エントリ

警官が発砲、手配中の淫行容疑者重傷 栃木・真岡署(asahi.com 2006年05月30日19時25分)

その際、容疑者が巡査の拳銃に手を伸ばし、「拳銃を取ったぞ」と脅したため、刑事課の警部補が、交番の警部補の拳銃を使って至近距離から発砲した。刑事課の警部補は拳銃を携行していなかったという。

 警察の説明を額面どおりに受け取った上での話ですが。

 「『拳銃を取ったぞ』と脅したため、」というところがなかなか微妙ですが、仮に容疑者が拳銃に手をかけたとすれば、発砲は正当だと思います。
 警察官は何が何でも拳銃を奪われてはなりません。
 逆に言えば、仮に冗談でも警察官の拳銃を奪おうとする者は、撃ち殺されても文句は言えないと考えます。

追記
 タイトルを「「脅し」では済みません。まして・・・」から「警官の拳銃使用」に変更しました。(5/31)

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コメント(82)

この手の話で、警察の話を額面どおり受け取る方が、どうかしていると思います。

想像ですが、拳銃に手を伸ばし、取ったぞと脅したが、拳銃には手を触れていないので、指紋は検出されない、という話ではないですかね。

また、「取られたと言われた」巡査自身は、取られていないことは分かっているはずなので、警部補の発砲が正当化されるとは思えません。

拳銃から指紋が検出されるかどうか、楽しみです。

 どのみちパトカーの運転席に乗り込もうとして揉み合いとなり、「拳銃を奪ったぞ」と言葉を発した時点で発砲されても文句は言えませんね。

 警部補の発砲も正当な手段とも言えるのではと、巡査は取られてないことが分かっていても、問題を起こしている容疑者に対し警部補がそれを確認して撃つか撃たないかを判断する?んな悠長なことをやる警察機関なんか意味ないわけで。
 そのへんは矢部さんの意見に完全に同感ですね。

 まぁ、警察発表を額面どおり受け取った記事が正しければの話ですけど。
 そこはジャーナリズム宣言な報道機関が暴いてくれるでしょう。

記者クラブ制度で骨抜きになってる大新聞が警察批判なんて書くわけないじゃないですか。世論の尻馬に乗ることはあっても、単独で調査報道なんてしないですよ。

過去、警察の不祥事についてメディアは少なからず批判してたような・・・
メディアが全く警察の闇について触れていないのならあんなに警察の不祥事がクローズアップされるはずないと思いますけど

>想像ですが、拳銃に手を伸ばし、取ったぞと脅したが、拳銃には手を触れていないので、指紋は検出されない、という話ではないですかね。

個人的には拳銃に手を伸ばした時点で発砲されても仕方ないと思いますよ・・・・・

報道された通りならばぜんぜん無問題だと思います

触れば必ず指紋がつく,そして検出されると考えるのも一面的でしょう。
湿度や保存状態で,あるいは強く握ったためにべたっとつぶれる,他の人が思わず触って重なって特定できないなど,いろいろあるのでは?

 この発砲が適法か違法かは別にして、警官の発砲に関する意見です。
 最前線の警察官が殉職したニュースを見聞きする度、胸が痛みます。残された奥さん、子供、両親のことに思いをめぐらすからです。

 先制発砲を躊躇することで、自分の命を落としたり、凶悪犯が逃走し、新たな被害者をうみだすことも考えられます。大阪の三菱銀行立てこもり事件を思い出します。

 撃たれる状況をつくったのは、ほかならぬ凶悪犯人自身です。

 抵抗(この定義とその範囲はいろいろでしょうが)すると、発砲されるとの認識が世間一般に広まれば、凶悪犯もその場でフリーズし、怪我をしたり射殺されることもないでしょう。大きな抑止力になると考えます。


 また、警察内部の上司が「発砲もやむなし、正当行為である。責任は私がとる。」と部下を擁護するスタンスも必要だと考えます。

 ここは日本だ、米国でも映画の世界でもない、とのお叱りを覚悟で言えば、大昔、「ダーティハリー」という米国映画で、クリントイーストウッド演じるキャラハン刑事が、発砲を上司に咎められて、「素っ裸の大男が、ナイフをふりかざし、若い女を追いかけまわしていた、射殺してどこが悪いんですか?」というセリフがあった記憶があります。

 我が国も、今後犯罪が凶悪化してゆき、それに伴い警官の命が、より危険にさらされるようになると思われてなりません。

警察の発表をそのまま信じる人は、まだ多いんですね。

私も以前は、警察の発表を信じる方でしたが、「神奈川県の警察署の取調室で被疑者が射殺され、それが自殺だと発表された例(民事で最高裁まで争われ、『警察官が殺したとはいえない』で確定)」とか、「京都府の警察署の駐車場に放置された意識不明の人が死亡したが、警察官は放置ではなくずっと監視していたと発表された例」とかを知るにつけて、警察は、組織的な口裏合わせや証拠隠滅捏造をすると思うようになって来ました。

今回のケースも「拳銃を取ったぞ」と本当に言ったのか、本当に拳銃を取ろうとしたのか。証拠が残らない警察の巧妙なストーリーを感じずにはいられません。

 モトケンとしましては、本エントリのテーマは、マスコミによる警察情報報道の信憑性の問題ではなく、警察官の拳銃使用の当否、あり方の問題のつもりです。

 モトケン先生に御意にございます。

 個々の事例に関して、警察の発表の信憑性やマスコミの報道のあり方、あるいは指紋云々という議論ではなく、我が国全体の問題として、警察官の拳銃使用について、皆さんがどのようにお考えになっているかを、知ることができれば幸いです。

 モトケン先生も、そういった観点から、タイトルを変更されたと存じます。

追記

私もそういう観点から、前述の如く、自分の意見を述べさせて頂きました。

現場の状況がニュースソースどおりであれば、拳銃使用は適正だと考えます。パトカーや拳銃が奪われそうになったこと、撃った場所も太ももであったことなどから拳銃使用はやむを得ないと思います。
ただ1つ残念なのは、相手が1人で、警察官が3人いたのであれば、どんなに相手が暴れたとしても拳銃を使わず制止できる能力を持っていて欲しかったですね。
50代の警察官2名は、体力的に対応不能で、20代の警察官は迅速な判断能力(経験)不足だったのでしょうか。
30代40代の心身とも充実した警察官がいたら、違った結果になっていたかもしれません。
知力、体力とも兼ね備えていないと正義は実現できないということが改めて思い知らされるニュースですね。

このような事件の警察の発表というものは、「発砲は正当」という結論があって、それを導くよう事実が再構築され、チェックを受けた上で発表されるものですから、「警察の主張する事実が真実ならば、発砲は正当」というのは、当たり前のことだと思います。

「原告の主張が正しければ原告の勝訴」「検察官の主張が正しければ被告人は有罪」と言うのと、変わりないと思います

しかし、この件の警察の発表の事実関係は不自然だとは思いませんか?

