<「時効」よ止まれ>「犯人が笑っている」 母無念 娘に報告できない(ヤフーニュース 7月14日23時54分配信 毎日新聞 ウェブ魚拓)
談話室で、通行人1さんから公訴時効を考えるエントリを立ててほしいという要望がありました。
公訴時効については、以下のウィキペディアを参考サイトとして紹介しておきます。
追記
<殺人の時効>「なくすべきだ」が77%…毎日新聞世論調査(ヤフーニュース 7月16日0時12分配信 毎日新聞 ウェブ魚拓)
<「時効」よ止まれ>「犯人が笑っている」 母無念 娘に報告できない(ヤフーニュース 7月14日23時54分配信 毎日新聞 ウェブ魚拓)
談話室で、通行人1さんから公訴時効を考えるエントリを立ててほしいという要望がありました。
公訴時効については、以下のウィキペディアを参考サイトとして紹介しておきます。
追記
<殺人の時効>「なくすべきだ」が77%…毎日新聞世論調査(ヤフーニュース 7月16日0時12分配信 毎日新聞 ウェブ魚拓)
「死因調査事務所」を国に設置、日本法医学会が提言へ(2008年6月8日12時00分 読売新聞)
同学会の中園一郎理事長(長崎大教授)によると、死因調査事務所は、遺体の検案段階から法医学者など専門医がかかわり、解剖や薬物検査などを行う拠点施設で、各都道府県に最低1か所は必要だとしている。
検事当時から、殺人事件の暗数つまり警察に認知されていない殺人事件の数はかなり多いのではないかと思っていたのですが、これが実現すれば少しは暗数が減るかも知れません
ネーミングについては再考の余地があると思いますが。
無期懲役囚が戦後最多、厳罰求める世論で仮釈放減少(ヤフーニュース 6月1日3時4分配信 読売新聞)
昨年は89人の無期懲役囚が新たに入所したのに対し、仮釈放は3人にとどまり、仮釈放者の平均入所期間は初めて30年を超えた。
終身刑の導入が議論されていますが、その前提として現状を認識することが大事だと思いますので紹介しました。
死刑の終身刑化という現象もちらちらと感じているんですが。
死刑賛成派も反対派も「終身刑を」 超党派で議連発足へ(asahi.com 2008年05月03日03時04分)
平沢議員は議連の意義について「死刑廃止論とは相いれないが、終身刑の創設の部分では一致している。平行線の存廃論議と切り離し、裁判員制度で市民が悩むことになる前に解決しなければいけない」と強調する。
現行の無期懲役と死刑とのギャップを埋めるというだけの問題ではないとは思いますが、裁判員制度を見据えますと、裁判員にかかるプレッシャーを軽減する効果はあるだろうとは思います。
でも、仮釈放を認めない終身刑を導入すると、死刑の寛刑化ではなくて、無期懲役の厳罰化になる場合のほうが多いかも知れません。
終身刑は終身刑なりにいろいろ問題がありますから、拙速はまずいと思いますよ。
今に始まったことではないのですが
法テラス副所長が抗議の辞任 「コピー代も出ず、なり手いなくなる」(落合ブログ経由 東京新聞 ウェブ魚拓)
愛知県弁護士会のある弁護士は「来年から被疑者段階で国選弁護人が必要となる事件の枠が広がり、弁護人の負担はさらに増す」と指摘。「司法改革の一環で弁護士が増えて競争激化が予想される状況で、赤字になる可能性がある国選弁護を引き受ける弁護士が地域によってはいなくなってしまう恐れもある」と訴える。
少年審判の傍聴に賛否 被害者団体、都内で会合(asahi.com 2007年11月25日22時49分)
「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の大会では、97年の神戸連続児童殺傷事件で次男を亡くした土師守さんが、少年審判では「蚊帳の外」に置かれたと主張した。「被害者として事件の背景を知りたいと思うのは至極当然のこと」。加害少年の更生のためにも、傍聴だけではなく、被害者が質問する権利も認めてほしいと訴えた。
気持ちは分かるのですが、被害者遺族としても、より多く知ることによってより深く傷つくことがあることを考えて制度を検討すべきだと思います。
つまり、被害者遺族にもそれなりの覚悟が求められます。
被害者遺族の傍聴がどういう意味で加害少年の更生のためになるのかも問題です。
制度設計を考えるにあたっては、制度に関与する人間がどのように考えてどのように行動するのかを的確に予測することが重要だと考えていますが、裁判手続に関する被害者側関与の問題については、
事件の多様性に伴い、被害者遺族の感じ方や対応が極めて多様であること
から、その中の一定の対応を想定して制度設計を行うと、当然想定されうる想定外の被害者にとっては好ましくない制度になるおそれがあります。
被害者遺族は法廷の中ではこのように考え、行動すべきである
という基準でもあれば、その基準に基づいて制度設計をすることが可能であるかも知れませんが、「法廷内におけるあるべき被害者遺族像」というものが議論されたということを知りません。
もちろん、ことは法廷内の問題にとどまりません。
単に、一部の大きな声に応えるような形での拙速な制度変更は将来に禍根を残すことを危惧します。
