小会議室(5号室) です。
北九州八幡西放火殺人無罪判決が議論されています。
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エントリー 『北九州八幡西放火殺人』
大変、恐縮ですが。判決の全体の流れとして、釈然としません。 北九州八幡西放火殺人ー兄殺害と放火は無罪 福岡地裁支部判決 3月5日11時20分配信 毎日新聞
北九州市八幡西区で04年3月、古賀俊一さん(当時58歳)方が全焼し、焼け跡から古賀さんの遺体が見つかった事件で、福岡地裁小倉支部は5日、殺人や非現住建造物等放火などの罪に問われた妹の片岸みつ子被告(60)に対し、殺人と放火罪については無罪、威力業務妨害と窃盗罪については懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役18年)を言い渡した。田口直樹裁判長は、検察側が立証の柱とした拘置中の同房女性(25)への犯行告白の証拠能力を否定した上で「犯人と断ずるだけの確たる心証を形成するには至らなかった」と述べた。
2 殺人と放火罪については無罪の判決。
ところで、 1)については、実妹として、実兄の介護をしていて、それに見合う、生活費、介護費と認識すれば、500万円通帳を預けることは親族関係では不思議でわない。 実兄の家族の学習塾に対する威力業務妨害については、実兄の介護を十分にしない実兄の家族に対し、意見を言っただけで、本来なら、事件にならない家族間の案件であるのに係わらず、逮捕された。 2)については、明らかに別件逮捕。しかも、唯一の証拠が、「代用監獄」警察署の留置所での同房のA女の証言。 しかも、北九州水上警察署、八幡西警察署の留置所と2か所に渡り、同房にさせており、極めて悪質。
熊本選挙違反、富山強姦事件の反省もなく、よくも裁判官は両方の顔を立てた判決ができたものだろうか。
1)についても不自然は濃厚だと思う。弁護人側は控訴をしたほうが良いのだが、当事者の精神状態を考えると複雑である。
関連記事 殺人放火無罪、同房の女性「犯行告白」再三報告 北九州 2008年03月06日01時24分asahi.com
北九州八幡西放火殺人Feshニュース一覧
判決文がUPされることを期待します。
事件概要・事件現場
HP 「えん罪 引野口事件〜Truth〜」
事件の経過が良くわかります。
ブログ 「片岸兄弟」
「どんな時でも、楽しみながら、いきていきたいものですね」
素直に、受け入れてあげてください。
大量のサーバー攻撃を受けている模様です!! 「復習」は障害が起きていましたので、再追記します。
今日は、スパム攻撃が激しいですね。 ここで、一句。
春あらし 黄砂のごとき スパムかな
なんて、ほのぼのとしてみる。(いちおう、嵐と荒らしをかけてみました。)
No.1 cocoroさんご指摘の1)に関しては、死亡男性の遺産を相続する権利のある人物から被害の訴えがあるならば、それ自体としては特に無理筋の話しだとは思いません。被告人と死亡男性は同居の家族ではなさそうなので、親族相盗にはあたらないはずですし。 また威力業務妨害についても、それ自体としては(事件化してしまった以上は)警察・検察は正しく処理をしている・・・ように思います。
ただまぁ、正直言って親戚うちのいざこざに、普通はこうまで積極的に関与しないだろうなぁ、『本丸』の殺人と現住建造物放火での立件のため長期勾留をする方便なんだろうなぁとの印象はとても強いところですが。
いずれにせよ不可解なのは、福岡県警も同地検も、何でこんな程度のアヤシゲな証言で公判維持と有罪立証が可能だと思ったのかってことです。 理性的な検事ならば、証拠不十分だと考えそうなものなんですが・・・。
>いずれにせよ不可解なのは、福岡県警も同地検も、何でこんな程度のアヤシゲな証言で公判維持と有罪立証が可能だと思ったのかってことです。
今までふつーにこんな程度のアヤシゲな証言で公判維持と有罪立証が可能だったからじゃないでしょうかw?
No.6 10年前にドロッポしました。さん
おっしゃるとおりで、正に今までは、裁判官が検察官の主張を丸呑みしてきたという現実があります。証拠の吟味以前の問題として、大半の刑事裁判官は、頭から有罪と決めて法廷に入る、つまり証拠を見る前から結論が決まっている感があります。あとは検察官の起訴状、論告をコピペして判決を作るだけ。修習、刑事弁護実務を経験した者であれば、程度の差こそあれ共通の認識でしょう。
裁判員制度の意義があるとすれば、少なくともそこまでの無茶苦茶は通らないという点ですね。でも基本姿勢が上記のとおりだから、議論の誘導方向がどちらになるかは明らかで、やたら当局が守秘義務を強調したがるのは、それが発覚するのを防ぐためであるのが見え透いています。
>No.7 倶利伽羅(弁護士)さん 法律家でいらっしゃるんですよね。 であれば、軽々に「〜という現実があります。」などという表現はなさるべきではないと思います。「〜観があります」「〜認識でしょう」など、主観を並べ立てられても、私には頷けません。
おっしゃることを裏返すと、こうも言い得ます。 「有罪になったのは弁護人が能なしだったから」。 相手が八百長したといってりゃ、自分の無能には目を向けなくて済みますよね。
No.8 惰眠さん
批判が的外れです。 この裁判官の感覚(なお,倶利伽羅先生ご主張の感覚自体の存否及び適否については置きます。ここは意見が分かれるところでしょうから。)について,主観になってしまうのは当たり前です。 まさに「経験則」によって,認識すべき事項なので。 客観的に統計がとれるわけでも,基準が示せる事項でもありません。
じゃ、私も主観で。
証拠の吟味以前の問題として、大半の刑事裁判官は、頭から有罪と決めて法廷に入る、つまり証拠を見る前から結論が決まっている感があります。あとは検察官の起訴状、論告をコピペして判決を作るだけ。
私にそこまでの「感」はありません。
「裁判官はみな馬鹿だ」 という印象を植え付けようという誇張に充ち満ちている表現に見え、一般の方の賛同を得られるものではないと思います。
客観的に統計がとれるわけでも,基準が示せる事項でもありません。
ということがらを断言することの危険性は認識する必要があると思います。
>No.9 ぷり(駆け出し弁護士)さん
この裁判官の感覚(なお,倶利伽羅先生ご主張の感覚自体の存否及び適否については置きます。ここは意見が分かれるところでしょうから。)について,主観になってしまうのは当たり前です。
ここが問題なのです。 (弁護士)と、職業的属性を明かした方が、「〜という現実があります。」などとして、その主観があたかも普遍的事実であるかのごとく述べ立てていることに――はっきり言ってしまいますが――非常な不快感を覚えたのです。 別のツリーで、裁判官による裁判員に対する悪しき誘導を危惧し懸念される方が、同じようなことをやってどうするんですか。私のような素人や、扇動好きのマスコミ、アジテーション命の政治団体がやるんならまだしも・・・。
後段は、それを踏まえたうえでのイヤミです。 「中東の笛」がなくっても、単純に弱けりゃ負けるのが当然なわけで、負けが込んだことをもって「中東の笛」があると言い立てるのは筋違いだということです。
現行の刑事裁判がどれだけ「検察の笛」になっているか、刑事弁護人となるか、被告人になるかすれば身に染みてお分かりになることでしょう。しかし万一後者になったときに気付いても、もう遅いかも知れませんよ。
念のため申し上げておきますが、裁判官に「有罪推定の偏見」があるというのは私一人の極論では決してありません。刑事弁護の経験が豊富であれば豊富であるほどに、そのような現実が深く体感されてくるのです。彼らが人質司法への反省もなくえん罪を繰り返してきた歴史を知って下さい。
例えば、やや古いですが自由法曹団(歴史ある有力弁護士団体です)の指摘をよく御覧になって、理解を深めてみてはいかがでしょうか。話題の「それでもボクはやってない」でもいいのですが、やや実態に合わない部分があります。
http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040221.html#1-02
なおNo.11について申し上げれば、正にそのような「現実」がある以上、「〜という現実があります」と説明するのは当然のことです。むしろ義務ともいえます。不快感を感じさせたのは残念ですが、真実や現実とはしばしば不快なものです。
No.10 fuka_fukaさん
「裁判官はみな馬鹿」 ということはなく、むしろ極めて「優秀」な頭脳集団といえます。ペーパーテストに長けたその能力を駆使して、最高裁・法務省によるイビツな法体系に矛盾しない起案、有罪判決を書くという点では、彼ら以上に「優秀」な人々はいません。
問題の本質は、彼らが優秀か馬鹿かではなく、その無罪アレルギーと有罪病とを、どのように克服するかにあります。
無罪アレルギーに左右されない刑事訴訟手続とするか---人質司法を解消し、裁判官の不当な誘導を完全に排除した裁判員裁判を運営する---、アレルギーの原因を外的に除去するか---有罪判決を数多く書けば栄達、無罪を出すと左遷させられるという人事制度を抜本的に改革する---の何れかが必要であろうと考えます。
>倶利伽羅さま
ここ数日いくつかのエントリに投稿された貴方様のコメントですが、「弁護士である自分は全てを知っている、法曹資格の無い者は裁判について語ることなかれ」という匂いがキツイですな。
読んでいるとその匂いのキツサが鼻について、私の好みに合いませんですな。
