これでスーパーフリー集団暴行事件の被告全てについて、実刑が確定したようです。
上告棄却の判断について特にコメントはありませんが、上告の理由を知りたいと思います。
自分だけ刑が重すぎる(憲法14条違反)というのであればかろうじて可愛げがありますが、懲役10年が確定してる共犯者がいるようですから、もともと無理な上告だったと思います。
彼が被害者にも落ち度があると思っているのなら、救われませんね。
上告したことをとやかく言うべきではないのでしょうが、今でも世の中をなめているのではないかと思ってしまいます。
追記
今日(11月3日)の読売新聞の朝刊を読んだところ、
被告側は上告審で、起訴事実を認める一方、「他のメンバーに犯行を指示したことはなく、被害女性も男女交際が前提のサークルで飲みすぎたらどうなるか分かっており、自己責任があるはず」と主張、刑を軽くするよう求めていた。
とありました。
やっぱり、救われないようです。
「被告側」とありますが、和田被告本人の主張と思われます。
法律論をちょこっと横において意見を述べますと
本件で起訴されたのは3件の準強姦罪とのことですが、その三人の被害者はその他の数多くの被害者の代表と見るべきでしょう。
法律論に戻していいますと
共犯者や被害者に責任を転嫁する姿勢からは反省の念が感じられず特別予防の観点から厳罰が望まれ、また一般予防の見地からはグループのトップの責任は特に重く問われるべきだと考えますと、懲役14年は軽いと言ってもいいと思います。
やっぱり、世の中なめきっている、と感じました。
普段は個別の事件については、証拠関係の詳細がわからない、と言ってあまり突っ込んだ意見をいうことは控えているつもりなんですが、今回は市民感覚で述べてみました。
さて、裁判員裁判で
「被害女性も男女交際が前提のサークルで飲みすぎたらどうなるか分かっており、自己責任があるはず」
なんてことを言ったら、それは有利に働くのか不利に働くのかどっちでしょう?
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