判決記事 裁判官が“注文”/実名報道訴訟 高裁那覇支部が文書(沖縄タイムス ウェブ魚拓)
045犯罪報道の最近のブログ記事
強制わいせつ:元教諭を不起訴処分に さいたま地検(毎日新聞 2008年10月21日 12時29分)
「国民目線の広報必要」 裁判員制度に向け検事総長(産経ニュース)
裁判員制度へ向け、広報態勢充実(毎日新聞 2008年9月18日 東京夕刊)
車線はみ出し、無免許・酒気帯び車に衝突…バイク男性死亡(2008年8月13日10時19分 読売新聞)
報道によりますと
13日午前1時40分ごろ、さいたま市北区日進町の市道で、同市西区水判土(みずはた)、とび職星川祐希さん(22)のバイクが対向車線にはみ出し、乗用車と衝突、星川さんは全身を強く打って死亡した。
つまり、死亡したバイクの運転者がセンターラインを超えて対向車線にはみ出し、対向車線を走ってきた対向車の乗用車と正面衝突して死亡したという事故のようです。
現場道路の車線の数は書いていませんが、「対向車線」と言っていることからして、センターラインによって区分された車線があるものと思われます。
以下、それが前提ですが、警察はどうしたかといいますと
大宮署は、乗用車を運転していた同区内野本郷の土木作業員、五十嵐誠容疑者(30)を自動車運転過失傷害と道交法違反(無免許、酒気帯び運転)容疑で現行犯逮捕した。
ということのようですが、
容疑者は自分の車線を守って走行していた。
死亡したバイク運転者が,対向車線にはみ出して正面衝突した。
ということであれば、逮捕された運転者には、業務上過失致死罪に言うところの過失はないと思われます。
そうすると、「自動車運転過失傷害」(逮捕当時はまだ亡くなっていなかったのでしょう)による逮捕は不当逮捕ということになります。
もっとも、無免許・酒気帯び運転の事実は明白のようですから、身柄拘束自体はありだと思いますが、道交法違反と業過致死傷は別物ですから、このような逮捕は批判されるべきだと考えます。
無免許・酒気帯び運転は、当然に衝突についての過失の根拠になる、というわけではありません。
本件で被害者が対向車線にはみ出さなかったら衝突は生じなかったということであれば、無免許・酒気帯び運転と衝突との因果関係もありません。
この記事を書いた記者は、何も疑問を感じなかったのでしょうか?
こういうマスコミがいるから覚せい剤事件の再犯が減らないんだろうなと思っております。
近々“出所”する田代まさしに周囲は厳しくすべきだ(ゲンダイネット)
なお、このエントリは覚せい剤使用者限定です。
覚せい剤使用事犯は(営利目的譲渡などの密売事犯は別)、本来的には薬物依存症ですので、他の一般的な犯罪とはニュアンスの違うところがけっこうあります。
この記事の問題性が集約して表れているところが、出版プロデューサーの高須基仁氏の
「3年以上服役したといっても、田代が薬物依存を断ち切れたという保証はありません。それは薬物で何度も逮捕されている三田佳子の二男、出入所を繰り返した清水健太郎を見ても明らかです。まずは専門医がいる病院で治療に専念することをおすすめします」
というコメントです。
高須氏は、「保証はありません」と婉曲的な言い方をしていますが、端的に言えば、田代氏が再犯に及ぶと決めつけているとしか読めません。
そして、このゲンダイネットの記事全体がそのような認識を前提にしていると思われます。
そんなこと分からないじゃないですか。
このような前科者に対するレッテル貼りが、犯罪者の更生を最も妨げていると私は考えています。
罪を償って出てきた以上、本人が反省したというのであればそれを信用してあげることが大事だと思います。
もし、田代氏が、将来、そのような周囲の信頼を裏切って再犯に及ぶことがあれば、そのときにこそ強い非難を加えればいいのであって、償いを終えて出てきたばかりの人間に対して、出版に携わる人間が社会への受け入れを拒否するような姿勢をあからさまにすることに、私は強い危機感を覚えます。
先輩芸人も厳しくしないとダメだ
私も甘やかすべきではないと思いますが、記事全体の文脈からすると、
何を正義漢ぶってやがるんだ。
こういうときこそ親身になって支えてくれる先輩が必要なんだよ。
と言い返したくなります。
田代氏においても、この記事みたいな偏見に負けずに、逆にバネにして更生してもらいたいと思います。
前親方「ビール瓶で10発殴った」 制裁目的は否定(asahi.com 2008年02月10日10時13分)
前親方は「相撲を続ける気があるのか、はっきりしない態度に怒りがわいて殴った」としているが、制裁目的ではないと否認を続けているという。