オットォ、これはあくまでも好き嫌いの話し、法曹資格のない私には裁判結果の正邪については判りかねますが・・・。
>倶利伽羅さま 端的に申し上げます。 そういうのを「負け犬の遠吠え」と言うのです。 あなたこそ「有罪アレルギー」と「無罪病」を治すべきなんじゃないでしょうかね。いや「正義は我にあり症候群」ですか。
私のまぜっかえしレスが思わぬ波紋を呼んでいるようで驚いていますが…、 よく引き合いに出す浅田次郎氏の「初等ヤクザの犯罪学教室」によると、最前線の捜査にあたる刑事さんは、「こいつが真犯人だ」というまったくのカンが先にひらめいて、その直感を合理的に証明するに足る証拠を揃えるのだそうです。で、証拠が揃わないとなれば、いささか強引に…。 裁判にあたってものを言うのは何と言っても自白。動かしがたい物的証拠だけが被告人を有罪になし得るというのが近代的な法原則ですが、現実には理想論的タテマエであって、やはり殆どの場合供述が威力を発揮する。裁判官は神様ですから頭脳明晰ですが、あいにく、手錠をかけられ、ロープでスチール椅子にくくりつけられて、山崎ツトムのような怖い刑事さんに脅かされた経験はないので「「やってもいないのにやったというはずがない」という不文律がある。また裁判官は生物学的には人間の男で、若い女と浮気もするから「人間は平気で嘘をつく」「嘘はたいがいばれる」ということは経験上よく知ってる。だから「自覚の信憑性」なんて言葉は、殆どの場合のっけっから裁判官の頭にはないのだとか。
昨今の連発する冤罪判決だの、法曹たる倶利伽羅さんのレスだのからすると上記は概ね事実なのではなかろうか、と私は勘ぐってしまいますね正直。 ではどうしてこれまではそれ程冤罪騒ぎがなかったのか、というと、浅田氏によると「俗に「デカ長」だの「マムシの某」などという異名を持つベテラン刑事のカンは実は殆ど百発百中」なのだそうで…。
…感熱紙(刑)様レスキボンヌ。
No.16 10年前にドロッポしました。さま
浅田次郎の「初等ヤクザの犯罪学教室」、私も持っています。
読み物としては非常に面白いですが、司法警察作用及び刑事訴訟のソースとするのは、端的に申し上げて無理です。
ただ、
裁判官は (略) 「やってもいないのにやったというはずがない」という不文律がある
というあたりについては、すでに多くの指摘がされているところでもあり、一般的にそのような傾向があることは私も異論はありません。 裁判官という職種の人間に特有の傾向ではなく、ヒト一般に共通の認知バイアスだと思う、という点は付言しておきます。
そういう 「一般的傾向」 と、 「裁判官が検察官の主張を丸呑みしてきたという現実」 「証拠の吟味以前の問題として、大半の刑事裁判官は、頭から有罪と決めて法廷に入る、つまり証拠を見る前から結論が決まっている」 といった主張との間には越えられない壁があるということさえ同意いただけるなら、特に追加することはありません。
>倶利伽羅さん
弁護士側から見て裁判官に対してそのように見えるのも分かるし、実のところ実態もその傾向が強いかもしれませんが・・・ 断言しないといけない事項でしょうか?
私含めた多数の素人も見ているこのブログで、別の職業に対して「畏敬の念」が見えないのは、反発を呼ぶだけで中々本筋の理解には至らないので、理解を求める意見の手法としては疑問ですね。 また、一例をあげて全ての裁判官を一般化し他者に見せることも疑問です。
素人が刑事弁護人を批判しているのと同じ臭いを嗅いでしまいます。
>>No.17 fuka_fukaさん >そういう 「一般的傾向」 と、 「裁判官が検察官の主張を丸呑みしてきたという現実」 「証拠の吟味以前の問題として、大半の刑事裁判官は、頭から有罪と決めて法廷に入る、つまり証拠を見る前から結論が決まっている」 といった主張との間には>
論理的になんのつながりもない、と私も思います。
================w
ところで一般に裁判官はおよそ全裁判の数に比して相対的に人手不足の職業だと思いますが、少ない中でも刑事裁判官と民事裁判官に分かれて裁判に中っているのでしょうか?それとも一人の裁判官があるときは刑事裁判、別な時には民事裁判を裁くという融通無碍のシステムになっているのでしょうか?
No.19 ぼつでおk(医)さん |
1 刑事と民事は分かれています 同じ裁判官がどっちもすることはありません(令状関係を除く。)
2 但し,全体のキャリアの中でどちらもやることはあります。 割合は知りません。
>No.20 ぷり(駆け出し弁護士)さん >1 刑事と民事は分かれています >同じ裁判官がどっちもすることはありません(令状関係を除く。)
補足ですが、小さな支部の場合、同じ裁判官が、刑事も民事もやります。
>>No.20 ぷり(駆け出し弁護士)さん ありがとうございます。 質問がわかりにくくてすみませんでしたす。 裁判官の人で、そのキャリアを終えるまでずっと民事か刑事のどちらか一方の裁判官で通す人は全体の中で多数派でしょうか少数派でしょうか。ご存知でしたら雰囲気だけでも(笑)。
>No.16 10年前にドロッポしました。さん
最前線の捜査にあたる刑事さんは、「こいつが真犯人だ」というまったくのカンが先にひらめいて、その直感を合理的に証明するに足る証拠を揃えるのだそうです。で、証拠が揃わないとなれば、いささか強引に・・・
ふと感じたのですが、捜査側を弁護側に置き換えても、同じロジックが使えそうです。ええ、光市事件の弁護団を批判するのに持ち出されたのと同じ表現になりますが。
「最前線の弁護士さんは、「こいつは無実だ」というまったくのカンが先にひらめいて、その直感を合理的に証明するに足る証拠を揃えるのだそうです。で、証拠が揃わないとなれば、いささか強引に・・・」母体回帰ストーリーとか蝶々結びとかドラえもんが出てくる、と。
他にもいろいろ応用が利きそうです。裁判官とか、医師とか、マスコミの記者とか、学者とか・・・。 浅田氏のテキストの内容を否定する意図は些かもありませんが、引用事例としてはちょっと弱いかな、と感じました。
No.21 L.A.LAWさん
そうです。忘れてました すいませんでした。 ついでにいうと,高裁支部とかでも刑事と民事どっちもやる。
No.22 ぼつでおk(医)さん
えーと,そこは裁判官の人に(笑)
>>No.24 ぷり(駆け出し弁護士)さん、他の皆さん ありがとうございます。 だいたい融通無碍的なのであろう雰囲気はつかめました。よく考えたら当たり前にそうですよね(笑)。脊髄反射的質問でまことに失礼致しました(謝)。
> No.16 10年前にドロッポしました。先生 >ではどうしてこれまではそれ程冤罪騒ぎがなかったのか、というと、浅田氏によると「俗に「デカ長」だの「マムシの某」などという異名を持つベテラン刑事のカンは実は殆ど百発百中」なのだそうで…。 申し訳ありませんが、私ごときの若輩では、ベテランの先輩方の仕事を説明できるだけの技量も経験も不足していますので、先生の御期待に添うような回答は出来かねます。 が、私の稚拙な経験から想像するならば、「刑事の勘」とは一目見ただけで真犯人か否かが分かる超能力のようなものではなく、膨大な経験とそれにより蓄積されたデータの活用であると考えます。 百発百中というのは裏返せば、真犯人とそうではない者を適切に判断出来ているということに他なりませんが、では昔は冤罪事件が少なかったかと言えばそういうわけではなく、むしろ適正捜査や科学捜査技術が発展途上であった昔のほうが極端な冤罪事件の発生が多かったとも言えます。 多いように感じられるのは、やはりマスコミの発達により、事件の背景がより詳細に報道されるようになった事も一因として上げられるのではないでしょうか。
No.17 fuka_fukaさま、 >読み物としては非常に面白いですが、司法警察作用及び刑事訴訟のソースとするのは、端的に申し上げて無理です。
あ、やっぱりw。
No.23 惰眠さま、 | >他にもいろいろ応用が利きそうです。裁判官とか、医師とか、マスコミの記者とか、学者とか・・
…だめだ。便利すぎるww。
No.26 感熱紙(刑)さま、 >私の稚拙な経験から想像するならば、「刑事の勘」とは一目見ただけで真犯人か否かが分かる超能力のようなものではなく、膨大な経験とそれにより蓄積されたデータの活用であると考えます。
そりゃそうだろうけどそれじゃツマンネェじゃねえかあ!! …すいません。
>多いように感じられるのは、やはりマスコミの発達により、事件の背景がより詳細に報道されるようになった事も一因として上げられるのではないでしょうか。
どっかで聞いたような話ですなあ、ええと、医療ミ(ry
ご教示有難うございました。
こんなのもイケそうです。 「モンスターペイシェントは、「こいつは医療過誤だ」というまったくのカンが先にひらめいて(中略)証拠が揃わないとなれば、いささか強引に・・・」
この時間帯ならスパム攻撃が来ないと思いますので、コメントします。
遅れましたが、 >No.1惰眠様 同意します。
窃盗、威力業務妨害については、検察官が起訴した以上、何らかの判断を裁判所はしなければならなかった、ということですね。 片桐長男の応援のお礼状中に、
窃盗、威力業務妨害についても触れられており、放火・殺人の嫌疑がなければ、不起訴(起訴猶予)になる案件と思いました。
窃盗において、(録音テープの存在)。 →遺言書の存在(残念ながら焼失)。 →成年後見人の助言。(弁護士、司法書士であれば、もっと適切なアドバイスができたのだが。) 公正証書遺言にしておけばベストだったでしょう。
2年前の事件→威力業務妨害。 実兄、実母の所有者の離れ(建物)と片桐さん共有の土地を考えれば、ほぼ独占的に学習塾を別居中の兄嫁が使用していたことは大きかったと思います。 片桐さん夫婦のほかに親戚の協力あり。 警察も当時は、民事不介入で決着がついてたはず・・・。
