痴漢事件の再現写真、証拠能力なし…最高裁が初判断(全文後記)
受験生の皆さん、重要判例だと思います。
犯行再現状況に関する判例ですが、如何に実況見分調書的な体裁を整えたとしても、その実体は供述であることを直視したもので、要するに
姑息な立証趣旨で誤魔化そうとしてもだめだよ。
ということではないかと思います。
検事当時から、こんなもん供述以外の何物でもない、と思っていましたが、ようやく最高裁の判例がでました。
痴漢事件の再現写真、証拠能力なし…最高裁が初判断(全文後記)
受験生の皆さん、重要判例だと思います。
犯行再現状況に関する判例ですが、如何に実況見分調書的な体裁を整えたとしても、その実体は供述であることを直視したもので、要するに
姑息な立証趣旨で誤魔化そうとしてもだめだよ。
ということではないかと思います。
検事当時から、こんなもん供述以外の何物でもない、と思っていましたが、ようやく最高裁の判例がでました。
少年、殺意否認「刺すのが目的」 寝屋川の教職員殺傷初公判(全文後記)
「罪状認否で少年は『目的は刺すことで、殺害の目的があったかは分からない』と主張。」
これは特に司法試験受験生の方に考えていただきたい、と思って書いています。
私の直感では、殺人罪で起訴された事件のうちのある程度は(特に激情的な犯行の場合は)、被告人は殺人行為のその瞬間において、「殺してやろう」とか「死んでもかまわない」とは思っていなかったのではないか、と思われるような事案です。
でも、そういう事件でもたいてい殺人罪で有罪になっています。
殺人罪の故意の認定というものは、ほとんど客観的に決まるように思われます。
これを故意論においてどのように考えるべきか。
みなさんは、どう思われますか?
9月27日の朝日新聞に特集記事が掲載されていましたが、手元に朝日新聞がなかったので今日になってようやく読めました。
私がほぼ毎日目を通すブログに弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」があります。
落合弁護士は私と似たような経歴の持ち主のようで、アクティブに投稿されていている内容には興味深いものがたくさんあります。
その落合弁護士が最近書かれた記事が、取調べの可視化についてです。
初の3敬遠にきつい皮肉 イチロー (全文後記)
日本のプロ野球で外人選手がホームラン記録を作りそうなときに敬遠する場面があると、「大リーグではこんなことはしない」という声が聞かれたように思いますが、
な〜〜んだ、向こうでも同じことをするんだ
という感じ。
それだけイチローが偉大なバッターだということかもしれませんが・・・
スポーツ関係で目下の最大の関心事は、イチローのデビュー以来5年連続200本安打の記録達成なるか、です。
(最近、野球ネタが多い^^;)
楽天フロント主導で田尾解任…人事も先行き見えず(全文後記)
続報では、フロントがオーナーを押し切ったというが
いまいち額面どおりに受け取れないのは元検の悪い癖か?^^;
刑事裁判は、一番最初の人定質問の後、審理は検察官による起訴状朗読から始まります。
起訴状(正確には起訴状の中の「公訴事実」という部分ですが)というのは「被告人は、」からはじまって、被告人が何時、どこで、誰に対して(または何に対して)、何をした、ということが具体的に書いてあります。
事件が強姦事件の場合は被害者の氏名が書いてあります。
そして、それを一言一句正確に読まなければならないことになっています。
以下は、私の話ではなく先輩から聞いた話ですが
拙文ばかりのわがブログですが、毎日そこそこの人数の方にご訪問いただきありがたく思っています。
でも、コメントをくださる方が少ないんですよね。
やっぱり弁護士のブログというのは敷居が高いんでしょうか。
ましてヤメ検だし(^^;
決して噛みついたりしませんので、市民感覚、素人感覚のコメントをいただけるとうれしいです。
窃盗罪に罰金刑導入、万引きなどに適用検討…法務省(全文後記)
すこし前から報道されていましたが、本決まりのようですね。
刑法立法当時は、泥棒なんてのは金がないから犯す罪だから罰金刑を科しても仕方がない、と思われていたようですが、最近はそうでもありませんね。
<埼玉駐車場殺人>口論の末、男性をひき殺した女を逮捕(全文後記)
第一報のニュースを読んだときは、どういう状況で死んだのかな、どうして殺人と断定できたのかな、と思っていたのですが、続報を読んで納得しました。
問題になるのは動機ですが、被害男性47歳、加害女性29歳あたりの情報からひとつのパターンが思い浮かびます。
今のところ単なる推測に過ぎませんが。
捜査と裁判を同一検事で…東京地検、裁判員制度に備え(全文後記)
地方では、捜査と裁判を同一検事が担当するのが原則なんですが、それはともかくニュースの中に
「しかし、一般市民が加わる裁判員制度では数日間で公判を終えなければならない。」
という記述があるんですが、ほんとにそんなことができるんでしょうか???
