2006年1月アーカイブ

東芝、流量計の試験データ改ざん 東京電力福島原発で(asahi.com 2006年01月31日20時09分)

東芝側の調査に、担当者は不正の動機について、流量計の精度が基準を満たしておらず、作り直すと半年以上かかることから、「納期に間に合わせたかった」と話しているという。

 原発の信頼性を確保するためには、正確な情報開示が何よりも重要であることがまだ徹底されていない。
 この問題もその表れと言えます。

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ヒューザー、18自治体に139億円の賠償請求

違法建築物を未然に防ぐ注意義務を怠り、建築確認で偽装を見逃したために損害をこうむったと主張。民間検査機関による見逃しについても賠償責任は自治体にあるとしている。

ヒューザー、今度はイーホームズに5億円の賠償請求

事件に関連して虚偽の事実を公表され、名誉・信用を著しく傷つけられたうえ、事業廃止に追い込まれたとしている。

ヒューザーの破産申し立て 偽装マンション309世帯

「ヒューザーの提訴は筋違い」北側国交相が小嶋社長批判

 北側国土交通相は31日の閣議後会見で「一義的に責任を負う建築主が、行政の責任を言い立てるのは筋違いだ」と批判した。
 北側国交相は「訴訟を起こすのは自由だが、小嶋(進)社長の発言は、はき違えていると思うことが多い。訴訟の印紙代も相当な額で、そんな金があったら住民の側に回すべきだ」と語った。

(以上いずれもasahi.com)

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あったように思います。

猶予判決の4日後、「介護殺人」の夫自殺(ヤフーニュース (読売新聞) - 1月31日13時1分更新)

認知症の妻(当時74歳)を絞殺したとして、25日に殺人罪で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた名古屋市千種(ちくさ)区北千種、無職梶恒夫・元被告(68)が、拘置所を出所して4日後に飛び降り自殺していたことが31日、わかった。

 更生を、「更正」と言わずに「更生」ということを考えました。
 この夫にも、考えてほしかったと思います。

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女性税理士中心に実行 ライブドアの粉飾決算(ヤフーニュース (共同通信) - 1月30日16時34分更新)

宮内容疑者も粉飾を認め「上場企業として業績予想を下方修正すると株価が下がる。株価下落を防ぎたかった」と供述しているという。

 この供述が本当なら、ライブドアの旧経営陣は会社を上場する資格がなかった、ということですね。
 結局、ライブドアの株価を上げることだけが上場の目的だったようです。
 「企業の社会的責任」や「企業倫理」などという言葉は彼らの辞書にはなかったんでしょうね。

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小学生連続わいせつ事件、被告の男に懲役16年判決(asahi.com 2006年01月30日10時44分)

熊本被告は17歳だった90年、福岡県太宰府市の男児(当時7)をわいせつ目的で誘拐して殺害し、懲役5〜10年の不定期刑を受け、10年間、少年刑務所に入っていた。

 少年事件において、少年に成人より軽い刑が言い渡されるのは、少年は可塑性に富んでいる、つまり矯正・改善の可能性が高いという考えに基づいています。
 しかし、この被告人にとっては10年間の少年刑務所暮らしはほとんど改善効果がなかったようです。

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身の安全は? アフターケアは?=裁判員制度でシンポジウム−最高裁など(ヤフーニュース (時事通信) - 1月29日19時0分更新)

 シンポジウムにおける市民からの質問

「暴力団関係の事件を傍聴人がいる法廷で審理して、裁判員の安全は確保できるのか」(34歳男性)
「重い判決を出した後、裁判員の心のアフターケアはあるのか」(30歳女性)
「評議での発言順は決まっているのか。裁判官が最初だと影響を受ける」(21歳女性)

 それぞれ当然の質問と思います。

 ところが、報道では上記の質問に対する裁判所側の回答が何も報じられていません。
 私としては、そっちのほうを知りたいです。

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『公判前整理手続き』の危うさ検証(東京新聞 特報)

