本日中の強行採決は回避されたようです。
「One And Only」さんからその旨のトラックバックをいただきました。
共謀罪法案というのは、犯罪の実行の着手のはるか手前の段階を犯罪化する法案ですから、各方面から指摘されているように刑法の基本原則を大きく緩める法案です。
刑法にも、内乱罪、私選予備罪、放火罪、殺人罪、身代金目的誘拐罪、強盗罪などの限られた凶悪犯罪類型だけについて予備罪(これも予備行為が要求されている)が規定されており、事前共謀に相当する陰謀については、私選、外患援助、内乱などの国家の存立にかかわる超重大犯罪にだけ認められています。
ところが共謀罪法案というのは、法定刑の定めを基準にして適用範囲を決めようとしていますので、極めて多数の犯罪が適用対象になっています。
やっぱりこれはいくらなんでも刑法の原則から離れすぎというべきでしょう。
はっきり言って、濫用防止のための配慮を怠りまくった手抜き法案です。
私も、テロ対策やそのための国際協調の必要性を認めることにはやぶさかではないのですが、立法論として、かなり無茶な法案に思えます。
理論的に言いますと、保護法益と立法目的との関係という視点が欠落しています。
共謀罪法案を容認するとしても、適用対象犯罪については、テロ対策などの法案目的のために必要不可欠と思われる罪名を特定して、個別に共謀段階まで処罰範囲を拡張する形式にすべきだと思います。
もちろん、適用主体や共謀についての絞りが必要なことも当然です。
TBのお返し、有難うございました。
日本国憲法の思想の観点から、私も罪名を特定して、個別に共謀段階まで処罰範囲を拡張する形式が望ましいと思います。
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