120逮捕・勾留の最近のブログ記事

(追記があります。)

「2ちゃんねる」で女児殺人を予告容疑、23歳男を送検へ(2008年2月14日14時38分 読売新聞)

 インターネットの掲示板サイト「2ちゃんねる」に、千葉県内の小学生女児の殺害予告が書き込まれる事件があり、同県警生活経済課は14日午前、殺害予告をした疑いが強まったとして住居不定、無職の男(23)を軽犯罪法違反(業務妨害)容疑で事情聴取した。近く千葉地検に書類送検する方針。

 私は、容疑者を逮捕した記事について、なんでこんな程度で逮捕するんだ、と批判するエントリを書くことが多いのですが、この記事については、なんで逮捕しないんだ! と憤りすら感じています。

 記事によりますと、この男がやったことというのは以下のようなものです。

 調べによると、男は1日午前7時ごろ、携帯電話から「2ちゃんねる」に「千葉の女子小学生を2月15日15時に殺しちゃいます」と書き込み、学校の業務などを妨害した疑い。

 この事実を前提にして考えますが、千葉県警が適用した罰条は、軽犯罪法第1条31号の

 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

 と思われます。

 しかし

 同県警で書き込み主の特定を進めるとともに、県教委を通じて県内の全小学校に注意を呼びかけていた。

 という大事になっていたのであり、千葉県の保護者の中には、2月15日までに犯人が逮捕されていなかったら子供を一歩も外に出さないと考えていた人もいたはずですし、そこまでいかなくても、不安を感じた人は相当多数にのぼると思われます。

 私は、このような犯行を悪戯で済ますべきではないと考えます。
 脅迫または威力業務妨害の成立を認めるべきです。

 しかも住居不定、無職!

 なんで逮捕せぇへんねん。

 というのが私の感覚なんですけど、何か記事になっていない深い事情があるのでしょうか?
 想定される事情が一つ二つは思い浮かびますが。

続報追記
 ネットに「女子小学生殺害予告」、無職男を逮捕・送検(2008年2月18日11時37分 読売新聞)

 冒頭で引用した記事の続報であるはずなんですが、はじめて報道するような書きっぷりです。

 2ちゃんねるで「小学生殺す」 容疑で無職男逮捕 千葉(asahi.com 2008年02月18日12時03分)

 2ちゃんねる側から通報を受けた県警生活経済課が容疑者を特定。軽犯罪法違反(業務妨害)容疑での立件を視野に事情を聴いていたが、千葉地検などと協議した結果、県内すべての女子小学生に危害を与えることを示した「脅迫事件」にあたると判断した。

 地検に相談したら、「何たわけたことを言ってるんだ。こんな事件最低でも脅迫で逮捕に決まってるだろ。」(以上は私の想像)とかなんとか言われたんじゃないでしょうかね、千葉県警は。

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残業偽装断られ、同僚に暴行=市職員を逮捕−大阪府警

 調べでは、栂野容疑者は昨年12月7日、同僚の男性(35)に「午後7時半まで働いたようにタイムカードを押してくれ」と依頼して帰宅。同11日午前11時ごろ、大阪市淀川区十八条の同センター事務所で、同僚が実行しなかったことに気付いて腹を立て、足をけるなどして1週間のけがを負わせた疑い。

 被疑者は否認しているようですが、報道どおりの事実だとしますととても悪質な事案です。
 事件から約2か月たっている理由が少し気になりますが、届出が遅れたのか、周辺捜査をしていたのか、あるいはその両方か?

 同センターの勤務時間は午後5時半までで、大阪市は栂野容疑者がカラ残業を繰り返していた疑いもあるとみて調べている。 

 このあたりのことを調べていたのかも知れません。

 別件逮捕臭いといえば臭いんですが、傷害事件の容疑がそれなりに濃いのであれば違法とは思いません。
 被害は軽傷ですが、このような動機の疑いがあれば当然逮捕の事案と思われます。

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JRの軌道内を勝手に舗装の男 威力業務妨害容疑で逮捕(asahi.com 2008年02月07日13時13分)

 線路を横切る里道を歩きやすくしようと、JR線の軌道上を勝手に舗装したとして、広島県警安佐北署は7日、奈良県橿原市白橿町3丁目、無職升岡了容疑者(73)を威力業務妨害の疑いで逮捕した。升岡容疑者は「舗装はしたが業務は妨害していない」と犯意を否認しているという。
 現場は升岡容疑者の実家前で、同容疑者は99年ごろからJR西日本広島支社に「軌道内の砂利が歩きにくいので踏切を作ってほしい」と要望していたが、断られていたという。同容疑者は「JRがしないなら自分でしてやる」とJR側に一方的に宣言し、舗装を始めたという。

 この事件、被疑者の行為によって実質的危険性がどの程度生じたのでしょうか?
 仮に列車の運行についての実質的危険性が生じていないのであれば、被疑者は行為を認めてますし、客観証拠も明白ですから、はたして逮捕の必要性があったのかどうか疑問です。
 
 威力業務妨害罪になるのか? という問題もありますが、ぎりぎりなるような気がします。

続報追記
 無断踏切は悪なのか「危険なのに作ってくれず、作った」(asahi.com 2008年03月01日 ウェブ魚拓

 「踏切」は2月19日、JRによって撤去された。撤去にかかった数十万円の費用は男性に請求されるという。

 なんとなく釈然としません。

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 今の刑事司法の抱える問題の一つなのですが、落合弁護士が意見を述べられていますので紹介します。

 人質司法 (弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」)

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三重県警、住居侵入事件で無関係の男性を誤認逮捕(2006年11月21日21時22分 読売新聞)

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村上被告、ニッポン放送株「インサイダー」一転否認へ(2006年9月16日3時8分 読売新聞)