 公判前整理手続の問題点がよく分析されていると思います。
 問題の事件自体は、報道で知る限り、否認事件としては比較的シンプルな事件であったと思われますが、それでもこれだけの問題が指摘されるわけですから、犯人性に問題があるなどのもっと複雑な事件になりますと、弁護人の負担はこの事件の数倍から十数倍になると思います。

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証券取引監視委は「数年前からライブドア資料収集」 (ZAKZAK 2006/01/27)

与謝野馨金融担当相は27日午前の衆院予算委員会で、ライブドア事件に関連して「証券取引等監視委員会は、同社の株取引に着目して必要な基礎的資料を数年前から収集していた」と述べ、同委員会が今回の捜査に重要な役割を果たしたとの認識を示した。

 これまでこのブログでも、かなりこき降し気味に書いていました証券取引等監視委員会ですが、私の認識不足だったようです。

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 Annex de BENLIの執筆者は弁護士の小倉秀夫先生でいらっしゃいますよね。
 私のブログにリンクを貼らせていただいたときはたしかそう確認したはずでしたが、Annex de BENLIでは明確でありませんでしたので失礼しました。

 小倉先生は、「Annex de BENLI」の「白黒つけるコスト」において

私は、実体法の解釈としてそれが適法か違法か見解が分かれる場合(俗に「グレーゾーン」といわれている場合です。)、それを違法とする旨の監督官庁の指針が示された後にあえてその活動を続ける人に対してのみ国家は刑罰権を行使すれば足り、その指針が示された後速やかに従前の行動を改めた者に対して刑罰権を行使する必要はないので、「グレーゾーン」に関して証拠隠滅の可能性をおそれ、隠蔽された証拠を暴き出す必要はないと考えるのです。

と述べられています。

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 ブログ「Annex de BENLI」において、「一罰百戒」への一戒という記事が書かれています。

 書き出しは

ある種の企業活動が実体法的に適法か否かについて必ずしも明確ではなく、それゆえ適法説にたった上で当該種類の企業活動を行っている企業が数社ないし数十社(あるいはそれ以上)現に存する場合に、その中の1社をターゲットにして強制捜査を行い、経営陣を逮捕し、あるいはさらに起訴するということが、果たして妥当なのかという問題があります。

というものですが、まさしくそういう問題があります。
 私が「ライブドア摘発と一罰百戒」において

さらに、堀江社長らの行為が容認されざるものか否かを誰が判断すべきなのかという問題がありますが、この点については、特捜部の一存で決めるということには危惧感を覚えます。

と書いたのも同様の問題意識からです。

 ところで、「一罰百戒」への一戒では「解釈」というものを問題にされており、それ自体に異議はないのですが、私としては、解釈の前提としての事実認定というものに意識がいきます。

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東横イン、二重図面で偽装工事 条例違反の状態(asahi.com 2006年01月27日06時07分)
社長、条例違反を認識 東横イン偽装ほかにも(asahi.com 2006年01月27日12時21分)

 完全に社長が認識していたみたいですね。
 この社長の頭には「公(おおやけ)」という観念とか「企業の社会的責任」という言葉はないのでしょうか。

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ライブドア本体の粉飾決算、監査役の弁護士ら「適法」(ヤフーニュース (読売新聞) - 1月26日10時37分更新)

 先日は特捜検事と公認会計士に言及しましたが、今回は弁護士と公認会計士です。

 ライブドアの監査を担当する港陽監査法人(横浜市)は、こうした工作に不審を抱き、粉飾の可能性もあるとして調査を開始。一時は、「適正意見」を出す根拠が得られなかったことを示す「意見差し控え」を、監査報告書で表明することも検討した。
 これに対し、監査役の弁護士らは同期決算を「適法である」とする意見書を作成、監査法人側に示した。このため、監査法人は意見書に従って最終的に決算を妥当と結論づけ、「適正意見」を表明したという。

