085橋下懲戒請求扇動問題の最近のブログ記事

弁護士懲戒請求が7倍に 8割超は光市母子殺害事件の被告弁護団(産経ニュース ウェブ魚拓

 少なくとも、テレビ発言と大量懲戒請求との因果関係は認められそうですね。

 参考ブログエントリ
 橋下の弊害・懲戒事件が前年比7倍!(Matimulog)

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自民党大阪府連が橋下徹氏を推薦(asahi.com 2007年12月23日21時37分)

「民主が独自候補を立てた以上、橋下氏で戦う以外選択肢はない」との主戦論が大勢を占めたという。

 ・・・・・

「今までメディアで言いたいことを言ってきたが、これからは発言したことは責任を持って実現していく」

 今まで言ってきたことを訂正しないならば、今まで言ってきたことをこれからも実現していくつもりだと考えます。

 選挙が近づいてきましたので、よっぽどのことがない限り、このエントリを一区切りとしてしばらく橋下問題から離れようと思います。

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市民ら350人、橋下弁護士の懲戒請求へ 光市事件(asahi.com 2007年12月16日08時01分 ウェブ魚拓)

 既に別エントリのコメント欄で議論されてますが、あらためて紹介しておきます。

追記

橋下氏に懲戒処分を 市民342人が大阪弁護士会に請求(asahi.com 2007年12月17日 ウェブ魚拓
340人が橋下氏の懲戒処分を請求(産経ニュース ウェブ魚拓

関係者によると、賛同する市民らが9月以降、知人に声をかけるなどして広がったという。(asahi.com)

 このとおりであるとすると、必ずしも府知事選に対する影響を目的とした懲戒請求ではないかも知れませんが、橋下弁護士自身が

「特定の集団が懲戒請求したならば、政治活動への重大な挑戦で悪質だ」(asahi.com) 「特定の弁護士が主導して府知事選への出馬を表明した時期に懲戒請求したのなら、私の政治活動に対する重大な挑戦であり、刑事弁護人の正義のみを絶対視する狂信的な行為」(産経)

と(報道内容は微妙に違いますが)コメントしているように、選挙に対する何らかの効果を狙ったのではないかと憶測する人が多いのではないかと想像されます。

 今回懲戒請求をした人たちの真意はともかく、そのように感じる人が多いということは、今後の選挙において弁護士が立候補した場合において、弁護士である候補者に対する攻撃手段として懲戒制度を利用しようとする人間が生じる可能性が高まったことは事実ではないかと思われます。

 そしてその原因を作ったのは、橋下弁護士に他ならないと考えざるを得ません。

 今回の懲戒請求が、17日にまとめて提出されたのかどうかは必ずしも明確ではありませんが(記事によればそう読めます)、橋下弁護士のテレビ発言以前には、直接的な利害関係のない多数の集団が特定の弁護士の懲戒を請求をするということは誰も思いつかなかったのではないかと思います。

 今後さらに弁護士の活動領域は増えていくと思われますが、その領域のほとんどは利害関係の対立するいわば修羅場への介入だと思われますので、当然対立する個人または陣営が存在する場合が多く、対立当事者らが多数の懲戒請求を行って弁護士に対抗しようとすることが予想されます。
 そうなるとその反動として、請求された弁護士から請求者に対する損害賠償請求さらには刑事告訴を行う場合が増えてくるかも知れません。

 このような事態は、紛争を無用に紛糾・複雑化させるものであり(つまり泥仕合になる)、懲戒制度の濫用が懸念されるところです。

 あらためて橋下弁護士の懲戒扇動の罪の大きさを感じます。
 そしてその罪は、橋下弁護士自身が多数の懲戒請求を受けたからと言っていささかも減じるものではないと考えます。

「・・・私の政治活動に対する重大な挑戦であり、刑事弁護人の正義のみを絶対視する狂信的な行為」とコメントした。

 じゃあ、あんたの懲戒扇動発言はなんだったんだよ、と言いたいところです。

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橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴(最初のスレッド)
橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴 2(2番目のスレッド)
橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴 3(現在進行形)

