エントリ

栃木県警に軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された少年(19)が、過って2日間勾留(こうりゅう)されていたことが11日わかった。少年法は罰則が罰金以下の刑の犯罪の場合、少年は勾留せずに家庭裁判所に送らなければならないと定めており、勾留せずに家裁に送致しなければならなかったのに、県警と宇都宮地検、宇都宮地裁の3者がいずれも誤りに気づかなかった。県警は今後、少年に謝罪するとしている。
検察官が10日に気づき、少年は同日釈放されて家裁に送られた。

 ミスの理由について県警は「チェックが足りなかった」、地検は「軽犯罪法違反の刑罰が罰金以上なのか以下なのか検討が不十分だった」、地裁は「今後調査していく」と説明している。

 最近似たような事件があったなと思って検索してみますと、ありました。
 少年の不当勾留問題
 私のエントリで昨年10月21日付けですが、報道は20日にあったようです。

 わずか半年ほど前のことです。

 これはちょっとひどいんじゃないかな、と思います。
 検察庁では、前の事件のときに、全国の検察庁に対して注意喚起の通知を回しているはずです。
 警察も裁判所も同様だと思います。
 軽犯罪法は少年法41条適用の典型的な法律だと思いますので、通知には当然例示されていたと思うのですが、わずか半年もたたずにこれです。

 違法勾留に対する意識が低すぎと言われても仕方がないのではないでしょうか。

 警察や検察庁はともかくチョックミスを認めているようですが、裁判所だけ「今後調査していく」と言っているのには苦笑させられます。
 
 今回のミスそのものより、前回のミスの教訓が全く生かされていないことの原因こそ調査されるべきでしょう。

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