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 検察庁の組織は典型的なピラミッド組織です。
 その頂点にあるのが、最高検察庁(略して最高検)。
 当然ながら一つだけです。
 そのトップ、当然ながら全ての検察庁のトップに位置する人が検事総長です。

 その下にあるのが、高等検察庁(略して高検)。
 地域割りで設置されていて、北からいうと、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡に設置されており、そのトップを検事長といいます。

 そして、各都府県に一つ、北海道については札幌、函館、旭川、釧路の4か所に地方検察庁(略して地検)が置かれています。
 そのトップが検事正です。

 一番下に、区検察庁(略して区検)というのがあります。

 以上の各検察庁は刑事裁判との関係で以下のとおり、各裁判所と対応しています。
   最高検察庁    最高裁判所
   高等検察庁    高等裁判所
   地方検察庁    地方裁判所
   区検察庁     簡易裁判所

 つまり、簡易裁判所に起訴すべき事件は、区検察庁の検察官が捜査をして起訴し、地方裁判所に起訴すべき事件は地方検察庁の検察官が捜査して起訴するのが原則なわけです。

 なぜ、こんなことを説明したかといいますと、某大検事総長に対する批判を書くための予備知識としてです(^^)

 次回は、予備知識その2です。

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