一方、「被害者と司法を考える会」の集会では制度への懸念を論じた。交通犯罪で息子を亡くした片山徒有さんは、傍聴の実現を「ある種の制裁を裁判所に期待する流れの中にある」と指摘。家裁調査官を務めてきた伊藤由紀夫さん(全司法労組)は「狭い審判廷で被害者と加害者が相対すれば互いに興奮してしまう。傍聴するよりも裁判官が裁量で遺族に丁寧に説明する方が真実もわかる」と話した。
こういう指摘にも耳を傾けるべきでしょう。
現実社会に理想的な制度というものはあり得ません。
何かを改善しようとすると、別の何かが悪化するのが当たり前です。
目的は正当でも具体的な制度改変に伴う弊害というものが常に想定されるのですから、それをしっかりと検討したうえで、トータルとしてより良い制度になるように制度設計をしていただきたいと切に願います。
psq法曹 さんが少々辟易されていますが、私も同様です。
もっともこれらの区別については私のほうでもっと早く説明しておくべきだったように思います。
弁護士というのは、弁護士法に基づいて弁護士としての仕事をすることが認められた人のことで、平ったく言えば、職業の一つです。
弁護人というのは、特定の刑事事件において特定の被告人を弁護する立場の者で、原則として弁護士でなければ弁護人になれません。
一人の被告人について弁護人が複数つく場合があり、そのような場合に弁護人全体を弁護団と言うことがあります。
なお、民事訴訟においては当事者を弁護する弁護士を代理人弁護士というのが普通で、民事訴訟で複数の代理人弁護士がいる場合も弁護団と言います。
弁護士会というのは、弁護士で組織する団体のことです。
弁護士会がいろいろな問題で弁護士会として意見等を表明する場合がありますが、その弁護士会に所属する弁護士が同じ意見を持っているとは限りません。
個人個人の弁護士を見れば、左右両極端からその間の無限のバリエーションの考え方の持ち主がいます。
以上の区別を意識して意見を述べていただきますと、無用の混乱を避けることができると思います。
以前からの常連さんは、光市母子殺害事件について、私がさまざまな観点から述べた意見をご存じですから、私の基本的なスタンスや刑事弁護士としての私がどのような考え方をするのか、またそれを通じて刑事弁護とはどういうものかについて程度の差はあるかも知れませんがある程度の理解はしてもらっていると思います。
しかし、最近の各所のリンク先からの訪問者で、特に橋下弁護士批判のエントリしか読んでいないコメント投稿者は、そういう基礎的な理解なしにもろに素人感覚で投稿されます。
そのこと自体を批判することはできませんが、私の意見は素人意見ではなく玄人意見であることをまず確認したいと思います。
要するに、土俵が違うという感じを持っています。
素人の皆さんは、主としてメディアから得た情報をもとに、目の前にある光市母子殺害事件の弁護活動とその内容及びそれに対する橋下弁護士の批判というか非難についての率直なまたは素朴な感想を述べておられるように思います。
しかし、プロとして刑事弁護に携わっている私(やその他の弁護士)としては、橋下弁護士がとった行動およびそれに誘発された懲戒請求が、他事件に一般化された場合のことを考えないわけにはいきません。
他事件の中には冤罪事件が含まれてくる可能性を無視することはできません。
つまり、玄人としては、制度論的な視点を忘れることができないのです。
そして現在の制度は、これまでの歴史的教訓をもとに、考えられるあらゆる利害対立や価値観の調整、正反対の性格を有する事件についても最大限の具体的妥当性を図りつつ法的安定性を確保するための仕組みを考え抜き、神ならぬ人間の営みの限界の中で理想を追求した結果として成立しています。
もちろん、もともと矛盾する現実の中で理想を追求しているわけですから、理想にはほど遠い制度ではあります。
しかし、矛盾や欠陥があるとしても、現在の到達点としての制度の仕組みとそのよって立っている基本的な考え方は何かという興味・関心くらいは持っていただきたいものだな、と思っています。
最高検が異例の報告書、無罪2事件「証拠の評価誤った」(2007年8月10日12時44分 読売新聞 ウェブ魚拓)
報告書では、自白に頼りすぎた捜査だったことなどを認め、「反省すべきは率直に反省しなければならない」と指摘。
誰かの台詞に似てますが、
こうした反省を踏まえ、報告書は、〈1〉徹底的に証拠を収集し、容疑者の弁解も踏まえて、捜査当局には不利益な証拠(消極証拠)がないか多面的に検討する〈2〉警察から送検された事件にも早い段階から検察官が関与する〈3〉十分な争点整理を行って早期公判の実現に尽力し、身柄拘束期間の適正化にも留意する ――など6項目の再発防止策を示した。その上で、「事件の真相解明のため、自白に安易に頼ることは厳に慎み、幅広く証拠を収集すべきだ」と総括した。
6項目全部報道してほしかったと思います。
当たり前の指摘が多いと思いますが、特に〈1〉が重要だと思います。
問題は〈2〉なんですが、地位の上下を問わず検察官の資質・能力が問われているのですから、その点の対策なしにこんなことを言っても仕方がありません。
報告書にはどんな対策が書かれているのでしょう?
