110死刑の最近のブログ記事

朝日「死に神」報道、あすの会が抗議(産経ニュース)

 「全国犯罪被害者の会」(あすの会)は25日、「犯罪被害者や遺族をも侮辱する内容」だとして、朝日新聞社に「抗議および質問」と題する文書を送付した。

 文書は「確定死刑囚の1日も早い死刑執行を待ち望んできた犯罪被害者遺族は、法相と同様に死に神ということになり、死刑を望むことすら悪いことだというメッセージを国民に与えかねない」などとしている。また、死刑執行の数がどうして問題になるのか−など4項目の質問に、1週間以内に回答するよう求めた。

 私の感覚によれば、こういう反応がでてきて当然だと思います。
 素粒子の筆者(及び編集者)に想像力が欠落しているのだと思います。政治家としての鳩山法相しか見えていなかったのでしょう。
 制度論については一通りの知識があるのかも知れませんが、1件の死刑の執行をめぐる多くの関係者の思いとその思いの重さ、深刻さというものを全く考えてなかったのでしょうか。

 要するに、命の重さを考えていなかったと言わざるを得ません。
 殺人事件や死刑の執行をニュースのネタ程度にしか考えていなかったのではないかとさえ思えます。

 朝日新聞社広報部は「いただいた『抗議および質問』を真摯(しんし)に受け止め、速やかにお答えする」とコメントを出した。

 コメントを待つことにします。

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 元エントリの「死刑に対する朝日の見識」でcuriousjudgeさんが紹介したブログエントリですが

 −法相を「死に神」と言ってなぜ悪い−橋本勝の政治漫画再生計画第127回
 (情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊))

 というのがあります。

 橋本勝氏というのは風刺漫画家とのことです(橋本勝の「20世紀の366日」

 橋本氏のコメントとして紹介されている

 凶悪な犯罪のもつ「毒」、そして国家が殺人をするという「毒」、この相反しぶつかりあう二つの「毒」が投げかける重くて深い問いに対しては、風刺のもつ「毒」こそが必要とされる、と切に思うのである。

というのが死刑存廃論に妥当するのかどうかはよくわかりませんが、少なくとも朝日の例の素粒子は、そのようなものではなかったと思います。

 死刑問題を、単に鳩山法相の資質の問題に矮小化し、死刑とその執行を揶揄しただけ、もっとはっきり言えば、ネタにしただけ、という感じです。

 橋本氏の言う

「死刑執行の多さをチクリと刺した」という次元

ですらないよう思います。

 ヤメ蚊先生は

 執行しないという判断も法務大臣としての職務だともいえる。

と言っていますが、元エントリでハスカップさんが紹介してくださった

刑事訴訟法第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

からすると、ともいえるとは言えないでしょう。
 
 死刑執行命令を嫌がっていた法相がいるから、そのしわ寄せが鳩山法相に来ているという面はあると思います。
 鳩山法相のベルトコンベヤー発言も見識の低さでは劣るとも勝らないと思いますが(参考ブログ

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朝日新聞夕刊素粒子欄「死に神」の表現、鳩山法相が抗議(ヤフーニュース6月20日11時43分配信 読売新聞 落合ブログ経由)

 朝日新聞は「永世死刑執行人 鳩山法相」「2カ月間隔でゴーサイン出して新記録達成。またの名、死に神」などと報じた。

 鳩山法相はなにかとアレな発言が目に付きますので、個人的にはそれほど高く評価しているわけではありませんが、この朝日の文章は、鳩山法相を侮辱するものであることは間違いないと思います。
 
 そして、鳩山法相を侮辱するだけでなく、死刑とその執行を揶揄するものになっています。

 その意味では、執行された死刑囚に対する冒涜というのも、全くの的外れではないかも知れません。

 死刑の執行は、法相の一存で決まるものではありません。
 法相に執行指揮の決裁を仰ぐ前に、法務省の局付検事による徹底的な確認調査があると聞いています。
 執行の際には、関与するすべての人が命をすり減らす思いで執行しているのではないかと想像します。
 朝日の素粒子の筆者はそれらのことをどう考えていたのでしょう。