さて、現時点では、片岸さんは控訴を希望していない。 弁護人側もその意向をもって、検察官の控訴断念を願っているということ。ただ、検察が控訴すれば、弁護側も控訴するでしょう。
二度と起きないように、警察、検察官もよく考えてほしい。
冤罪といえば、次のような逆バージョンの問題が発覚しており、法学部4年生が、刑事弁護のセオリーを実践している模様です。これは刑事弁護の由々しき問題点が現実化したものと考えましたので、拙ブログでも取り上げました。
[刑事事件]法学部4年の大学生が、痴漢事件をでっち上げ、虚偽告訴で逮捕 http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080311/1205242214
No.28 惰眠さん、 ちなみに原文では、「場合によってはいささか強引に、仕事を片付けてしまおうとするのは人情でありまして、これが多くの場合いわゆる「冤罪」の原因となるわけです。」となってます。
…変な略し方をしたもので、浅田氏の意図するところと少々異なってくるような気がしてきたので念のため。
出先からですが、 『地検支部、控訴断念方針固める』記事
控訴期限の19日までに、地検本庁や福岡高検と調整し、最高検と協議した上で正式決定する。 (中略) 片岸さんは「わたしとしてはうれしいが、正式に検察庁から回答をいただくまで、控訴断念の活動を続けたい」と話している。(中国新聞)
北九州殺人放火 検察が控訴断念、被告の無罪確定へ 2008年03月14日13時17分 asahi.com
福岡地検小倉支部は14日までに控訴を断念する方針を固めた。一審判決を覆すのは困難などと判断したとみられ、近く最高検と協議したうえで最終的に決定する。控訴期限の19日を過ぎれば、片岸被告の無罪が確定する。 (中略) 地検小倉支部は、判決を覆すに足りる新たな証拠がないことや、一審判決で「犯行告白」の信用性も否定されたことなどから、控訴は困難と判断したとみられる。
北九州の殺人・放火事件、検察が控訴断念の方針 2008年3月14日14時26分 YOMIURIONLINE
福岡地検小倉支部は控訴を断念する方針を固めた。 (中略) 今後、福岡高検や最高検と協議し、週明けに正式に結論を出す。1審判決は、代用監獄の留置場で同房者を利用して被告の自白を得ようとした捜査を不当と批判。被告が同房者に語った犯行告白の証拠能力を認めておらず、地検支部はこれ以上の立証は難しいと判断した模様だ。無罪判決は20日午前0時に確定する。
関連記事
Freshニュース
19日を待ってであるが、福岡地検小倉支部は控訴を断念する方針を固めた。
ま、当然の結論でしょうね。
しかしこの福岡地裁の裁判官は、よくよく「大半の裁判官」とは違った特殊な人で、「頭から有罪と決めて法廷に入」らなかった、「つまり証拠を見る前から結論が決まってい」ない非常に例外的で稀有な人物だったようですね。
この裁判官に当たった片岸さんは、ものすごくラッキーだったのでしょう。 さらに、この裁判官に当たった福岡地検は、ものすごくアンラッキーだったんでしょうね。 そういうことですよね、49期の倶利伽羅さん。
例によって証拠関係の詳細を知りませんので的外れの可能性がありますが、報道にあるように、検察が
誰が見ても警察に対する迎合の恐れがミエミエの、つまり警察に都合のいいことをでっち上げる可能性のあることが明らかな同房者の「告白を聞いた。」旨の供述を立証の柱にした、というのであれば、
検察はアホですよ。
そこまでアホとは思いたくないので、ほかの証拠を見てみないとアホとは断言できません。
その観点で気になるのは、
被告人は同房者に犯行を告白した事実を認めていたのだろうか?
検察が秘密の暴露と主張していた首の傷の成傷器つまり凶器はなんだったんだろうか?最初の司法解剖で発見できないほどの小さな傷しかつけられないもの(例えば千枚通し)だったのだろうか?
の二点なんですが、どこかに情報はあるでしょうか?
>No.34 モトケンさん No.1 cocoroさんの紹介したリンク先の記事によれば被告人は告白の存在自体を否定しているそうです。
後者の疑問は・・・、放火による死体の損傷の程度にも左右されるのでしょうかね。
>No.35 ひらのさん、No.1 cocoroさん
すいません。どこかに関連記事があったという記憶はあったのですが(^^; 「告白自体していない」ということですね。
>後者の疑問は・・・、放火による死体の損傷の程度にも左右されるのでしょうかね。
それはあると思うのですが、当初から確認されていた左胸の傷との対比も問題になりそうです。
>No.34 モトケン先生
以下、手元にある支援会のパンフの情報になりますが、凶器は見つかっていないそうですが、検察は「被告人はカッとなって、被害者の首を包丁で刺した。その後、被害者が生きていたので、もう一回左胸を刺した」と主張していたそうです。
そして、最初の司法解剖(検察官1人、警察官7人が立ち会い)で首の傷が確認されていなかったことについて、鑑定医は「首にある血腫は、(刺し傷ではなく)火災時の熱損傷による可能性が高いと判断していた」と証言したそうです。 この最初の見方(首の傷は火災時にできた)は、弁護側の鑑定人の見方とも一致したようです。
>No.37 けんさん
>鑑定医は「首にある血腫は、(刺し傷ではなく)火災時の熱損傷による可能性が高いと判断していた」と証言したそうです。
つまり、(司法解剖を行った)鑑定医は、解剖の際に首にある血腫の存在を認識していたということでしょうか。
それならば、致命傷になるような包丁による刺し傷を鑑定医が見落とすということはちょっと考えられないです。
>No.38 モトケン先生
手元のパンフを見る限り、実際に弁護側がそのように主張したのでは…という気がします。
遅くなりました、すみません。(出先から) >No.34,36,38モトケン先生、恐縮です。
No.35ひらに様ありがとうございます。 No.37,39けん様ありがとうございます。
一つ目について、ひらの様のとおり、当初から否認しています。
「えん罪 引野口事件パンフレット」 母は叔父さんを殺していません!片岸長兄直筆文[一部引用]15行目より
母には叔父を殺害し生まれ育った家に放火するような動機ははありません。またそのような人間ではないのです。その証拠に6ヶ月にも及ぶ取調べに対して黙秘することなく一貫して容疑を否認し無実を訴えていました。自白もしていません。・・・
と記されています。当初から否認をし続けてました。
二つ目については、けん様のとおり、首の傷の成傷器については触れてませんが、
「えん罪 引野口事件パンフレット」
秘密の暴露(疑惑の鑑定結果)[一部引用]より
被害者の死因は当初「心臓の刺創による出血性ショック死」で「火災前に死亡していた」とされていました。しかし、同房者A子が聞いたとされている「首を刺した後に胸を刺した」との供述をもとに再鑑定を行ったところ、確認されていなかった首の刺創が見つかり、そこから生前に受けた右総頚動脈の切損が判明したとされています。こんなことがあり得るでしょうか。実は鑑定書が出来上がるまでに奇妙な変遷を経ていることが分かっています。 再鑑定を行ったのは火災から4ヶ月以上経過しています。死体検案時に首の損傷が確認されていなければ頚動脈を残しておくはずがありません。
鑑定医は証人尋問で、「首にある血腫(血のかたまり)は火災時の熱損傷による可能性が高いと判断し残していた」と証言しています。検案には検察官1名、警察官7名が立会っていますので、当初から首の損傷は周知されていたはずです。
あくまでも片岸さん側の資料ですが、 4ヶ月後に再鑑定ができる部位(頸動脈)が残してあったとして、当初から首の損傷を鑑定医、検察官、警察官は確認していた。
それにしても、片岸さんはよく頑張られたものですね。家族の応援、周りの支援。そして、本人の人柄ですよね。
やっぱり家族っていいですね。今、電話してしまいました。(*^-^*)
>No.40 cocoroさん
訂正、ありがとうございます。 読み直しましたが、たしかにパンフには、首を刺した凶器が何かは書いてないですね。 凶器および犯行状況について書かれているのは、講演の際にパンフと一緒に配られていたレジュメでした。 なんと、いい加減な私…;^^ お手間かけてすみませんでしたm(_ _)m
けん様とんでもありません。
>No.37 けん様
検察は「被告人はカッとなって、被害者の首を包丁で刺した。その後、被害者が生きていたので、もう一回左胸を刺した」と主張していたそうです。
>No.41 けん様
凶器および犯行状況について書かれているのは、講演の際にパンフと一緒に配られていたレジュメでした。
余談ですが、 家族に電話して、子供に「何!どうしたの!なんかあった!」と言われてしまいました。 声が聞きたかったと言えず。「うん、元気か」と言ってしまった親父! 子供が「なぁんだ、メールでいいじゃん」と言われてしまい。(苦笑) 出先が多いと家族孝行してないなと反省。反省。
>その証拠に6ヶ月にも及ぶ取調べに対して黙秘することなく一貫して容疑を否認し無実を訴えていました。自白もしていません。・・・
すごいですねえ。私は男で、しかも被告人より大分若いですが、手錠をかけられ、ロープでスチール椅子にくくりつけられて、山崎ツトムのような怖い刑事さんに脅かされたら(まだ言ってる)間違いなくゲロしちまいますね、やってなくても。本気で尊敬します。
…で、真犯人は誰?
