したらしい。
まぁ、懲役10年の求刑をしておいて懲役3年の判決では控訴せざるを得ないのかもしれないが、検察は控訴審で何を立証するつもりだろう。
殺意の点は曲がりなりにも認められたのだから、残るのは責任能力(心神耗弱か否か)しかないと思うが、検察官は再鑑定請求でもするのだろうか。
再鑑定を請求するとしたらこれほど間抜けなことはない。
前に書いたように弁護団は起訴前の時点で正式な精神鑑定の必要性を主張していた。
起訴前、つまり捜査段階の時点では誰に鑑定を依頼するかは検察官の判断で決められるのだから、検察よりの鑑定をしてくれそうな鑑定人を選ぶことができたはず。
それもしないでおいて今更再鑑定を考えているとしたら、検察は自らの判断ミスを自白しているようなもの。
私は検察の能力を基本的には信頼してますので、やるべきことをやってれば、それほど変な(検察にとってですが)判決はそうそう出ないと思うんですけどね。
何やってるんだか〜
という感じです。
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