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堀江被告の保釈認める決定 東京地裁(asahi.com 2006年04月26日20時33分)

 実は、今日私が受任している刑事事件の保釈請求が却下されました。
 大筋では認めている事件なんですが。

 いつも思うのですが、裁判所は社会的地位のある人や有名人の事件では否認事件でも保釈を認めるくせに、名もない庶民の事件ではなかなか保釈を認めないように感じています。

 ニュースになるような事件では保釈を認めて、世間に対して、裁判所は人質司法なんかやっていませんよ、というポーズを示して、多くのニュースにもならない事件では、第1回公判で起訴事実を認めて証拠の取調べに全て同意しないと保釈を認めない、と考えるのは、悔し紛れの邪推でしょうか。

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コメント(7)

有名人だと、「公判期日に不出頭」もオイシいニュースになるという意味で、出頭確保がはかられる、とかいう考慮もなされていたりはするのでしょうか。(単なる推測というか妄想ですが)

問題の根本は、「保釈を許可された被告人が不出頭だった場合に、『許可したのはあの裁判官だ』というふうに、人事上マイナス評価がされること」ではないかと思っていますが。
統計上一定の数字が出てしかるべきところを、「勝ち負け」で判断することで、「負けまい」としてカタくカタくしか判断しないようになるのは、組織に組み込まれた人間の行動として不可避ではないでしょうか。
「超精密司法」の負の面と同様に。

保釈相当なのに保釈を認めなかった、という場合もマイナスに評価されるシステムなら、マシになるのかもしれませんが、これもまあ実現可能性のないただの思いつきです。。。

 今回は先生も過去に指摘された「整理手続」事件における保釈のテストケースになるのでしょうか?もっとも、「ホリエモン」ほどの有名人だけに逃亡の恐れはほとんどなく、しかも3億円を出せる立場だから認められたというのもあると思います。

>「ホリエモン」ほどの有名人だけに逃亡の恐れはほとんどなく

許永中みたいに逃亡するかもしれないじゃないですか?(笑
拘置所では朝鮮語を勉強していたというし、出自についても噂が飛んでますからね。
http://www.akashic-record.com/y2006/horiek.html

現在2位でした。今日中にトップですね(笑)

高野さん
 手前味噌的に言えば

検察側は25日に立証方針を示す「証明予定事実記載書」を東京地裁に提出。これに対し、弁護側は同日中に堀江前社長の同罪への関与を全面的に否認する「意見書」を出した。( asahi.com)

ということのようですので、

 弁護側の「意見書」により争点が特定され、その特定された争点をもとに考えれば、罪証隠滅のおそれはないと裁判所は考えた

と見ることは可能ですが、多くの事件の場合は、争点が特定された程度で全面否認している被告人が保釈を認められることはないと思います。

 やはり堀江被告が特別扱いされているように思われます。

fuka_fuka さん
>「超精密司法」の負の面と同様に。
 同感ですね。
 臆病者が完璧を求めすぎているようです。

SM さん
 さあどうでしょうかね。
 逃げるタイプではないと思っているのですが、否認の理由によってはちょっと心配です。

spring さん
 カテゴリ内1位になってしまいました(^^)

おめでとうございますです
このブログはマスコミなんぞより遥かに真実に近いところにあるので
毎日覗く甲斐があります

いのげさん
 ありがとうございます。
 そしてほめすぎです(^^;

 今日は2位に落ちてしまいました。
 ライバルが強力だと燃えますね(^^;;;;;

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