長女に性的虐待の会社員、一審無罪を破棄 名古屋高裁(asahi.conm 2006年06月28日11時33分)
長女(16)に性的な虐待を繰り返したとして、児童福祉法違反の罪で起訴され、一審で無罪となった愛知県津島市の男性会社員(36)に対し、名古屋高裁の門野博裁判長は28日、「長女が実の父親を陥れるうそをつくとは考えられず、供述は信用できる」として、一審判決を破棄し、懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。
名古屋家裁は昨年9月、「長女の証言の信用性は低い」として男性を無罪とした。
とのことですが、高裁は
長女の母親が設置したボイスレコーダーに虐待をうかがわせる音声が記録されていた
とも指摘しており、
「長女が実の父親を陥れるうそをつくとは考えられず、供述は信用できる」
というのは、やはり常識的な認定というべきなんでしょうね。
仮に、地裁の判決が正しいとすると、性的虐待がないとしても、いったいどういう父娘関係なんだという疑問が生じます。
極めて異常な関係です。
そしてその異常な父娘関係の原因を探せば、長女が当時13〜14歳だったことに照らしますと、父親にあるというのが常識的だと思います。
いずれにしても
「長女は信頼すべき父から性的虐待を受け、将来の成長に深刻な影響を与えかねない」と述べた。
という高裁の裁判長の危惧は、性的虐待受けていればもとより、仮にそうでなくても長女の成長に着目すれば、悲劇的に的中しそうです。
訂正追記
コメント欄に無名人さんから指摘がありましたが、上記記事中の「地裁」は「家裁」の誤りです。
タイトルで語呂合わせをしたことから、本文中でも地裁と表記してしまいました m(_ _)m
尊属殺違憲判決の事案を思い出しました。_| ̄|○
薄幸の被害者の今後の人生に光明が差すことを念じてやみません。
だけど最近は家庭内性的虐待の起訴例が増えましたね。
暗数が顕在化しただけだとしても・・・・。
なんておぞましい事件なのでしょう。実の父親が・・・・。
言葉を失います。こういう事例はままあるようですが、母親は一体どうしているんでしょうか。
私は母親もこれに順ずる罪になるのではないかと思ってしまいます。
父親はもはや人間ではありません。
>ハスカップ さん
自分もその事件を思い出しました・・・・
モトケンさま。1審は家裁ですよ。
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児福も調べています。
親族間の性的虐待の量刑です。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060628/1151465226
詳しい事実関係は口外できませんが。
「池本論文」こと
池本寿美子「池本児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ1081
に事実と量刑が紹介されています。
量刑の上限は現在では池本判事の観測よりも2倍に広がっています。
最高裁はこういう事件を家裁から地裁に移すことを画策しています。
否認事件で、現場が家庭内の場合は、「子が親を虚偽告訴するわけがない」という認定理由を散見します。
児福も調べていますが、親族間の性的虐待の量刑はもう、実刑確実といっていいようです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060628/1151465226
詳しい事実関係は口外できませんが。
「池本論文」こと
池本寿美子「池本児童の性的虐待と刑事法」判例タイムズ1081
に事実と量刑が紹介されています。
量刑の上限は現在では池本判事の観測よりも2倍に広がっています。
なお、最高裁はこういう事件を家裁から地裁に移すことを画策しています。
植村立郎
「司法改革期における少年法に関する若干の考察ー少年法37条の削除についてー」判例タイムズ1197
性犯罪の法定刑が引き上げられ、レイプは既遂なら原則実刑という量刑相場に移行しているようです。東京高裁は法定刑変更前からこの立場が多数ですし、札幌高裁は今年に入ってこの立場を名言する判決(理由)が出るようになりました。
性犯罪がここ数年で数倍に増えたことも背景にあるのかも知れません(犯罪白書)。また、先の最高裁判決(光市母子殺害事件)のようなレイプ目的の殺人や誘拐という血なまぐさい凶悪な手口も広く報道されるようになったこともあるのかも。
スーフリ事件を契機として集団強姦罪も新設(加重罪)されましたし。
>奥村先生、ハスカップ さん
情報提供ありがとうございます。
性犯罪については、私の任官当時は財産犯と比べて軽すぎるなあ、と思っていましたが、その点が是正されつつあるように思います。
厳罰化に対しては弁護士会からは常に批判が述べられますが、性犯罪の厳罰化に対してはあまり批判の声が聞こえないと思うのは、私の勉強不足でしょうか。
>限らないとは限らない。
だったんだ・・・・・・・・。
数分間悩んでしまった。
>酔うぞ さん
タイトルで遊びすぎて恥をかいてしまいました(^^;