 「最近の大会議室」で議論が続いていますが、油断していたらコメントが400を超えてしまいました。

 議論の続きはこちらでお願いします。

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自民、橋下弁護士擁立へ 大阪府知事選(asahi.com 2007年12月05日06時08分)

 来年1月27日投開票の大阪府知事選で、自民党は4日、大阪弁護士会所属の橋下(はしもと)徹弁護士(38)を擁立する方針を固めた。本人も了承しているといい、今月中に記者会見を開いて正式発表する見通し。

 この時期にこういう報道があるということは、本気なんでしょうね。
 このブログの関連エントリは、一気に政治問題化するのでしょうか?(^^;

 まぁ、私は大阪府民ではありませんから、直接的な利害関係はありませんが、刑事弁護に対する無理解を示した弁護士を大阪府民がどう見るかについては、間接的な利害関係がありますので、興味深く推移を見守りたいと思います。

 最近、橋下弁護士がテレビでやや疲れ気味の表情を見せる(気がする)のは、懲戒扇動問題の選挙に対する影響を懸念していたからだ、というのは穿ちすぎた見方でしょうか?

 懲戒扇動問題は、自民党大阪府連としては、国民的非難を浴びている光市弁護団に対する批判者として、大阪府民の支持を増やす出来事に映ったのかどうか、よくわかりませんが、自民党大阪府連が一連の報道を知らないはずはないと思いますので、自民党大阪府連が少なくとも大きなマイナス要素にはならないと考えていることは明らかだと思われます。

追記
 朝日しか報道してなかったので、一抹の疑念があったのですが、疑念があたってしまいました。
 橋下弁護士、出馬断る…大阪府知事選で自民要請(2007年12月5日12時19分 読売新聞)

 橋下氏の法律事務所には、この日午前10時30分ごろ、橋下氏本人から「今は山口県光市の母子殺害事件差し戻し控訴審を巡る損害賠償請求訴訟の対応に追われており、知事選には出馬しない」との電話があった。

 自民党府議団の朝倉秀実幹事長によると、橋下氏と同党との仲介をしていた関係者から「(橋下氏が)不出馬を決めた」との連絡があったという。

 訴訟対応だけであるのであれば、コメント欄で指摘されているように代理人を依頼すれば足りるのですが、敗訴した場合と橋下弁護士自身が受けている懲戒請求の結果(懲戒処分を受ける可能性)を考慮したのかな、と思います。
 業務停止以上の重い処分の可能性は高くないと思っていますが、橋下弁護士としても戒告程度は覚悟しているかも知れません。

 仮に、知事に当選した後でそのような状況になったとしたら、あまり格好のいいものではないとご本人も思っているのだろうと推察しています。

 この時期になって朝日のような報道が出ると言うことは、橋下弁護士としても出馬に色気があったのだと思われますが、はたして懲戒扇動問題がなかったら出馬したのでしょうか?

 橋下弁護士が今後悔しているかどうかわかりませんが、例のテレビ放映のすぐ後に、直ちに訂正すべき点を訂正すべきだったのではないかと思います。

 橋下弁護士のテレビ発言とその後のブログでの正当化発言が、刑事弁護制度に対して大きな傷を残したことは間違いないと思っています。

 もっとも、橋下弁護士一人にその原因を求めることもできないと思います。
 光市事件をめぐるいくつかの問題の大本には、安田弁護士らの最高裁弁論ドタキャンとその理由の説明にあったのではないかという思いが払拭できません。

続々報追記
 橋下弁護士府知事選出馬ニュース検索結果

 結局、出るんですね。
 

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光母子殺害:弁護士は懲戒せず 東京弁護士会が議決(毎日新聞 2007年11月27日 12時16分 (最終更新時間 11月27日 14時40分) ウェブ魚拓

