2006年1月27日

何のための公認会計士

ライブドア本体の粉飾決算、監査役の弁護士ら「適法」(ヤフーニュース (読売新聞) - 1月26日10時37分更新)

 先日は特捜検事と公認会計士に言及しましたが、今回は弁護士と公認会計士です。

 ライブドアの監査を担当する港陽監査法人(横浜市)は、こうした工作に不審を抱き、粉飾の可能性もあるとして調査を開始。一時は、「適正意見」を出す根拠が得られなかったことを示す「意見差し控え」を、監査報告書で表明することも検討した。
 これに対し、監査役の弁護士らは同期決算を「適法である」とする意見書を作成、監査法人側に示した。このため、監査法人は意見書に従って最終的に決算を妥当と結論づけ、「適正意見」を表明したという。

 弁護士は法律の専門家かもしれませんが、会計監査については、弁護士よりも公認会計士のほうが、はるかに専門的知識もノウハウもあるはずです。
 それが弁護士の意見に唯々諾々かどうかはともかく、結局従ってしまった。

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東横イン偽装(追記その2あり)

東横イン、二重図面で偽装工事 条例違反の状態(asahi.com 2006年01月27日06時07分)
社長、条例違反を認識 東横イン偽装ほかにも(asahi.com 2006年01月27日12時21分)

 完全に社長が認識していたみたいですね。
 この社長の頭には「公(おおやけ)」という観念とか「企業の社会的責任」という言葉はないのでしょうか。

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裁判員制度では冤罪増える?じゃあ陪審は?

『裁判員制度では冤罪増える…』 
埼玉弁護士会の冊子 地裁が配布認めず
(東京新聞)

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グレーゾーンと事実認定

 ブログ「Annex de BENLI」において、「一罰百戒」への一戒という記事が書かれています。

 書き出しは

ある種の企業活動が実体法的に適法か否かについて必ずしも明確ではなく、それゆえ適法説にたった上で当該種類の企業活動を行っている企業が数社ないし数十社(あるいはそれ以上)現に存する場合に、その中の1社をターゲットにして強制捜査を行い、経営陣を逮捕し、あるいはさらに起訴するということが、果たして妥当なのかという問題があります。

というものですが、まさしくそういう問題があります。
 私が「ライブドア摘発と一罰百戒」において

さらに、堀江社長らの行為が容認されざるものか否かを誰が判断すべきなのかという問題がありますが、この点については、特捜部の一存で決めるということには危惧感を覚えます。

と書いたのも同様の問題意識からです。

 ところで、「一罰百戒」への一戒では「解釈」というものを問題にされており、それ自体に異議はないのですが、私としては、解釈の前提としての事実認定というものに意識がいきます。

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