マニュアル存在? 別室でも同じ改造 パロマ事故(asahi.com 2006年07月24日08時43分)
同区南麻布のアパートで05年に男子学生(当時18)が死亡した事故も同じ方法。安全装置を機能させなくする改造は全国各地で確認されており、同庁は、共通点に注目し、こうした改造方法を示すマニュアルなどがなかったかを調べる。
不正改造マニュアルの存在とその作成者をパロマの関与を念頭において捜査するというのであれば、横の関係では全く情報の共有が認められない複数の修理業者が同様の改造を行っていることを確認し、その各修理業者の共通の上層部を確認するという捜査手順が必要だと思います。
同じマンションの別室で同様の改造が行われていたからといって、少なくともパロマがマニュアルを作成したという疑いには直結しません。
全国各地の不正改造が同様の改造であったとすると、パロマの関与は濃厚になってきます。
マニュアル自体が見つかれば話は早いですけど、みなさん証拠隠滅を図っているでしょうね。
本気で捜査するなら、修理業者に対してできるだけ早期にできるだけ多数の業者に対する徹底的な捜索をする必要があると思います。
そうなると警視庁だけの問題ではなくなりますから、少なくとも事故が発生した地域の県警や道警と連携する必要があるでしょう。
ここで問題になるのは、ほとんどの事故が時効になっているということで、時効完成事件については裁判官は捜索令状を出さないと思います(ちょっと調べましたがソース未確認)。
となると、今朝のワイドショーでみのもんた氏も「これは殺人だ」と言ってましたが、容疑を殺人罪に変更して時効期間を大幅に延長する余地もないではないと思います(←関連するエントリーを見てください)。
殺人罪での起訴の見通しがあるわけではありませんが、裁判官も乗りやすい感じがします。
もっとも、個々の修理業者の責任ではなく、パロマの責任を追及するということにして、時効未完成の1件の業務上過失致死容疑で全国のパロマと密接な関係のある修理業者を捜索の対象にすることは可能だと思います。
ただし、今現在の証拠関係でそれが可能かどうかは問題ですが。
不正改造というと素人では改造など不可能なこともあれば、同種の機器のメンテを行っていたら容易に可能である場合もあるように思います。
回路の一箇所を短絡させれば可能な改造なのかも知れませんし、断線させるだけかも知れません。
不正改造の中身は知らないのですが、無関係な業者が同じ改造をしていたとしてもパロマの関与の証拠にするにはそれだけは無理があるように思います。
>クルンテープ さん
>それだけは無理があるように思います。
はい、そのとおりです。
それだけでは無理があります。
でも、無関係な業者が全く同じ改造をしているならば、それ以外に改造手段はないのか、幾つかの方法があるのにみんな同じ方法を選んでいるのは何故かなどを調べていくと、さらにいろんなことがわかってきそうです。