「おそばくん」は、頭にのったソバを自ら食べる奇抜なデザインで、「あなたのそばにも裁判員」がキャッチフレーズ。
なるほど、「あなたも裁判員」じゃなくて、「あなたのそばのあなた以外の誰かが裁判員」というわけですね。
なんか、他人事っぽい感じもしますが。。。
口を開けたままの「りんごちゃん」の表情には、肩に力を入れずに参加してほしいとの思いを込めたという。
う〜〜〜ん
そんな思いを込めていいんだろうか???
ボツネタでは「裁判員向け ゆるキャラ 」と紹介されています。
「おそばくん」は、頭にのったソバを自ら食べる奇抜なデザインで、「あなたのそばにも裁判員」がキャッチフレーズ。
なるほど、「あなたも裁判員」じゃなくて、「あなたのそばのあなた以外の誰かが裁判員」というわけですね。
なんか、他人事っぽい感じもしますが。。。
口を開けたままの「りんごちゃん」の表情には、肩に力を入れずに参加してほしいとの思いを込めたという。
う〜〜〜ん
そんな思いを込めていいんだろうか???
ボツネタでは「裁判員向け ゆるキャラ 」と紹介されています。
先ほどアップしたエントリに引用した日本裁判官ネットワークオピニオンのページの伊東武是神戸家庭裁判所判事の意見の中に
死刑求刑事件 死刑求刑の事件にあたっても(めったにあるものではないが),どうしても,死刑という刑に反対ならば,あるいは,死刑まではどうしても踏み切れなければ,当然のことながら,それを主張すればよい。他の人に遠慮することはない。迷えば,ここでも被告人に利益に判断して,死刑ではなく,無期懲役などを主張すればよい。
というものがありますが、伊東判事は、裁判員にはいわゆる裁判官の良心と同様の判断基準を求めていないのかな、と感じました。
裁判官には、憲法上「裁判官の独立」というものが認められており、
憲法76条3項
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
と規定されています。
そして、「すべて裁判官は、その良心に従ひ」の「良心」というのは
裁判官個人の主観的な良心ではなく、客観的良心、すなわち、裁判官としての良心であると解されている。
(芦部信喜憲法第3版P327)
とされています。
私が受験時代に読んだ別の憲法学者の本には、「客観的良心」の例として死刑判決をあげ、裁判官の個人的見解としては死刑廃止論者であったとしても、現行法が死刑を定めている以上は、死刑に相当する罪には死刑を科すというのが裁判官の客観的良心に従うということである、というような説明があったと記憶しています。少なくとも私はそのように理解しています。
しかし伊東判事は、裁判員に対しては死刑存廃の議論に関する裁判員個人の見解または信念に従って量刑意見を決めていいと考えているようです。
憲法76条は裁判官に関する規定ですから、裁判員について別異の考え方をとったからといって直ちに憲法違反になるかどうかはわかりませんが、少なくとも2点の疑問があります。
1点目は、一つの裁判体の中に、裁判に対する基本的なスタンスについて異なる者が混在していてもいいのだろうかという疑問です。
裁判員制度とはそういうものだ、と言われればそれまでですが。
2点目は、裁判員が自己の信念によって死刑を回避するというのであればそれは一つの見識ですし、制度設計上もそのような信念を組み込むことは不適切とは限らないと思いますが、単に、自分は人殺しになりたくないというような感情的な死刑忌避反応を助長することになるとしたら問題が生じるのではなかろうかという疑問というか危惧です。
なお、引用の見解は、伊東判事の署名投稿ですので個人的な見解として読むべきものと思いますが、日本裁判官ネットワーク内では多数意見なのでしょうか?
最高裁はどう考えているのでしょう?
裁判員制度の導入が現実化した当時から思っていたことなのですが、
裁判員制度を導入しようとしている諸先生方は地方の実情というものを考慮に入れているのだろうか?
