窃盗罪に罰金刑導入、万引きなどに適用検討…法務省(全文後記)
すこし前から報道されていましたが、本決まりのようですね。
刑法立法当時は、泥棒なんてのは金がないから犯す罪だから罰金刑を科しても仕方がない、と思われていたようですが、最近はそうでもありませんね。
財布に数十万円の現金を持ちながら、デパートでブランド品の財布を万引する中年のご婦人もいらっしゃいます。
どうもストレス発散のために万引をしているようなのですが、こうなると半分病気という感じです。
そのような事件や遊び感覚での万引に対しては有効だと思いますが、今でも所持金がないから泥棒をするという事案はあるわけでして、罰金を払わせたら被害弁償のための金がなくなった、というのはちょっと考えものです。
検察としては、初犯や軽微な再犯に対する処分の柔軟性が確保できていいと思いますが。
記事全文(ヤフーニュース)
法務省は、現行法では懲役刑しか設けられていない窃盗罪などの財産犯について、罰金刑を導入する方針を固めた。
南野法相が10月の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する。法務省は、来年の通常国会に刑法改正案を提出したい考えだ。
現行の刑法で窃盗罪に対する罰則は「10年以下の懲役」と定められている。被害金額の少ない万引きなど軽微な窃盗では、検察が「懲役刑とするのは、刑が重すぎる」として起訴猶予処分としたり、裁判になっても執行猶予判決となることが多かった。このため、中間的な刑罰を設けることによって、犯罪の軽重に応じた刑事処分を可能にする狙いがある。
罰金の金額は数十万円程度を想定。罰金刑は簡易裁判所での略式裁判で手続きが行われるため、迅速な事件処理も可能となる。
窃盗罪のほか、詐欺や横領など財産に対する犯罪や、懲役刑と禁固刑しか設けられていない公務執行妨害罪などでも罰金刑の導入を検討している。
(読売新聞) - 9月25日0時44分更新
プログを読ませていただきました。
とても、公平で心のある方と思えました。
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>じゅん さん
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