力士暴行死:ぶつかりげいこ「長いと思った」…兄弟子供述(毎日新聞 2008年2月9日 21時12分 (最終更新時間 2月9日 22時08分))
山本容疑者は殴ったことについて「説教をした時に(相撲をやめるか続けるか)はっきりしないので怒った。制裁の意味はない」と犯意を依然否認しているという。
最初に明確にしておきますが、このエントリは、角界批判ではなくて、新聞社の犯罪報道の姿勢に関するものです。
両紙とも、山本容疑者(元時津風親方)が、「制裁」の目的ないし意味を「否認」していると報じています。
毎日に至っては、「犯意を依然否認」とまで言っています。
いくつかの問題を指摘できるのですが、最大最悪の問題は、両紙とも警察発表を鵜呑みにして自分の頭で考えることを放棄しているのではないか、と思われることです。
「制裁目的」を「否認」という言い方は、
本件の真相は制裁目的なのだが、元親方はそれを否認して責任逃れをしようとしている
という意味に読めてしまいます(私の深読みまたは読み過ぎでしょうか?)。
私の深読みを前提にして話を進めますが、少なくとも現時点においては「制裁目的」とういのは警察が想定した事件の構図に過ぎないように思います。
真相はこれから解明されるはずなのに、両紙は警察発表を鵜呑みにして「制裁目的」が真相であると(無批判・無検討に)前提にして本件を見ているように感じられるのです。
さらに言えば、そもそも「制裁目的」という言葉自体が抽象的です。
朝日によれば元親方は「「相撲を続ける気があるのか、はっきりしない態度に怒りがわいて殴った」と言っているようですが、この供述と「制裁目的」という言葉とは矛盾するとは思えないのです。
要するに、両紙の記事からは、自分たちの主体的判断で事件の真相を解明しようという姿勢が認められないのです。
ちなみに、読売新聞は、たんたんと供述要旨を伝えているだけです。
あまり突っ込まないのでぼろが出ないだけかも知れませんが。
例によって揚げ足取り的エントリですが、私なりに気になるところを書くのがこのブログですので、こんな見方もあると思ってお読みください。
中3ら6人、酔客狙い窃盗容疑で逮捕「寝ているの悪い」(asahi.com 2008年01月30日12時06分)
リーダー格の女子生徒(15)は「酔って寝ている方が悪い」と話しているという。
「という」と書いてますね、そしてその内容を記事の見出しに使ってます。
ニュースソースは警察関係者からのリーク以外に考えられませんね。
女子生徒がそのような言葉を口にしたのは事実だろうと思います。
しかし、仮にそれが事実だとしても、女子生徒がどういう場面においてどういうつもりでそれを口に、今はどう思っているのか全くわかりりません。
しかし、記事に、そして見出しになれば、その言葉が女子生徒の人格を象徴する言葉になってしまいます。
読者に強力な先入観念を与えるおそれがあります。
朝日は(朝日に限ったことではないと思いますが)、これまで指摘されている裁判員制度と報道との関係についての問題意識を持っているのでしょうか?
実は、私自身、このニュースを読んだときに第一印象的に浮かんだブログの書き出しは「こんな子供を育てた親の顔が見たい」だったのですが、よく考えると、こんな記事一つでこの女子生徒がどんな子供かよくわからないし、問題はありますがどうしてそうなったのかもわからないわけです。
どうもニュースサイトにおける記事は、新聞紙面の記事より速報性が強い分、軽薄に書いているのではないかと心配になります。
そして同じ記者が新聞紙面のニュースも書くのであれば、新聞紙面の記事も軽くなっていくのではないかとさらに心配になります。
調書流出、鑑定医を起訴 著者は不起訴 奈良地検(asahi.com 2007年11月02日22時56分)
調書を見せるように働きかけたことが教唆犯にあたるかも検討したが、多額の金銭の授受や脅迫など、社会通念を逸脱した行為はなく、過去の最高裁の判例を踏まえ、違法性は問えないと結論づけた。「コピーは取らない」と持ちかけながら調書をデジタルカメラで撮影した行為などは「取材の駆け引きを超える範囲ではない」とした。
共謀や教唆とは言いにくい状況ではありますが、「コピーは取らない」と持ちかけながら調書をデジタルカメラで撮影した行為は情報の詐取と言ってもいいのではないでしょうか。
取材対象が秘密漏示罪に問われる可能性がある状況(現に問われた)に照らして、少なくとも取材のモラルは厳しく問われなければならないように思われます。(こんな意見も)
