2005年10月アーカイブ
横浜地裁の井上薫判事の判決の理由が短すぎるとして再任問題になっているようです。
報道から井上判事とその上司にあたる浅生重機地裁所長の主張ないし考えを見てみました。
実は、「法廷にはドラマがある」を書いたときは出かける直前でして、ジェイさんのブログの最近の記事しか読まずに書いたもので、ジェイさんも「ドラマ」ということ言葉を使っておられるのを知りませんでした。
移動中に携帯でジェイさんのブログを最初から読みまして、とても共感しました。
共感を超えて、言葉の裏にある心理まで見える気がしました。
何でこんなに共感できるのだろうと考えてみたところ、はたと思い当たりました。
ドラマというより、人生のターニングポイントと言ったほうがいいと思いますが。
しかし、法廷をドラマにするのも、単なる事務的な事件処理の場にするのも、裁判官、弁護士、検察官次第であるように思います。
裁判官のブログを見つけました。
少年事件を担当されていた現職裁判官の「少年担当ジェイのつぶやき」です。
つぶやく者同志の親近感というわけではありませんが、私はこのような裁判官が大好きです。
以下は、ロースクール生けんじさんのLawとバットの教科書の間違いvs予備校本の間違い。
からのの引用です
講義を行っていたA教授曰く、 「どんな先生でも、本書くと何処かに間違いが出てきちゃうんですよね」
私も同感です。
アクセス元を辿っていくと、高知新聞のニュースが見つかりました。
高知地検の検事正が裁判員制度への理解を深める勉強会で講演したときの報道ですが、
制度の対象が死刑や無期懲役などの重大事件に限られている理由については、「殺人など社会的反響が大きく国民の関心が高い事件は、なぜこんな事件が起こったのか、背景は何なのかを法律のプロ任せにせず、審理に直接参加して知りたいと思うのが国民感覚だと思う」と、いわば“国民が望むから”という論理で説明した。
とのことです。
それに対して参加者の声として
参加した高知市内の女性(45)は「司法が身近に感じられるから制度には賛成」としながら、「実際に犯人が目の前にいたら、死刑とか重大な判決は下せないような気がする」と話していた。
と紹介されています。
やっぱりな〜、という感じです。
検事正の認識と国民意識の実情は相当ずれている心配がありそうです。
私のブログへのリンクを貼っていただいているロースクール生のpocket6 さんがご自分のブログ(新司法試験・独学の独白)で
刑法については、「自分が気に入った説の学者を決めて、その基本書を読む」ということが受験業界の定説のようです。 その趣旨は、各論点で一貫した考え方の流れで論文が書けるようにということなのだと思いますが、もしお気に入りの学者を決める理由がそれだけならば、自分でそこそこ筋の通った論理展開ができれば、無理に学者を決める必要がないのでは?
という意見が述べられていました。
同感です。
弁護団が非公開を要請していた少年被告人の殺人事件公判の続報です。
裁判を公開し、ついたても設置しない方針を示した。
ということであり、一応公開原則を堅持したということのようですが、
短答式試験は、現行試験では文字通りの第一関門であり、合格しなければ話になりません。
新司法試験においても足切りがありますので第一関門であることは同様なのですが、短答式試験の点数が最終的な合否判定の基礎点数に加算されますから、合格すればいい、というものではなく、短答式試験のウエイトは現行試験より重くなったと言えます。
ナビゲーションをいじりました。
サイドバーの各メニューの白抜き文字(オンマウスすると青く変わります)をクリックすると、ページのトップに飛びます。
記事やコメントの下のほうにある「(Top)」をクリックしても同様です。
但し、月別アーカイブページは携帯と兼用ですので、PC用は「P-Top」になってます。
それと、各ページに小さめの黒猫ちゃんを置くとともに、そのページがどのページか分かるようにしました。
来年未修コースに入学予定のボクシングファンさんから以下のような質問がありました。
そこでお聞きしたいのですが、春から未修者課程が始まる人間がいるとして、この時期どういう勉強をするのが適切だと、先生はお考えになりますか?