> No.43 10年前にドロッポしました。先生 >…で、真犯人は誰? 本件の判決要旨を見る限り、「被告が犯人であるか否か」については全く触れられていないようですね。 むしろ、同房女性の証言について「犯行告白の根幹部分は、被告人が同房者に話したものであると認めることができる。」とし、真実性をある程度認めていたり、弁護側の主張(告白は虚偽の証言、動機は存在しないなど)を認めていないなど、被告の犯人性そのものを否定していないのが印象的です。 結局本件の無罪判決は「被告人は犯人ではない=冤罪であるから無罪」ではなく「被告人を犯人とするには検察の立証不足(&違法収集証拠による証拠能力の否定)により無罪」なんですよね。 同じ無罪事件でも、本件と志布志事件や富山事件とを同列に扱うのはどうかと思います。 まあ、検察(警察)側の負けであることには変わりないのですが・・・
>>やっぱり家族っていいですね。今、電話してしまいました。(*^-^*)
水を差すようで恐縮ですが、被告人の夫は自殺されてます。 >>44の人も、その点を考えてみてください。
> No.45 通りすがりさん >水を差すようで恐縮ですが、被告人の夫は自殺されてます。 勿論存じ上げておりますが、その死をどのように解釈すればいいのか判断が付きかねますので、あえて考慮には入れておりませんでした。 私のコメントをご不快に思われたのであれば申し訳ありません。
>No.45 通りすがり様 おしゃられることは、触れないようにしていました。 No.1.No2(障害).No.3のリンク先を読んでいただければ、わかることです。
訳けあって、当家は父子家庭です。しかも、プチ単身赴任状態です。
いろいろな感情を抑えて、片岸兄弟の母親をささえる痛々しさに感じ、素直に家族に感謝の思いを抱きました。 素直な行動です。 私に個人的に責められことは受け止めます。(謝)
連投すみません。 >No.44 感熱紙(刑)様 横レスで、余分だと言われるかもしれませんが、 富山事件のように、新犯人がでなければ、嫌疑がはれないということは、 最近の痴漢事件の虚偽告訴のように、我々はどうしたらいいのでしょう。 一般市民にも嫌疑をかけられる可能性が高いということです。 また、無罪判決が出ても引き続き嫌疑を払拭できないということでしょうか。
お願いです。貴兄の力で、新犯人を早期に見つけていただけるように、福岡県警にお願いしてください。 何のための、裁判なんでしょう。
No.44 感熱紙(刑)さん 、 こんな事を言うと怒られそうですが、仮に、被告人が真犯人だとしたら私はよりいっそう彼女を尊敬しますね。 「君は悪魔を見縊った。しかし私は納得がいかない。ひどく嫌われるからにはひとかどの奴だろう。」<ウロですが。 No.48 cocoroさん >新犯人を早期に見つけて 「新」だとなんか別の適当な奴を早急にでっちあ(ry…みたいっすね。 揚げ足取りスマソ。
>No.49 10年前にドロッポしました。様 いや、「先生」でしたか。 突っ込みですね、了解しました。
先生の問う、真犯人という定義では、No.44 感熱紙(刑)様の片岸さんへの嫌疑が晴れていませんので、あえて、おっしゃるとおり「新」のほうを使わせていただきました。
富山事件の大津英一は、富山地裁高岡支部2007年11月14日に有罪判決。こちらは、「真犯人」といっても許して頂けるでしょう。
いくらなんでも、福岡県警は二度と同じ過ちをできないでしょう。恥の上塗りになりますから・・・
「真」とは、本人および神のみぞ知る。かな!
嫌疑がかけられただけで、「一生」後ろ指さされるのも、いかがかなものかな?
> No.49 10年前にドロッポしました。先生 ゲーテですね。 出典は私も忘れましたが。 被疑者の「否認」の解釈は非常に難しいものがあります。 被疑者の「自分はやっていない」という否認に対して、弁護士や支援者は「やっていないという言葉こそ、彼が犯人ではない何よりの証拠だ」と言います。 一方、「容疑を否認している」とのマスコミ報道から視聴者は「警察に逮捕されたのに、言い逃れをして往生際が悪い」との印象を受けることが多いと思います。 そして、捜査側は被疑者が否認するならば「否認する理由」を解明する必要があります。 もしかしたら本当にやっていないから否認するのかも知れないし、否認には何か特別な理由があるのか、あるいは単なる言い逃れなのか。 捜査機関はある程度の証拠によって被疑者を逮捕している以上、どうしても否認を言い逃れと捉えがちになる傾向は否定できませんが、やはり否認事件の捜査には慎重を期すことが求められます。 もちろん富山事件のように認めているからと言って、易きに流れる捜査をしてしまうと、後で手痛いしっぺ返しを喰らうことになるので注意が必要です。 > No.50 cocoroさん 何か勘違いをされているようですが、私は決して本件の被告人に対する嫌疑が払拭できていないと申し上げているわけではなく、報道されている判決要旨に対する感想を述べているに過ぎません。 むしろこの判決要旨から、cocoroさんが被告人は冤罪である=真犯人が他にいると断言できる確証をお持ちであるのであればその理由をお聞かせいただきたいと思います。 本件で無罪判決が出たことは非常に重要なことであるのですが、明確な根拠なく冤罪事件であると公言することは、他人(捜査機関)を明確な理由なく犯罪者扱いすることと何ら違いはないということを御理解いただけたらと思います。 >嫌疑がかけられただけで、「一生」後ろ指さされるのも、いかがかなものかな? 本件は裁判官により無罪との判断が下された、それ以外の評価はできません。
ちょっと喋りすぎですね。 今後は自重します。
まず先生はカンベンして下さい。前にも書きましたが私はもう、「医師」ではないので。
No.50 cocoroさん、 なるほど、「敢えて」だったのですね。野暮なツッコミ失礼致しました。
No.51 感熱紙(刑)さん >ゲーテですね。 いや「パタリロ!」ですw。 …そうかゲーテなのか。
>明確な根拠なく冤罪事件であると公言することは、他人(捜査機関)を明確な理由なく犯罪者扱いすることと何ら違いはないということを御理解いただけたらと思います。
基本的には同意なのですが、捜査機関は国家権力ですからねえ…、一私人たる容疑者より点が辛くなるのはやむを得ないのではないでしょうか。
検察が控訴断念、北九州殺人・放火事件で女性の無罪確定
殺人・非現住建造物等放火罪について、無罪確定。
<「早く真犯人捜して」無罪確定の片岸さん会見> MSN産経ニュース 2008.3.19 20:50「一部引用」より
殺人と非現住建造物等放火罪を無罪とした福岡地裁小倉支部判決に対する福岡地検の控訴断念を受け、片岸さんは19日、北九州市で記者会見し「無実の証明に、こんなにも大変な思いをしなければならないのかと感じた。警察は早く真犯人を捜してほしい」と訴えた。
窃盗と威力業務妨害罪の有罪について片岸さんは「不満はあるが、心身ともに疲れており、裁判を続けるのは難しいので控訴はしない」とした。
片岸さんは終始硬い表情。「わたしと家族が失ったものは計り知れない」と警察や検察への不満を述べ、国や福岡県を相手にした国家賠償請求訴訟や取調官の刑事告訴を検討しているという。 同席した長男の和彦さんは「(逮捕から判決までの)3年9カ月は戻ってこない。無罪になってよかったが、素直には喜べない」と複雑な心中を明かした。
刑事処分のほうはこれで全て確定ですね。 窃盗と威力業務妨害に関しては、たしか事実関係そのものについては(その解釈や意味づけは別にして)争いがなかったように記憶していますので、まずまず「正義は実現された」と言ってもよいのでしょう。
ところで、このツリーでのやり取りを振り返るに、裁判員制度が導入されたあかつきには、被告人側の言い分を退けて有罪判決を下した裁判員(法律のシロウトである一般民間人)は、きっと裁判で負けた被告人の弁護人に「裁判員は検察官の主張を丸呑みした」「証拠の吟味以前の問題として、頭から有罪と決めて法廷に入った」、「証拠を見る前から結論が決まっていた」、「検察官の起訴状、論告をコピペして判決を作っただけ」などと非難を浴びせられることになるんでしょうね。
でもってそういう弁護士センセイあたりは、法律の専門家としての立場から「これだからシロウトは・・・」みたいなことも言うのでありましょう。
まったくもって憂慮すべき事態です。
ああ、なんについての憂慮か書くのを忘れていました。
それだけ罵倒されても、裁判員には反論ができないってことですわ。 弁護人は、判決後に記者会見でも何でも開いて、好き勝手に裁判員を誹謗すればいいでしょうが、裁判員としての身分を解かれた一民間人が、その立場を世間に公然明かして「法律知識に基づいて」「守秘義務を課されているところの裁判員の合議内容等に関して」自分たちの名誉を守るために論駁することが、制度上できませんから。
まあ尤も、一定以上頭が働く弁護人であれば、シロウトである裁判員に非難の矛先を向けるのではなく、マスコミの「偏向報道」をあげつらったり判事による「誘導」を疑って見せたりするわけでしょうが。 そうやって、弁護士から「報道の自由」を否定する議論が湧き上がるとすれば、これもまたオッカナイ話ですね。
>そうやって、弁護士から「報道の自由」を否定する議論が湧き上がるとすれば、これもまたオッカナイ話ですね。
基本的にはまったくもってその通りなのですが、今のマス○ミに「報道の自由」を恣にさせてるのは「キチ○イに刃物」だとオモ。
まずは、「片岸さん刑事補償請求を」
八幡西の殺人・放火無罪、片岸さんが刑事補償請求へ[一部引用] YOMIURIONLINE 29日
北九州市八幡西区の殺人・放火事件で、無罪が確定した片岸みつ子さんが31日、身柄が拘束された1383日分の刑事補償を福岡地裁小倉支部に請求する。
片岸さんは2004年5月23日、窃盗容疑で逮捕された。今回の請求について、「窃盗容疑での最初の逮捕直後から、殺人・放火事件の取り調べが行われたため、・・・」
2004年5月23日当初から、殺人・放火事件の取調べがされていたかが、重要争点になるだろう。 片岸さん側は、今後捜査担当者の証人尋問を請求をすると思われるが、今までのケースでなかなか難しいのが現実だ。
この小会議室(5号室)はひとまず閉鎖して頂いて結構です。 今後 、記事は少ないと思います。
北九州八幡西放火殺人Fresheyeニュース
↓
http://news.fresheye.com/clip/6026342/news/
で取り上げると思います。 私も、気付いたら「掲示板」に経過コメントします。 ありがとうございました。
P.S. O掃除お疲れ様ですw。!(*^0^*)!