 同弁護士会が所属弁護士1人について調査した結果をまとめた22日付の議決書によると、この弁護士は「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」などとして懲戒請求されていた。これに対し弁護士会は「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」と退けた。

 このような理由による懲戒請求ならば、当然の議決と言えます。
 これまで、このブログで繰り返し主張してきたとおりです。
 報道どおりの議決理由だとしますと、「社会全体から指弾されている被告であっても、」という点から見て、たとえ何万何十万の請求があったとしても結論は変わらない、ということを明確にしたものと読めます。

 暗闇の虎さんが紹介されたブログのコメント欄で通りすがりさんが、私のブログの関係エントリを紹介してくださっています。
 http://www.yabelab.net/blog/2007/09/07-222211.php
 http://www.yabelab.net/blog/2007/09/08-093642.php
 http://www.yabelab.net/blog/2007/10/04-150540.php

 ところで、ネットに見る反応ですが、暗闇の虎 さんが紹介されたブログ群を流し読みした範囲では、誤解されているところが多いな、というのが正直な感想です。
 別エントリのコメント欄で意見が述べられていますが、社会の関心が高いこの時期にしかるべきところがきちんとした説明をするべきではないかと思います。
 東京弁護士会も記者会見くらい開いても罰は当たらないと思うんですが、いかがなものでしょうか。

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橋下問題関係議論続行エントリ(その2)の続編です。

(その2)では議論のための議論のようなやりとりもあったようですが、それも一段落したものと認め、仕切り直しという意味も含めて(その3)を立てます。

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 光市事件に関しては、ネットではたぶん私が最も安田弁護士を批判してきた弁護士の一人だろうと思います。
 同時に、今、光市弁護団以外の弁護士では、私が橋下弁護士を最も声高に批判している弁護士の一人だろうと思います。
 一見すると矛盾する批判のように見えるかも知れませんが、実は根は同じなのです。

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 橋下問題関係議論続行エントリ
 横浜弁護士会は馬鹿なのか(橋下ブログから)

 上記エントリのコメント数が300を超えて重くなってきましたので、続行エントリ(その2)を立てました。

 コメントが一定量を超えますと、私の携帯で確認できなくなりますので、分割させていただきます。

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冤罪防止 “刑事弁護士”をもっと(中日新聞社説 ウェブ魚拓 ボツネタ経由)

 裁判員裁判の実施、被疑者国選弁護の拡大を前に、「刑事に強い」弁護士の大量育成が急がれる。冤罪(えんざい)防止のためには、使命感はもとより、豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士が必要だ。

 私が、橋下弁護士による懲戒扇動問題を強く批判している大きな理由はここにあります。
 豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士は一朝一夕には養成できません。
 刑事弁護に熱意をもって取り組む若手弁護士の絶対数が必要です。

 弁護活動に対する被疑者、被告人の不満はしばしば聞く。日弁連は重く受け止め、弁護活動を客観的にチェックしなければならない。

 個々の事件の弁護活動の当否を判断するのはとても難しいのですが、富山県の強姦冤罪事件などを見ますと、問題のある弁護活動の検証作業は必要であろうと思われます。

 しかし、弁護活動に対する批判・検討は、被害者側に偏った不十分な情報に基づく感情的な批判であってはならないと考えます。
 その意味で、マスコミの報道に触発された市民感情を正当化の根拠とするような懲戒扇動が頻発するような事態が生じるとすれば、弁護活動に対する正当な批判・評価を妨げることになるばかりでなく、刑事弁護に対する無理解と誤解を助長し、これから刑事弁護に取り組んでみようとする若手弁護士の意欲を大きく減殺する結果になることを強く危惧するのです。

