山形県新庄市で1993年1月に起きた山形マット死事件の民事訴訟の上告事件に対して、最高裁は9月6日に上告を棄却したようです。
これで、この事件は、司法的には最終決着をしたことになります。
当時、山形地検においてこの事件に関与したものとして、思うところがいくつかあります。
裁判所の判断の当否についてはコメントすべき立場にないと思いますし、特に民事訴訟については証拠関係を知りませんのでコメントできる立場にもありませんが、刑事(少年審判)、民事の両事件において、裁判所の判断が大きく変わった点と司法における最終決着まで12年以上の長期間を要した事実は動かし難く、かつ明白な事実でありますので、さまざまな問題を抱える少年事件審判を考える材料を提示することは、この事件に関与した人間の責任でもあるかも知れないと考えているところであります。
裏話をする気はありませんが、この事件の後、弁護士として別の少年審判に関与し、明らかな冤罪事件(と私は信じています)をも経験した弁護士の一つの見方をこれから述べてみたいと思います。
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