刑事訴訟法の改正の一つに即決裁判手続の創設があります。
改正刑事訴訟法の第三百五十条の二以下です。
これについては批判もあります。
たとえば、伊山正和弁護士の即決裁判手続に対する批判的考察などです。
この考察にある
長期の身柄拘束を受けている刑事被告人が、迅速な裁判を渇望する場合があること自体は否定しえない。しかしそれは、裁判手続を迅速化させるという形で解決するよりもむしろ、そういった人質司法を是正する形で解決すべき問題である。
という指摘は、おそらく正論であろうと思います。
しかし、弁護士が被告人の関与により身柄を早期に解放できる手段が創設されたという意味で、素直に歓迎したいと思います。
上記考察でも指摘されていますが、多くの被告人にとって、最も現実的かつ深刻な問題は身柄の早期釈放であるからです。
即決裁判手続は一種の司法取引を可能にするものであると思います。
司法取引という言葉に対してはアレルギー反応に似たような嫌悪感がもたれるようですが、当事者主義を徹底すれば、その内容如何ではありますが、司法取引は十分考慮に値する制度だと思います。
私も、理念と現実を秤にかけるならば、現実を重視するタイプであります。
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