エントリー 『北九州八幡西放火殺人』
大変、恐縮ですが。判決の全体の流れとして、釈然としません。
1 威力業務妨害と窃盗罪については懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役18年)の判決。北九州八幡西放火殺人ー兄殺害と放火は無罪 福岡地裁支部判決 3月5日11時20分配信 毎日新聞
2 殺人と放火罪については無罪の判決。
ところで、
1)については、実妹として、実兄の介護をしていて、それに見合う、生活費、介護費と認識すれば、500万円通帳を預けることは親族関係では不思議でわない。
実兄の家族の学習塾に対する威力業務妨害については、実兄の介護を十分にしない実兄の家族に対し、意見を言っただけで、本来なら、事件にならない家族間の案件であるのに係わらず、逮捕された。
2)については、明らかに別件逮捕。しかも、唯一の証拠が、「代用監獄」警察署の留置所での同房のA女の証言。
しかも、北九州水上警察署、八幡西警察署の留置所と2か所に渡り、同房にさせており、極めて悪質。
熊本選挙違反、富山強姦事件の反省もなく、よくも裁判官は両方の顔を立てた判決ができたものだろうか。
1)についても不自然は濃厚だと思う。弁護人側は控訴をしたほうが良いのだが、当事者の精神状態を考えると複雑である。
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殺人放火無罪、同房の女性「犯行告白」再三報告 北九州 2008年03月06日01時24分asahi.com
北九州八幡西放火殺人Feshニュース一覧
判決文がUPされることを期待します。
事件概要・事件現場
HP 「えん罪 引野口事件〜Truth〜」
事件の経過が良くわかります。
ブログ 「片岸兄弟」
「どんな時でも、楽しみながら、いきていきたいものですね」
素直に、受け入れてあげてください。
大量のサーバー攻撃を受けている模様です!!
「復習」は障害が起きていましたので、再追記します。
事件概要・事件現場
HP 「えん罪 引野口事件〜Truth〜」
事件の経過が良くわかります。
ブログ 「片岸兄弟」
「どんな時でも、楽しみながら、いきていきたいものですね」
素直に、受け入れてあげてください。
今日は、スパム攻撃が激しいですね。
ここで、一句。
春あらし 黄砂のごとき スパムかな
なんて、ほのぼのとしてみる。(いちおう、嵐と荒らしをかけてみました。)
No.1 cocoroさんご指摘の1)に関しては、死亡男性の遺産を相続する権利のある人物から被害の訴えがあるならば、それ自体としては特に無理筋の話しだとは思いません。被告人と死亡男性は同居の家族ではなさそうなので、親族相盗にはあたらないはずですし。
また威力業務妨害についても、それ自体としては(事件化してしまった以上は)警察・検察は正しく処理をしている・・・ように思います。
ただまぁ、正直言って親戚うちのいざこざに、普通はこうまで積極的に関与しないだろうなぁ、『本丸』の殺人と現住建造物放火での立件のため長期勾留をする方便なんだろうなぁとの印象はとても強いところですが。
いずれにせよ不可解なのは、福岡県警も同地検も、何でこんな程度のアヤシゲな証言で公判維持と有罪立証が可能だと思ったのかってことです。
理性的な検事ならば、証拠不十分だと考えそうなものなんですが・・・。
>いずれにせよ不可解なのは、福岡県警も同地検も、何でこんな程度のアヤシゲな証言で公判維持と有罪立証が可能だと思ったのかってことです。
今までふつーにこんな程度のアヤシゲな証言で公判維持と有罪立証が可能だったからじゃないでしょうかw?
No.6 10年前にドロッポしました。さん
おっしゃるとおりで、正に今までは、裁判官が検察官の主張を丸呑みしてきたという現実があります。証拠の吟味以前の問題として、大半の刑事裁判官は、頭から有罪と決めて法廷に入る、つまり証拠を見る前から結論が決まっている感があります。あとは検察官の起訴状、論告をコピペして判決を作るだけ。修習、刑事弁護実務を経験した者であれば、程度の差こそあれ共通の認識でしょう。
裁判員制度の意義があるとすれば、少なくともそこまでの無茶苦茶は通らないという点ですね。でも基本姿勢が上記のとおりだから、議論の誘導方向がどちらになるかは明らかで、やたら当局が守秘義務を強調したがるのは、それが発覚するのを防ぐためであるのが見え透いています。
>No.7 倶利伽羅(弁護士)さん
法律家でいらっしゃるんですよね。
であれば、軽々に「〜という現実があります。」などという表現はなさるべきではないと思います。「〜観があります」「〜認識でしょう」など、主観を並べ立てられても、私には頷けません。
おっしゃることを裏返すと、こうも言い得ます。
「有罪になったのは弁護人が能なしだったから」。
相手が八百長したといってりゃ、自分の無能には目を向けなくて済みますよね。
No.8 惰眠さん
批判が的外れです。
この裁判官の感覚(なお,倶利伽羅先生ご主張の感覚自体の存否及び適否については置きます。ここは意見が分かれるところでしょうから。)について,主観になってしまうのは当たり前です。
まさに「経験則」によって,認識すべき事項なので。
客観的に統計がとれるわけでも,基準が示せる事項でもありません。
じゃ、私も主観で。
私にそこまでの「感」はありません。
「裁判官はみな馬鹿だ」 という印象を植え付けようという誇張に充ち満ちている表現に見え、一般の方の賛同を得られるものではないと思います。
ということがらを断言することの危険性は認識する必要があると思います。
>No.9 ぷり(駆け出し弁護士)さん
ここが問題なのです。
(弁護士)と、職業的属性を明かした方が、「〜という現実があります。」などとして、その主観があたかも普遍的事実であるかのごとく述べ立てていることに――はっきり言ってしまいますが――非常な不快感を覚えたのです。
別のツリーで、裁判官による裁判員に対する悪しき誘導を危惧し懸念される方が、同じようなことをやってどうするんですか。私のような素人や、扇動好きのマスコミ、アジテーション命の政治団体がやるんならまだしも・・・。
後段は、それを踏まえたうえでのイヤミです。
「中東の笛」がなくっても、単純に弱けりゃ負けるのが当然なわけで、負けが込んだことをもって「中東の笛」があると言い立てるのは筋違いだということです。
No.8 惰眠さん
現行の刑事裁判がどれだけ「検察の笛」になっているか、刑事弁護人となるか、被告人になるかすれば身に染みてお分かりになることでしょう。しかし万一後者になったときに気付いても、もう遅いかも知れませんよ。
念のため申し上げておきますが、裁判官に「有罪推定の偏見」があるというのは私一人の極論では決してありません。刑事弁護の経験が豊富であれば豊富であるほどに、そのような現実が深く体感されてくるのです。彼らが人質司法への反省もなくえん罪を繰り返してきた歴史を知って下さい。
例えば、やや古いですが自由法曹団(歴史ある有力弁護士団体です)の指摘をよく御覧になって、理解を深めてみてはいかがでしょうか。話題の「それでもボクはやってない」でもいいのですが、やや実態に合わない部分があります。
http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040221.html#1-02
なおNo.11について申し上げれば、正にそのような「現実」がある以上、「〜という現実があります」と説明するのは当然のことです。むしろ義務ともいえます。不快感を感じさせたのは残念ですが、真実や現実とはしばしば不快なものです。
No.10 fuka_fukaさん
「裁判官はみな馬鹿」 ということはなく、むしろ極めて「優秀」な頭脳集団といえます。ペーパーテストに長けたその能力を駆使して、最高裁・法務省によるイビツな法体系に矛盾しない起案、有罪判決を書くという点では、彼ら以上に「優秀」な人々はいません。
問題の本質は、彼らが優秀か馬鹿かではなく、その無罪アレルギーと有罪病とを、どのように克服するかにあります。
無罪アレルギーに左右されない刑事訴訟手続とするか---人質司法を解消し、裁判官の不当な誘導を完全に排除した裁判員裁判を運営する---、アレルギーの原因を外的に除去するか---有罪判決を数多く書けば栄達、無罪を出すと左遷させられるという人事制度を抜本的に改革する---の何れかが必要であろうと考えます。
