増田尚先生のろーやーずくらぶの記事からです。
県弁護士会 「検察官が活動妨害」 地検に調査を申し入れ(大分合同新聞のHPから)
私なら、起訴後に被告人と弁護人との関係に介入するようなことは絶対しませんし、そのような誤解を受けかねない行動は厳に慎むべきであると考えます。
県弁護士会によると
その後、検察官は裁判所で男性に、「裁判所はあなたと弁護士が一緒に裁判を止めたと考え、良く思っていない。わたしに手紙を出せば、裁判所に言ってあげるから出してください」と話し、男性は「手紙で書くことはできないが会ってなら話す」との手紙を検察官に送った―としている。
とのことですが、にわかに信じがたい話ではあります。
この検察官は、被告人から手紙を受け取って、いったいどういう手続で裁判所に何を「言ってあげる」つもりだったのでしょう。
ほんとにこんなこと言ったのかな、というのが正直な感想ですが、言ったとすると、何を考えていたのかな、という感じです。
弁護士会の言い方も
県弁護士会は調査結果を公表していないが、「事実とすれば検察官の行為は弁護活動に重大な支障を生じさせる」として、九月三十日に大分地検に申し入れをした。
ということであり、歯切れが悪いですね。
大分地検としては
「具体的な内容は言えないが、前提となる事実が違っている。どう対応するか検討する」としている。
とのことですが、どう違っているにしろ、検察官が被告人と接触したのが事実であれば、不適切な行為であることは間違いないように思います。
最終的には
男性は大分地裁で有罪判決を受けたが、弁護士は事実認定に不服があるとして福岡高裁に控訴。しかし、男性は九月三十日に控訴を取り下げ、刑が確定した。
ということですので、なんとなくいろんな事情が想像されます。
私も歯切れが悪くてすいません。
こんばんは。トラックバックいただきありがとうございました。
確かに、事実関係であいまいな点が多く、コメントしづらい事件ですよね。私も、いつもなら、もう少し書きたいところでしたが、記事の紹介にとどめておきました。
増田先生、こんばんは
>記事の紹介にとどめておきました。
適切妥当な判断だと思います。
私はついつい書いてしまいますが(^^;
良く分からんけど,公判の三面構造を理解してないアホが生まれつつあるんやろか
私は,捜査においても,準司法官論やけど,検察官自身が弁護妨害するようになったら,この国もおしまいや。
鹿児島には,志布志町選挙違反事件ちゅうて,弁護人との接見状況を逐一KS化,PS化したちゅう,とんでもないアホをやらかした事件がある。
本体自体,名もない民に対する各数十万円の供与ちゅう,想像しがたいアホなヤマやけど,アホは感染る。
アホにアホを重ねたら,言いたくないけど馬鹿や。
ウチも当番弁護で接見し,その後,奥さんらから頼まれて私選弁護したけど,途中で解任されてしもた。
後で,調書読んだら,えげつないことが書いてある。
本体部分に自信がないからちゅうて,恥の上塗りを,しでかすことはないやろ。
今も,接見国賠で争われてるが,接見状況を調書化するちゅう,とんでもないアホをやらかした事件やから,鹿児島県警や国が負けるのも時間の問題やろな。
ウチにも原告に入らへんかと誘われたけど,検事の縁やら訟務検事の仁義やらいろいろあって,原告には,ようならんかった。
検察官は,準司法官として警察の行き過ぎを押さえるべきなのに,肝心要の検察官が,アホをやらかすようになったら,この国もおしまいや。なんまんだぶ。
初めまして。
普通検察官は、裁判官を正面に見て左側、弁護士は右側ですよね。私の裁判では逆に座ったことがありました。
検察官の名前は記憶にありませんが、名古屋高裁金沢支部で、国選弁護人は、小堀秀行という人です。
参考までによろしければ、私のブログを見て下さい。
http://blog.goo.ne.jp/hirono_2005/
接見交通についてですが、刑訴法81条により、接見を禁止していましたが、弁護人が被疑者に接見最中に遮蔽板越しに被疑者の交際相手からの勇気付ける手紙を見せた行為は弁護人解任事由になるのですか?
また検察官が被疑者から弁護人との接見内容について聞き出すことは違法になるのですか?
これに関係ある判例はありますか?