拘置請求忘れ容疑者釈放 秋田地検、違法拘置2時間(ヤフーニュース(共同通信) - 4月11日21時22分更新)
秋田県潟上市で起きたひき逃げ事件で、業務上過失傷害や犯人隠避教唆などの疑いで逮捕された同県五城目町の無職男(27)ら男女4人を、秋田地検の事務官が拘置請求の手続きを忘れたために釈放していたことが11日、分かった。 秋田地検によると、地検は送検された4人を4月6日に10日間の拘置を請求する予定だったが、事務官が請求期限が午後2時までだったことに午後3時50分ごろ気付いた。地検は4人を急いで釈放したが、約2時間の違法拘置となった。 4人に違法に身柄を拘束した事実を説明し謝罪、任意で調べている。 事務官は「忙しくて期限の確認を忘れた」と話しており、谷口照夫次席検事は「基本的な手続きが守られなかったのは極めて遺憾」とし、処分を検討している。
検察官は身柄事件の送致を受けたときは24時間以内に勾留請求するか釈放するかどちらかをしなければなりません。
この勾留請求手続の時間遵守は検察庁が一番気を使っているはずの事務の一つですから、次席検事が苦虫を噛み潰している顔が容易に想像できます。
被疑者らに謝罪したとのことですが、被疑者にしてみれば、本来なら20日間勾留されてそのまま起訴された可能性の高い事案ですから、大もうけしたことになります。
この事件は後に尾を引くかもしれません。
警察と検察との関係がギクシャクしかねない火種になる心配があります。
スムーズに起訴できて有罪になればいいんですが、被疑者らの供述が合わなくなったりしますと、検察はその責任を全部被らなくてはならないでしょう。
いつも興味深く拝見しております。法律関係の専門家ではないので、ブログの記事を読むと、非常に勉強になります。
さて、上記の内容とは直接関係はないのですが、4月10日に、JR中央線の電車内で痴漢をしたと言われ不当に逮捕、拘置されたとして、東京都国立市の元会社員の男性が国と都、被害を申告した女性に慰謝料などを求めた訴訟の判決がありましたね。
裁判長は、「女性の証言は具体的で信用性が高く、原告が痴漢行為をしたと認定できる」(確か電車の車内で、携帯電話使用を注意したことに対する嫌がらせのように思うのですが)として請求を棄却したのですが、正直、驚いています。
また、「この程度の犯罪」(実際、刑事事件では不起訴処分になっていますが)で、男性が21日間も留置・拘置されたことも、納得がいきません。
最近では、「逆ギレ」する人(男女問わず)が多いだけに、いつ、自分もこのような事件に巻き込まれるかと思うと、司法の判断に疑問を持った次第です。
先生のご意見はいかがでしょうか。
成田の近くの住人さん
ブログを読んでいただいてありがとうございます。
民事事件については、結論の当否は証拠の詳細を知りませんし、微妙な案件ですのでコメントはしにくいのですが、報道によりますと、裁判所は原告の痴漢行為を積極的に認定しているようですね。
この点について、他のブログでも同様の意見を見た覚えがあるのですが、よほど確実な証拠がない限り、積極認定はすべきではないと思います。
原告の請求を棄却するためにはそこまで言う必要はないからです。
もし原告が無実なら裁判所による二次被害を生じさせることになります。
民事裁判とは言え、裁判所が原告の痴漢行為を認定することの意味を裁判官はどう考えていたのかが気になるところです。
刑事事件の観点では、私は、迷惑防止条例違反の罪で20日間の勾留をするというのは、同種前科がある場合を除いて、やりすぎだというのうが正直な感想です。
違法勾留の疑いすらあると思います。
典型的な人質司法です。
検察県検察市検察町の人間関係ってどんな感じですか?
とうふ屋さんの質問は、抽象的過ぎて答えかねます。
基本的には悪くない、初対面でもすぐ仲良くなれる、というのが第一感。
>原告の請求を棄却するためにはそこまで言う必要はないからです。
まったくそのとおりです。
これこそ、「蛇足」だと私は思います。
訴えられたのが女性と国・都(要するに警察・検察・裁判所?)。携帯電話を注意したような記事もあった。
ということは満員電車で犯人を間違うというような事案ではなく,込んでない電車内で痴漢行為があったかどうかが問題になったのでは?
もし痴漢行為を認定しないと,女性は負けるが,国と都は女性が訴えていた以上目撃供述があることになり,逮捕勾留の嫌疑はあったということで勝つ,という選択肢が出てくる。
女性が負けるということは,大嘘つきか夢でも見た,ということになり,そこまで嘘を付くとは思えない事実関係なら痴漢行為を認定するでしょう(逆なら,結末の落ち着きが悪かったのではないでしょうか?)
すべて推測ですが,蛇足というには可哀想では?刑事と民事は違って良い?