この質問は、来春に新入生を迎える側の教員としても重要問題ですので少し考えてみました。
といいましても、私自身は未修コースの1年生の授業を担当していませんので、担当教員の先生からの伝聞と2年生の演習を担当した上での推測です。
最も悩ましい事情は、学生のレベルがものすごく違うということです。
岐阜県の山にキノコ採りに入った68歳のおじいさんと7歳の双子の孫二人が道に迷ったが、約20時間後に自力で下山して助かったというニュースです。きっとおじいさんが山に慣れた人であったので冷静な判断ができたのだろうと思います。
このニュースでちょっと怖い思い出を思い出しました。
ブログを持っているロースクール生が何人もいます。
うちのロースクールの学生も何人か書いています。
これについては、批判的意見もあります。
そんなヒマがあるんだったらもっと勉強しろ、という批判が主なものです。
しかし私は必ずしもそうは思っていません。
「必ずしも」というのは内容によりけりだと思うからです。
ここでブログを書くメリットを考えてみました。特にブログを推奨するという趣旨ではありませんが。
少年法41条により、本来、警察から直接家庭裁判所へ送致しなければならない事件について、警察が誤って検察庁に送致し、それに検察官も気づかず勾留請求がなされ、ベテランの裁判官もまたまた気づかずにその勾留請求を認めてしまった、という事件の報道です。
ロースクール生のプリンス君から答案の文字の綺麗さについて質問があり、薩摩浪人さんやfuka_fuka さんからコメントが寄せられました。
公用文記載例にこだわる必要はあまりないかもしれませんが、こんなHPがありました。
基本的な考え方は、fuka_fuka さんからのコメントと同意見ですが、若干の補足をさせていただきます。
共謀罪 三たび断念の背景(東京新聞のHPから)
司法試験等には直接関係しないかもしれませんが、この問題はとても重要です。
この東京新聞の特報は、共謀罪の問題性をとてもわかりやすく指摘しており、一読をお勧めします。
最も大きな問題は、共謀罪は共謀をすれば既遂になり、その後計画を破棄または実行を断念したからといって、いったん成立した犯罪は消滅しないという点だと思います。
少なくとも検挙・摘発の時点で犯罪計画が現在進行形でない限り、これを犯罪とすることは、東京新聞の特報にある近未来フィクションのように、本来の目的と違う目的のために濫用される危険が大きくなります。
もっとも、こんな近未来フィクション事例で強制捜査を行うことなどは、(検察の)常識的には考えられないのですが。
司法試験とロースクール関係を中心として書いてみたいと思います。
ロー生及び受験生の皆さんの参考になればうれしいです。
お願い
このブログの人気ブログランキングの順位がカテゴリ別(法律・法学)で50位前後をうろうろしてます。つまり、1ページ目と2ページ目の境を行ったり来たりしているわけです(^^)
できれば1ページ目に定着したいものだと分不相応な希望を持っておりまして、皆さまのご協力をお願いする次第ですm(_ _)m
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「考」と書いてますが、要するに批判です。
これから予備校批判をしようという私ですが、実は、私自身予備校に行ったことがありません。
ですから、これから述べることは、予備校に通っていた学生から聞いた話、司法試験委員経験者から聞いた最近の論文答案の傾向、法曹諸先輩から聞いた最近の合格者の印象、予備校に通っていた学生の答案を採点した私の印象等の、いずれも伝聞または間接的は証拠に基づくものですので、的外れな批判を述べる可能性が決して少なくありませんので、その場合は遠慮なくご指摘いただきたいと思います。
お知らせボードを設置してみました。
何をお知らせするかはこれから考えます(^^)
これはbrave さんのコメントに対する返事です。
コメントの趣旨は
「ロー生のほとんどは予備校に通っていた学生」です。にもかかわらず、実際には「事案に即した思考」ができる者とできない者に分かれています。 個人的には、「事案に即した思考」ができるか否かは、一言で言えば、「試験形式の変化に対する適応能力の有無(もしくは程度)」だと思いますが、いかがでしょうか。
というものでした。
日本大使館が注意喚起 靖国参拝で「強い反応も」
(ヤフーの共同通信ニュース)
ということは、小泉首相は自分の個人的信念に基づく行動によって在中国の邦人に危険を生じさせている、ということを外務省が認めている、ということなのでしょうか。
外務省としては苦々しく思っているかもしれませんが、私としても、わざわざ隣国を刺激することをせんでもええのに、というのが正直な感想です。
初めての政治ネタですね。
ヤフーの読売新聞ニュースですが
個人情報保護法、捜査に深刻な支障…照会拒否500件
とのことです。
ロースクール生のbrave さんがとても重要な問題提起をされました。
コメントしましたので、参考にしてください。
読み返して誤解が生じる部分がありました(^^;
>braveさんは毎日新聞を読んでますか?
これは「毎日新聞」ではなく、もちろん、「毎日、新聞を」の意味であり、別に朝日新聞でも読売新聞でもいいわけです(^^;
落合先生が、ブログで共謀罪法案についての批判的な記事を書いておられます。
共謀罪法案については私もいずれ意見を述べたいとおもいますが、ここで落合先生の記事を紹介したのは同記事に引用されている落合先生の過去ログがとても面白いからです。
私の備忘録的な意味で紹介させていただきました。
今月号(2005年11月号)の法学セミナーの特集です。
刑事系科目刑法分野について、早稲田大学教授高橋則夫先生が解説されてます。
その3項の論文式試験についての末尾において、
>一つ一つの論点につき、重厚な理論を展開することはもはや不要になったわけである。
と述べられている。
これは、試験問題に含まれる論点の多さを考えるとある意味必然的な結論だと思います。
今回は事実認定に関する懸念(の一部)について述べてみたいと思います。
裁判員が自由に、つまり他からの影響なく事実認定を行うためには、裁判員の情報が現実的に秘匿され裁判員が実質的に保護されなければなりません。
大学生のyukiさんから以下のような質問がありました。
質問ですが、司法の民主化の利点って、どんなことですか?民主化が理想?良く分からないデス(><)
司法の民主化の実質的利点というのが実は私もよく分からないのです。
理念としては一応わかるんですが。
どなたか日本の現状または実情に即したご意見をいただけませんでしょうか。
先ほどコメントにて、「木に竹を接いだ制度」と言いましたが、私自身、外国の陪審制度については勉強不足ですので、的外れなことを書くかもしれませんが、あえて書くことにします。
今日、ようやくトラックバックセンターというものの機能をなんとなく理解しました(^^;
ひとつのテーマに関連する意見を集めるにはとても便利な手段だと思います。
というわけで、私もブログピープルのトラックバックセンター(トラックバックピープル)に「裁判員制度」という話題を作ってみました。
裁判員制度は司法制度改革の目玉の一つなんですが、国民の理解と支持を得られないと絶対失敗すると思うんです。
多くの方のご意見を聞いてみたいと思います。
もちろんこのブログへ直接トラックバックしていただくのも大歓迎です。