警察官の証言以外は、何も証拠が残らないように事実が構成されています。警察の主張は、拳銃に手を伸ばし、取ったぞと脅したが、拳銃には手を触れていないので、指紋は検出されない。警察官には何の負傷もない。核心部分である「拳銃を奪う」という行為について、物的証拠が何もなく、警察官の証言だけ、かつ、物的証拠が残らないような巧妙なストーリーというのはどうでしょう。

取っていない拳銃を、「取ったぞ」と脅す人がいるでしょうか。「取ったぞ」と言ったことは発砲を正当化する重要なファクターですが、そのような経験則に反する事実を誰が認めるでしょうか。(刑事裁判官なら認めかねないところに問題がありますが。)

管理人さんの意に反して書いておりますが、このケースは、法の適用の問題ではなく、事実認定に問題を含むケースだと感じてしまいます。

初めまして。
早速、発砲の話ですが、撃たれた容疑者の反応がまだ何も出てきてませんから、いずれにしても想像で語るしかない状態ですよね。早い話、容疑者が警察発表を否定してくるかどうかも今のところわかりませんから。
ただ報道によると容疑者はパトカーの運転席に乗り込みもみ合いになったこと(と警察は発表している)、弾は貫通してるとのことですから、弾の位置、容疑者の血痕から、容疑者が運転席にいたこと自体は検証可能でしょう。また、そうであるなら状況から警官ともみ合いになったことも事実でしょう(この状況で警官がやすやすパトカーを奪われるのを見てるとも思えない)。個人的には容疑者がパトカーの運転席に乗り込み、かつ、警官と狭い車内でもみ合いがあった時点で拳銃使用は許容範囲と考えます。狭い車内で拳銃を所持した制服警官ともみ合いになった時点で拳銃を奪う可能性があったと判断されても仕方ないでしょう。その意思が本当にあったかなかったかを後から完全に立証することは不可能ですし、このケースが不適とされた場合、相手が警察官の拳銃を奪おうと意図しても完全に奪うまでは警察官は発砲できなくなってしまい、その事による不利益の方が大きいと考えます。

>無名人さま

この発表内容に本当に矛盾があるならば、いずれは明らかになることでしょう。撃たれた当人も生きていることですし。水掛け論になれば裁判所がしかるべく事実認定を行うことになります。今ここで印象論を語ってもしょうがありません。
モトケンさんがタイトル変更されたのは論点を明確にするためだと思います。ケース警察の隠蔽体質うんぬんを議論する場合は、改めてそういう記事をが立つでしょうから、その場で話すのがよろしいかと。

で、私も発表が事実という前提で申し上げるなら、「指名手配犯がパトカーばかりか拳銃まで奪おうとして、無事で済むと思ったのか」というところです。
ただでさえ警官に本気で反撃する犯人が増えており、抵抗されたら最悪の事態を想定して動くのはやむをえないことではないでしょうか。以前に大阪で、逃亡を図って路地を動き回った車に警官が押しつぶされたケースなどは、発砲してでも犯人の行動力を奪うべきだったと思います。
ふとももに命中とのことですから、動転せずきちんと狙って撃ったのでしょう。あとは警告などの手順をきちんと踏んだかどうかが問題ですね。

それから、無名人さんが指摘しておられる犯人の言葉について。
切迫した状況での言動であり、警官を威嚇するためのものですから、動作と言葉に多少ぶれが生じるのはありうることだと思います。つまり、拳銃を取る途中でも「取ったぞ」と過去形で言ったりするケースです。まあ、脅しなら「取った」と言い切った方が効果的でしょうしね。

また、「発砲は正当」という発表についてですが、私も以前は「けっ、組織防衛かよ」という認識でした。しかし最近は少々変わってきています。
こういうケースで警察が「発砲は不適切だった」と認めれば、撃った警官個人に発砲の責任を課すことになります。かつて、シージャック犯を射殺した警察官が人権派弁護士に殺人で訴えれられたことがありました。警察が組織として擁護してやらなければ、ただでさえ重い判断を求められる警察官が萎縮してしまい、本当に発砲が必要な場合でも躊躇してしまう危険があります。隠蔽や虚偽発表は論外ですが、必要以上に色眼鏡で見るのもどうかという気がします。
その代わり、警察官は治安維持のための火器とその使用権限を与えられているのですから、使うべき時にためらってもらっては困ります。いつだったか、お台場でイカレ野郎が車で暴れた時、数で勝っていた警察官たちがカメラマンと一緒に逃げ出したようなことはやめていただきたいものです。

少し脱線しますが、海外派遣される自衛隊の武器使用について、政治決着で武器を減らした上、発砲については現場の指揮官に事実上責任転嫁した政府にはヘドが出る思いでした。行かせると決めたなら、生きて帰れるよう万全のお膳立てをしてやれよ!と言いたかったですね。

>逆に言えば、仮に冗談でも警察官の拳銃を奪おうとする者は、撃ち殺されても
>文句は言えないと考えます。
おっしゃるとおりですね。
本人が逮捕に不服だったとしても、相手に脅威を与えるような行動は慎むべきですね。

それと、発砲について適切であったかどうかですが、もし報道されている事と違う
としても、何故昇進がそこでストップするような発砲という最終手段に訴えたのか。
もし銃の管理が不適切だったとするなら、たまたま動脈をはずれた太ももへ銃弾が
当たるような万に一つの偶然が起きたのか等から類推するとむしろ報道されている
事の方が理解がしやすいですね。

無名人さん
 報道されたような事態が現実に起こった場合の警察官の対応についてのご意見をお聞かせ願えませんか。

 付言しますが、今回の報道内容の信憑性に関する情報は現時点では何もありません。
 また、ここにコメントされた方で、新聞報道を鵜呑み的に信じている人もいないと思います。

