決が出てからコメントすればいいのですが、思いついたことはそのときに書いておかないと忘れてしまいますので、若干コメントしてみます。
小倉弁護士からトラックバックをいただきました。
「究極の選択」を迫られる弁護士です。
安田弁護士の受任から口頭弁論欠席までの経緯について、最大限安田弁護士に好意的に推測するとこうなるというもののように思われます。
ところで、小倉弁護士は、
時速20キロの衝突でも危険運転致傷罪、最高裁が判断(2006年3月16日23時0分 読売新聞)
自動車を時速20キロで運転中に信号無視をして衝突事故を起こし、相手にけがをさせたのは危険運転致傷罪に当たるかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、14日付の決定で、「時速20キロは重大な危険を生じさせる速度と言えるから、危険運転致傷罪が成立する」との判断を示した。
「検察官の起訴、違法」国に220万円の賠償命令(京都新聞 共同通信 http://d.hatena.ne.jp/grafvonzeppelin/20060316/p6経由)
窃盗罪などの無罪判決が確定した愛知県東郷町の電気工事業青山崇さん(37)が、国に約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の佐久間邦夫裁判長は16日、「検察官の起訴は違法だった」と認定、国に約220万円の支払いを命じた。
検察官の起訴が違法だとして国家賠償を認めた判決は珍しいと思います。
これはPINE先生のブログのエントリーにコメントしたものですが、
訴訟遅延テクニックというのは、私も使う場合があります。
例えば執行猶予期間切れ間近の被告人で、控訴すれば期間経過が確実な場合などです。
しかし、それも限度があるものでして、私としては少なくとも裁判所のひんしゅくを買わないようにしています。
ある程度の訴訟遅延行為は許容されると思っていますが、、方法論的に見て国民の支持を得られれないやり方、特に、脱法的と見られるようなやり方をしますと、弁護人の権限や自由を制約するような制度論、端的に言って制度改悪論を誘発することを危惧しています。
具体的には、弁護人抜き裁判法案が問題になります。
取材源の秘匿、一部認めず 読売記者尋問巡り東京地裁(asahi.com 2006年03月14日21時34分)
国家公務員から取材、記者に証言拒絶認めず…東京地裁(2006年3月14日21時51分 読売新聞)
藤下健裁判官は「記者が得た情報が、国家公務員の守秘義務に反して得られた可能性がある場合、取材源の開示を求めるのはやむを得ない」と述べ、取材源を明かすよう命じた。(読売)
決定は、情報源が仮に国税庁職員など政府職員の場合、課税情報を記者に伝えることが国家公務員法の秘密漏洩(ろうえい)罪に当たると指摘。「このような場合に証言拒絶を適法として認めると、犯罪行為の隠ぺいに加担することになる」とした。さらに決定は、記者が取材源を明かすことで政府職員らからの取材が難しくなったとしても、「法秩序の観点からはむしろ歓迎すべき事柄」と述べた。(読売)
これはかなりものすごい決定だと思います。
無罪判決を批判しているのではありません。
現行犯人逮捕に疑問を抱いているのです。
無罪へ導いた妻の愛、痴漢えん罪男性激白(ZAKZAK 2006/03/13)
「痴漢」で略式命令、会社員に無罪判決 地裁八王子支部(asahi.com 2006年03月10日21時55分)
最初の例は強制わいせつ罪、次の例は東京都迷惑防止条例違反ですが、いずれも電車内のちかん行為についてのものです。
問題なのは、上記2件の事件は、いずれも現行犯逮捕された事案だということです。
泥酔男性放置死、元署長に逆転有罪判決(ヤフーニュース (読売新聞) - 3月6日11時1分更新)
京都府警九条署で1997年1月、泥酔状態で保護された男性(当時50歳)が署の駐車場に放置され死亡した事件で、事実を隠ぺいしようと署員に虚偽の報告書作成を指示したなどとして、虚偽有印公文書作成、同行使の罪に問われ、1審・京都地裁で無罪判決(求刑・懲役1年6月)を受けた元九条署長・高崎正代司被告(62)の控訴審判決公判が6日、大阪高裁であった。
仲宗根一郎裁判長は1審判決を破棄し、高崎被告に懲役1年6月、執行猶予3年の逆転有罪判決を言い渡した。
この事件は、私が接見で何度も行ったことがある京都府警九条署の事件でしたので関心を持っていました。
証拠採用却下:放火事件被告の自白調書 大阪地裁(毎日新聞 2006年2月4日 3時00分)
昨年5月に住民2人が死亡した大阪市北区のアパート火災で、自室に火をつけたとして現住建造物等放火罪に問われた北山知也被告(32)の公判が3日、大阪地裁であり、杉田宗久裁判長は「被告は警察の過酷な取り調べに耐えかねて自白した」として北山被告の自白調書に信用性はないとし、証拠採用を却下した。
これで大阪地裁における無罪判決は事実上決定です。
小学生連続わいせつ事件、被告の男に懲役16年判決(asahi.com 2006年01月30日10時44分)