公判前に争点整理すると審理期間は半分 最高裁が報告書(asahi.com 2007年07月15日12時27分 ウェブ魚拓)
従来は公判を開く前に裁判官が心証を抱くことがないように、争点整理は行われてこなかった。報告書は残る課題として「連日開廷などに対応するため、刑事弁護態勢を充実させること」を挙げた。
弁護士の負担が相当重いという指摘がかなり弁護士側からなされています。
従来の感覚を大きく修正する方向に舵を切ったわけですから、いっそのこともっと大胆に司法取引を正面から導入すべきだと考えています。
テーマとしては、つぶやきエントリかと思いますが、「一部の医師に一言いいたい」エントリに対するまさくに さんのコメント に基づいて立てたエントリですので、こちらに置くことにします。
まさくにさんがご自身のブログ(いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」)で詳細な記事を書いておられますので、まずそこで指摘された問題点を議論するのもよいかと思います。
上記の内容には司法に対する理解不足と思われるところもありますが、それも問題提起ということでよろしいかと思います。
まさくにさん、ブログの記事を横取りしたみたいな形になって申し訳ありません m(_ _)m
さて、どの問題からいきましょう。
まさくにさんからお題をいただけますでしょうか。
犯罪被害者の訴訟参加制度創設の法案、衆院本会議で可決(asahi.com 2007年06月01日20時28分)
日弁連が反対している法案ですが、成立しちゃいそうです。
<富山冤罪事件>「取調官恨まない」地検が男性から調書(落合ブログ経由 5月28日20時17分配信 毎日新聞)
富山県警が男性の誤認逮捕を発表したのは、今年1月19日。弁護団によると、その後の同24日、男性は富山地検で、検察官から無罪を証明するための調書を取ると説明を受けた。検察官は県警の捜査員や同地検支部の副検事の実名を挙げ、男性に「恨むか、恨まないか」と質問。男性は無実の強姦事件で取り調べを受けた際の威圧的な態度を思い出し、「恨みません」と答えた。検察官は、その言葉を盛り込んだ調書を朗読し、男性は調書に押印、署名したという。
こういう姑息なことを、平検事の独断でするとは思えません。
被害者参加制度 「2次被害の恐れ」と反対運動(ヤフーニュース 3月8日9時57分配信 毎日新聞 キャッシュ)
被害者裁判参加制度(あるいは単に被害者参加制度)については気になっていました。
感覚的にはあまり賛成できないと思っていたのですが、被害者側からも反対意見が出てきたようです。
「インハウス弁護士」採用進まず 企業など検討1割未満(asahi.com 2007年02月25日12時23分 キャッシュ)
(情報提供 bgさん)
「日々是好日」 経由
裁判員制度 「参加したくない」8割 責任重い/判断に自信ない(ヤフーニュース 2月2日8時1分配信 産経新聞 キャッシュ)
裁判員を務める場合の不安(複数回答)に関しては「被告人の運命が決まる責任を重く感じる」が64・5%でトップ。
まじめに裁判員制度を一度でも考えたことのある人なら責任を感じるというのは当然のことだと思います。
私が検事になって初めてバッジをつけたときに、その重さをひしひしと感じました。
私が初めて起訴状に署名したとき、手が震えそうになり何度もペンを持ち直しました。
裁判員制度の導入が決まり重大事件がその対象になると知ったとき、真っ先に頭に浮かんだのは死刑事件を担当することになった裁判員の皆さんにかかる重圧のことでした。
この制度の導入を決定した人の中で、いったい何人がこの「責任の重さ」に思いを致していたのか?
はなはだ疑問です。
はてブをさまよってましたら、池田信夫blogというブログで「「有罪率99%」の謎」という記事が書かれているのを見つけました。
全くそのとおり、と思うところもそうでないところもありますので、元下っ端検事の目でちょこっとコメントしてみます。
(「99%有罪は、非合法黙認の温床」404 Blog Not Foundに対する反論も追記しました。)