という疑問を感じていました。
地方にはいまだに、ドンみたいな人がいます。
地元の主要企業の経営者だったり、やくざの親分だったりしますが、表だけでなく裏にも隠然たる力を持っている(少なくともそう思われている)人がいます。
大都市でもいると思いますが、地方では住民がかなり身近な存在として意識しています。
そういう人またはその関係者が被告人になったり被害者になったりした事件を地元の住民で構成される裁判員で裁判したらどうなるのだろうか、というかなり強い危惧感を覚えていました。
そのような懸念を抱くのは私だけではないわけでして、Barl-Karth先生も以下のようなエントリを書いておられます。
裁判員に対する報復の懸念
私が、某地方都市で検事として赴任し2年くらいたったある日、道で若い男性に突然挨拶されて「その説はお世話になりました。」と頭を下げられました。
そのときは誰だっけと思いましたが、しばらくして思い出しました。
1年ほど前に何かの罪で私が取り調べて起訴した暴力団員の若い衆でした。
何が言いたいかといいますと、地方都市では裁判関係者が事件関係者と町中で遭遇する機会が決してまれではないということです。
私の場合は、言葉通りに「お世話になりました。」という感じでしたが、「あのときは世話になったな。月夜の夜道ばかりでないぞ。」とすごまれることも考えられるわけです。
Barl-Karth先生のブログで引用されている日本裁判官ネットワークオピニオンのページの伊東武是神戸家庭裁判所判事の
ということで,心配を解消していただければと思う。
というご意見は、能天気にすぎないかな、という感を禁じ得ないわけです。
もちろん、お立場からのご意見であろうと思いますが。
(報復声明などで,裁判員に対する報復が現実に心配される事件は,裁判員裁判をしないで,職業裁判官だけですることになっている。裁判員法3条)
という対策が取られるとしても、地元の空気というものには、官舎暮らしの裁判官より地元住民の裁判員のほうがはるかに敏感であることは否定できないだろうと思います。
http://www.tv-asahi.co.jp/asanama/
6月28日午前 1:20〜 4:20 放送予定
裁判員の記者会見、実施是非を議論(ボツネタ経由 ヤフーニュース6月19日22時8分配信 毎日新聞)
ものすごい議論だな〜、という感じなんですが
最高裁によると、裁判員が感想を述べることは制度の周知につながるとの考え方に異論は出なかった。
それはそうかなと思いますが、
一方で、「守秘義務が課されている評議の秘密について、裁判員が話してしまう可能性がある」との声もあったという。
問題はここでしょうね。
素人の裁判員の皆さんは、聞かれたら答えちゃいますよ、たぶん。
なんでもかんでも。
東京地裁で模擬裁判 同一事件で判断分かれる(ヤフーニュース 6月11日21時2分配信 毎日新聞)
法科大学院や司法研修所でも模擬裁判をやりますが、模擬裁判の証拠資料(シナリオ)は、実際の事件より被告人に有利にできていますから(そうしないと弁護側でできることが少なくなってしまって面白くありません)、判決が軽い罪名になったり無罪になることが普通に生じます。
裁判員制度の模擬裁判でも同様に被告人に有利な事件を題材にしているのかも知れませんが(そうでないと裁判員役の皆さんが悩む部分が少なくなるのでシミュレーションにならないと考えられているかも)、このように同じ事件のはずなのに結論が異なる模擬裁判が報道されると(似たような報道が以前にもあった記憶あり)、国民全体の模擬裁判裁判員制度(誤記訂正)に対する信頼感が低下する心配はないのでしょうか。
もともとないと言われれば反論しませんが。
陪審員が法廷で数字パズル=裁判やり直しに−豪(ボツネタ経由 時事ドットコム)
陪審制を採用しているオーストラリアで、陪審員の半数近くが法廷で数字パズル「数独」に興じていたとして、裁判長が審理の取りやめを命じる事態が起きた。
あっても不思議はないな〜という事態ですが
既に約100人が証言し、人件費など100万豪ドル(約1億円)以上がかかっていたが、近く陪審員を総入れ替えして最初からやり直される。
すごい裁判だな〜、これじゃたしかに集中力が切れそうだな〜とか思いますが、一番気になるのは、この約1億円について、パズルをしていた陪審員に賠償請求するんだろうか?と言う点です。
さて、裁判員が同じようなことをしたらどうなるでしょうか?
法相絶賛 サイバンインコ、統一キャラに“昇格” 裁判員制度PR(ヤフーニュース ボツネタ経由)
サイバンインコは5月23日に鳩山法相を訪問。「サイバンインコがいいと思う。裁判員と分かるから」と法相に絶賛されていた。
この法相のコメントを「絶賛」と言うんですかね?