熊本被告は17歳だった90年、福岡県太宰府市の男児(当時7)をわいせつ目的で誘拐して殺害し、懲役5〜10年の不定期刑を受け、10年間、少年刑務所に入っていた。
少年事件において、少年に成人より軽い刑が言い渡されるのは、少年は可塑性に富んでいる、つまり矯正・改善の可能性が高いという考えに基づいています。
しかし、この被告人にとっては10年間の少年刑務所暮らしはほとんど改善効果がなかったようです。
2ちゃんねる管理人に賠償命令 掲示板での中傷放置(asahi.com 2006年01月20日20時43分)
千賀卓郎裁判官は慰謝料など計110万円の支払い、書き込みの削除とともに、発信者がインターネットに接続したパソコンの識別番号などの情報を開示するよう管理人に命じた。
賠償金額から見ると将来的な抑止力は期待できそうもありませんね。
日本でもそろそろ故意犯的不法行為については懲罰的損害賠償を認めてもいいのではないかな、と思います。
発信者のパソコンの識別番号などの情報を開示が発信者の特定にどれだけ役に立つのかよくわかりませんが、懲罰的損害賠償は先の話としても、匿名性の隠れ蓑をはぎ取るというのは抑止力として有効だと思います。
建物への落書きは「建造物損壊」、最高裁初判断(ヤフー (読売新聞) - 1月19日3時8分更新)
最高裁判決はこちら
「犯行ごとに計画性」最高裁指摘 宮崎被告の判決理由で(asahi.com 2006年01月18日01時09分)
最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は、判決理由で「被告は犯行を重ねるたびに計画性を強めた」と指摘した。
最高裁が宮崎被告人の完全責任能力を是認した理由の一つだろうと思います。
無罪男性に慰謝料認めず 松山地裁、誤認逮捕巡り(asahi.com 2006年01月18日13時58分)
窃盗容疑で逮捕・起訴された被告人が、真犯人の判明により無罪判決を受けた後、国家賠償請求訴訟を起こしたが全面敗訴したというニュースです。
このような場合においては、国家賠償法の他に、刑事補償法という法律があり、ある程度の補償はあるのですが、この法律は、警察官や検察官の故意・過失を要件としないかわりに、冤罪による死刑執行の場合の補償額でも原則3000万円以内とされており、必ずしも十分な補償が得られないので、国家賠償訴訟を起こしたものと思います。
警察や検察の過失を明らかにしたいという思いもあったのではないでしょうか。
宮崎勤被告に死刑 連続幼女殺害事件で最高裁が上告棄却(asahi.com 2006年01月17日13時40分)
予想通りの判決です。
採用されなかった二度目の精神鑑定ですが、理由は分かれたものの二つの鑑定意見はいずれも限定責任能力と判断しています。
しかし、報道で読む限りですが、いずれの鑑定意見も宮崎被告人の将来的危険性を示唆しているように読めます。
誤解のないように補足しますが、
7人死亡の東名事故で有罪判決 静岡地裁支部(asahi.com 2006年01月11日20時27分)
新谷貴昭裁判官は禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)を言い渡した。
7人も死んでるのにどうして執行猶予がつくんだ?
と思ったら
井上薫判事の再任拒否問題によって、裁判官の身分保障について国民の関心が高まるとすれば、たいへん良いことだと思います。
そこで、私も裁判官の身分保障について確認かたがた少し調べてみました。
裁判官の身分保障というのは、言い方を変えますと、裁判官はそう簡単には辞めさせることができないということですので、裁判官がその身分を失う場合を見てみます。
少年恐喝逮捕 検察、警察チェック怠った 岐阜地裁支部(2005年11月30日 読売新聞)
かなり異例な判決だと思います。
弁護団が非公開を要請していた少年被告人の殺人事件公判の続報です。
裁判を公開し、ついたても設置しない方針を示した。
ということであり、一応公開原則を堅持したということのようですが、
中3長男を衰弱死寸前まで虐待、父親に懲役14年判(全文後記)
とりあえず、量刑に関して一言。
9月21日、水戸地裁土浦支部で布川事件について再審開始決定がなされました。
争点は、例によって(というと不謹慎かもしれませんが)自白の信用性です。
証拠関係の詳細を知らないので、裁判所の判断の当否についてはコメントし得る立場にありませんが、捜査段階で弁護人がついていなかったのは間違いなさそうです。
このような再審事件を見るたびに、捜査段階における弁護人の重要性を痛感します。
いわずと知れたオウム事件の松本被告の裁判のことですが、弁護団は松本被告が心神喪失状態でコミュニケーションが取れないから控訴趣意書が書けないと言っているようです。
控訴趣意書というのは、控訴した側(今回は被告人側)から、控訴の理由(つまりこういう理由で無罪だなど)を書いて裁判所に提出する書面ですが、弁護団の主張んは釈然としないところがあります。