060教員日記の最近のブログ記事

浮気ごまかした妻に殺人罪=相手射殺の夫は不問(時事ドットコム キャッシュ)

 アメリカのテキサス州での話ですが、今朝のワイドショーを横目で見ていましたら某H弁護士が「日本でも同じ」と言っていました(ように聞こえました(^^;)

 しかし、日本では同じにはならないと思います。

 ロースクール生の皆さんは、こういうニュースで事例問題処理の勉強をするといいですよ。
 情報不足は自分で補って、どんな場合ならどんな結論になるかを考えるのはとてもいいトレーニングです。

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 昨日、東京弁護士会主催の「新司法試験に関する意見交換会」に出席してきました。

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 今年度のうちのロースクールの入試が終わり、4月から新入生を迎えます。
 学生を選ぶ立場からしますと、いつも悩むのは、我々は優秀な人材を選んでいるのだろうか、という問題です。
 今年から新制度の司法試験が始まりますし、学生の成績の推移もだんだん明らかになってきていますので、結果論的には自ずと明確になってくると思います。

 しかし、単なる結果論では仕方がないわけでして、優秀な人材を選ぶための方法論の確立が必要です。
 
 そんなことを思っているときに目に付いたのが以下の記事です。

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関連記事
司法試験に合格しても弁護士になれるとは限らない」について(PINE先生)
司法試験合格者の採用と「差別」について(黒ねこ先生)

 制度の実績に対する信頼という意味で新試験合格者は採用しないというPINE先生の事務所の判断はある意味当然でしょう。

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 ロースクール生のブログを見ていたところ、pocket6さんの「分かりません」が目にとまりました。

 法律の勉強というのは、分からない問題に対する対応能力を身に付けるためにあるともいえます。

 また、ロースクール教員の立場からしますと、学生が、どの程度、またはどの部分が分からないのかが重大問題です。
 それによって、教え方を考える必要がありますから。
 学生の答え方によって、ある程度理解不足のほどがわかります。
 教員にとっては、どの程度理解しているかが分かるより、どの程度理解していないかが分かることのほうが大事だと考えています。

 ですから、ともかく自分の持っている知識と理解を総動員して考えて答えてほしいと思います。

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耐震強度偽装問題において、姉歯建築士の行った行為は構造計算書の数値を意図的に操作したものであって、明らかに故意的行為です。
 ここで「故意的」と言いましたのは、刑法における「故意」というのは特定の犯罪における犯罪事実の認識を言いますから、犯罪が特定せずに「故意」を論じることができないので、「犯罪になるかもしれない事実を認識していた」という意味で「故意的」と表現しています。

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 昨夜の暴論とも言える記事に対して、ロースクール生のけんじさんから当然とも言えるコメントをいただきました(^^;

 そこで、ロースクール生(司法試験受験生)の方を主に対象として問題を出してみたいと思います。
 解答はコメントで書いてください。解答者の資格は問いません。
 事実関係の詳細が未だ不明ですので、想像を思い切りたくましくして考えてみてください。

問題   A一級建築士による構造計算書作成における強度偽装事件の背景、特に共犯関係の有無・関係を推理し、Aに対して成立が考えられる犯罪(刑法犯に限る)の成否を検討せよ。

 私は以前に、新聞等で報道された事件について、事実の詳細をいろいろ推理して補充しながら、刑法上の諸問題を考えることはとてもよい勉強になると書いたことがあります。
 今回の事件も考える材料としてはいいのではないかと思います。

 

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 いつも見ておりますロースクール道で横領と背任の区別が議論されています。
 リンク先のコメントを見ていただければわかりますが、黒猫先生と私ほか数名の方の見解が対立している(ように見える)状況です。簡単に紹介します。

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Matimulog の町村先生が、公判前整理手続の施行に関連して

もはや「起訴状一本主義」というのは死語になったのだろうか?

と書いておられまして、それに対して私が

>起訴状一本主義 もともとどれほどの意味があったのか、正直言ってわかりません。

とコメントしたところ、町村先生から

予審判事が捜査段階から関与する糾問主義に対して、判断者たる裁判所が公判前には一切関与せず予断も排除するという弾劾主義の特徴的な原則が、起訴状一本主義だったわけですが。 この意味では現行刑訴法の背骨の一つでもあったのでしょう。

とお返事をいただきました。

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 クリエイト速読スクールというところの講師をされている仙石隆さんの合格体験記を紹介します。
 かなり苦労された方の合格体験記で、そのぶん説得力があります。
 わたしより説明がわかりやすいです(^^;

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 以下は、ロースクール生けんじさんのLawとバット教科書の間違いvs予備校本の間違い。
からのの引用です

講義を行っていたA教授曰く、 「どんな先生でも、本書くと何処かに間違いが出てきちゃうんですよね」

 私も同感です。

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私のブログへのリンクを貼っていただいているロースクール生のpocket6 さんがご自分のブログ(新司法試験・独学の独白)で

刑法については、「自分が気に入った説の学者を決めて、その基本書を読む」ということが受験業界の定説のようです。 その趣旨は、各論点で一貫した考え方の流れで論文が書けるようにということなのだと思いますが、もしお気に入りの学者を決める理由がそれだけならば、自分でそこそこ筋の通った論理展開ができれば、無理に学者を決める必要がないのでは?

という意見が述べられていました。
 同感です。

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 「犯罪はみかんである。」
 なんのこっちゃと思われるかもしれませんが、私の刑法の恩師である柏木千秋先生の言葉です。

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 短答式試験は、現行試験では文字通りの第一関門であり、合格しなければ話になりません。
 新司法試験においても足切りがありますので第一関門であることは同様なのですが、短答式試験の点数が最終的な合否判定の基礎点数に加算されますから、合格すればいい、というものではなく、短答式試験のウエイトは現行試験より重くなったと言えます。

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 来年未修コースに入学予定のボクシングファンさんから以下のような質問がありました。

そこでお聞きしたいのですが、春から未修者課程が始まる人間がいるとして、この時期どういう勉強をするのが適切だと、先生はお考えになりますか?

 この質問は、来春に新入生を迎える側の教員としても重要問題ですので少し考えてみました。

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 といいましても、私自身は未修コースの1年生の授業を担当していませんので、担当教員の先生からの伝聞と2年生の演習を担当した上での推測です。

 最も悩ましい事情は、学生のレベルがものすごく違うということです。

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 ブログを持っているロースクール生が何人もいます。
 うちのロースクールの学生も何人か書いています。
 これについては、批判的意見もあります。
 そんなヒマがあるんだったらもっと勉強しろ、という批判が主なものです。
 しかし私は必ずしもそうは思っていません。
 「必ずしも」というのは内容によりけりだと思うからです。

 ここでブログを書くメリットを考えてみました。特にブログを推奨するという趣旨ではありませんが。

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 ロースクール生のプリンス君から答案の文字の綺麗さについて質問があり、薩摩浪人さんやfuka_fuka さんからコメントが寄せられました。
 公用文記載例にこだわる必要はあまりないかもしれませんが、こんなHPがありました。

 基本的な考え方は、fuka_fuka さんからのコメントと同意見ですが、若干の補足をさせていただきます。

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 この記事を書くきっかけはbraveさんのこのコメントです(最近、彼のブログやコメントを読むのが楽しみです^^)。

 私は、短答式試験には早く合格しましたが、論文式試験には苦労したタイプです。
 合格答案というのはどういう答案なのだろうか、と悩みました。

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