>倶利伽羅さま
ここ数日いくつかのエントリに投稿された貴方様のコメントですが、「弁護士である自分は全てを知っている、法曹資格の無い者は裁判について語ることなかれ」という匂いがキツイですな。
読んでいるとその匂いのキツサが鼻について、私の好みに合いませんですな。
オットォ、これはあくまでも好き嫌いの話し、法曹資格のない私には裁判結果の正邪については判りかねますが・・・。
>倶利伽羅さま
端的に申し上げます。
そういうのを「負け犬の遠吠え」と言うのです。
あなたこそ「有罪アレルギー」と「無罪病」を治すべきなんじゃないでしょうかね。いや「正義は我にあり症候群」ですか。
私のまぜっかえしレスが思わぬ波紋を呼んでいるようで驚いていますが…、
よく引き合いに出す浅田次郎氏の「初等ヤクザの犯罪学教室」によると、最前線の捜査にあたる刑事さんは、「こいつが真犯人だ」というまったくのカンが先にひらめいて、その直感を合理的に証明するに足る証拠を揃えるのだそうです。で、証拠が揃わないとなれば、いささか強引に…。
裁判にあたってものを言うのは何と言っても自白。動かしがたい物的証拠だけが被告人を有罪になし得るというのが近代的な法原則ですが、現実には理想論的タテマエであって、やはり殆どの場合供述が威力を発揮する。裁判官は神様ですから頭脳明晰ですが、あいにく、手錠をかけられ、ロープでスチール椅子にくくりつけられて、山崎ツトムのような怖い刑事さんに脅かされた経験はないので「「やってもいないのにやったというはずがない」という不文律がある。また裁判官は生物学的には人間の男で、若い女と浮気もするから「人間は平気で嘘をつく」「嘘はたいがいばれる」ということは経験上よく知ってる。だから「自覚の信憑性」なんて言葉は、殆どの場合のっけっから裁判官の頭にはないのだとか。
昨今の連発する冤罪判決だの、法曹たる倶利伽羅さんのレスだのからすると上記は概ね事実なのではなかろうか、と私は勘ぐってしまいますね正直。
ではどうしてこれまではそれ程冤罪騒ぎがなかったのか、というと、浅田氏によると「俗に「デカ長」だの「マムシの某」などという異名を持つベテラン刑事のカンは実は殆ど百発百中」なのだそうで…。
…感熱紙(刑)様レスキボンヌ。
No.16 10年前にドロッポしました。さま
浅田次郎の「初等ヤクザの犯罪学教室」、私も持っています。
読み物としては非常に面白いですが、司法警察作用及び刑事訴訟のソースとするのは、端的に申し上げて無理です。
ただ、
というあたりについては、すでに多くの指摘がされているところでもあり、一般的にそのような傾向があることは私も異論はありません。
裁判官という職種の人間に特有の傾向ではなく、ヒト一般に共通の認知バイアスだと思う、という点は付言しておきます。
そういう 「一般的傾向」 と、
「裁判官が検察官の主張を丸呑みしてきたという現実」
「証拠の吟味以前の問題として、大半の刑事裁判官は、頭から有罪と決めて法廷に入る、つまり証拠を見る前から結論が決まっている」
といった主張との間には越えられない壁があるということさえ同意いただけるなら、特に追加することはありません。
>倶利伽羅さん
弁護士側から見て裁判官に対してそのように見えるのも分かるし、実のところ実態もその傾向が強いかもしれませんが・・・
断言しないといけない事項でしょうか?
私含めた多数の素人も見ているこのブログで、別の職業に対して「畏敬の念」が見えないのは、反発を呼ぶだけで中々本筋の理解には至らないので、理解を求める意見の手法としては疑問ですね。
また、一例をあげて全ての裁判官を一般化し他者に見せることも疑問です。
素人が刑事弁護人を批判しているのと同じ臭いを嗅いでしまいます。
>>No.17 fuka_fukaさん
>そういう 「一般的傾向」 と、
「裁判官が検察官の主張を丸呑みしてきたという現実」
「証拠の吟味以前の問題として、大半の刑事裁判官は、頭から有罪と決めて法廷に入る、つまり証拠を見る前から結論が決まっている」
といった主張との間には>
論理的になんのつながりもない、と私も思います。
================w
ところで一般に裁判官はおよそ全裁判の数に比して相対的に人手不足の職業だと思いますが、少ない中でも刑事裁判官と民事裁判官に分かれて裁判に中っているのでしょうか?それとも一人の裁判官があるときは刑事裁判、別な時には民事裁判を裁くという融通無碍のシステムになっているのでしょうか?
No.19 ぼつでおk(医)さん |
1 刑事と民事は分かれています
同じ裁判官がどっちもすることはありません(令状関係を除く。)
2 但し,全体のキャリアの中でどちらもやることはあります。
割合は知りません。
>No.20 ぷり(駆け出し弁護士)さん
>1 刑事と民事は分かれています
>同じ裁判官がどっちもすることはありません(令状関係を除く。)
補足ですが、小さな支部の場合、同じ裁判官が、刑事も民事もやります。
>>No.20 ぷり(駆け出し弁護士)さん
ありがとうございます。
質問がわかりにくくてすみませんでしたす。
裁判官の人で、そのキャリアを終えるまでずっと民事か刑事のどちらか一方の裁判官で通す人は全体の中で多数派でしょうか少数派でしょうか。ご存知でしたら雰囲気だけでも(笑)。
>No.16 10年前にドロッポしました。さん
ふと感じたのですが、捜査側を弁護側に置き換えても、同じロジックが使えそうです。ええ、光市事件の弁護団を批判するのに持ち出されたのと同じ表現になりますが。
「最前線の弁護士さんは、「こいつは無実だ」というまったくのカンが先にひらめいて、その直感を合理的に証明するに足る証拠を揃えるのだそうです。で、証拠が揃わないとなれば、いささか強引に・・・」母体回帰ストーリーとか蝶々結びとかドラえもんが出てくる、と。
他にもいろいろ応用が利きそうです。裁判官とか、医師とか、マスコミの記者とか、学者とか・・・。
浅田氏のテキストの内容を否定する意図は些かもありませんが、引用事例としてはちょっと弱いかな、と感じました。
No.21 L.A.LAWさん
そうです。忘れてました
すいませんでした。
ついでにいうと,高裁支部とかでも刑事と民事どっちもやる。
No.22 ぼつでおk(医)さん
えーと,そこは裁判官の人に(笑)
>>No.24 ぷり(駆け出し弁護士)さん、他の皆さん
ありがとうございます。
だいたい融通無碍的なのであろう雰囲気はつかめました。よく考えたら当たり前にそうですよね(笑)。脊髄反射的質問でまことに失礼致しました(謝)。
> No.16 10年前にドロッポしました。先生
>ではどうしてこれまではそれ程冤罪騒ぎがなかったのか、というと、浅田氏によると「俗に「デカ長」だの「マムシの某」などという異名を持つベテラン刑事のカンは実は殆ど百発百中」なのだそうで…。
申し訳ありませんが、私ごときの若輩では、ベテランの先輩方の仕事を説明できるだけの技量も経験も不足していますので、先生の御期待に添うような回答は出来かねます。
が、私の稚拙な経験から想像するならば、「刑事の勘」とは一目見ただけで真犯人か否かが分かる超能力のようなものではなく、膨大な経験とそれにより蓄積されたデータの活用であると考えます。
百発百中というのは裏返せば、真犯人とそうではない者を適切に判断出来ているということに他なりませんが、では昔は冤罪事件が少なかったかと言えばそういうわけではなく、むしろ適正捜査や科学捜査技術が発展途上であった昔のほうが極端な冤罪事件の発生が多かったとも言えます。
多いように感じられるのは、やはりマスコミの発達により、事件の背景がより詳細に報道されるようになった事も一因として上げられるのではないでしょうか。
No.17 fuka_fukaさま、
>読み物としては非常に面白いですが、司法警察作用及び刑事訴訟のソースとするのは、端的に申し上げて無理です。
あ、やっぱりw。
No.23 惰眠さま、 |
>他にもいろいろ応用が利きそうです。裁判官とか、医師とか、マスコミの記者とか、学者とか・・
…だめだ。便利すぎるww。
No.26 感熱紙(刑)さま、
>私の稚拙な経験から想像するならば、「刑事の勘」とは一目見ただけで真犯人か否かが分かる超能力のようなものではなく、膨大な経験とそれにより蓄積されたデータの活用であると考えます。
そりゃそうだろうけどそれじゃツマンネェじゃねえかあ!!
