脅迫事件:「被害者調書ずさん」地裁川崎支部が無罪判決(毎日新聞 2008年1月26日 2時30分 ウェブ魚拓)
ヤフーニュース(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080126-00000017-mai-soci)経由
起訴状によると男性は06年11月3日未明、中原区の居酒屋で、入店を断られた腹いせに火のついた段ボールをシャッター前に置き、女性店主に危害を加えようとしたとされた。
あんまり正確な要約じゃなさそうですが、要するに店のシャッターの前で段ボールに火をつけたか火をつけた段ボールをシャッターの前に置いたというのが起訴事実のようです。
男性は通行人の通報で駆けつけた警察官に、現住建造物等放火未遂容疑で現行犯逮捕された。男性の弁護士によると、かなり酒に酔って常連の店に行っており、段ボールに火は付けたがすぐに消え、脅迫の意図はなかったと主張していた。公判での証言で、女性店主は脅迫されたと思わず「早く釈放してほしい」と話したという。
なるほど、逮捕容疑事実は、現住建造物放火未遂罪だったんですね。
で、被告人は店の常連さんと。
で、判決は
判決で加登屋裁判長は、脅迫罪を認定できる証拠はないと指摘。判決後の「苦言」として「検察官は明確な被害者調書を作成せず、公判で被害者を尋問することで立証できると考えたようだが、そんな証拠構造で男性を起訴し、公判維持をしたこと自体問題があったと言わざるを得ない」と指摘した。
ということのようですが、私はここまで検察が批判されることはないと思うんですけどね。
記者も誤解しているふしがありますので、前提問題を確認しておきますが、
脅迫罪においては被害者が現実に怖がる必要はありません。
人を怖がらせる可能性のある言動をすれば脅迫罪は成立します。(参考)
はっきり言って、脅迫罪の成否つまり有罪無罪には被害者の気持ちなど関係ありません。
それに本件の脅迫の被害者である女性店主は起訴事実である被告人の行為を見ていないと思われます。
そうであれば、犯罪事実(起訴事実)を認定するための証拠として女性店主の供述は不要ということになります。
被告人の行為が女性店主の供述以外の証拠によって女性店主を怖がらせる可能性があるものであったと認定されれば被告人を脅迫罪で有罪とすることができるのです。
女性店主の供述が意味を持つのは、犯行に至るまでの事情つまり被告人の動機に関連する部分と犯行後の事情特に処罰感情にかかる部分です。
しかし、動機は本来被告人の内心の問題ですから女性店主の供述はさほど重要ではありません。
被害感情については、脅迫罪は基本的には個人に対する犯罪ですから被害者の処罰感情は原則的には重要だと言えます。
したがって、一般論的には被害者が犯人の処罰を求めなければ検察は起訴しないのが通例です。
がしかし、本件は普通の脅迫行為ではありません。
火付けです。
本件ではいろんな事情(省略しますがほぼ想定できます)で放火罪の適用は困難な事案だったようですが、一般常識的に言えば放火行為に類する行為であり、行為当時の条件次第では放火罪になりうる行為です。
となりますと、検察としても、女性店主が仮に起訴前に「脅迫されたと思ってません。早く釈放してほしい。」と言ったとしても(実際そう言ったから調書を作成しなかったのかも知れません)、「はいそうですか、では不起訴にしましょう。」というわけにはいかないのではないかと思います。
そんなことをすれば、この店の近所の人たちから「こんな危ない男を野放しにするのか。」という非難を受ける恐れもあります。
もし不起訴にすれば、マスコミはどう書いたでしょう?
というようなことを考えますと、裁判所の苦言には首をかしげる思いです。
結局、裁判所が本件を無罪にした理由がよくわからない記事です。
続報追記
川崎無罪判決:地検が控訴断念 裁判長が捜査手法に苦言(毎日新聞 2008年2月8日 19時32分 ウェブ魚拓)
起訴段階で十分検討してなかったのでしょうか?
検討していたのなら、当然控訴の事案だと思うのですが、高検が弱腰だったのかも。