 いずれにしても、天下の朝日は最低の見識を示してくれました。

関連報道
 以下のニュースは、ヤフーニュースのエンターテインメントカテゴリの日刊ゲンダイ配信のニュースですので、取り上げるのを躊躇しましたが、死刑の執行が慎重になされていないのではないかと指摘したり、心理学の専門家らしき人がコメントしてますので一言コメントしておきます。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080621-00000009-gen-ent

  鳩山は法相就任時に、「法相が署名しなくても自動的に死刑が執行できる方法はないか」と言い放ち、“ベルトコンベヤー発言”と批判された。が、そんな外野の声は一切、意に介さない。実際、ほぼ2カ月に1回のスピード執行が続いている。本人は「慎重にも慎重な検討をした結果」と言っていたが、どう考えたって「慎重」には見えない。
 明大講師の関修氏(心理学)はこう分析する。 「チョウのコレクションが趣味の鳩山法相は、生命を尊重するという意識がやや希薄なのだと思います。整然と並んだチョウの標本を見てウットリする。整然としたものが好きなのです。そんな法相にとって、確定した死刑を執行しないのは“ルール違反”。死刑執行で職務を全うし、ルールを守った自分を美しいと思っているのではないか」

 この記事は、鳩山法相が自分の判断で片っ端から死刑の執行を指揮しているという認識が前提になっているような内容ですが、私に認識では(執行実務に携わってないので伝聞ですが)、上に述べたように、死刑の執行については、局付検事らがすべての裁判記録を細心の注意をはらって一言一句まで読み込んで、慎重の上にも慎重な調査を行った上で法務大臣に執行指揮の決裁を受けているのであり、法務大臣には事実上の拒否権(判子を押さないという意味)があるだけです。

 そして、歴代の法相の中には死刑の執行指揮書に判子を押すのを拒否した人が何人かいますし、いやいやしぶしぶ最低限の判子だけ押した法相もいるはずです。
 その結果として、調査済みの事件がかなりあることが想像されます。
 鳩山法相はそれらの事件について死刑を執行していると思われ、鳩山法相は死刑の執行について抵抗感がない人なんだろうとは思いますが、死刑の執行が慎重になされていないのではないかという指摘は失当だと思います。

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長崎市長射殺:死刑判決の要旨(毎日新聞 2008年5月26日 19時21分)

 予想したとおり、社会的影響の重大性と一般予防(同種事犯の発生防止)の必要性の大きさを強調した判決です。

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死刑賛成派も反対派も「終身刑を」 超党派で議連発足へ(asahi.com 2008年05月03日03時04分)

 平沢議員は議連の意義について「死刑廃止論とは相いれないが、終身刑の創設の部分では一致している。平行線の存廃論議と切り離し、裁判員制度で市民が悩むことになる前に解決しなければいけない」と強調する。

 現行の無期懲役と死刑とのギャップを埋めるというだけの問題ではないとは思いますが、裁判員制度を見据えますと、裁判員にかかるプレッシャーを軽減する効果はあるだろうとは思います。

 でも、仮釈放を認めない終身刑を導入すると、死刑の寛刑化ではなくて、無期懲役の厳罰化になる場合のほうが多いかも知れません。

 終身刑は終身刑なりにいろいろ問題がありますから、拙速はまずいと思いますよ。
 

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 光市母子殺害事件の死刑判決に関連して永山判決の死刑基準というものが問題にされています。

 永山判決の詳細については、判例サイトに直接あたっていただくことにして、死刑判断の基準について判示している内容は

結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。

というものです。

 この判示は二つの部分に分けられます。

犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状(以下、前段)

その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合(以下、後段)