自分の言語感覚にますます自信をなくすモトケンです(^^;
裁判員制度:鳩山法相、広報キャラクターの着ぐるみでPR(毎日新聞 2008年5月23日 19時27分(最終更新 5月23日 19時31分))
裁判員制度絡みのニュースなんで紹介しますが
こういう広報キャラクターというのは何か意味があるんでしょうか?
個人的には意味がなさそうに思うので、魚拓も取りません。
追記(ボツネタ経由)
日弁連、裁判員制度の理解を高めるため、マスコットキャラクター「サイサイ」を発表
追記(乱立状況)
「らっか正義君」「信ちゃん」…裁判員PRでキャラ乱立(2008年5月24日14時39分 読売新聞)
量刑のバラツキ防止、裁判員制度へ「検索システム」稼働(2008年5月23日14時34分 読売新聞)
裁判員裁判では、有罪・無罪だけでなく、量刑の判断にも国民の意見が反映される。最高裁は、類似の事件で量刑に極端な差が出ないよう、裁判員が過去の事例を参考にできるためのシステムを開発した。
現時点における過去の量刑データは全て裁判官による判決なんですが、裁判員がそのような量刑に右に倣えしたら、何のための裁判員か分からなくなってしまいそうです。
司法解剖の遺体写真、イラストやCGも活用(毎日新聞 2008年5月21日 2時30分(最終更新 5月21日 2時30分))
遺体や傷の写真は裁判員にショックを与える恐れもあることから、写真の代わりにイラストを鑑定書に添付したり、鑑定医が法廷で証言する際にCGを使う案が浮上。学会内には、傷ができていく過程を連続イラストで表すアイデアを提案する学者もおり、裁判員が目で見て分かる説明方法が検討されている。
「遺体や傷の写真は裁判員にショックを与える恐れ」はたしかにあるでしょうね。
鑑定書の元になる司法解剖に何度も立ち会ってますが、私だって、検事としての仕事だと考えなかったらそうそう平常心ではいられないかも知れません。
立ち会った司法修習生の中で、途中で気を失うのもいました。
日本法医学会と最高検が決めたとのことですが、イラストやCGは誰が作成するんでしょう?
イラストやCGの再現性や正確性をめぐって余計な争点が生じるおそれもあります。
私としては、責任感で原本を見てほしいとは思いますが、遺体の状況によっては表現をはばかられるものもありますので、オブラートにくるむのもやむを得ないのでしょうね。
また、学会は今年3月から、裁判員が参考にできる法医学用語集の作成を開始。鑑定書に登場しやすい「死斑」(重力の作用で血液が下がることによって遺体の表面にできる変色)▽「絞頸(こうけい)」(ひも状のものを首にめぐらせ、手などで絞めて圧迫し、窒息させる)といった用語を分かりやすく解説する作業を進めている。
これは大事なことですね。
刑法などの法律用語についても同じような取り組みがあったと思いますが、どうなってるんでしょう?
裁判員制、開始まで1年「対応困難」5弁護士会(2008年5月21日03時09分 読売新聞)
裁判員制度に対応できる弁護技術を持つ弁護士の数を十分に確保できるか尋ねたところ、岐阜、和歌山、島根、香川が「確保は難しいかもしれない」と悲観的な見通しを示し、愛知も「三河地区では厳しい」と回答した。「十分に確保できる」と自信を見せたのは東京、大阪、大分だけ。30か所は「ぎりぎりだが何とか確保できる」との回答だった。残る2か所は、「確保できるよう準備する」などと答えた。
技術だけの問題ではないと思います。
確保が難しいとした弁護士会は、弁護士数が39人と全都道府県で最も少ない島根など、弁護士過疎に悩む所が多い。「裁判員裁判で(公判を毎日行う)連日開廷をこなそうとすれば、他の業務に支障が出る」(島根)と訴えている。
裁判員制度に向けた課題では、資力のない被告の弁護を引き受ける国選弁護人について、1日の審理で結審するケースで10万円と定められた報酬が少なすぎるという意見が目立った。国選弁護人は通常1人しか選任しないという運用が定着していることに対し、「連日開廷に対応できない」との不満も出ている。
裁判員制度に点字翻訳や手話通訳、最高裁が支援決める(2008年5月14日14時31分 読売新聞)
目や耳が不自由な人については、有罪無罪などの判断のために法廷で図面や写真を見たり、証拠の録音テープを聞いたりすることが不可欠な事件を除けば、裁判員として参加できる。