>警察官の証言以外は、何も証拠が残らないように事実が構成されています。

ついでにこれについてですが、証拠が残るか残らないかは、まさしく証拠が残るか残らないかの問題であって、事実の構成に左右されるものではありません。

容疑者は指名手配されていたのですから、公判請求がほぼ確実に予想されるのであって、公の公判の場において、今回の事件について語る機会が与えられるものと思われます。

繰り返しになりますが、論点を警察官の拳銃使用のあり方に絞った場合は、極論すれば、報道内容が完全な捏造であってもかまわないのです。
それが事実であればどう評価すべきかを考えればいいのですから。

まず、他の警察官の拳銃を使って、至近距離から容疑者の太腿を貫通する銃創を負わせるのは、どういう場面で可能でしょうか。(拳銃は、短い紐で警官の制服に繋がれています。)

可能なのは、交番勤務の警部補が容疑者を背後から羽交い締めにしてしているときに、刑事課の警部補が両者の背後からおもむろに近づき、羽交い絞めにしている警部補の拳銃を抜いてその場で発砲した場合ですよね。少なくとも、交番勤務の警部補と容疑者は密着しており、容疑者が動けない状況でなければ、不可能です。

でも、羽交い絞めにしているのであれば、残りの警官2人で容疑者の腕を1本ずつ確保して手錠でも掛ければ済む話で、発砲が必要とは思えません。

また、(1)容疑者は刃物や武器を持っていたか、(2)上空に警告の発砲をしたか、の2条件はいずれも満たしておらず、あとからでっち上げることもできません。

そこで、「緊急の必要性があった」という話にする必要がありますが、「拳銃を取られた」では拳銃に指紋がないので問題になるし、「拳銃を取られたように思えた」では誤想防衛の問題があります。そこで、「拳銃を取ったと言われた」で、その言葉を信じるについて過失がなければ、問題はクリアーです。(これが、ご質問への答えです。)

この容疑者は、強盗未遂罪もついちゃうんですかね。かわいそうに。

しかし、裁判員制度を考えた場合、証拠から真実を導き出す能力がなければ、証拠がどれだけあっても真実に辿り着けない、という点をどうするかということは、考える必要があると思います。

無名人さんの記事を読んでいくつか疑問が。

まず拳銃のつりひもですが、他の人間が射撃できないほどに短いもんでしょうか?
本人が腰ダメで正面に掲げて射撃ができるぐらいの長さで伸縮性に富んだもの
だと思いましたが。
右利きの警官の場合、自分の左側に動かれたらひもの長さが足りずに
撃てませんでした、っていうことがないように想定されているものだと
思いましたが。

又、元記事を読む限り、撃たれた男性はパトカーの運転席に乗り込んで
もみあっている状態ですから、座ったままなのでは?座席も邪魔で
羽交い絞めはできそうにないと思いますが。

ttp://blog.goo.ne.jp/itumademoaoku/e/46ea7ca77f7e7b7d96900add36bc4f13
この事件のように威嚇が望ましいという意見もあるでしょうが、
今回は拳銃が奪われそうな緊急性のある場合では?

それとも無名人さんは記事にない情報をお持ちなんでしょうか。
ぜひ、お聞きしたく存じます。

羽交い絞めという解釈がどこから出てきたのかよくわかりません。普通に考えれば、パトカーの運転席に犯人が座り、それを引き剥がそうと三人の警官が車内に身体を突っ込んでもみ合いになっている図を想像するのですが。
四人が車内でくんずほぐれつしている間に犯人が拳銃カバーに手をかけ、「取ったぞ」と言った。一番最初に「これはいかん」と考えた警部補が、自分の銃がないので手近の交番警官の銃を抜き発砲した。発表を前提に考えるならば、想定される状況はこんなところではないでしょうか。
口頭での警告をしたかどうかは記述がないのでわかりませんが、もしなければ問題になるかもしれません。警告発射を車内で行えばかえって危険なので、これについては省略もやむをえない場合があるでしょう。

無名人さんは実際に拳銃を奪われるまでは発砲すべきでないというお考えなのでしょうか。もし犯人が拳銃を握ってしまえば、その銃口が警官に向くまで1秒も要しないでしょう。警棒も使えない狭い車内で即座に犯人を制圧する手段として、拳銃を使用するという判断は決してありえないものではないと思います。もちろん誤射の危険性は伴うでしょうが。

指紋があるかないかも、言ったか言わないかも、発砲時の位置関係なども法廷で明らかになります。今回の発表が嘘っぱちなら、遠からず馬脚をあらわすことになるでしょう。
また、犯人の罪が増えても別にかわいそうとは思いません。発砲の是非に関係なく、犯人がパトカーと拳銃の強奪をはかったのであれば紛れもない強盗未遂でしょうから、それは自業自得というものです。警察相手に馬鹿なことをしたものだ、というのが私の感想です。
失礼ながら、無名人さんのコメントは全体的にかなりバイアスがかかっているように思えます。

サンドラールさんもみみみさんも、容疑者が運転席に座ったように書かれていますが、記事にもそのような記載はないし、経験則にも反します。

パトカーで容疑者を護送する場合は、運転席に警官が一人座り、後部座席に警官、容疑者、警官の順に3人座るのですから、パトカーに容疑者を連れてきた段階では、車内の運転席に巡査が座っていて、後部座席は空席で、警官2人と、容疑者は車外にいた訳ですよね。(拳銃を狙われた巡査は車内にいたのは間違いなく、助手席に座っていたなんてありえないですから、運転席しかないですよね。)

すると、容疑者が運転席に「座る」ためには、巡査に助手席に移動してもらわなければならないのですが、それが容易でないことは想像に難くないでしょう。

だから、警察発表が正しくても、巡査は運転席に座っており、それに車外から容疑者が襲い掛かった、その背後から交番勤務の警部補が容疑者を取り押さえようとすれば、とうぜん羽交い絞め、あるいは類似の体勢になるしかないでしょう。

容疑者が拳銃を奪おうとしたこと自体、相当疑問ですから、「実際に拳銃を奪われるまでは発砲すべきでないというお考えなのでしょうか」と聞かれても現実感はないですが、奪おうとしたとしても、(1)容疑者は刃物や武器を持っていない、(2)警官3人に対して容疑者は1人、(3)襲われているのが警察官で体力的に弱いとは通常思えない、ということを考えると、「拳銃を奪われる」という危険があったとは考えにくく、「拳銃を奪われる危険がないのであれば、発砲は妥当でない」と言うべきだと考えます。

>すると、容疑者が運転席に「座る」ためには、
元記事には、「運転席に乗り込まれ」と書いてありますが。
もし運転席の警官がいたなら、「運転席の警官ともみあいになった」とは書くでしょうが
「乗り込む」とは書かないと思いますが。

>パトカーで容疑者を護送する場合は
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20060530/20060530i306-yol.html
読売新聞の記事によれば任意同行を求めたわけですから、現場で緊急逮捕して
護送した場合とは違うのでは?

