公判前整理手続というのは、争いのある事件の審理促進を意図した制度のようですが、別の使いみちもあると思います。
それは保釈の手段です。
捜査段階で自白しているのに、第1回公判までは「罪証隠滅のおそれがある」として保釈が認められない事件がたくさんあります。
被告人から、全部認めているのにどうして保釈にならないんですか、と泣きつかれることもあります。
そのような場合に公判前整理手続を使って、争いがないことを明らかにし、検察官請求証拠に関して証拠決定を終わらせてしまえば、罪証隠滅のおそれなどほとんどなくなってしまうはずです。
安易に使うと弊害が出るかもしれませんが、裁判所が応じてくれればかなり有効な方法だと思います。
弁護士のみなさん、いかがでしょうか。
保釈がなかなか認められない背景には、裁判所の、検察官(検察庁)に対する厚い信頼と、被告人・弁護人に対する憎悪に近い不信感があると思われますから、そういった方法で裁判所が保釈を認めてくれるようになるかには疑問を感じます。
なかなか面白い試案だと思いますが、公判前整理手続の本格的な運用が始まると、裁判員裁判事件が対象になるでしょうから、罪名によっては保釈に使える部分は狭くなるんじゃないですか。
あと、裁判所は、証拠の同意不同意とともに、被告人の罪状認否(法的にはそんなことする義務はないのですが)の結果も重視しているように思われます。
落合先生、コメントありがとうございます。
反論といいますかお返事が長くなりましたので別記事でご返答させていただいてます。
PINEさん、こんにちは
>被告人の罪状認否(法的にはそんなことする義務はないのですが)の結果も重視しているように思われます。
この点も重要ですが、最近、窃盗で起訴された事件で、裁判官に「窃盗罪の成立は争いますが証拠は全部同意します。」と言って起訴後約1週間で保釈を得た事案があります。
裁判官によりけりだと思いますが。
裁判官によりけりというのは、確かにモトケンさんのおっしゃるとおりだと思います。
以前、組織的な重機窃盗の被告人で起訴された直後に保釈申請したところ、検察官の不相当との意見があるにもかかわらず、保釈を認めてくれた裁判官がおりました。
「おぉ。」と思いましたね。