「違法では」講談社内にも不安の声 調書流出問題(asahi.com 2007年11月03日14時03分)
講談社内でも、出版への不安はあった。発売間近の5月、関係者が顧問弁護士に見解を聞くと、刑法の秘密漏示罪に触れる可能性があると指摘された。しかし、刷り上がった初版本は書店への出荷を待っており、ブレーキはかけられなかった。関係者の一人は、名誉棄損などの民事訴訟を起こされることは考えていたが、「まさか刑事事件に発展するとは予想もしていなかった」。
自分でブレーキを踏まなかったから、他人(検察)にブレーキを踏まれることになったのではないのか。
〈草薙厚子氏のコメント〉 鑑定医の方はもとより、ご迷惑をおかけした方々には申し訳ない気持ちでいっぱいですが、公権力の介入は許せません。
ジャーナリストを名乗り、出版の形をとれば何しても許されると思っているのか、と言いたい。
講談社ともども責任転嫁をしている限り、自分で自分の首を絞めることになる。
調書漏えい 言論界へ「見せしめ」的効果危惧する声も(ヤフーニュース 11月3日9時46分配信 毎日新聞)
一方、長男の祖父(66)は「崎浜被告は当然処罰されるべきだが、草薙さんの不起訴は納得いかない。孫の更生を妨げて、どう責任を取ってくれるのか。親子関係を修復することで更生できるのに、父と子の信頼を傷つけるようなことをした」と憤りを隠せない様子だった。
草薙氏らは、この祖父の言葉をどう聞くのだろうか。
調書流出事件に関する意見の一つとして、江川紹子さんの
を読みました。
さすがに少年審判を含む刑事司法全般について、そこいらのテレビのニュースキャスターやワイドショーのコメンテイターとは一線を画す深い理解が感じられます。
しかし
しかし、プライヴァシーと知る権利をどう調和させるか、という問題に、公権力が立ち入るべきではない。
という意見にはやはり異論を提示せざるを得ない。
これでは、守秘義務といものは、少なくともジャーナリストに対しては認めるべきではない、ということになってしまう。
江川さんの見識は信頼できるとしても、全てのジャーナリストと自称する人間が信頼できるとは限らない。
それに、供述調書をそのまま公開することが必ずしも「知る権利」に寄与するものではないことは江川さん自身が指摘しているとおりである。
私は、守秘義務の対象として秘密とされるべき事柄の範囲については議論されるべきであると考えますが、現時点で「公権力が立ち入るべきではない。」と言い切ることはできません。
本件は、裁判所から依頼された鑑定人による守秘義務違反という司法作用そのものに対する信頼を揺るがしかねないおそれも看過できない事案であり、単純にプライヴァシー対知る権利と見ることができない側面も有しています。
刑事司法作用の中でも特異な位置にある少年審判と少年の更生の問題を含めて、もっと広い視野のもとに議論されるべき問題だと考えます。
江川さんだけでなく報道関係者は、公権力との力関係において報道の自由の尊重を主張しますが、プライバシーとの関係においては報道機関は圧倒的な優位にあることにもっと配慮すべきだと思います。
結論――。取材の手法、執筆に仕方に対する批判や議論はむしろすべきだ。少年事件についての情報をどこまで公表してよいかについては、これまで以上に活発な議論を行うことが望ましい。しかし、プライヴァシーと知る権利をどう調和させるか、という問題に、公権力が立ち入るべきではない。
この結論の前者の認識は私と共通です。
しかし、それが後者の結論にストレートに結びつかない原因のかなりの部分はマスコミ自身にあるのではないでしょうか。
奈良の調書流出事件、鑑定医を秘密漏示容疑で逮捕(2007年10月14日13時24分 読売新聞 ウェブ魚拓)
ついに逮捕までいってしまいました。
裁判員制度を睨んで、訴訟関係人に対して守秘義務についての自覚を求める一罰百戒なのかな、と感じています。
別エントリで、草薙厚子氏を逮捕しないことについての不公平性が指摘されているようですが、たしかに通常の事件捜査感覚であれば、草薙氏には少なくとも教唆犯が成立する疑いが濃厚であり同時逮捕が基本ではないかと思われるのですが、やはりジャーナリストということを考慮したんでしょうか。
今後の展開次第では逮捕もあるかも知れませんが、とりあえずの感想です。
「親が厳しく金がなかった」杉並2人刺殺で大学生供述(2007年2月15日3時2分 読売新聞 キャッシュ)
痴漢判決:会社役員に無罪…「故意に疑い」 大阪地裁(毎日新聞 2006年11月30日 13時43分)