また栃木県警のケースですが、
http://response.jp/issue/2004/0609/article61083_1.html
この場合も轢かれそうなった捜査員ではなく、別の捜査員が発砲していますが、
発砲した警官というのは車に乗っていたのに追跡を放棄して
なおかつ狭い車内の運転席から状況を認識して発砲したということでしょうか?

報道によれば、撃たれた時、犯人は車内で仰向け状態だったそうですから、少なくとも羽交い締めにし、他の二人の警官が腕の自由を奪うということが不可能な状態であったことは間違いないでしょう。また3人の警官といっても狭い車内に入れたのは二人の警官で発砲した私服刑事は車外にいました(発表によれば)。さらに一部報道に寄ればミニパトだったそうですから、かなり狭い車内で犯人と格闘してたのは実際には若い制服警官だけで、もう一人はなんとか体の一部を車内に入れ補佐していたというのが実情でしょう。だからこそ車外にいた私服刑事が彼の(おそらく車外にあった)腰の拳銃で車外に投げ出されていた犯人の足を撃つことができたわけです(このあたりは一応報道に即しています)。いずれにしても言った言わないは後から完全には実証は不可能ですし、たとえ複数の警官がいても羽交い締めにするなど犯人の行動を確実に押さえることの困難な狭い車内で拳銃を携帯した制服警官ともみ合いになった時点で十分に拳銃を奪われる危険性が存在し、発砲は許容されると考えるべきでしょう。

コメさんの書き込みを読んで理解できました。

つまり「(車の左側から後部座席に乗らず、助手席に乗り込んだ上で)運転席に乗り込んで若い警官と争った」というわけですね。

この時点でここまでリスクを犯してまで容疑者がなにをやりたかったのかは不明ですが、あとは裁判での容疑者の弁明までひとまず我慢します。

サンドラール さん…
>この時点でここまでリスクを犯してまで容疑者がなにをやりたかったのかは不明ですが

論理的に行動を説明できるなら犯罪者は犯罪を犯さないと思います。
ただ車を奪って逃走しようとしただけだと思われます。
そんなこと論理的に不可能ですが、
論理的に行動を説明できるなら
犯罪者は犯罪を犯さないと思います。

警察官の行動に対する論理的な説明に反して、
容疑者の行動に対する否論理的な説明が…
痛い…

サンドラールさんの読売新聞の記事にある「逮捕状を取り行方を追っていた男を発見し、任意同行を求めた」というのは、何ですかね。勾留日数をごまかそうとしたのですかね。

コメさんの「撃たれた時、犯人は車内で仰向け状態だった」というのは、重大な証言ですね。喧嘩でも格闘技でも「仰向け」になったら負け。仰向けになったら力が入らないし、仰向けの人がパンチやキックをしても体重が乗らないので、全然痛くない。格闘技は警官の必須科目だから、警官は狙って仰向けにしたのでしょう。

襲うために車に入るときに仰向けで入るバカはいないから、普通の姿勢で入ったら、仰向けにされた。羽交い絞めより仰向けの方が制圧としては完成度が高いから、仰向けになった段階で、拳銃を奪われる可能性は全くなくなっていたと言うべきでしょう。

以前からコメント欄での節度あるやりとりを楽しみにしていたのですが,著作権と引用の時といい,今回といい,最近コメント欄に変な粘着がわいてきて不愉快です。

モトケン先生に、お言葉を返すようで恐縮なんですが、この件について警察の発表が真実か捏造かというのは、かなり重要な問題と思います。

警察が信用できる組織であれば、抵抗せず大人しく捕まった方がリスクが少ないでしょうが、警察が事実を捏造して発表するような信用できない組織であったならば、捕まったら最後何をされるかわからないのですから、命がけで抵抗せざるを得ないということになるのではないでしょうか?

これは刑罰の厳罰化についても同様のことが言えると思います。
厳罰化のデメリットということについても、考えなければならないのではないでしょうか?

仰向けと言っても、狭いミニパトの中でのもみ合いですから、K-1でマウントポジションを取ったようなわけにはいかないでしょう。また腰位置の拳銃の事を考えると、拳銃を奪われやすいポジションですし、犯人側が(他の攻撃方法が制限されるため)拳銃を取る事を狙いにいきやすい体勢とも言えるでしょう。狭い車内で密着した警官の下になった犯人が警官の拳銃を奪いにいくというのは十分ありえる状況で、むしろ犯人が拳銃を奪いにいった可能性を補強する状況と言えると思います。

鏡に映りし者さんからレスを頂戴したので、
この件に関しての打ち止めコメントとさせていただきます。

>論理的に行動を説明できるなら
>犯罪者は犯罪を犯さないと思います。
いや、それは違うんじゃないですか。
犯罪者にも論理はある場合はあると思いますよ。それは一般人とは違うだけで。
今回の容疑者がどうかは知れませんが、衝動的な行動だけではないでしょう。
「その時はそれがベストだと思った」可能性は否定できないのではないですか?

ちょうど自分がナポレオンであると信じている精神に障碍をきたした人が
ナポレオンの真似をするのが、他人から見てどんなにおかしな行動であっても
本人にとって「論理」に適っているのと同じです。

ですから、容疑者の言い分が聞きたいと思っています。

無名人さんが「こういうケースはおかしいから、この警察発表は嘘っぱち」というスタンスでお話される限り、ここで議論すればするほど脱線していくと思います。
経験則の難しいところは、経験則から外れた状況には全く適用できないことです(当たり前ですが)。警官が拳銃を強奪されたケースは過去いくらでもあります。被疑者がパトカーや警察署から脱走するケースや警官が反撃されて死傷するケースも枚挙にいとまがありません。現実が経験則だけで読み解けるならば、こんなことは起こらないはずです。
無名人さんがおっしゃるほどおかしな内容なら、裁判所も当然精査するはずです。繰り返しますが、この発表が虚偽ならば、警察は必ず報いを受けるでしょう。しかし、モトケンさんが示された論点はそのことではなく、こういう状況での発砲が許されるかどうかのケーススタディです。

また「仰向け」についてですが、車内で前方を向いた状態で暴れてのけぞれば「仰向け」になります。無名人さんのおっしゃりようでは、座席をリクライニングして寝かせた犯人を三人がかりで押さえ込んだ上で、「この野郎よくも」と銃口を脚に押し付けて発砲したように受け取れますが、それこそありえないのではないでしょうか。

