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裁判員制度で提言案、日弁連「書類は原則全文朗読」(2006年6月21日23時28分 読売新聞)
日本弁護士連合会は21日、2009年にスタートする裁判員制度に関する提言案を発表した(中略)
日弁連の提言案では、「裁判員が検察側、弁護側の主張を法廷で直接聞いた上で、有罪・無罪の判断をできるようにすることが必要」と主張。供述調書などの証拠書類について「要旨の朗読で済ませることも許されるべき」とした最高検試案を「相当でない」と批判し、原則として全文朗読するよう求めた。
興味のある方はコメント欄を読んでください。
かなり専門的なブラックユーモアと言うべきでしょうか?
冗談では済まない感じがしています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060623-00000114-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060623-00000159-kyodo-soci
裁判員制度に関して、町田長官の記者会見のニュースを紹介します
亀レスですが。
弁護士会が「全文朗読」を求める理由は、その方が分かり易く、証拠の判断が正確にできるからだ、ということなのでしょうか。
そうだとすれば、民事裁判でも同様のアピールや実践があるのですか? 契約書や陳述書、商業帳簿、カルテや手形の記載事項、設計図、戸籍等々の書証を、逐一法廷で全文朗読するという扱いがあるのでしょうか。或いは、弁護士会としてはそのような取り扱いを求めているのですか?
素人的な考えでいうと、書面の全文朗読を聞くより、要旨を聞いたうえで書面を手元に置いて読んだ方がよほど理解しやすいと思うのですが・・・・。仮に冒頭で述べた以外の理由で「全文朗読」を求めているのだとすると、弁護士会の真の狙いはどこにあるのか、よく分かりません。
>弁護士会の真の狙いはどこにあるのか、よく分かりません。
PAMPYさんに共感するところ大です。
正直言いまして、日弁連から発信される司法の民主化絡みの見解には、現場の実態を把握しているのかな、と思わせる場合がときどき(あるいはしばしば)あります。
でも弁護士会が言いたいこともよくわかります。
要旨の告知で足りるとしますと、要約するのは検察官ですから、検察官の都合のいいところだけ要約するという可能性(危険性)もあります。
検察官がそんなことをしますと、裁判員の第一印象を大きく検察官寄りに偏向させることも可能だからです。
この問題は、単に全文朗読すればよい、という話ではなくて、捜査のあり方や公判での立証のあり方など裁判の根幹に影響する問題を孕んでいます。