2年ほど前の大阪地裁での事件です。
罪名は道路交通法違反(酒酔い運転)の公判請求事案で、私選弁護でした。
被告人の行政処分(免許取消し)の立証が問題になりました。
私 「検察官から被告人が免許取消し処分になった証拠を提出してもらえませんか。」
裁判官 「検察官、いかがですか。」
検察官 「弁護人が被告人に有利な証拠として用いようとしてますので、検察官からは提出しません。」
私 唖然
私が検察官なら、当然のごとく請求しますけどね。
仕方なく、私のほうから被告人の手元にあったよれよれになったかなり汚れた処分通知書を提出しましたが、被告人が通知書を捨ててしまっていたら客観的な立証ができないところでした。
任官3〜4年くらいの若い検事でした。
かなりの危機感を感じました。
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