の部分です。

 私は、以上のうち、死刑判断のための基準と言えるものは、後段の部分であって、前段はその判断のための着眼点を具体的に示したものであると読みます。

 前段においては、どんな「犯行の罪質」のときに死刑に処すべきか、どんな「動機」のときに死刑に処すべきか、どの程度の「執拗性・残虐性」のときに死刑に処すべきか、「被害者の数」が何人以上のときに死刑に処すべきか、どのような「遺族の被害感情」、「社会的影響」のときに死刑に処すべきか、「犯人の年齢」が何歳以上のときに死刑に処すべきか、どのような「前科」、「犯行後の情状等各般の情状」のときに死刑に処すべきか、という点については何も述べていません。

 後段では、「その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合」とは言っていますが、やはり具体的な基準は読み取れません。

 結局、永山基準というのは、前段で指摘した諸情状に照らして、「死刑に処すべきときには死刑に処すべきである。」としか言っていないように読めます。

 要するに、永山事件とは別の事件に永山判決の基準を適用したとしても、自動的に死刑に処すべきか否かという結論は出てこないと言えます。

 以上の理解に立てば、光市母子殺害事件の死刑判決について、判例違反を理由とする上告は説得力が乏しいことになります。

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「選挙テロだ」―長崎市長銃撃、検察は死刑求刑(asahi.com 2008年03月19日22時44分)

 被害者は1人でも、選挙期間中の候補者を狙った「選挙テロ」の重大さを考えれば死刑を選択すべきだ――。19日、長崎市長銃撃殺害事件の論告求刑公判で、長崎地検は元暴力団幹部、城尾哲弥被告(60)への死刑求刑に踏み切った。

 たしかに「踏み切った。」という感じの求刑だと思います。

 日本弁護士連合会のまとめによると、永山事件判決後、確定した死刑判決は163件。このうち死亡被害者が1人の殺人事件は25件で、多くは金銭や性犯罪目的の事件か、被告に殺人の前科があるケースとされる。

 たしかに「今回の事件はいずれにも該当しない。」という感じです。

 九州大の内田博文教授(刑事法学)は「最近は下級審で死刑求刑が退けられても、控訴、上告して死刑を求め続ける検察の強い意思がある。今回の論告も、その流れが特徴的に出ている」と指摘し、こう話した。

 「暴力団の銃使用犯罪ということで、世論の支持も得やすいと判断したのではないか。永山事件判決とは異なる基準での求刑のように感じる」

 永山判決も、つきつめれば死刑に値する犯罪には死刑が許容されると言っているわけで、「永山事件判決とは異なる基準での求刑」かどうかはよく分かりませんが、永山判決に反しているとは言えないように思います。

 地裁が求刑ついてくるかどうかについては5割以下かなという気がしますが、検察としては他の死刑求刑事件以上に強い意思を示してくると思いますので、上告までいく事件だろうと思われます。

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「選挙テロだ」―長崎市長銃撃、検察は死刑求刑(asahi.com 2008年03月19日22時44分)

 被害者は1人でも、選挙期間中の候補者を狙った「選挙テロ」の重大さを考えれば死刑を選択すべきだ――。19日、長崎市長銃撃殺害事件の論告求刑公判で、長崎地検は元暴力団幹部、城尾哲弥被告(60)への死刑求刑に踏み切った。

 たしかに「踏み切った。」という感じの求刑だと思います。

 日本弁護士連合会のまとめによると、永山事件判決後、確定した死刑判決は163件。このうち死亡被害者が1人の殺人事件は25件で、多くは金銭や性犯罪目的の事件か、被告に殺人の前科があるケースとされる。

 たしかに「今回の事件はいずれにも該当しない。」という感じです。

 九州大の内田博文教授(刑事法学)は「最近は下級審で死刑求刑が退けられても、控訴、上告して死刑を求め続ける検察の強い意思がある。今回の論告も、その流れが特徴的に出ている」と指摘し、こう話した。

 「暴力団の銃使用犯罪ということで、世論の支持も得やすいと判断したのではないか。永山事件判決とは異なる基準での求刑のように感じる」

 永山判決も、つきつめれば死刑に値する犯罪には死刑が許容されると言っているわけで、「永山事件判決とは異なる基準での求刑」かどうかはよく分かりませんが、永山判決に反しているとは言えないように思います。