…すいません。
>多いように感じられるのは、やはりマスコミの発達により、事件の背景がより詳細に報道されるようになった事も一因として上げられるのではないでしょうか。
どっかで聞いたような話ですなあ、ええと、医療ミ(ry
ご教示有難うございました。
こんなのもイケそうです。
「モンスターペイシェントは、「こいつは医療過誤だ」というまったくのカンが先にひらめいて(中略)証拠が揃わないとなれば、いささか強引に・・・」
この時間帯ならスパム攻撃が来ないと思いますので、コメントします。
遅れましたが、
>No.1惰眠様
同意します。
窃盗、威力業務妨害については、検察官が起訴した以上、何らかの判断を裁判所はしなければならなかった、ということですね。
片桐長男の応援のお礼状中に、
窃盗、威力業務妨害についても触れられており、放火・殺人の嫌疑がなければ、不起訴(起訴猶予)になる案件と思いました。
窃盗において、(録音テープの存在)。
→遺言書の存在(残念ながら焼失)。
→成年後見人の助言。(弁護士、司法書士であれば、もっと適切なアドバイスができたのだが。)
公正証書遺言にしておけばベストだったでしょう。
2年前の事件→威力業務妨害。
実兄、実母の所有者の離れ(建物)と片桐さん共有の土地を考えれば、ほぼ独占的に学習塾を別居中の兄嫁が使用していたことは大きかったと思います。
片桐さん夫婦のほかに親戚の協力あり。
警察も当時は、民事不介入で決着がついてたはず・・・。
さて、現時点では、片岸さんは控訴を希望していない。
弁護人側もその意向をもって、検察官の控訴断念を願っているということ。ただ、検察が控訴すれば、弁護側も控訴するでしょう。
二度と起きないように、警察、検察官もよく考えてほしい。
冤罪といえば、次のような逆バージョンの問題が発覚しており、法学部4年生が、刑事弁護のセオリーを実践している模様です。これは刑事弁護の由々しき問題点が現実化したものと考えましたので、拙ブログでも取り上げました。
[刑事事件]法学部4年の大学生が、痴漢事件をでっち上げ、虚偽告訴で逮捕
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20080311/1205242214
No.28 惰眠さん、
ちなみに原文では、「場合によってはいささか強引に、仕事を片付けてしまおうとするのは人情でありまして、これが多くの場合いわゆる「冤罪」の原因となるわけです。」となってます。
…変な略し方をしたもので、浅田氏の意図するところと少々異なってくるような気がしてきたので念のため。
出先からですが、
『地検支部、控訴断念方針固める』記事
北九州殺人放火 検察が控訴断念、被告の無罪確定へ
2008年03月14日13時17分 asahi.com
北九州の殺人・放火事件、検察が控訴断念の方針
2008年3月14日14時26分 YOMIURIONLINE
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Freshニュース
19日を待ってであるが、福岡地検小倉支部は控訴を断念する方針を固めた。
ま、当然の結論でしょうね。
しかしこの福岡地裁の裁判官は、よくよく「大半の裁判官」とは違った特殊な人で、「頭から有罪と決めて法廷に入」らなかった、「つまり証拠を見る前から結論が決まってい」ない非常に例外的で稀有な人物だったようですね。
この裁判官に当たった片岸さんは、ものすごくラッキーだったのでしょう。
さらに、この裁判官に当たった福岡地検は、ものすごくアンラッキーだったんでしょうね。
そういうことですよね、49期の倶利伽羅さん。
例によって証拠関係の詳細を知りませんので的外れの可能性がありますが、報道にあるように、検察が
誰が見ても警察に対する迎合の恐れがミエミエの、つまり警察に都合のいいことをでっち上げる可能性のあることが明らかな同房者の「告白を聞いた。」旨の供述を立証の柱にした、というのであれば、
検察はアホですよ。
そこまでアホとは思いたくないので、ほかの証拠を見てみないとアホとは断言できません。
その観点で気になるのは、
被告人は同房者に犯行を告白した事実を認めていたのだろうか?
検察が秘密の暴露と主張していた首の傷の成傷器つまり凶器はなんだったんだろうか?最初の司法解剖で発見できないほどの小さな傷しかつけられないもの(例えば千枚通し)だったのだろうか?
の二点なんですが、どこかに情報はあるでしょうか?
>No.34 モトケンさん
No.1 cocoroさんの紹介したリンク先の記事によれば被告人は告白の存在自体を否定しているそうです。
後者の疑問は・・・、放火による死体の損傷の程度にも左右されるのでしょうかね。
>No.35 ひらのさん、No.1 cocoroさん
すいません。どこかに関連記事があったという記憶はあったのですが(^^;
「告白自体していない」ということですね。
>後者の疑問は・・・、放火による死体の損傷の程度にも左右されるのでしょうかね。
それはあると思うのですが、当初から確認されていた左胸の傷との対比も問題になりそうです。
>No.34 モトケン先生
以下、手元にある支援会のパンフの情報になりますが、凶器は見つかっていないそうですが、検察は「被告人はカッとなって、被害者の首を包丁で刺した。その後、被害者が生きていたので、もう一回左胸を刺した」と主張していたそうです。
そして、最初の司法解剖(検察官1人、警察官7人が立ち会い)で首の傷が確認されていなかったことについて、鑑定医は「首にある血腫は、(刺し傷ではなく)火災時の熱損傷による可能性が高いと判断していた」と証言したそうです。
この最初の見方(首の傷は火災時にできた)は、弁護側の鑑定人の見方とも一致したようです。
>No.37 けんさん
>鑑定医は「首にある血腫は、(刺し傷ではなく)火災時の熱損傷による可能性が高いと判断していた」と証言したそうです。
つまり、(司法解剖を行った)鑑定医は、解剖の際に首にある血腫の存在を認識していたということでしょうか。
それならば、致命傷になるような包丁による刺し傷を鑑定医が見落とすということはちょっと考えられないです。
>No.38 モトケン先生
手元のパンフを見る限り、そのようです。手元のパンフを見る限り、実際に弁護側がそのように主張したのでは…という気がします。
遅くなりました、すみません。(出先から)
>No.34,36,38モトケン先生、恐縮です。
No.35ひらに様ありがとうございます。
No.37,39けん様ありがとうございます。
一つ目について、ひらの様のとおり、当初から否認しています。
「えん罪 引野口事件パンフレット」
母は叔父さんを殺していません!片岸長兄直筆文[一部引用]15行目より
と記されています。当初から否認をし続けてました。
二つ目については、けん様のとおり、首の傷の成傷器については触れてませんが、
「えん罪 引野口事件パンフレット」
秘密の暴露(疑惑の鑑定結果)[一部引用]より
鑑定医は証人尋問で、「首にある血腫(血のかたまり)は火災時の熱損傷による可能性が高いと判断し残していた」と証言しています。検案には検察官1名、警察官7名が立会っていますので、当初から首の損傷は周知されていたはずです。
あくまでも片岸さん側の資料ですが、
4ヶ月後に再鑑定ができる部位(頸動脈)が残してあったとして、当初から首の損傷を鑑定医、検察官、警察官は確認していた。
それにしても、片岸さんはよく頑張られたものですね。家族の応援、周りの支援。そして、本人の人柄ですよね。
やっぱり家族っていいですね。今、電話してしまいました。(*^-^*)
>No.40 cocoroさん
訂正、ありがとうございます。
読み直しましたが、たしかにパンフには、首を刺した凶器が何かは書いてないですね。
凶器および犯行状況について書かれているのは、講演の際にパンフと一緒に配られていたレジュメでした。
なんと、いい加減な私…;^^
お手間かけてすみませんでしたm(_ _)m
けん様とんでもありません。
>No.37 けん様
>No.41 けん様
貴重な資料(レジュメ)の開示ありがとうございます。余談ですが、
家族に電話して、子供に「何!どうしたの!なんかあった!」と言われてしまいました。
声が聞きたかったと言えず。「うん、元気か」と言ってしまった親父!
子供が「なぁんだ、メールでいいじゃん」と言われてしまい。(苦笑)
出先が多いと家族孝行してないなと反省。反省。
>その証拠に6ヶ月にも及ぶ取調べに対して黙秘することなく一貫して容疑を否認し無実を訴えていました。自白もしていません。・・・
すごいですねえ。私は男で、しかも被告人より大分若いですが、手錠をかけられ、ロープでスチール椅子にくくりつけられて、山崎ツトムのような怖い刑事さんに脅かされたら(まだ言ってる)間違いなくゲロしちまいますね、やってなくても。本気で尊敬します。
…で、真犯人は誰?
> No.43 10年前にドロッポしました。先生
>…で、真犯人は誰?