検事の家族が裁判モニター 裁判員制度に向け試み(全文後記)
「腹蔵のない意見を言ってもらおうという作戦だ。 」とのことですが、なんでわざわざ検事の家族をモニターにせにゃいかんのでしょう。
9月21日、水戸地裁土浦支部で布川事件について再審開始決定がなされました。
争点は、例によって(というと不謹慎かもしれませんが)自白の信用性です。
証拠関係の詳細を知らないので、裁判所の判断の当否についてはコメントし得る立場にありませんが、捜査段階で弁護人がついていなかったのは間違いなさそうです。
このような再審事件を見るたびに、捜査段階における弁護人の重要性を痛感します。
[リオデジャネイロ 21日 ロイター] レッド・ツェッペリンの元ギタリスト、ジミー・ペイジさんが、ブラジル市の恵まれない子供たち支援の取り組みが認められ、リオデジャネイロの名誉市民に選ばれた。
とのこと。
全ての犯罪が検挙されるかというと、残念ながらこの世の常として100パーセントはない。
いわゆる迷宮入りの犯罪、そもそも発覚しない犯罪の数は決して少なくないと思う。
しかし、繰り返せば繰り返すほど発覚の可能性は高くなる。
これは当たり前の話。
がしかし、この当たり前のことが分からない人がけっこういる。
社会的地位も高く、高学歴の人たちにである。
覚せい剤を常用していた議員
患者にわいせつ行為を繰り返していた病院の院長
人の愚かさというものは、学歴とは全く関係がないようですね。
某検事総長が検事総長になる前の東京高検検事長のときだったと記憶していますが、
副検事は地検の事件を担当するするべきではない。
それが国民の信頼に応えることである。
と言い出したのです。
予備知識その3です。
区検の検察官には副検事という人たちがなります。
副検事というのは、司法試験には合格していない人たちで、一定の経験を有する検察事務官などが副検事になるための試験(けっこう難しい)に合格して任命されますが、司法試験には受かってないので法曹資格はありません。
予備知識その2です
簡易裁判所というのは、名前からすると簡単な事件の裁判をするところみたいですが、小さな事件の裁判をするところと言ったほうが実情に近いような気がします。
民事事件で言えば、訴額(簡単に言えば請求金額)が140万円を超えない金額の事件
刑事事件で言えば、罰金刑以下の事件
しか裁判できず、刑事事件では原則として禁固刑や懲役刑の宣告ができないことになっています。
検察庁の組織は典型的なピラミッド組織です。
その頂点にあるのが、最高検察庁(略して最高検)。
当然ながら一つだけです。
そのトップ、当然ながら全ての検察庁のトップに位置する人が検事総長です。
以下は、一般論です。
少年法は、否認事件を想定した手続になっていません。
平成12年にかなり改正されましたが、抜本的な解決はほとんどなされていないと思います。
少年法が規定する審判手続は、根は正直な少年たち、という少年像を前提にしているようです。
しかし、少年法の予定する少年像は理論的に見ても現実的に見てもそうではないと考えます。
うちのロースクールの学生がぽちらぽちらとこのブログを見に来ているようですので、学生向けの記事も思いつきで書くようにしようと思います。
私は、学生に対してよく「自分の頭で考えろ。」と言います。
私だけではなくて、多くの方が受験生に対してそう助言されていると思います。