少なくとも裁判員裁判の対象事件で証拠中に「図面や写真」がない事件はないと思います。
自白事件で量刑だけが問題になるような事件ではそれらを見ることが不可欠ではない事件があると思いますが、否認事件では視覚障害のある裁判員としてはそれらの証拠を見ずに有罪評決をすることは心理的に困難になるのではないでしょうか。
一方、聴覚障害者については、手話通訳や要約筆記者を手配する。証人尋問や評議の内容などは手話で伝えたり、要約筆記者がメモに要約して示したりして、支障のないように配慮するという。
聴覚障害者のほうが裁判員としてのハンディキャップは少ないように思います。
万引き事件の無罪判決です(ボツネタ経由)
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3202
被告人が共犯者と共謀の上DVDを万引きしたとされる事案につき,防犯ビデオ映像,共犯者供述などによっても,共謀について合理的疑いを容れない程度にまで立証がされているものとは認められないとして,無罪を言い渡した事例
万引きについての共謀つまり事前相談の有無が問題になってます。
有罪っぽい事情もあれば無罪っぽい事情も認定されてます。
いろいろな観点から意見はありますが、ここでは裁判員制度の観点から問題提起してみます。
さて、この事件が裁判員裁判として裁判されたとしたら(現在の規定では対象になりませんが)、裁判員の皆さんはどのような判断を下すでしょうか?
以下に裁判所が認定した事実関係の部分を引用します。
かなり長いです。
【あと1年で裁判員(2)】「審理迅速化」の犠牲も…「精密司法」との決別
裁判員裁判以外の裁判の同じようにするのでしょうか?
私の認識では、これまで精密司法を推進してきたのは(弁護士でも検事でもなく)裁判所ですから、この問題はまず裁判官の意識変革が必要だと思います。
【あと1年で裁判員(1)】弁護士反発 模擬裁判の参加者は「で、何がよくなるの?」…浮かび上がる問題点
また、市民からも疑問の声が出ている。3月に東京地裁の模擬裁判に裁判員役として参加した女性は「とても疲れた」と話し、素朴な疑問を口にした。「制度を導入して、一体、何がよくなるの?」
かなり根本的な疑問が提起されますね。
【あなたの判決は?】歌織被告は無罪? 懲役何年? あなたはどう裁く…28日判決を前にアンケート(産経)
産経ニュースサイトの企画ですが、WEB上で裁判員の模擬評議のようなものをしようとしているようです。
裁判員制度の実施を控えて面白い企画だと思いますが、有罪無罪を分ける主要なテーマが責任能力というのは企画の初回としては(法律家としては)難問過ぎるな、と正直思います。
しかし、専門家と言われる鑑定人の意見を素人がどう見るか?
これはまさしく裁判員制度導入の重要な契機についての素人からの答を問うことになります。
懲役20年の求刑に対して(関心を持っている)市民の量刑感覚はどういうものかも知りたいところです。
一昔前なら野次馬根性の極みみたいな企画だと思いますが、今となってはとても意味のある企画に思えますし、裁判の詳細を報道し続けてきた産経でしかできない企画だと思います。
http://www.asahi.com/national/update/0415/TKY200804150225.html
政府は15日、市民が刑事裁判に参加する裁判員制度を始める日を来年5月21日と定める政令を閣議決定した。施行日以降に起訴された殺人などの重大事件が対象になる。初めての裁判員裁判は、早ければ来年7月末に開かれる見通しだ。
悲惨事件審理、裁判員に「心のケア」…最高裁が方針(2008年4月13日03時07分 読売新聞)
最高裁は、企業などを対象に心理カウンセリングの電話相談サービスを行っている民間のカウンセリング機関に窓口の設置を委託し、裁判員が裁判でショックを受けたり、不安を感じたりした場合は、いつでも電話相談ができ、経験豊かなカウンセラーからアドバイスを受けられるようにする。電話相談で問題が解消されなければ、臨床心理士や医療機関を紹介し、予約も行うという。
もちろん、評議が終わった後の話ですよね。
評議中にカウンセリングを受けることになると、カウンセラーが評議に影響を与える恐れが生じますから。