 地裁が求刑ついてくるかどうかについては5割以下かなという気がしますが、検察としては他の死刑求刑事件以上に強い意思を示してくると思いますので、上告までいく事件だろうと思われます。

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「人殺しは当然」 身勝手な主張重ねた松村被告(産経ニュース)

 弁護人は、強盗目的を争っていたようですが、強盗殺人か単なる殺人かは、この被告人に関する限り、あんまり関係ないみたいです。

 京都地裁の3人の裁判官も、慎重に審理したとは思いますが、それほど悩まなかったかも知れません。

 さて、この被告人は控訴するのでしょうか。

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2人強殺事件で異例の反対意見 最高裁「更生可能性見いだせない」(産経ニュース)

 1、2審判決によると、岡田被告らは平成15年、福島県いわき市内の事務所で、同じ暴力団組員2人を射殺し、現金約30万円の入ったバッグを奪った上、遺体を山中に埋めた。

 もう少し詳しい事情の説明(計画性の有無・程度など)が欲しいところですが、けん銃を使った被害者二人の強盗殺人共犯事件というだけで、当然死刑が視野に入る事件だと思います。

 第1小法廷の多数意見は、暴力団員同士の犯行だったことや、岡田被告らが若いことなどを有利な事情と判断し、2審判決を是認した。

 これに対して、検察官出身の甲斐中辰夫裁判官だけでなく弁護士出身の才口千晴裁判官も反対意見を述べているところが興味深いです。

 甲斐中辰夫裁判官(検察官出身)は、「被害者が暴力団員であるということは酌量すべき事情と評価できない」などと指摘。その上で、「多数意見が岡田被告の酌量すべき事情と述べているところは、量刑考慮の重要要素でなく、同調できない」とした。

 才口千晴裁判官(弁護士出身)も「同情すべき事情を見いだすことはできない」と判断。

 「被害者が暴力団員であるということは酌量すべき事情と評価できない」という甲斐中裁判官の意見に強く同意します。
 暴力団が加害者側に立った場合の「暴力団だから悪質」というステレオタイプの裏返しとしての短絡的情状判断(被害者側に立った場合の「殺されてもたいしたことはない」)としか思えません。

 別の見方としては、多数意見は暴力団の世界は治外法権だと考えているのではないか、という見方もありえますが、裁判官が仮にそんなことを考えたとしたら、日本の治安はオワタです。

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米で唯一の電気いす死刑、最高裁「禁止」 ネブラスカ州(asahi.com 2008年02月09日18時44分)

 米ネブラスカ州の最高裁判所は8日、電気いすによる死刑執行は残酷で異常な刑罰だとして、禁止を命じる決定を言い渡した。AP通信が伝えた。同州は死刑執行に電気いすだけを使う全米唯一の州。最高裁は「感電死は激痛をもたらすという証拠がある」とした。

 全然死なない静電気のショック(あれも感電のはずですが)でもかなり痛い思いをしますから、「感電死した人間から話を聞いたのか。」という反論は成立しないと思います。

 銭湯には「電気風呂」という弱電流を流すお風呂がありましたが(今もあると思いますが久しく見たことも入ったこともありません)、廃止反対派の人たちはあの程度だと思ってるんでしょうか?

 「グリーンマイル」という映画(ウィキペディアアマゾン)に、かなりショッキングな電気椅子による死刑シーンがありましたが、あのシーンが裁判に影響しているのかな、と想像したりしています。

 廃止反対派の人たちは、「電気椅子は苦痛を与えない」と思っているのでしょうか、それとも「死刑囚には執行の際に苦痛を与えるべきだ」と思っているのでしょうか?