不審な点があれば、今後の追加報道で明らかになっていくことでしょう。今の時点で警察が正しいとも嘘つきとも断定するつもりはありません。

無名人さん > 勾留日数をごまかそうとしたのですかね。

「日数」ということは、「逮捕状の発付を受けているのに任意同行で“数日間”取り調べた後に、通常逮捕を行う」という趣旨でしょうか?
そんな意図は、きょうびほとんどないと思いますが。
逮捕状があっても、一旦任意同行を求めてから逮捕という例は少なからずある(というかむしろ一般?)と認識してますが、それで稼げるのはせいぜい数時間までじゃないでしょうか。
本件での事実関係は分かりませんので、「逮捕状の発付を受けながら任意同行を求めること」は「勾留日数をごまかす」ためとは限らない、という限度でのみ指摘させていただきます。

「仰向け」の点は、コメさんやみみみさんと同様の感想です。
仰向けにされて2、3人に押さえつけられてもなお暴れまくる被疑者なんて、珍しくも何ともないと思うのですが。

無名人さんのコメントは全てにわたって「警察信用し難し」のバイアスがかかっている上、先の「罪名が増えてかわいそう」など、(私にとっての)常識に反する見解も散見されるので、あまり説得力を感じないのが正直なところです。

手配されている(逮捕状が発付されている)場合で逮捕状を警察官が持っていない場合には,「緊急執行」という手続(「あなたは〜の事件で逮捕状が出ていますから逮捕します。逮捕状は警察署にありますので,そこで改めて示します」という感じの告知でその場は済ませ,警察署などで逮捕状を呈示する)がありますが,基本は fuka_fukaさんの言われるように,「○○の件でお伺いしたいことがありますので…」と任意同行をして警察署内で逮捕する,というものだと思います。
家族の目の前で手錠をガチャ,というのは家族や近所の手前…というのもありますし。

誤解があるようなので。
私は、警察の発表は全て信用しないと言っているのではなく、経験則に反する警察の発表は信用しない、といっているつもりです。「経験則に反しても警察の発表は信じる」という人もいると思いますが、市民としての健全性を考えると、私はそのような立場は取れません。

「罪名が増えてかわいそう」ですが、「容疑者が拳銃を奪おうとした」「取ったと言った」というのは警察が発砲を正当化するためのウソと考ます。容疑者が警官を襲ったことが事実としても、今回のケースではそれだけでは発砲を許容できるケースには当たりません。「容疑者が拳銃を奪おうとした」「取ったと言った」ことが発砲の正当化のポイントで、警察は拳銃強奪のストーリーを維持する必要があるのですが、それは、実は警官の誤った発砲を正当化するための冤罪に他ならないでしょう。(警察も後ろめたいから、重罪にも係わらず、強盗未遂では立件しないでしょう)

また、仰向けについては、「仰向けで暴れるか」が問題ではなく、「仰向けのものが拳銃を強奪する危険があるか」が問題であり、その危険はないということになりましょう。

私の先のコメントの一部をもう一度示しておきます。

>無名人さんが「こういうケースはおかしいから、この警察発表は嘘っぱち」というスタ>ンスでお話される限り、ここで議論すればするほど脱線していくと思います。

無名人さんはこの件がケーススタディとしても無効だと考えておられるようですので、あなたとのこれ以上の議論はモトケンさんの記事の趣旨から外れます。現時点ではホントともウソとも断定できるだけの情報が揃っていません。ですから、今私たちがその点を論じるのは無意味です。

それから、今のところ「警察を信じる」と断言した方はここに一人もいません。
皆さん「今回の真偽は別にして、そういう事態もありうる」という姿勢でコメントしているはずです。その点は誤解のないようにお願いいたします。

極論を言えば、日本の警察は警察官に向かってくるものに対しては、
速やかに発砲し(特に外国人に対しては)、日本の警察に反抗すると
発砲されるというイメージが浸透するようになれば、凶悪犯が減るんじゃ
ないのかと思います。
それから、警察官の発砲があると新聞記事になるのは、靖国参拝に
公的か私的かと聞くのと同じように煩わしいことだと思います。

ケーススタディーって、どういう話をしたいのですかね。

警察官が拳銃で人に危害を加えて良い場合は、警察官職務執行法第7条に決まっていて、正当防衛か緊急避難か「(犯罪者が)警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合」ですから、たいした論点もないと思いますが。

正当防衛か誤想防衛か、ぐらいしかないでしょう。

前にも書きましたが、、「警察の主張する事実が真実ならば、発砲は正当」というのは、当たり前のことだと思います。そういう発表しかしませんからね。これで満足ですか?

>たいした論点もないと思いますが。

 この認識は私のエントリの趣旨と大きくずれています。
 警職法7条は、それほど明確な規定ではありません。
 また、警職法7条の最終解釈権限を持っているのは警察ではありません。
 したがって、「警察の主張する事実が真実ならば、発砲は正当」というのは当たり前のことではありません。

管理人様。コメント欄を荒らしてしまって、申し訳ないです。

私には、正当防衛か誤想防衛か、ぐらいしか思いつきませんが、このケースで他にどのような論点があるのでしょうか。

傍観者 さま。
>極論を言えば・・・。
 極論ではないですよ。実際、外国人スリ集団など、催涙スプレーやナイフで武装して、ムチャクチャやりよるやないですか。

みみみさまの、
>大阪で、逃亡を図って路地を動き回った車に警官が押しつぶされたケース。
 は大阪では大きく報道されていました。お気の毒に・・・。

 先制発砲を躊躇したがために、殉職された警察官の方々の人数がわかる資料はあるのでしょうか。どなたか御存知なら教えてください。

 最前線の警察官は、有事の際(逮捕の時などの修羅場)も、平時の際(平和な住宅街の交番勤務でも、拳銃強奪目的で襲ってくる輩がいる)も、絶えず生命の危険にさらされていると思います。他人の命はもちろんの事、自分の命も守らねばなりません。しかも昨今、銃器を使った犯罪も増えているように思えます。
 そのような犯罪者に立ち向かうために、拳銃使用は、極めて有効な「抵抗の抑止力」となると考えるのです。要人を警護しているSPは、スーツのボタンをとめずに、いつでも拳銃を取り出せるようにしているそうですが、TVにうつっている姿をみると、眼光鋭く、いかにも抑止力があるではないですか。