 弁護士は法律の専門家かもしれませんが、会計監査については、弁護士よりも公認会計士のほうが、はるかに専門的知識もノウハウもあるはずです。
 それが弁護士の意見に唯々諾々かどうかはともかく、結局従ってしまった。

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現職警官が短銃で自白迫る 長崎県警が逮捕(asahi.com 2006年01月26日20時45分)

 ライブドア関係のニュースをチェックしていたら目に飛び込んできた見出しがこれです。
 最初は、なんじゃこりゃーと思いましたが、記事を読んでみると、この警官は精神のバランスを崩していた可能性があります。

 警察官というのは拳銃の所持を認められた数少ない職種であるのですから、警察官の心身両面にわたる健康管理は極めて重要なことです。

県警の稲葉康裕喜警務部長は「被害者の方々並びに県民の皆様におわび申し上げます。職員の職務倫理教養を徹底し、県民の信頼回復に努めてまいります」との談話を出した。

とのことですが、この問題は「職員の職務倫理教養」の問題ではないように思います。

 原因を見極めることなくして適切な対応など取れるわけがありません。

 もっとも原因がわかっていてもこのようなコメントをするしかないのかもしれませんが。

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経済犯罪には重罰を 北城氏、ライブドア事件で(ボツネタ経由 下野新聞)

 経済同友会の北城恪太郎代表幹事は24日の記者会見で、ライブドア前社長の堀江貴文容疑者が逮捕されたことについて「経済事犯への刑罰は軽い。不正への抑止力を持つべきだ」と述べ、経済犯罪への刑罰を重くするように求めた。
 北城氏は「ルールは厳しい罰則があるから守られる。規制緩和が進む中でもう一度考えるべきだ」と指摘。政府は規制緩和で経済活動の自由度を高める一方で、法令違反には重罰を科すことで経済犯罪や不正を防止すべきだと強調した。
 事件発覚前に「監査法人、東京証券取引所、証券取引等監視委員会が何をしていたか調査しなければならない」と語り、株式市場の監視機能が十分だったか検証すべきだとの考えを示した。

 経済事犯に対する重罰化を求めるご意見です。

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ビートニクスさんが、特捜部によるライブドアの堀江社長らの逮捕に批判的な記事(東京地検特捜部による「劇場型」見せしめ逮捕は許されるか?)を書いておられます。

私は今回の逮捕劇については強い違和感を感じている。

と書いておられますが、元検的立場としてはビートニクスさんの記事に違和感を感じるところがありますので、反論してみたいと思います。
 但し、以下の批判は、堀江社長らに犯罪の濃厚な嫌疑があるということを前提にしています。
 本件はこの点についての批判も多く指摘されている事件であることは十分留意していますが、一応濃厚な嫌疑があるものとしての反論です。

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 未確認情報とタイトルしたように、自分で見たのではないのですが、ネットの某掲示板において、ときどきコメンテーターとして顔を出す元検事(未確認情報なので敢えて名を秘す)が、某テレビ番組で

「ライブドアが今回摘発された背景には、法に触れなければ何をしてもいい、という風潮を正す意図がある」

と発言した旨の書き込みがありました。

 前後の文脈や引用の正確性についてわからない点がありますので、揚げ足取りのネタとして読んでください。

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堀江容疑者、虚飾のIT“勝ち組”…立志伝ついに汚点(2006年1月23日22時4分 読売新聞)

 幾つかのエピソードが紹介されています。

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 今、どのニュースサイトでも報じられています。

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今日トラックバックがあった
西洋占星術で見る伊藤公介議員の運勢
ですが、エントリーとの関連性がないのでスパムと判断してもいいのですが、
西洋占星術で見る細木数子さんの運勢
なんてのもありまして、ネタとしては面白そうなので、当面削除しないことにします。

なお、私は占星術は信じておりません。
生年月日などのデータで運勢がわかるはずがなかろう
というのがその根拠です。
占いとしてはまともなほうだと思いますが。

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http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060123#1137946060