 冤罪を1件でも減らすためには、世間の批判を一身に浴びるかのような被告人にこそ、刑事弁護が最も有効に機能すべきであると思います。

 但し、私は弁護人のマスコミ対応が不十分であることをもって懲戒理由と考えることには強く反対しますが、裁判員制度を視野に入れた弁護技術としてマスコミ対策の重要性が増加していることは事実であると感じています。
 その点については別に述べてみたいと思います。

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馬鹿な横浜弁護士会に代わってお詫びします

 いろいろご意見があろうかと思いますので紹介します。

 ところで、橋下弁護士はなぜ自分のブログのコメント欄を開放しないのだろうか?
 いい情報がもらえる窓口になると思うのだが。

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 懲戒請求テンプレートサイトが目につきました。
 http://www.k3.dion.ne.jp/~sugiura/index5.html

 テンプレートの「請求の理由」は以下のとおりです。

被調査人は、1999年4月14日山口県光市における母子殺害事件の差し戻し審第1回公判において、
見ず知らずの女性を殺害後強姦したことを「死者を復活させる儀式」、
赤ん坊を床にたたきつけたのは「ままごと遊び」、赤ん坊の首をひもでしめあげたのは「謝罪のつもりのちょうちょ結び」等
科学的にも常識的にも到底理解できないし理解したくもない
主張を並べ立ててまで被害者を侮辱し死者の尊厳を傷つけています。
また、この差し戻し審において地裁高裁等では被告自身が認めていた殺意を上記のような非科学的、
非人道的な主張を行ってまで否定しようとしておりますが、これらの行為は、意図的に裁判の遅延を試みているとしか思えません。
これらの行動によって、被調査人は、日本における裁判制度と弁護人制度への信頼を傷つけ続けています。
あのように不誠実で醜悪な主張及び行動を繰り返す人間が弁護士としてふさわしいとは思えません。
以上の理由により私は、被調査人が上記控訴審においてとっている行動が弁護士法56条に定める所属弁護士会の秩序または信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行であると考えます。
よって弁護士法第57条、58条に基づき、請求の趣旨の通り求めます。

 このテンプレートによって懲戒請求した人がかなりいるのではないかと思われますが、
 さて、最高裁判例に照らしていかがなものでしょうか。

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橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴
橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴 2(追記)

 読んでるとうずうずしてきますが、なんとなく書き込みにくい。
 
 すちゅわーですさん、依然としてがんばってますが、憲法論を持ち出すのはあんまり賛成できないな。
 わかりやすさを狙ってるのかもしれないけど、余計に分かりにくくなっているような気がしないでもない。

追記
 コメントが多くなりすぎて、に移行したとのことです。

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 橋下ブログを読んだ懲戒請求者の皆さんへのコメント欄の議論の続行エントリです。

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 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(2)

 その(1)を書いたのでその(2)を書かないと落ち着かないなと思っていたのですが、長ったらしくてどうにも論理的でないので面倒くさい思いが先にたってなかなか手がつきませんでした。

 論理的でないというのは、橋下ブログのこのエントリ(以下、「橋下エントリ」といいます)は懲戒手続と懲戒請求者の民事損害賠償責任の話をごっちゃにしているからです。
 橋下エントリが引用している平成19年4月24日の最高裁判例(こちらに引用)は民事損害賠償責任の判例であって、懲戒手続の中身とは関係ありません。
 懲戒請求者の最大の関心事も今枝弁護士らから民事訴訟を起こされないか、起こされたら負けて損害賠償をしなければならないのではないかということだと思います。
 私もその観点でこのエントリを書いています。

皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。 今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし,そもそも判例を間違って解釈しています。
   これは橋下弁護士の見解ですが、私の見解は違います。  今回の懲戒請求者に対しても、判例の考え方は妥当すると思います。  ただし、判例の考え方が妥当するということは、直ちに懲戒請求者が民事訴訟で敗訴することを意味しません。  懲戒請求者の懲戒請求が判例が要求する基準を満たしていれば、敗訴しません。  問題は満たしているかどうかです。
簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。