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3女性殺害で死刑判決の被告、控訴棄却される 福岡高裁(asahi.com 2008年02月07日13時45分)

 弁護側は控訴審で、被告は事件当時、妄想性障害の影響で責任能力が喪失あるいは著しく減退していたと主張。いずれも性欲を満たそうとした事件で、強制わいせつ致死罪などが成立するにすぎず、現金などを奪う目的も認定して強盗殺人罪を適用した一審判決には事実誤認があると訴えたが、判決は「責任能力は認められ、被告の主張には理由がない」と退けた。

 本件でも、弁護人は被告人の責任能力を争っており、当然精神鑑定請求をしているはずです。
 記事では、精神鑑定が行われたのかどうかはっきりしませんが、採用されていないのではないでしょうか。
 いずれにしても、弁護人の主張は排斥されています。

 弁護人は殺意と犯行動機を争っているようですが

 一審判決によると、鈴木被告は強盗や強姦の目的で、福岡県飯塚市の専門学校生久保田奈々さん(当時18)、北九州市小倉南区の主婦大中敏子さん(同62)、福岡市東区の会社員福島啓子さん(同23)を包丁で刺すなどして殺害し、現金などを奪った。

 包丁で刺し殺して殺意を否定するのはかなり困難ですし、被害者に落ち度は全くなさそうですので3人に対する殺人を認める以上は、殺害の動機・目的がどうあれ、つまり仮に強盗殺人ではなくて単純殺人罪3件であったとしても、結論は変わらないと思います。

読売の記事を追記
福岡の女性3人連続殺人、高裁も1審の死刑判決を支持(2008年2月7日13時46分 読売新聞)

 こっちのほうがずっと詳しかったですね。

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京都・神奈川連続殺人事件、被告に死刑求刑 京都地検(asahi.com 2008年01月30日11時19分)

 弁護側はこれまでの公判で、被告は自らの「破滅」を望む気持ちから殺人に踏み切ったと指摘。「刑罰を重くするため、殺害後にあえて現金を奪った」などとして、殺人罪は成立しても、強盗殺人罪にはあたらないとした。さらに、松村被告がこのような犯行に至った精神状態を明らかにするため、精神鑑定と心理鑑定を求めていたが、地裁側は却下していた。

 事件としては死刑求刑事案だと思いますが、ここで取り上げた趣旨は、弁護人が被告人の精神鑑定を求めても、裁判所がそれを採用するとは限らないということを示すためです。

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死刑、初の氏名公表 法務省、3人執行と発表(asahi.com 2007年12月07日12時09分)
執行された死刑囚3人の確定判決の認定事実要旨(産経ニュース)

 死刑の是非を考える上で、このような情報がきちんと開示されることはよいことだと思っていますが、

「斎戒沐浴してサイン」 死刑執行で鳩山法相(asahi.com 2007年12月07日16時29分)

 鳩山法相は7日昼、衆院法務委員会で、委員からの質問に答える形で死刑を執行したことを明らかにした。そのうえで「国家権力によって人の命を絶つわけで、斎戒沐浴(さいかいもくよく)して(執行命令書に)サインをさせていただいた。大きな心の痛みを感じるが、法に基づいて粛々と実行しなければいけないということで、逃げることのできない責務と思って執行させていただいた」と話した。

 この法務大臣は余計なことを話しているように感じます。
 何が余計と感じるか自問自答してみたのですが、
 最も峻厳かつ冷徹であるべき場面において、無用の情緒を持ち込んでいるように思えるのです。
 要するに、言い訳がましい印象を受けます。

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執行された死刑囚の氏名、法務省が公表を検討(2007年11月30日23時16分 読売新聞)

 同省は従来、死刑執行の事実と人数だけを公表している。法相はこれまでの同省の対応について、「遺族やほかの死刑確定者の心情から公表しなかった理由は分かるが、刑罰権の行使が適正に行われているかどうかは国民に理解してもらう必要がある」と説明した。
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仮釈放中に交際女性絞殺、死刑確定へ 最高裁が上告棄却(asahi.com 2007年11月30日20時12分)