 未然に自分自身および犯罪者の命を守るべく、抵抗の抑止力を大いに発揮させるためには、みみみさまの仰るように、
>警察が組織として擁護してやらなければ、
ならないと思いますし、警察上層部が責任を持つことに加えて、世間のコンセンサスも必要と考えます。

 みみみさまが言及された、瀬戸内シージャク事件は、私が中学生の時の事件で、TVで犯人射殺シーンが放映され、鮮烈に記憶に残っています。長崎バスジャク事件というのもありました。狙撃しなければ、犯人は人質に何するかわからないという状況で、警察のとった方法に、世論からの異論は出なかったように思います。

モトケン先生へ
 お忙しいところすいません。primitiveな質問で恐縮ですが、みみみさまの
>シージャック犯を射殺した警察官が人権派弁護士に殺人で訴えれられたことがありました。
ですが、この場合、本部長や国ではなく、命令を受け狙撃した警察官個人が、告発の対象になるのでしょうか?そうだとすれば、あまりにも酷だと思います。


 


発砲の是非よりもとても気になる点があるのですが、犯人が銃を持っている(かも知れない)状況で、足を撃つというのは無力化する方法としてとても危険に思えます。

僕には警部補の行動が、警察官の生命を守るために発砲すると決断した割には中途半端に思えてなりません。

銃を持った相手を射殺せずに無力化するというのは、高度な技術が必要に思えます。。。。というか、もしも発砲するのであれば人体の中心もしくは頭部を狙って、確実に無力化(射殺)するのが基本だと思っていました。この辺、日本の警察官はどういうガイドラインで判断するのでしょうか?


過激というか、乱暴な質問ですが、そもそも警察官の発砲に関するガイドラインについて無知なもので、ご容赦ください。

拙者もそればっかりが気になってこの議論を傍観しておった。
銃もってるやつの足なんか撃ったらマジで危険。仲間の安全を考えたのなら犯人に致命傷を負わせてでも完全に相手が銃を扱える状態ではないようにするでしょうな。
ま…さすがに躊躇したということで。本題からずれてすんません(^_^;)

権兵衛 さん及び他のみなさんへ

>本題からずれてすんません(^_^;)

いえ、私としてはこっちの議論のほうが本題だと思っています。

本来の議題に戻ったようなので、データを提供しておきます。
http://www.toonippo.co.jp/shasetsu/sha2001/sha20011203.html

記事内の世田谷区の事件ですが、威嚇射撃をしたにもかからず
刺された後、犯人を撃ってお亡くなりになったようです。
近所に住んでいたので昨日のことのように覚えています。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2001/09/20B97300.HTM

常々思うんですが、「発砲は適切である」っていうコメントをわざわざ出す必要が
あるんでしょうか?「発砲には問題があった」っていうならわかるんですが。
やっぱりニーズがあるんでしょうか。

たとえば、もし川俣軍司の犯行現場に警官が居合わせたとしたら、とっさに脚だ肩だなどとは言っておられないでしょうね。或る内科医さんが挙げた長崎バスジャックは、あれがアメリカの事件なら間違いなく速攻で射殺だったでしょうね。それこそ年齢なんぞ関係ない。結果として、犯人を死なせてしまうケースもあることでしょう。

だから、状況の事後分析は厳密に行うべきだし、その中で警官の不手際があったなら隠さず明らかにすべきです。ただ、そのことをもって警官個人を訴追したり拳銃使用自体にくびきを嵌めるようなことがあってはなりません。それを許せば、医療ミス裁判を嫌って小児科医や産科医からの「逃散」が起こっている医者の世界と同じ状況になってしまうでしょう。

警察に権威を感じない外国人犯罪者や、強がってばかりで考えなしのチンピラを服従させるには、ホルスターの中身が飾りではないことをきちんと知らしめる必要があります。余談ですが、海外派遣された自衛隊員が交通規制などで現地人と対峙する時、弾倉を装填しているか否かで群集の服従度がまるで違うそうです。

強硬論ばかり書いてるようですが、「拳銃は最後の武器」この原則は曲げてはならないと思っております。安易に拳銃を振りまわす天才バカボンのお巡りさんみたいなのが許されないのは言うまでもありません。

>サンドラールさま
組織としてそう明言しとかないと、撃った本人を責める連中がいるからでしょう。これもシージャック事件以来のことじゃないんですかね?

或る内科医さんの議論も、YOSHIさんの議論も、権兵衛さんの議論も、過剰防衛であって正当防衛に当たらず、警察官職務執行法上、拳銃を使用して人に危害を加えてよい場合に当たらない、ということで法律的には結論が出ていると思いますが。

まあ、法律を改正して正当防衛の概念を変えようという議論であれば、警官のみならず一般人にも適用されますから、一般人も危害を加えそうな人を殺してよいという社会が到来しますね。

サンドラールさま
資料ありがとうございました。なんだか切ないですねぇ・・・。

みみみさま
>医療ミス裁判を嫌って小児科医や産科医からの「逃散」が起こっている医者の世界と同じ状況になってしまうでしょう。
御意にございます。

>天才バカボンのお巡りさんみたいなのが・・・。
なつかし〜。年齢わかってしまいますね(^_^)。

パトカー内の発砲という事に関して類似した案件の情報を。

http://blog.goo.ne.jp/itumademoaoku/e/46ea7ca77f7e7b7d96900add36bc4f13
http://blog.livedoor.jp/gun_rights/archives/27006133.html

これについて他のブログで「任意同行の際に身体検査をしなかった警官に
落ち度あり」とのコメントがありましたが、そこまで求めるのは酷だと感じました。

>みみみさま
組織には文句は言えないのに、撃った個人には文句が言えるという人たちの
心の内はわかりませんが、あまりお付き合いしたくない人たちですねぇ。

>或る内科医さま
「消費者保護」まではわかりますが、それをたてに取って「プロに過剰な責任を
一方的に押し付ける」という風潮が強まりつつあります。
サービスを享受する側だけではなく、サービスを提供する側の視点も
今後持ち続けなければいけないと思います。

あ、この世田谷の事件。当時住んでいたアパートの真横で起きたので覚えています。

昼過ぎに家を出て、目の前のコンビニに行こうと思ったらいきなり黄色いテープが張ってあったので驚きました。その時点でもまだ、事件のことを知らなかったのも、かなり間抜けですが。。。。

さて、車内で揉み合いになるような事態に至った経緯そのものも問題とは思います。そもそも犯人が拳銃を保持している警察官ともみ合いになるような事態を避けるよう、必要な手順があるものと思っていました。