 橋下弁護士は、懲戒請求者に記載された事実(ここでは弁護士の行為)が真実であれば、懲戒請求は違法にならない(つまし損害賠償責任を負わない)と言いたそうですが、そうではありません。
 判例の事案においても懲戒請求書に記載された弁護士の行為は虚偽ではありませんでした。
 対象弁護士の行った訴訟活動が正しく記載されていたのです。
 しかし、懲戒請求者に損害賠償責任が認められました。
 問題は、懲戒請求書に記載された弁護士の行為が虚偽かどうかではなくて、懲戒理由にあたる行為なのかどうかです。
 真実を書いたとしても、それが懲戒理由に当たらない行為であったとすれば問題になるのです。

あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題ですから,皆さんの手から離れる問題です。 平成19年4月24日の最高裁の判例は,請求に法律上及び事実上の根拠がない場合に,請求者がそのことを知りながら,または普通に注意を払えば知り得たのにあえて請求をした場合に請求を違法としただけです。
   この部分は、懲戒手続と民事訴訟をごっちゃにしている典型的な部分です。  たしかに懲戒手続の観点では、弁護士会が懲戒理由にあたるかどうかを判断すれば足ります。  あれば弁護士会は懲戒処分をするでしょうし、なければしません。  懲戒請求の対象になった弁護士としては、懲戒理由なしと判断されれば懲戒手続としてはそれで終わりです(異議申立はできますが)。

 しかし、懲戒理由がない場合においては、懲戒請求者の民事責任の話は終わりません。
 そこから始まると言えます。
 そして、懲戒請求者の民事責任があるかどうかは、弁護士会が判断するのではなくて、(提訴を前提として)裁判所が判断することです。

 橋下弁護士の書き方は、意図的にそこから目を逸らさそうとしているように読めます。

請求するのに,詳しく詳しく調査・検討しろとは全く言っていません。

 この部分もごまかしです。

 たしかに判例は「詳しく詳しく調査・検討しろ」とは言っていません。
 しかし、「何も調査しなくていい」とも言っていないのです。
 橋下弁護士自身が「普通に注意を払えば知り得たのにあえて請求をした場合に請求を違法としただけです。」と言っているように、判例は「通常人としての普通の注意」を払うことを要求しています。

 問題は、何について「通常人としての普通の注意」を払って調査すべきかということです。
 
 ここで橋下弁護士は、

だいたい調査・検討しろと言っても,弁護士の活動について一般市民は調査権を与えられていません。 一般市民が弁護士の活動をチェックしようとしても,その手立てが全くないのです。

と言っており、その後の記載からも、対象弁護士の行動についての調査の要否を問題にしているようです。
 しかし、私の判例の理解によれば、これは半分だけ正しいに過ぎません。
 結論的には明らかに懲戒請求者の皆さんをミスリードしています。
 
 たしかに、懲戒請求の対象となる対象弁護士の行為が実際に存在していなければ懲戒請求は認められません。
 しかし、懲戒請求が認められない場合としては、懲戒請求の対象となる行為が認められない場合だけでなく、対象とした行為が存在するとしても、それが懲戒の理由にならなない場合も懲戒請求は認められません。
 最高裁判例が懲戒請求者の責任を認めたのは、まさしく後者の場合なのです。

 今回の場合に即して言えば、光市弁護団が荒唐無稽(と評価される)主張をしたという事実の存在を前提にして、

 1 それが懲戒理由にあたるのか。
 2 懲戒理由にあたらないことが明らかな場合に、懲戒請求者は懲戒理由の有無について通常人としての普通の注意のレベルの確認を行ったのか