本件の判決要旨を見る限り、「被告が犯人であるか否か」については全く触れられていないようですね。
むしろ、同房女性の証言について「犯行告白の根幹部分は、被告人が同房者に話したものであると認めることができる。」とし、真実性をある程度認めていたり、弁護側の主張(告白は虚偽の証言、動機は存在しないなど)を認めていないなど、被告の犯人性そのものを否定していないのが印象的です。
結局本件の無罪判決は「被告人は犯人ではない=冤罪であるから無罪」ではなく「被告人を犯人とするには検察の立証不足(&違法収集証拠による証拠能力の否定)により無罪」なんですよね。
同じ無罪事件でも、本件と志布志事件や富山事件とを同列に扱うのはどうかと思います。
まあ、検察(警察)側の負けであることには変わりないのですが・・・
>>やっぱり家族っていいですね。今、電話してしまいました。(*^-^*)
水を差すようで恐縮ですが、被告人の夫は自殺されてます。
>>44の人も、その点を考えてみてください。
> No.45 通りすがりさん
>水を差すようで恐縮ですが、被告人の夫は自殺されてます。
勿論存じ上げておりますが、その死をどのように解釈すればいいのか判断が付きかねますので、あえて考慮には入れておりませんでした。
私のコメントをご不快に思われたのであれば申し訳ありません。
>No.45 通りすがり様
おしゃられることは、触れないようにしていました。
No.1.No2(障害).No.3のリンク先を読んでいただければ、わかることです。
訳けあって、当家は父子家庭です。しかも、プチ単身赴任状態です。
いろいろな感情を抑えて、片岸兄弟の母親をささえる痛々しさに感じ、素直に家族に感謝の思いを抱きました。
素直な行動です。
私に個人的に責められことは受け止めます。(謝)
連投すみません。
>No.44 感熱紙(刑)様
横レスで、余分だと言われるかもしれませんが、
富山事件のように、新犯人がでなければ、嫌疑がはれないということは、
最近の痴漢事件の虚偽告訴のように、我々はどうしたらいいのでしょう。
一般市民にも嫌疑をかけられる可能性が高いということです。
また、無罪判決が出ても引き続き嫌疑を払拭できないということでしょうか。
お願いです。貴兄の力で、新犯人を早期に見つけていただけるように、福岡県警にお願いしてください。
何のための、裁判なんでしょう。
No.44 感熱紙(刑)さん 、
こんな事を言うと怒られそうですが、仮に、被告人が真犯人だとしたら私はよりいっそう彼女を尊敬しますね。
「君は悪魔を見縊った。しかし私は納得がいかない。ひどく嫌われるからにはひとかどの奴だろう。」<ウロですが。
No.48 cocoroさん
>新犯人を早期に見つけて
「新」だとなんか別の適当な奴を早急にでっちあ(ry…みたいっすね。
揚げ足取りスマソ。
>No.49 10年前にドロッポしました。様
いや、「先生」でしたか。
突っ込みですね、了解しました。
先生の問う、真犯人という定義では、No.44 感熱紙(刑)様の片岸さんへの嫌疑が晴れていませんので、あえて、おっしゃるとおり「新」のほうを使わせていただきました。
富山事件の大津英一は、富山地裁高岡支部2007年11月14日に有罪判決。こちらは、「真犯人」といっても許して頂けるでしょう。
いくらなんでも、福岡県警は二度と同じ過ちをできないでしょう。恥の上塗りになりますから・・・
「真」とは、本人および神のみぞ知る。かな!
嫌疑がかけられただけで、「一生」後ろ指さされるのも、いかがかなものかな?
> No.49 10年前にドロッポしました。先生
ゲーテですね。
出典は私も忘れましたが。
被疑者の「否認」の解釈は非常に難しいものがあります。
被疑者の「自分はやっていない」という否認に対して、弁護士や支援者は「やっていないという言葉こそ、彼が犯人ではない何よりの証拠だ」と言います。
一方、「容疑を否認している」とのマスコミ報道から視聴者は「警察に逮捕されたのに、言い逃れをして往生際が悪い」との印象を受けることが多いと思います。
そして、捜査側は被疑者が否認するならば「否認する理由」を解明する必要があります。
もしかしたら本当にやっていないから否認するのかも知れないし、否認には何か特別な理由があるのか、あるいは単なる言い逃れなのか。
捜査機関はある程度の証拠によって被疑者を逮捕している以上、どうしても否認を言い逃れと捉えがちになる傾向は否定できませんが、やはり否認事件の捜査には慎重を期すことが求められます。
もちろん富山事件のように認めているからと言って、易きに流れる捜査をしてしまうと、後で手痛いしっぺ返しを喰らうことになるので注意が必要です。
> No.50 cocoroさん
何か勘違いをされているようですが、私は決して本件の被告人に対する嫌疑が払拭できていないと申し上げているわけではなく、報道されている判決要旨に対する感想を述べているに過ぎません。
むしろこの判決要旨から、cocoroさんが被告人は冤罪である=真犯人が他にいると断言できる確証をお持ちであるのであればその理由をお聞かせいただきたいと思います。
本件で無罪判決が出たことは非常に重要なことであるのですが、明確な根拠なく冤罪事件であると公言することは、他人(捜査機関)を明確な理由なく犯罪者扱いすることと何ら違いはないということを御理解いただけたらと思います。
>嫌疑がかけられただけで、「一生」後ろ指さされるのも、いかがかなものかな?
本件は裁判官により無罪との判断が下された、それ以外の評価はできません。
ちょっと喋りすぎですね。
今後は自重します。
まず先生はカンベンして下さい。前にも書きましたが私はもう、「医師」ではないので。
No.50 cocoroさん、
なるほど、「敢えて」だったのですね。野暮なツッコミ失礼致しました。
No.51 感熱紙(刑)さん
>ゲーテですね。
いや「パタリロ!」ですw。
…そうかゲーテなのか。
>明確な根拠なく冤罪事件であると公言することは、他人(捜査機関)を明確な理由なく犯罪者扱いすることと何ら違いはないということを御理解いただけたらと思います。
基本的には同意なのですが、捜査機関は国家権力ですからねえ…、一私人たる容疑者より点が辛くなるのはやむを得ないのではないでしょうか。
検察が控訴断念、北九州殺人・放火事件で女性の無罪確定
殺人・非現住建造物等放火罪について、無罪確定。
<「早く真犯人捜して」無罪確定の片岸さん会見> MSN産経ニュース 2008.3.19 20:50「一部引用」より
国や福岡県を相手にした国家賠償請求訴訟や取調官の刑事告訴を検討(これも大変です)。
刑事処分のほうはこれで全て確定ですね。
窃盗と威力業務妨害に関しては、たしか事実関係そのものについては(その解釈や意味づけは別にして)争いがなかったように記憶していますので、まずまず「正義は実現された」と言ってもよいのでしょう。
ところで、このツリーでのやり取りを振り返るに、裁判員制度が導入されたあかつきには、被告人側の言い分を退けて有罪判決を下した裁判員(法律のシロウトである一般民間人)は、きっと裁判で負けた被告人の弁護人に「裁判員は検察官の主張を丸呑みした」「証拠の吟味以前の問題として、頭から有罪と決めて法廷に入った」、「証拠を見る前から結論が決まっていた」、「検察官の起訴状、論告をコピペして判決を作っただけ」などと非難を浴びせられることになるんでしょうね。
でもってそういう弁護士センセイあたりは、法律の専門家としての立場から「これだからシロウトは・・・」みたいなことも言うのでありましょう。
まったくもって憂慮すべき事態です。
ああ、なんについての憂慮か書くのを忘れていました。
それだけ罵倒されても、裁判員には反論ができないってことですわ。
弁護人は、判決後に記者会見でも何でも開いて、好き勝手に裁判員を誹謗すればいいでしょうが、裁判員としての身分を解かれた一民間人が、その立場を世間に公然明かして「法律知識に基づいて」「守秘義務を課されているところの裁判員の合議内容等に関して」自分たちの名誉を守るために論駁することが、制度上できませんから。
まあ尤も、一定以上頭が働く弁護人であれば、シロウトである裁判員に非難の矛先を向けるのではなく、マスコミの「偏向報道」をあげつらったり判事による「誘導」を疑って見せたりするわけでしょうが。
そうやって、弁護士から「報道の自由」を否定する議論が湧き上がるとすれば、これもまたオッカナイ話ですね。
>そうやって、弁護士から「報道の自由」を否定する議論が湧き上がるとすれば、これもまたオッカナイ話ですね。
基本的にはまったくもってその通りなのですが、今のマス○ミに「報道の自由」を恣にさせてるのは「キチ○イに刃物」だとオモ。
まずは、「片岸さん刑事補償請求を」
八幡西の殺人・放火無罪、片岸さんが刑事補償請求へ[一部引用] YOMIURIONLINE 29日
2004年5月23日当初から、殺人・放火事件の取調べがされていたかが、重要争点になるだろう。
片岸さん側は、今後捜査担当者の証人尋問を請求をすると思われるが、今までのケースでなかなか難しいのが現実だ。
この小会議室(5号室)はひとまず閉鎖して頂いて結構です。
今後 、記事は少ないと思います。
北九州八幡西放火殺人Fresheyeニュース
↓
http://news.fresheye.com/clip/6026342/news/
で取り上げると思います。
私も、気付いたら「掲示板」に経過コメントします。
ありがとうございました。
P.S.
O掃除お疲れ様ですw。!(*^0^*)!