しかし、他の方はともかく、私の場合は説明の仕方があまり上手でないせいか、いまいち趣旨が理解されません(^^;
がしかし、私も教員の端くれですので、何とかして理解してもらわなくてはなりません(月給泥棒と言われてしまいます)。
で、私も「自分の頭で考え」ました。
うちのさすらいペットのピーちゃんが猪苗代湖で「鳥侍」ちゃんと出会いました。
飼い主はどんな人かなと思ってリンクをたどると北海道に住む小学5年生の男の子でした。
お父さんとお母さんのブログにリンクが貼ってありましたので、ご両親がブログをセットアップしたのだろうと思いますが、一生懸命書いているのがかわいくて、おもわず「がんばってね」とコメントしてしまいました(^^)
するとさっそく私のブログを見に来てくれたようです。
さて、彼の目には私のブログはどのように映ったでしょう。
つまらなかったかもしれませんね(^^;
追記
さすらいペットは今ははずしています。
うちの大学は山の上にあります。
自然が豊富であります。
今でも大学構内でたぬきを見ることができます。
たぶん、たぬきだったと思います。
断じて、猫や犬ではありませんでした(^^)
私の研究室は9階にあります。
けっこう高いですが、窓を開けるといろんな虫が入ってきます。
今夜はクツワムシの親戚みたいな虫が入ってきました。緑色のきれいな虫です。
しかもご夫婦でいらっしゃいました。
いつのまにか姿が見えなくなりましたが、しばらくすると研究室の片隅でオスのほうが愛のささやきを始めました。
かなりうるさいです(^^;
弘前支部ではとても楽しく仕事をさせていただきましたが(ひやひやものの処理もありましたが^^;)、困ったことがひとつありました。
津軽弁です。
見ました。
なるほど、私の顔はこう見えるのか、などと思いつつ、かなり気恥ずかしい気持ちで見ておりました。
かなり編集されてましたね。
たぶん、放映されたのは、カメラの前でしゃべったことの1割以下のような気がしますが、
一番言いたいことはちゃんと放映されてました。
放映されてない部分について、少しずつ書いていこうかな、と思っています。
インタビューを受けてそれに答えながら再確認したのですが、、刑事司法の中でも特に少年事件は、多くの深刻なジレンマを抱えています。
山形県新庄市で1993年1月に起きた山形マット死事件の民事訴訟の上告事件に対して、最高裁は9月6日に上告を棄却したようです。
これで、この事件は、司法的には最終決着をしたことになります。
当時、山形地検においてこの事件に関与したものとして、思うところがいくつかあります。
yuki さんのブログCOME ON! HAPPY☆で、言いにくいシチュエーションでのコミュニケーションのことが書かれていました。
それとは逆のシチュエーションで、相手が言いたくないことを聞かなければならない場面として「取調べ」があります。
取調べとは供述証拠、つまり自白を得るための捜査活動と言えます。
供述とは、相手の口から発せられる言葉です。
ここに取り調べの難しさがあります。
仙台高裁で、計画性を認めて死刑とした1審判決に対し、計画性を否定して無期懲役にしたというニュースがあった。
刑事裁判では、被害が同程度の犯罪でも、計画的犯行のほうが偶発的犯罪より重く処罰される傾向がある。
裁判官が、厳しい判決を宣告する理由として、犯行が計画的あることを指摘する場合が多い。
では何故計画的犯行のほうが重く処罰されるのだろうか。