ということが問題になります。

 橋下弁護士は1について確信をもってあたると言っていますが、私はその主張が被告人の供述に基づく限り、明確にあたらないと確信をもって言っています。

あとは弁護士会がどう評価するか,弁護士会の信用を害する行為,弁護士の品位を失うべき非行にあたると判断するかどうかだけの問題です。

 懲戒手続に関する限り、そのとおりでしょう。
 近い将来に結論が出ると思います。
 ただし、懲戒理由にあたらないという結論が出た場合

皆さんの請求自体が違法になるわけがありません。

とは断言できません。

 その後に民事訴訟が提起された場合において、懲戒請求者の皆さんが、懲戒理由がないのにあると思ったことについて、「通常人としての普通の注意」を払ったかどうかが問われるのです。
 「通常人としての普通の注意」を払っていたとしたら懲戒理由にあたらないことがわかったははずだ、と裁判所(弁護士会ではなく)が認定した場合は、負けますよ。
 事実の存否ではありませんよ。
 懲戒請求者の皆さんの判断の根拠が問われるのです。

追記
 上記最高裁判例の全文(pdf)

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 「橋下ブログを読んだ懲戒請求者の皆さんへ」の続編です。

 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(1)について書こうと思ったのですが、小倉秀夫先生が的確なエントリをお書きですので紹介します。

 自分が相手より「偉い」と思わなくても、質問はできるし、普通に行われている。
 質問書に回答期限を付したら「偉そう」なんでしょうか?

 小倉先生と私はときどきチャンチャンやってますが、私はこのエントリのような小倉先生の書きっぷりは好きです。
 どういう意味で好きかと言うと、要するに面白いからです。
 素人受けも玄人受けもする面白さだと思います。

 小倉先生は別のエントリ(チキンか否かを試されているのは今枝弁護士ではない)で

矢部先生や「すちゅわーです」さんとかが、今枝弁護士の周りを支えると面白いようにも思ったりします。

 こんなことを言っていますが、皮肉や冗談抜きで小倉先生のほうが適役のように思います。
 私と小倉先生の文章を比較すれば、面白さの違いは明らかです。


 他人のふんどしで相撲を取るばかりではいけませんので、若干コメントしますが、橋下弁護士はこのエントリでしきりに「事実関係はマスコミの報道等で明らかであり、皆さん(懲戒請求者)には何も立証する必要がありません。」と繰り返し強調して、

今回の皆さんの請求においては,弁護士会からの呼び出しや証拠資料の提出の要請には一切応じる必要ありません。

と断言しています。

 どうしてそこまで断言できるのか、私には不可解です。
 橋下弁護士は、全ての懲戒請求書の内容をご存知なんでしょうか?
 多分、橋下弁護士はテンプレートを使った懲戒請求を念頭においているのだと思いますが、仮にテンプレートを使った懲戒請求であったとしても、綱紀委員会が請求者に陳述、説明又は資料の提出を求めることがありえます(弁護士法第七十一条の六)。
 テンプレートを使っていない懲戒請求もあるはずです。
 一概に、「一切応じる必要ありません。」などと言えるはずはないと思います。
 橋下弁護士の発言は、無責任と言わざるを得ません。
 それとも、懲戒請求者が綱紀委員会に何かものを言ったら困ることがあるのでしょうか?

 橋下弁護士は

ある弁護士会は請求者を呼び出したり,証拠資料の提出を求めたりしていると耳にしました。もしこれが本当なら一般市民に対する不当な圧力です。

 とまで言っていますが、なんですかこれは、です。
 対象弁護士(今枝弁護士ら)の弁護士生命を奪うかも知れない処分をするのに、弁護士会が慎重な審査をするのは身びいきとかそんな問題ではなくて当然の話でしょう。
 それに、「一般市民」というのは意図的な論点隠しと言えます。
 問題になるのは一般市民の中の「請求者」です。
 請求者が何らかの手続的負担を負うのは当然です。