 落合弁護士のブログです。
 リスニング試験の実施そのものに対する批判的意見です。
 そしてそれに同意する趣旨のコメントが目を引きました。

『各大学の受験資格に英検2〜3級以上とすれば,実質的なアウトソーシングとなるので安価では。(以下、略)』
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東証、システム増強に限界 予想を超えた約定急増(asahi.com 2006年01月19日)

 ニュースの見出しに違和感を覚えることが多いが、これもその一つ。

システム増強に限界

 本来、東証の取引処理件数に限界があってはならないはず。
 株式売買に伴う東証のコンピュータシステムのデータ処理は、とてもシンプルなものと思われますので、システム構築上の限界があるとは思われません。
 問題は、量的な処理能力だけだと思います。

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<センター試験>リスニング機器不良続出 受験生、ショック(ヤフーニュース (毎日新聞) - 1月22日9時17分更新)

 私は高校受験のときに英語のリスニング試験を受けたことがあります。
 そのときは、教室のスピーカーから音声が流されましたが、音が反響してとても聞き取りにくかったという印象が残っています。
 今回は、ICプレーヤーとイヤホンを使って聞くという方式ですから、そのようなことはなかったと思いますが、そのICプレーヤーの不具合が問題になりました。

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高1男子を誤認逮捕、宮崎県警都城署が窃盗容疑で(2006年1月21日13時30分 読売新聞)

同署によると、昨年1月25日正午ごろ、都城市内の農業男性(62)が自宅から現金を盗んで逃げる若い男を目撃し、110番通報した。駆け付けた署員が、現場付近で目撃情報と服装が似た男子生徒を発見。男子生徒が「自分でやった」と供述したため、現場で緊急逮捕した。
 しかし男子生徒徒はその後の調べで、「認めれば、自宅に帰してもらえると思った」と容疑を全面否認した。現場の足跡と指紋が一致せず、同署は同日夕に釈放した。誤認逮捕については県警に報告しなかった。

 これも虚偽自白の事案です。

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米検査官、日本向け基準認識せず…農務長官が謝罪(ヤフーニュース (読売新聞) - 1月21日13時13分更新)

 農務長官が謝罪するのは当然として

全米最大の食肉業界団体、米国食肉協会(AMI)のパトリック・ボイル会長は20日の記者会見で「問題の牛肉は米国内では食用が認められている」と強調し、「1施設による1回だけの出荷だけで、日本政府が米国産牛肉を全面的に輸入禁止とするのは支持できない」と述べている。

 これはいただけない。
 アメリカの食肉業界は牛肉を日本に売るつもりはあるのか、と言いたい。
 買うか買わないかは消費者が決めること。
 販売者が買ってもらうための努力をするのが当たり前。
 その努力もしないで、「買え」と言うがごときの発言は到底支持できない。

 日本では、ゴキブリは1匹見えたら100匹いる、と言われているが、アメリカでは違うのかな。

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巡査長が援助交際 出会い系、中3少女と 警視庁(ヤフーニュース(産経新聞) - 1月21日2時15分更新)

 事件自体は、被疑者が警察官だとしても珍しくもないのですが、

 「援助交際」

という言葉はニュースの見出しとして適切なのかな、と思いました。
 やはり、罪名が「児童買春・児童ポルノ処罰法違反」ですし、非難されるべきという意味を端的に示すためにも、

 「児童買春」

と言うべきではないでしょうか。

 余談ですが、奥村弁護士がブログで若干の悩みを吐露されています。

 心配になるんだったら最初からしなきゃいいのに、と思います。
 心当たりのある方、捜査の端緒はけっこうありますよ。
 詳しいことは言いませんけどね。
 

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http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060120#1137685440

 落合先生のブログです。
 コメントも読んでみてください。

 これを読んで思い出したことがあります。かなり以前のニュースで読んだ記憶です。

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2ちゃんねる管理人に賠償命令 掲示板での中傷放置(asahi.com 2006年01月20日20時43分)

千賀卓郎裁判官は慰謝料など計110万円の支払い、書き込みの削除とともに、発信者がインターネットに接続したパソコンの識別番号などの情報を開示するよう管理人に命じた。

