松本智津夫弁護団に対する東京高裁の対応について
「法令を無視し、被告が実質審理を受ける機会を失う危険をあえて招来した弁護人の行動は、著しく被告の利益を侵害するものと言わざるを得ない」
と弁護人の行動に文句をつけるのは、どうなのかなと思います.
裁判所は弁護人の行動を受けて、法律に照らして判断すればよいのであって、弁護人の行動を非難するのは被告人や弁護人を選任した人たちにまかせればよいのではないでしょうか。
弁護団の考えも分らんでもないが、法律家がこんなことしては困るなぁと思う。
もし、弁護団が控訴趣意書をこのまま提出しないで、その結果、控訴が棄却されたら(刑事訴訟法では棄却しなければならないとされているのである。)、誰が一番不利益を受けるのか。
それは、反論の機会があったのに反論がなされないまま、死刑判決が確定してしまう松本被告本人なのである。
「俺たちの申し入れを認めない裁判所が悪いんだ。」と責任転嫁して済む問題ではない。
私はといいますと、PINE先生寄りの意見です。
トラックバックありがとうございます。
弁護団には、控訴趣意書を提出することにより、その後の手続が高裁のペースで進められてしまう可能性に対する危機感や不信感があるのだと思います。
ですが、私は、弁護人であるなら、被告人の受けるべき不利益は最低限になるようにしなければならないと思うのです。
>危機感や不信感
なるほど、そうかも知れませんね。
高裁のほうが地裁より強権的な傾向がありますからね。
でも、そうであったとしても、趣意書不提出の理由にはならないと思います。
出すべきものを出して、言うべきことを言うべきだと思います。