 橋下弁護士は、意図的に問題を隠ぺいしています。
 誰に対して隠ぺいしているかというと、懲戒請求者の皆さんに対してです。

 なぜ意図的に隠ぺいしていると言えるのかについては小倉先生のエントリから引用します。

弁護士なら、この書面が何を目的としているのか分かっているでしょうに。

 何を隠ぺいしているのかについては、既に指摘しました。

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 本来は現在進行形の事件(特に民事事件)について具体的な意見を弁護士である私がブログで述べる事は不適当なのですが(その意味で「今枝弁護士の求釈明書について」に対して私になされた批判は正当なものです)、橋下ブログには弁護士としてあまりにも無責任なというか自己中心的な記述がありますので、できるだけ自重しつつ若干の意見を述べさせてもらいます。

 ここで問題にするのは橋下ブログの以下のエントリです。
 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(1)ウェブ魚拓
 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(2)ウェブ魚拓

4,皆さんは,紛争「当事者」ではありません。

 この部分は、橋下弁護士の根本的な欺瞞と言うべきものです。

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 この問題は、現在係争中(または将来提訴が予想される)具体的当事者間の利害に直結する恐れのある生臭い問題ですので、一度はコメントを差し控えたのですが、かなり議論がされているようですので、できるだけ生臭くならないように気をつけながら意見を述べてみます。

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 私は、橋下弁護士の光市弁護団に対する懲戒扇動については強い批判を加えてきました。
 このブログで個人に加えた批判の中では最大級の批判だと思っています。
 しかし、光市弁護団の弁護方針や記者会見のあり方について支持しているわけではありません。
 その点については、お暇のある方は「光市母子殺害事件 カテゴリー」を最初から読んでいただければわかると思います。
 弁護団に対するいわゆるバッシングが起こるのも無理もないと思っています。
 その意味で、本件は社会の耳目を集める重大凶悪事件における弁護人のマスコミ対応等について、種々の問題提起をしているように思われます。

 そこで、このブログの読者の皆様に対して、あらためて思うところをストレートに聞いてみたいという気になりました。
 このエントリのタイトルは「光市弁護団のどこが気にいらないか。」ということにしました。
 その趣旨は、必ずしも論理的な意見でなくてもいい、ということです。
 これまで各所で議論がなされていますので、できれば上記のカテゴリのエントリや「橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴」の議論(最近はかなり風向きが変わっているようですが)などを読んだ上での意見をお聞きしたいところですが、直感的な意見でもかまいません。

 できるだけ多くの方の、特に今までコメントをしたことのない方の個人的な意見を期待しています。
 ハンドルネームも個性的なものを期待しています(^^)

 以前に別エントリで述べた内容でもいいです。

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 エントリで触れようか触れまいか迷っていたのですが、、、
 私自身、多くの弁護士ブロガーとは異なり、かなり品位のない発言をしていることは自覚していますが
 しかし、これは酷すぎます。
 読み返すたびにその思いが強くなります。

 原告今枝弁護士へ(2)

 これほどあからさまな挑発も珍しい。
 一文ずつ釣られてあげてもいいのですが、今のところ自重しています。

 あえて紹介したのは、より多くの人に読んでほしいからです。
 私はこのような常識的な問題については、世間の良識というものをかなり信頼していますので。

 今枝弁護士のコメントは無用です。

追記
 リンクフリーです(^^)

追記(その2)
 橋下弁護士はなぜここまで今枝弁護士を挑発するのかという問題が指摘されていますが、私は

   今枝弁護士が絶対出演しないということを確認した上で最大級の挑発を加え
     ↓
   ここまでの挑発を受けたのなら、議論に勝てる自信があるなら出演するはずだ。
     ↓
   出演しない今枝弁護士は議論に勝つ自信がない。
     ↓
   今枝弁護士は逃げたのだ。
     ↓
   つまり、私(橋下弁護士)の勝ちだ。

というような印象を「世間」に与えようという意図を感じます。

 もちろん私の想像ですが、仮に想像が当たっているとすると、単なる挑発以上に品性下劣なエントリということになります。


追記(その3)
 今枝弁護士の対応

 拝啓 橋下徹殿
 拝啓 橋下徹殿 3

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