 賠償金額から見ると将来的な抑止力は期待できそうもありませんね。
 日本でもそろそろ故意犯的不法行為については懲罰的損害賠償を認めてもいいのではないかな、と思います。

 発信者のパソコンの識別番号などの情報を開示が発信者の特定にどれだけ役に立つのかよくわかりませんが、懲罰的損害賠償は先の話としても、匿名性の隠れ蓑をはぎ取るというのは抑止力として有効だと思います。

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宇和島誤認逮捕事件:国賠請求棄却 原告男性「残念の一言」 /愛媛ろーやーずくらぶ経由 毎日新聞)

 この記事の中で一番ひっかかるのは、ろーやーずくらぶの増田先生もご指摘ですが、

◇自分の権利守る意識を−−元東京地検特捜部長の河上和雄・駿河台大学法科大学院教授(刑法)の話
 判例に沿った判断だと思う。ただ捜査当局はこの判決で安心してはいけない。「自白は証拠の王様」と言われるが、自白があるからといって証拠を精査しない捜査は許されない。また一般の市民も黙秘権があることなどについて知り、自分の権利を自分で守る意識を高めてほしい。

 これでしょう。

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いくつかトラックバックを送っていただいておりましたが、保留状態になっておりました。
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スナック女性客に「デブ」、侮辱罪で大月市議に拘留刑(2006年1月19日21時20分 読売新聞)

 いろんな意味で珍しいので紹介しました。

小俣被告は公判で、一貫して「見ず知らずの女性にそんなことを言うはずがない」と主張しており、判決後、「冤罪(えんざい)の典型だ」として控訴した。

 検察というところは、議員に対する起訴には慎重なところがありますから、市議とはいえ、証拠はがちがちに固めているはずです。
 たぶんその場にいた客や従業員のほとんどから事情聴取して検面調書を作成しているのだろうと思います。
 そうなると、多勢に無勢で事実関係的にはどうしようもないでしょうね。

 みっともない話です。

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代用監獄、当面存続へ 有識者会議で方向性確認(asahi.com 2006年01月15日15時51分)

 起訴前の被疑者を勾留する施設としての代用監獄つまり警察の留置場を当面存続させる方針が決まったというニュースです。

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小嶋社長紹介を否定 耐震偽装で伊藤氏が釈明 (共同通信) [Infoseek ニュース]

自民党の伊藤公介元国土庁長官は19日午前、自民党本部で記者会見し、中堅マンション販売会社「ヒューザー」が絡む耐震偽装で国土交通省に同社の小嶋進社長を紹介したとされることについて「そうは思っていない」と否定した。

 いつもながら、政治家の日本語の使い方は理解が困難です。

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建物への落書きは「建造物損壊」、最高裁初判断(ヤフー (読売新聞) - 1月19日3時8分更新)

最高裁判決はこちら

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「犯行ごとに計画性」最高裁指摘 宮崎被告の判決理由で(asahi.com 2006年01月18日01時09分)

最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は、判決理由で「被告は犯行を重ねるたびに計画性を強めた」と指摘した。

 最高裁が宮崎被告人の完全責任能力を是認した理由の一つだろうと思います。

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無罪男性に慰謝料認めず 松山地裁、誤認逮捕巡り(asahi.com 2006年01月18日13時58分)

 窃盗容疑で逮捕・起訴された被告人が、真犯人の判明により無罪判決を受けた後、国家賠償請求訴訟を起こしたが全面敗訴したというニュースです。

 このような場合においては、国家賠償法の他に、刑事補償法という法律があり、ある程度の補償はあるのですが、この法律は、警察官や検察官の故意・過失を要件としないかわりに、冤罪による死刑執行の場合の補償額でも原則3000万円以内とされており、必ずしも十分な補償が得られないので、国家賠償訴訟を起こしたものと思います。
 警察や検察の過失を明らかにしたいという思いもあったのではないでしょうか。

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