しかしながら、僕が疑問に思ったのは、発砲の是非ではなく、発砲する必要があると判断した時に(それまでの経緯は別として)、足を狙うという行為そのものです。これがもしも、発砲時のガイドラインとして示されていたのであれば(例えば手足を狙え、など)、日本の警察官は大変だなー、と思いました。

ハンドガンによる射撃は近距離でも命中精度を期待できない為(また通常は、ゆっくり狙いを定めるような状況でない)、発砲時は体の中心(が見えているのであれば)に複数発(一発であたると期待してはいけない)が原則だと思います。 どれだけ訓練を経た人であっても、手足を狙って当てるというのは運だよりになってしまうと思います。

もしも、ガイドラインとして、つまるところ「運次第だ」といわれていたら、たしかに銃の使用をためらうかもしれませんね。だったら、銃持ってないほうがいいじゃないか、とも思いますが。

 具体性が決して十分でない報道記事に基づいてあれこれ想像して、「今回の事件における発砲の当否」を問題にするのはほとんど意味がないと思います。
 普通ならありそうもないということが現実に起きるのが事件です。
 証拠に基づかずに、経験則に従えばこうなる、という事実認定は極めて危険です。

 拳銃をめぐる正当防衛等の議論をする場合には、拳銃というものは誰でも、つまり性別・年齢・体格等にほとんど関係なく、引き金を1回引くだけで人を殺すことができる武器であることを念頭において考えなければならないと思います。

 それを念頭におきつつ正当防衛の成否を考えると、通説的な正当防衛の概念を前提にしても、その成否の判断はそう簡単ではないでしょう。
 状況によっては、相手が拳銃に手を伸ばそうとしただけで、つまり拳銃にまったく触れていなくても、射殺が正当化される場合も考えられます。

 なお、ここで注意すべきは、事実と事実認定は別次元の問題だということです。
 ある事実を前提に議論しようとするとき、その事実は違うという意見はその議論の土俵に乗りません。

 さらにこの問題は、すでにコメントをいただいていますが、警察官の職務執行全体ひいては治安の維持に直結する問題を孕みます。

脚を撃ったのは案外そこしか撃てる場所がなかったからじゃないですかね?狭い車内で警官ともみ合っておそらく警官の方が上になってた。車外に出てたのが脚だけだったからでは。また当たるか当たらないかですが、この場合状況から考えて、けん銃を脚に接触させて撃つ、ほぼ接射に近い状態だったのでは。
それはそうと、検証の結果、この報道とそう大差のない状況と判断されたのなら、この発砲そのものについて処罰を与えることには反対ですが、それとは全く別に、狭い車内で容疑者と拳銃を所持した制服警官がもみ合いになるような状況を許してしまった事自体は大失態だと思います。たとえばこれは想像ですが、容疑者をパトカーに乗り込ませる時、運転席に警官がきちんと座っていたのでしょうか?運転席に警官が座っているのを押しのけてまでパトカーを奪おうと考えるとはちょっと思えないのですが。とにかく発砲そのものの検証と同時にその前段階の検証もしてほしいものです。

あと、たまたま見つけた記事ですが、発砲した警官を警察が無理矢理守るとはかぎらないという例です。

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006030901003968
発砲の警官を書類送検へ 威嚇しようと拳銃抜き誤射

>具体性が決して十分でない報道記事に基づいてあれこれ想像して、「今回の事件における発砲の当否」を問題にするのはほとんど意味がないと思います。
Posted by: モトケン | 2006年06月03日 11:37 (Top)
>モトケンとしましては、本エントリのテーマは、マスコミによる警察情報報道の信憑性の問題ではなく、警察官の拳銃使用の当否、あり方の問題のつもりです。
Posted by: モトケン | 2006年05月31日 13:48 (Top)
>報道されたような事態が現実に起こった場合の警察官の対応についてのご意見をお聞かせ願えませんか。
Posted by: モトケン | 2006年06月01日 01:30 (Top)

それで、「報道されたような事態が起きた場合、発砲の当否」はどうなんですか?
親文書では結論だけですが、法律家であれば、どのように法律理論を展開されて結論に至ったかも、是非書いて頂きたいものです。

さらに、「報道されたような事態が起きた場合で、射殺を狙って発砲した場合」の、当否についても、もう少し明確な主張をされてはいかがですか。当否を論ぜよと呼びかけていらっしゃるのですからね。正当化される場合もあれば、されない場合もある、ではチョットね。

一方、報道された情報だけでは判断できない、というのは、当局の発表報道のあり方の問題として、重大な問題を含んでませんかね。判断できるだけの情報を提供すべきだという話もあるでしょう。

無名人さま
>まあ、法律を改正して正当防衛の概念を変えようという議論であれば、
と仰っておりますが。正当防衛の概念というのが、どの条文に具体的に規定されているのでしょうか。

>警官のみならず一般人にも適用されますから、一般人も危害を加えそうな人を殺し>てよいという社会が到来しますね。
質問ですが、例えば、いきなりナイフで襲いかかられたとして、たまたま持っていたバットで相手を殴り殺しちゃったとしたら過剰防衛なんでしょうか。こういう場合、手加減しなきゃいけないでしょうか。


無名人 さん

 報道によれば

県警の佐藤忠志警務部長は「容疑者が拳銃に手をかけ奪取しようとしたことから捜査員が発砲した。適正と判断しているが、詳細を確認する」とのコメントを出した。

とのことですから、警職法7条本文の「正当防衛」または同条1号に該当する可能性があると考えます。
 報道の範囲では、可能性があるとしか言えません。

 法律の適用という問題が、あなたが言っているほど簡単なものであれば、誰も苦労はしません。

 そして、私にはこれ以上あなたに付き合う忍耐力がありません。

 事件報道のあり方については、これまで何度かこのブログで書いています。
 興味があればそちらをご覧ください。
 コメントをされたとしても、それにお答えする保証はありません。
 

通りすがりのものですがさんへ、モトケンさんが答えないので。

刑法第三十六条(正当防衛)  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項が正当防衛で、2項が過剰防衛になります。

設例で、バットで一撃したら即死した場合は、正当防衛、一撃後相手がひるんだのに攻撃を続けた場合は過剰防衛、そもそもバットで殴らなくても逃げることができたのにバットで一撃した場合も過剰防衛でしょう。まあ、モトケンさんの理論なら、どの場合も何とも言えないのでしょうけど。