 否認は想定の範囲内なんですか、ちょっと気になるのは、村上被告の保釈請求のときに弁護人が保釈請求書にどんなことを書いたかということです。

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 すぐには変わりそうもありませんが、

杉浦法相、保釈制度改善に意欲(asahi.com 2006年07月24日21時28分)

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ひき逃げ誤認逮捕、塗装工を10か月拘置…警視庁謝罪(2006年6月29日13時52分 読売新聞)
ひき逃げ事件で警視庁が誤認逮捕 男性を10カ月勾留(asahi.com 2006年06月29日13時22分)
誤認逮捕:ひき逃げ、10カ月後釈放 容疑者は新たに逮捕(毎日新聞 2006年6月29日 13時06分 (最終更新時間 6月29日 13時19分))

 主要3紙の記事を並べてみました。

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堀江被告の保釈認める決定 東京地裁(asahi.com 2006年04月26日20時33分)

 実は、今日私が受任している刑事事件の保釈請求が却下されました。
 大筋では認めている事件なんですが。

 いつも思うのですが、裁判所は社会的地位のある人や有名人の事件では否認事件でも保釈を認めるくせに、名もない庶民の事件ではなかなか保釈を認めないように感じています。

 ニュースになるような事件では保釈を認めて、世間に対して、裁判所は人質司法なんかやっていませんよ、というポーズを示して、多くのニュースにもならない事件では、第1回公判で起訴事実を認めて証拠の取調べに全て同意しないと保釈を認めない、と考えるのは、悔し紛れの邪推でしょうか。

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拘置請求忘れ容疑者釈放 秋田地検、違法拘置2時間(ヤフーニュース(共同通信) - 4月11日21時22分更新)

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DV被害のタイ女性、保護中にビザ切れ逮捕 支援者抗議(asahi.com 2006年03月23日23時56分)

日本人の夫から暴力を受け、昨年7月に警視庁小金井署に被害届を出したタイ人女性(43)が、保護されていた東京都内の施設で15日、同署に逮捕された。容疑は、出入国管理法違反。配偶者ビザを更新できず、昨年5月からオーバーステイになっていたという。
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Heimweh nach der Zukunftさんのブログ経由で下野新聞の特集記事を読みました。

誤認逮捕・起訴

 重度知的障害者を強盗の被疑者として誤認逮捕し、起訴したが、判決前に真犯人が逮捕され、無罪になったという、宇和島誤認逮捕事件とよく似た事件の検証記事です。

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 ちょっといい話というわけではないのですが、落合先生のブログが保釈問題と誤認逮捕の問題で盛り上がっています。

 私の意見も書きたいところですが、元気がないのでとりあえずご紹介しておきます。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060228#1141061518

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レントゲン車を「車庫飛ばし」の疑い 病院理事長ら逮捕(asahi.com 2006年02月14日15時50分)

大阪市西淀川区の総合病院「大阪労働衛生センター第一病院」の理事長らが、排出ガス規制で同市では自動車登録できない病院のレントゲン車の「使用の本拠」を偽って市外に登録していたとして、府警は14日、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで理事長(70)ら4人を逮捕した。

ということです。

 新しいレントゲン車を買うには1000万円以上かかるのでやっちゃったみたいです。

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バレンタインチョコ万引き容疑、茅ケ崎市課長を逮捕

 asahi.comの記事です。
 今のところ、他のニュースサイトでの掲載は見つけていません。
 事実関係は

同署の調べでは、A容疑者は11日午前11時半ごろ、寒川町岡田のスーパーでバレンタイン用のチョコレート4点とカップめん3点の計7点(計3300円相当)を盗んだ疑い。

とのことです。

 「A容疑者」の部分は、報道では実名です。
 容疑者は、市の課長ということですので、前科はないと思いますのでそういう前提で書きます。

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20代男性を誤認逮捕 逮捕監禁事件めぐり警視庁(asahi.com 年02月07日12時00分)

男性は当初から容疑を否認。27日に送検されたが、処分保留で釈放されていた。

 誤認逮捕はあってはならないことですが、正直いって、ゼロにすることは不可能です。
 問題は、1件でも誤認逮捕を減らすための不断の努力が必要だということです。
 そのためには、なぜ誤認逮捕に至ったのかという検証が不可欠です。

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 このような意見がある。

栃木県女児殺害事件(長野智子blog)

幼い有希ちゃんの命を、かくも残虐に奪った犯人が、今ものうのうとどこかで生活をしているのが、本当に許せない。

 他方こういう意見もある。

取調べのための身柄拘束を認めるべきか?(法と常識の狭間で考えよう)

こんな前近代的なやり方で、嫌疑をかけた人を有罪にすることができるという日本の司法システムが、本当にこのままで良いのか、私たちは改めて真剣に考える時が来ていると思う。

 どちらも社会の正当な利益を代弁している。
 しかし、異なる正当な利益は往々にして矛盾する。
 結局、バランスというものが問題になるのであるが、その調和は難しい。

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高1男子を誤認逮捕、宮崎県警都城署が窃盗容疑で(2006年1月21日13時30分 読売新聞)

同署によると、昨年1月25日正午ごろ、都城市内の農業男性(62)が自宅から現金を盗んで逃げる若い男を目撃し、110番通報した。駆け付けた署員が、現場付近で目撃情報と服装が似た男子生徒を発見。男子生徒が「自分でやった」と供述したため、現場で緊急逮捕した。
 しかし男子生徒徒はその後の調べで、「認めれば、自宅に帰してもらえると思った」と容疑を全面否認した。現場の足跡と指紋が一致せず、同署は同日夕に釈放した。誤認逮捕については県警に報告しなかった。

 これも虚偽自白の事案です。

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