少年、殺意否認「刺すのが目的」 寝屋川の教職員殺傷初公判(全文後記)
「罪状認否で少年は『目的は刺すことで、殺害の目的があったかは分からない』と主張。」
これは特に司法試験受験生の方に考えていただきたい、と思って書いています。
私の直感では、殺人罪で起訴された事件のうちのある程度は(特に激情的な犯行の場合は)、被告人は殺人行為のその瞬間において、「殺してやろう」とか「死んでもかまわない」とは思っていなかったのではないか、と思われるような事案です。
でも、そういう事件でもたいてい殺人罪で有罪になっています。
殺人罪の故意の認定というものは、ほとんど客観的に決まるように思われます。
これを故意論においてどのように考えるべきか。
みなさんは、どう思われますか?