実名・匿名問題など議論…マスコミ倫理懇全国大会(2006年9月30日1時33分 読売新聞)
畠山容疑者の弁護士「長女殺害には守秘義務」(asahi.com 2006年07月17日20時59分)
16歳少女を買春容疑、朝青龍後援会長を逮捕…警視庁(2006年6月30日12時4分 読売新聞)
一般市民(こういう言い方が適切かどうかはともかく)なら報道されないような事件でも、有名人と何らかの関係のある人の場合は、その事件が有名人とは何の関係もない事件でも、「有名人の○○」というように有名人の名前を冠して報道されます。
このような報道にどのような意味があるのか、よくわかりません。
コメント欄においてご指摘のあったところですが、光市母子殺害事件については、少年法61条が関係してきます。
「D.D.のたわごと」さんの「山口県光市の母子殺害事件 三者三様」で紹介されていたのですが、某テレビが被告人の父親にインタビューしてそれを放映したようです。
かなり批判の対象になるような発言をしたようです。
秋田の小1殺害、家族が自宅周辺の取材自粛を要請(2006年5月19日23時14分 読売新聞)
筋弛緩剤事件については冤罪説がかなり強く主張されています。
週刊誌でもいろいろ書かれているようです。
その中の一つを紹介しますが、これはちょっと眉につばという感じです。
あくまでも週刊誌の記事に関するコメントですから、今回の判決の当否に直接言及するものではありません。
asahi.comの記事です。
今のところ、他のニュースサイトでの掲載は見つけていません。
事実関係は
同署の調べでは、A容疑者は11日午前11時半ごろ、寒川町岡田のスーパーでバレンタイン用のチョコレート4点とカップめん3点の計7点(計3300円相当)を盗んだ疑い。
とのことです。
「A容疑者」の部分は、報道では実名です。
容疑者は、市の課長ということですので、前科はないと思いますのでそういう前提で書きます。
未確認情報とタイトルしたように、自分で見たのではないのですが、ネットの某掲示板において、ときどきコメンテーターとして顔を出す元検事(未確認情報なので敢えて名を秘す)が、某テレビ番組で
「ライブドアが今回摘発された背景には、法に触れなければ何をしてもいい、という風潮を正す意図がある」
と発言した旨の書き込みがありました。
前後の文脈や引用の正確性についてわからない点がありますので、揚げ足取りのネタとして読んでください。
その3を書いたときに関連記事はないかとブログを検索したところ、アナウンサー(なのかな?)の長野智子さんのブログでも触れられていました。
今日も見てみましたところ、問題の事件で被疑者扱いされた方のお孫さんという方がコメントを書いておられます。
おじいさまは昨年5月に亡くなられたとのことですが、そのときの警察の対応もさることながら、こぼれ話として書かれている一部マスコミの言動にはあきれた次第。
匿名の投稿ですから疑いだしたらキリがありませんが、信頼できる投稿と思われますので紹介いたしました。
ゼミ担当の教授が会見 宇治、小6女児殺害事件で同志社大(京都新聞) - 12月12日21時59分更新
ゼミ担当教授まで会見しなければならないのか、とも思いますが、それはさておき
弁護人は被疑者との接見内容をマスコミに話してよいか?(法と常識の狭間で考えよう)
「弁護人は被疑者との接見内容をマスコミに話してよいか?」(弁護士落合洋司の「日々是好日」)
広島の女児殺害事件の弁護人のマスコミ対応に関して、弁護士のビートニクス先生と落合先生が記事を書いておられます。
<広島小1殺害>ペルー人30歳の男を三重県鈴鹿市で逮捕(ヤフー・毎日新聞)
付近住民としては、とりあえず一安心だと思いますが、この記事で気になったのは
女児が段ボール箱に詰められて住宅地に放置される異常な事件は、発生から1週間で解決した。
の「解決した」という表現です。
検事の感覚では、「解決」とは、容疑者が起訴できて最終的に有罪が確定してはじめて「解決」です。
容疑者の逮捕は「解決」に向けての重要な節目ですが、この報道の表現に、警察の捜査ないしマスコミ発表に対する盲目的な信頼を感じるというのは考えすぎでしょうか。
私が読んだ範囲では、今現在、容疑者が犯行を認めたという報道は目にしていません。
やや揚げ足取り的な投稿ではありますが、事件はまだ解決していません。
広島小1女児殺害事件の捜査情報がニュースとして報道されています。
捜査の現場に携わっている人たちの中には苦々しく思っている人が多いことだろうと想像しています。