光市母子殺害事件における安田弁護士の弁護活動についてはさまざまな観点からの批判的意見が多いのですが、私は弁護人抜き裁判法案成立の危惧の観点から意見を述べています。
さらにもっと現実的問題として、施行が目前に迫っている裁判員制度との関係について重要な指摘がありました。
Springさんが「40代の私にとっての最新情報・重要ニュース」で述べられている
私が、もし裁判員だったら、このような態度をとる弁護士がついた被告に対して、ニュートラルな判断が出来るかどうか自信がありません。
という指摘です。
裁判官というのは、一応プロフェッショナルですから、被告人が責任逃れ的言動を取ることには慣れていてある意味当然のことと認識していますし、弁護人の対応が気に入らないからと言って、事実認定や量刑判断において証拠から逸脱する判断をすることは、絶無とはいいませんが少ないと思います。
なお、弁護人の言動はいかなる意味においても証拠ではありません。
弁護人の言動から推認される被告人の姿勢は証拠になる可能性はありますが。
つまり、裁判官は、自分の感情と証拠評価を分離する訓練ができているのです。
しかし、裁判の素人である裁判員はそうはいきません。
感情、気分、先入観、事前情報の影響を、少なくとも裁判官よりはるかに受けやすいということは言えると思います。
Springさんの言葉は、そのような問題を自分のこととして端的に述べられたものと理解できます。
私なりにもっとストレートな言い方をしますと
不誠実な弁護士の言うことは信用できない。
そんな弁護士を依頼している被告人の言うことも信用できない。
そん被告人が口では反省の言葉を述べていても信用できない。
ということになります。
ただし、誤解のないように申し添えますが、私自身は、安田弁護士が人格的に不誠実であるとは思っておりません。
少なくとも依頼者たる被告人に対しては最大限の誠意と努力をもって、自分への強い批判が生じることもやむを得ないものとして弁護活動をしておられると思います。
しかしその努力は、裁判員制度を前提にすると必ずしも有効とは言えない、ということを裁判員予備軍の方から指摘されたということを、安田弁護士およびその支持者の方たちはよく考えるべきなのではないでしょうか。
一般市民から支持されない弁護活動は有効な弁護活動にならない、という可能性があるわけです。
そして、この問題は、安田弁護士が担当する個々の弁護事件だけにとどまらない危険をはらんでいます。
その危険というのは、ネットで目にする反応の相当多数に、「安田弁護士」の弁護活動に限定した批判ではなく、「およそ刑事事件の弁護士は」とか、さらには「弁護士というものは」というように、弁護士全体に一般化した批判があることです。
Springさんの
日弁連はこのような、無意味な引き伸ばしをやめないと、弁護士の信頼と権威と品格に傷が付くことをもっと理解すべきだと思いました。
というご意見は、市民感覚として当然のことであろうと思います。
司法の民主化というのは、弁護士に対しても市民感覚を無視できないことを自覚させるものだと思います。
言い換えれば、それを自覚できない人は、司法の民主化を論じても説得力がないと言えそうです。
わたしは、この指摘(裁判員がどう考えるか)を読んで、以前から問題にしている「専門家の話」をどう考えるか?と思ってしまいました。
法律素人である裁判員にとっては専門家のやり取りで済まされている、裁判における事務手続きそのものが不思議なものでしょうし、さらには鑑定が出てきた場合に「この鑑定を信用できる根拠はなにか?」なんて話になると、とても大変なことなる可能性もあると感じました。
日本では一般的に専門家が素人に説明するという習慣(?)がありません。
むしろ「専門家は専門家同士で」といったやり取りが普通で、裁判員制度は今までに無かったことなのだな、改めて感じています。
わたしは工業関係ですが「技術者とはどういう人か?」という問いに「いかに出来ないかを説明する人」というのがあるくらいです。
結構、文化的にも大変なことかもしれませんね。
私ごとき、素人のコメントを取り上げていただいて、大変恐縮です。
いつも、貴殿のブログは拝見しており、大変勉強させていただいています。
リンクも張らせていただきました(問題あればご連絡ください)
今後ともよろしくお願いします。
酔うぞさん
以前に「未必の故意不要論(何が必要か)」でも同様の問題を指摘したように思います。
「法律家というのは、分かりきったことを分かりにくく言う」というような言葉を聞いた記憶がありますが、今はその逆を求められていますね。
spring さん
コメントおよびリンクありがとうございます。
いわゆる素人の方のご意見を聞きたくてブログを始めたというところもあるのですが、私の文章の敷居が高いせいか不徳のいたすところか、まだまだコメントが少なくて寂しい思いをしております(^^;
こちらこそ今後ともよろしくお願いします。
先生の仰るとおり、裁判員制度の下で安田弁護人のような訴訟戦術を採れば、かえって被告人にとって不利な状況を惹き起こすことになりそうですね。また、安田弁護人らが、期日延期の必要性について(前弁護人の辞任(解任)と自らの受任の経緯も含め)マスコミを通じて充分な説明に努めていれば、このような批判の嵐は些かでも静まっていたのではないかと感じています(説明の内容如何によっては、さらに火に油を注いでいたかも知れませんが)。
裁判員法を見ると、安田弁護士の戦術がどのようなものか理解できると思います。
安田弁護士の戦術は、裁判員法第6条に規定されている中での第2項(裁判官のみで判断される)の「訴訟手続きに関する判断」について争っていると見られます。裁判員が争いに参加できない部分で争っているというわけで、裁判員が判断する「事実認定、法令の適用、刑の量定」を争っているのではない、こういうところにも不信感を覚えます。
たびたび申し訳ございませんが、訂正致したいと思います。
>「訴訟手続きに関する判断」について争っていると見られます
は読み返して不適切な表現でした。争っているわけではなく、私としては、「訴訟手続きに関する判断」の部分で最高裁と対立しているように思えるという捉え方です。
なぜ安田弁護士が裁判員裁判でもない裁判で裁判員法の解釈について争ってるんですか?
正直よくわからないのですが、
なぜ安田弁護士が今回このような訴訟戦術を取ったからといって、裁判員制度の下で同様の訴訟戦術をとる弁護士が出るということになるのでしょうか。
安田弁護士は、ぶっちゃけ「出ても死刑になるだけだから出ない」という戦術ですが、これはプロが相手だから「出ても死刑」と確実に予測できるのであって、「ミラクル」が起こる可能性が比較的高い(であろう)一般人のもとでは前提が変わると思います。
また、裁判員制度のもとでも「確実に死刑な雰囲気」でもう手の打ちようがなくなれば、裁判員の印象が悪くなっても引き伸ばし、という作戦は、その当否は別として、一応ありうる線となるでしょう。
あまり裁判員制度とは関係ないと思うのですが。
白片吟K氏さん、こんばんは
>あまり裁判員制度とは関係ないと思うのですが。
私としましては、欠席戦術というものだけでなく、それ以外の弁護活動でも
>>(裁判員制度においては)一般市民から支持されない弁護活動は有効な弁護活動にならない、という可能性があるわけです。
という一般論を欠席戦術を例にあげて指摘したつもりです。