そのあてはめはアバウトだと思います。
バットを持っていた人とナイフを持っていた人の体格の差や戦闘能力の差、バットをそのとき持っていた理由(野球帰りだったか、常日頃対立していた相手に呼び出されたので、たまたまそこにあったバットを持ち出したのか)、ナイフの長さ、ナイフがどこを狙ってきたのに対し、どこを狙ってバットをスイングしたか、等々、
違法性阻却のあてはめについては、考慮しなければならない事情は多いです。

つまり、通りすがりのものですがさんの書いた事情だけでは、何とも言えないと思います。

刑法36条を初めて知った人に、いきなりそこまで難しい話をしなきゃいけないですかね。
「何とも言えない」ですか。司法試験の問題も「それだけでは何とも言えない」と書けばどうでしょうか。

難しかったですか、すみません。
別に難しいことだとは思わなかったもので。

司法試験の問題も「それだけでは何とも言えない」と思ったのなら、場合を分けて書くなり何なりして、「それだけでは何とも言えない」と主張すればよいと思います。
それが法的思考に沿っている限り、文句は言えないはずです。
まあ、時間が足りなくなって他の論点を落とすことについては何の保証もしませんが。

ところで、この発砲事件の検証というのは、どの機関が行うのでしょうか。

警察の内部調査は、既に発表したことをくつがえす結果は期待薄ですね。
検察が独自調査をするということはあるのでしょうか?普通ないですよね。
検察審査会も、検察が不起訴処分をしたものが対象なので、検察が何もしなければ審査請求もできない。すると、告訴告発から始めて、受理する、しないから始まるのですかね。また証拠収集もままならないでしょう。
裁判所も、検察が動かなければ動けないし。
あとは、民事訴訟ですが、これも証拠収集が難しいですよね。

結局、誰も検証しないということでしょうか。

無名人 さん
>まあ、モトケンさんの理論なら、どの場合も何とも言えないのでしょうけど。
 これは理論の問題というよりは、事実のあてはめの問題です。
 あてはめるべき事実があいまいなら、結果もあいまいにならざるを得ません。

>刑法36条を初めて知った人に、いきなりそこまで難しい話をしなきゃいけないですかね。

 あなたは、どのレベルの話をしたかったのでしょうか?
 プロならどんな問題でも明確に答えられるはずだ、というお考えなのかも知れませんが、プロであるが故に明確に答えられないということもあるのです。

 私は、法学部の1年生に講義しているつもりはありません。
 私が必要と認めればできるだけ平易な説明をする場合もありますが。

実名で法律のプロがブログを公表されているので、お立場上慎重な表現になるのは分かりますが、もう少し法律論を展開されても良いのではないでしょうか。と申しますか、モトケンさんの法律論を読んでみたいと思います。(別に皮肉ではありません。)

ちょっと気になったんですが、、、

>バットで殴らなくても逃げることができたのにバットで一撃した場合も過剰防衛でしょう

このあたりは理論面でも専門家の間で意見が分かれるところですよね。正当防衛の場合、不正な侵害に対する防衛なんだから逃げなくても成立するという意見もあります。
あと、この話の元となった、警察官の発砲に対して正当防衛か過剰防衛だけで判断するというのは違うと思います。警察官の発砲は基本的に36条の正当防衛ではなく35条の正当行為によって正当化されるものでは。だからこそ警察官職務執行法の7条でも正当防衛と緊急避難の他に警察官が武器を使い人に危害を与えることができる要件を規定してます。三菱銀行猟銃強盗事件のように数人の警察官が一斉に射撃・射殺するという行為は正当防衛かどうかでは明らかに過剰防衛でしょう。ですが事件の性質上、警察官の職務としては正当と判断するべきでしょう。警察官の発砲、その際どこを撃つかは、あくまで警察の職務として正当かどうかで判断すべきで、必ずしも一般の正当防衛の要件まで変えるものではないのでは。

警察官職務執行法第7条は読まれましたか。そこに「正当行為」なら武器を使って人に危害を加えて良いと書いてありましたか。
>警察官の発砲に対して正当防衛か過剰防衛だけで判断するというのは違うと思います。
これはその通り。警察の発砲は、警察官職務執行法第7条に照らして、判断される。そして警察官職務執行法第7条には「正当防衛」「緊急避難」7条1号、2号(長いので省略「これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないとき」)の場合は発砲して良いと書いてある。だから7条1号、2号に当たるなら、正当防衛でなくても発砲して良い。それで、今回のケースは、7条1号、2号に該当するのかな。

三菱銀行の強盗事件も、警察官職務執行法第7条に該当するかで判断すれば良い。
「明らかに過剰防衛」というのは、相当な少数派だと思いますが。

やや、文言にとらわれた条文解釈の話になりますが、7条が「正当防衛」と「緊急避難」とは、わざわざ別に1号、2号を規定している以上、1号、2号は「正当防衛」と「緊急避難」とは別の法理で正当化されると見るべきでしょう。それはやはり「正当行為」なのでは。つまり1号、2号で規定される状況下で警察官が武器を使い、その結果人に危害を与えることとなっても、法律に基づく正当行為と評価されるという事でしょう。仮に警察官の発砲要件を変える場合は(可能性としては1号、2号そのものを変える可能性だってある)どういった状況で発砲することが警察官の職務として正当行為とみなされるかどうかで判断するものであって、やはり一般の正当防衛の概念には影響しないのでは。

結論としては、その通りだと思いますが、順序が逆だと思います。
正当行為とは、「刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」ですから、警察官職務執行法第7条という「法令」があるため、「第7条に該当するから刑法上は正当行為になり処罰されない」と言えるのであって、その逆の「正当行為だから発砲して良い」とはいえないと思います。
7条1号、2号に該当し発砲した場合は、刑法上は正当行為と評価されます。また正当防衛に該当し発砲した場合は、刑法上は正当防衛および正当行為の両方に該当することになります。
7条1号、2号を改正すれば、一般人の正当防衛に影響を与えずに、警官の発砲できる場合を変更できるというのも、その通りです。
でも、あの時の議論の流れは、「射殺できるか」という話だった訳ですが、現行の7条1号、2号は「これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないとき」となっていて、「これを防ぎ」が余計ですが、基本的には「逮捕するため」の規程であり、殺せば逮捕できないのであって、「射殺」というのは現行法からは相当遠い所にあると思います。

まあ、法律を改正すれば(憲法に反しない限り)何でもできるので、7条1号、2号を改正して「射殺」を許容するようにすれば、許容されるということになりますが。

だから結局、正当防衛かどうかっていう話なんじゃないの?
この場合、警職法7条1号、2号は関係ないですよ。