起訴状へのクレーム・質問は起訴検事に言ってください。 ←「奥村弁護士の見解」から
これを読んでびっくりしました。
訴因特定について、裁判所から疑問が出て、弁護人からは特定のアイデアを出しているのに対して、公判立会検事の台詞。
だそうです。
公判立会検事というのは、裁判を担当する検事で、東京、大阪などの大都市の検察庁では起訴検事と別の検事が担当します。
そして公判立会検事は、警察や起訴検事に仮に不手際があったとしてもそれを全部引き受けて適正な判決に向けた公判活動を行う責任があります。
検察庁の執務室で愚痴を言うのはかまいませんが、法廷で裁判官や弁護士の目の前で、「起訴状へのクレーム・質問は起訴検事に言ってください。」などというのは、公判立会検事の無責任、無能をさらけ出す以外の何物でもありません。
OBとしてほんと恥ずかしいです。
奥村先生があきれられたのはよくわかりますしそれは当然のことですが、裁判官がどんな反応を示されたのか興味があります。
私としては、その検事を思いっ切り叱責していただきたかったと思います。
「それならあなたはもう法廷に来なくていい。次回からは起訴検事に立会してもらいたい。」
くらいのことは言ってほしいです。
この件については落合先生もコメントしておられまして、屋上屋を重ねるきらいがありますが、今日、一期先輩の検事に野暮用で電話したところ、私のブログを見ていると言ってましたので、既に若手を指導する立場にある先輩検事にも知ってもらいたく書かせていただきました。
モトケン先生
2000年ほど前の古代ギリシャ語聖書の旅から,途中休憩に戻ってきた忠実なる番犬です。
2000年ほど経つと,信じられないことが起きるのですね。
検察同一体原則を持ち出すまでもなく,検事としての秋霜烈日のバッチに対するプライドや思い入れが全然違ってきているのかなあと思います。
また,こんな,だいそれたことを言わずとも,カタギの衆であれば,与えられた仕事をきちんとするはずですよねえ。
また2000年ほど昔に戻ります。
さようなら。
淫祠邪宗の門徒 y_okamura
これ立会検事のやりとりはおいといても、判例になる事件です。
HDDの販売目的でHDDにダビング中に、捜索が始まり、逮捕。
警察官がダビング引き継いで完了させた。 押収。
そのHDDについて、製造罪ではなく、所持罪で起訴してきた。
という事案です。
薬物関係の裁判例は見かけますが、児童ポルノでは初です。
冒頭陳述も「ダビングは完了していた。」から「ダビング中であった」に訂正されましたので、事実関係はわかりやすい事案です。
だいたい児童ポルノ法には「販売罪」なんてなくて「提供罪」なんですが、起訴状には「児童ポルノを販売したものである」なんて書いてあって、条文も見ずに手抜きされているという印象を受けました。
奥村先生
追加情報ありがとうございます。
>条文も見ずに手抜き
これは検察庁全体の士気の低下を窺わせます。
判決(大阪地裁H18.4.21)が出ています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060421/1145602735
検察官が新年度に異動したところで訴因変更があって、没収対象物の特定不十分で判決延期とか、紆余曲折を経て、一部無罪となっています。
奥村先生、情報提供ありがとうございます。
検察庁としてはかなりみっともない判決のようですね(^^;