 一、二審判決によると、宇井被告は岡山市内の自宅で女性を殺害し、遺体を市内の竹やぶに捨てた。第二小法廷は「女性2人の殺人などで無期懲役刑となり、20年近く服役したのに仮釈放されて約1年9カ月で類似の犯行に及んだ。犯罪性は根強く、死刑はやむを得ない」と述べた。

 前刑の事件の内容がくわしくわからないのですが、なぜ前刑で死刑にならなかったのか、と考える人は多いと思います。

 こういう事件というか、こういう人間が現実に存在するということを考えますと、死刑廃止論に賛成することができません。

 責任を取れとは言いませんが、前回の裁判で死刑を回避した裁判官(たぶん求刑は死刑だったと思いますので)は、今回の被害者のことを考えて欲しいと思います。
 結果論と言えば結果論かも知れませんが、それだけ裁判官の職責は重いと言うべきです。

 それにつけても、裁判員裁判で死刑求刑事件を担当することになった裁判員の皆さんの苦悩が思いやられます。

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一審の死刑判決支持、被告の控訴棄却 熊本・男女殺害(asahi.com 2007年10月03日13時34分)

 被告側は一審と同様、「強盗殺人の目的はなく、殺人と盗みの罪にあたる」などと主張し、一審判決は事実誤認だと訴えていた。

 一審判決によると、松田被告は03年10月16日午前11時20分ごろ、木下啓子さん(当時54)方に押し入り、木下さんと内縁の夫の貸金業三浦隆雄さん(同54)を、持参した包丁で刺殺し、現金約8万円や腕時計などを奪ったとされる。

 このニュースだけを見て言えば、貸金業者の家に押し入って現金を奪っているのだから、強盗殺人の目的はなかったという弁解は荒唐無稽と言えなくもない。

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 今日のスーパーモーニングで、女性司会者(名前は忘れた)が、いまだに弁護団の弁護方針と死刑廃止論を結びつけているのにあきれた。
 死刑廃止論というのは、どんな極悪非道、残虐無比、人非人の被告人が数百人を犯しまくって殺しまくったとしても死刑には処すべきではないという考え。
 つまり、制度、刑罰としての死刑否定論のこと。

 しかし、光市弁護団の主張は、殺意を否認してせいぜい傷害致死だという主張なのであるから、その事実主張を前提にすれば被告人は現行法においても死刑にすることができないという主張なのであって、死刑廃止論が問題になる余地のない主張なのです。

 要するに、あの女性司会者は、死刑廃止論のなんたるかを理解せず、当然弁護団の主張と死刑廃止論との関係もわからず、そもそも「論」というものを理解していない不勉強の極みの人間と言わざるを得ない。
 こんな不勉強者が大きな顔をして司会をしているところが、今のワイドショーのレベル。

 誰か教えてやる奴はおらんのかな。

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緒方被告は無期懲役に減刑 北九州監禁殺人 控訴審判決(asahi.com 2007年09月26日15時35分)
緒方被告に無期、松永被告は死刑…北九州監禁・殺人控訴審(2007年9月26日20時12分 読売新聞)
北九州監禁殺人:1審破棄、緒方被告に無期懲役 福岡高裁(毎日新聞 2007年9月26日 15時35分 (最終更新時間 9月26日 19時31分))

 被害の大きさでいうと光市の事件よりこちらのほうがはるかに大きいですが、共犯者の一人が無期懲役になってます。
 これだけの数の被害者の事件(殺人6件、傷害致死1件)で実行者が無期懲役というのはかなり異例だと思います。事件自体が異例ですが。

 死刑を維持された松永被告人は上告するでしょうから、検察も上告するのではないでしょうか。
 検察としては背景事情を認めたとしても、共犯事件における共犯者の整合性を図った判決のためにも上告すべきだと思います。

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女性を拉致殺害 岐阜の山林に埋める 男3人逮捕へ(asahi.com 2007年08月26日01時50分)

 何が目的だったのか、まだはっきりしない事件ですが、

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