エントリ

予備知識その2です

 簡易裁判所というのは、名前からすると簡単な事件の裁判をするところみたいですが、小さな事件の裁判をするところと言ったほうが実情に近いような気がします。
 民事事件で言えば、訴額(簡単に言えば請求金額)が140万円を超えない金額の事件
 刑事事件で言えば、罰金刑以下の事件
しか裁判できず、刑事事件では原則として禁固刑や懲役刑の宣告ができないことになっています。

 これはなぜかといいますと、簡裁の裁判官というのは、必ずしも法曹資格を持っている必要がないことから、法曹資格がない人でも裁判することを認めるけれども、小さな事件は一応簡単な事件と見なして、簡単な事件だけ簡裁で裁判できることにしたものと考えられます。
 でも、小さな事件だからと言って簡単とは限らないんですけどね。

 ともかく原則は以上のようになっていますが、例外があります。
 例えば窃盗罪(泥棒ですね、法定刑は10年以下の懲役です)などは、簡裁でも裁判をすることができて3年以下の懲役刑を宣告することができます。
 これは、窃盗事件の数が多すぎて地裁だけでは処理できないことから、簡裁でも裁判できることにしたものです。
 建前だけでは、やっていけないということを法律が認めたものと考えることもできます。

 簡裁で裁判する刑事事件は区検の検察官が捜査・起訴するわけですが、区検が捜査する事件も、一応小さくて簡単な事件であると見なされていることになります。

 そして、区検で検察官の仕事をしている人が副検事という人です。

 以下、予備知識その3に続きます。

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コメント(7)

モトケン様
 某大検事総長に対する批判を展開される旨記載されておられますが,くれぐれも,お気をつけ下さい
 「検察の裏金作り」三井環の例もあります
 検察が組織で動くと,どのような結果になるか,モトケン様も,この組織の中で働いておられた以上,十分知り尽くしておられるでしょう
 くれぐれもご無理なさいませぬよう
 そして検察のタブーに触れられぬよう望みます
 無論,言論は自由であり,これを制圧する権限など,しがない弁護士にはありません
 だが,検察は,あなたが思う以上に恐ろしい組織だと私は認識しております
 さしでがましい老婆心まで

いやいや(^^)
そんな大それた批判をするつもりはありませんし、私は検察のタブーに触れるほど偉かったわけでもありませんからね。
それにこれから書こうとしていることは、私と同じくらいのキャリア以上の検事ならたぶん検事総長も含めておおかたの賛同を得られると思いますよ(^^)

勝手にコメント申し訳ありません。
どうしても聞きたくてコメントさせて頂きました。

私は23歳で5歳の娘が1人いるシングルマザーです。

過去3度万引きで捕まっています。
そして今年の4月に4度目捕まりました。

こんだけ罪を犯してようやく事の重大さ、
罪の大きさ、人間として母親として失格であること
いまさら身に染みては情けなく胸が苦しいです。

ちょうど2日前に検察庁から来るように通知書が届きました。
行く日にちは20日の水曜日です。
子供の顔を見ては涙が止まりません。
不安で仕方ありません。

自分が犯した罪で子供までも傷つけることになり
情けなさ、悔しさ、後悔
そして人間として母として立派に生きていきたいと
思う気持ちが混ざり合っています。

何度も同じ罪を犯した私には
起訴…とゆう道しか残されていないんでしょうか?
不起訴や罰金などといった
そんな甘いことは許されないのでしょうか?

20日にお会いする検察官の方によるんでしょうか?
こんなコメント申し訳ないですが、
不安で仕方なく書かせて頂きました。
勝ってではありますが、お返事頂けますと有難く思います。

わたくしはたんなる法律ど素人なので若干無責任なコメントです
万引きは窃盗,まじめにお店を経営する人にとっては
権利侵害であり生活への脅威であるという現実
これを重く受け止める必要が有ると思います
検察の立場としては再犯のおそれの有無と同時に
そういう被害者に対する反省も判断材料になるかとおもいます
非常に残念ながら上の文章からはそういう観点が感じられません
考えようによってはセルフィッシュな人間と受取られかねません
相手の立場も含めた反省,すべてはそこから始まるのでは
ないでしょうか

と 突き放しておきっぱなしでもなんですから
少々アイデアの様なものを付け加えますと
弁護士(などの有資格者)の口ぞえがあれば
検察の判断に若干でも影響があるかもしれません
(逆効果の可能性もあります)
お住まいの地名自治体名と「無料 法律相談」で検索してみてください
とりあえずは専門家に直接相談が吉です

いのげ様

コメントありがとうございます。
自分が犯した罪です。どんな刑も受けなければなりませんね。
1番の被害者はお店です。
とても言葉にはできません。
お店で働いてる方々の生活をも壊しかねないほどのことをしてしまいました。
お金を稼ぐことがどれだけ大変か…
万引きなどする私は、人間失格です。

それでも、子供のことを想うと…
自分が犯した過ちが腹ただしく
子供がこれから先どうなってしまうのか心配でなりません。

自分でも何を言いたいのか書きたいのか…
申し訳ありません


 こちらに書きました。

万引きというのは立派な窃盗罪ですからね。
「万引き」という言葉がオブラートとなってツッパリ・ハイスクール・ロックンロールのような若気の至りみたいな見られ方をしていますが。
書店によっては新古書店に売り払う目的での万引きが原因で店をたたむ羽目になるところも少なくないようです。

私の感覚では、万引きのような犯罪こそ厳罰に処するべきだと思うのですが。
殺人などの重犯罪は刑も重くなりますから慎重な審議が必要だと思うのですが、万引きのような犯罪についてはむしろ一回で懲役確定、という形を取れば、その不利益ゆえ抑止効果が大きいのではないかと。
懲役確定だと厳しすぎるとすれば、例えば「私は万引きをしました」という看板wの下げて公園の清掃活動を10日間とか。
欧米ではこういう刑があるそうですが。

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