エントリ

眉毛をそっていたから・・・「負け」(今朝の朝日新聞の朝刊から)

鹿児島県中学校総合体育大会バドミントン競技女子団体戦の準々決勝で、眉毛をそっていたことを理由に、試合に勝った生徒を負けたことにしていたことが28日、わかった。その結果、団体戦の勝敗も覆ったという。
試合後、(負けた)伊敷台中の選手が「眉毛をそっている生徒がいる」と県中体連側に訴えたという。
県中体連は大会前に、髪を染めたり、眉をそったりするなど「周りに不快感を与える服装」をした場合は、出場を認めない場合もあると、各校に知らせていた。

 いまどき「髪を染めたり、眉をそったりする」ことが「周りに不快感を与える服装」なのかどうかはよくわかりませんが、それはともかくとしても

 「出場を認めない場合もある」もあるといいつつ、出場を認めたのですから、出場を認めた以上眉そりを理由に勝敗を覆すことは筋が違うように思います。

 法律解釈論的(あくまで的)にいうと正確な通知文言と通知の時期の時期も問題になりますが、根本的には通知内容の合理性が問われるように思います。

 秋田の高校野球予選の件と合いつながる問題を感じますが、
 皆さんはどう思われますでしょうか。


教育関係者からは「スポーツと生活指導を一緒にしている。」と疑問の声があがっている。

 こんな声もあるようですが、この疑問はややピンボケのように思われます。
 もちろんそういう疑問もあると思いますが。 

補足追記
「眉毛をそってるから」負け 鹿児島の中学総体(asahi.com 2006年07月29日11時00分)

県中体連の吉ケ島隆良会長(59)は「眉をそった生徒には、守るべきものがあるということを確認してほしかった。本人も認めており、人権侵害ではない」と話した。

 そういう問題ではないだろう、と言いたいです。

教育評論家の尾木直樹・法政大学教授の話 スポーツの大会では考えられない話。身だしなみは試合と全く関係がなく、生活指導が先行しすぎている。あいまいな規定を根拠に、主催者が権限を乱用したと言わざるを得ない。指導は大会の外でやるべきだ。

 「ピンボケ」の前言は撤回します。
 「あいまいな規定を根拠に、主催者が権限を乱用したと言わざるを得ない。」に同意です。

さらに追記
 このエントリは主催者側の対応に重点をおいていますが、トラックバックをいただいた「A day in the life of Nagoya」さんは、相手校に対してきつーいコメントを述べられています。
 で、私も同感です。

追記(8/14)
 別件で見つけたブログに関連エントリがありましたので追記しました。
 眉剃り女子中生と教育的見地
 「眉毛をそってるから」負け 鹿児島の中学総体・・・のホントのところ。

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A day in the life of Nagoya - 卑怯者は恥じない (2006年7月29日 12:26)

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2006年7月31日追記:トラックバックを送るのですから、タイトルはもうちょっと 続きを読む

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鹿児島県の中学校総合体育大会(中総体)のバドミントン女子団体準々決勝でルールに違反する「眉毛を剃った」生徒がいたためそのゲームを負けとされたという事件が... 続きを読む

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> 「出場を認めない場合もある」もあるといいつつ、出場を認めたのですから、出場を認めた以上眉そりを理由に勝敗を覆すことは筋が違うように思います。

私は県中体連が出場を認めていたと言い切れないと思います。
顔写真付き出場選手リストの事前提出を求めていたり、試合前に服装検査などをしていたら、認めていたと看做せると思いますが。

事前通達をしていたのなら、各校の指導者がそれに従うと考えても無理がないと思います。
試合終了まで見落としていたが、相手校のクレームによって露見、確認された。従って事前通達通り試合を無効にした。ということで良いのではないかと思います。

実際のところはお目こぼしするつもりだったが、クレームがついてしまった以上は通達を出した手前、処分せざる得なかったという感じがしますが。

>クルンテープ さん

>私は県中体連が出場を認めていたと言い切れないと思います。

 試合に出たという既成事実がある以上、出場を認めたと言わざるを得ないと思います。
 「出場は認めていない」というのであれば、そもそも試合自体が成立しないはずであり、勝敗も勝敗を覆すということもないはずです。

>顔写真付き出場選手リストの事前提出を求めていたり、試合前に服装検査などをしていたら、認めていたと看做せると思いますが。

 これでは原則と例外が逆転しているように思われます。

 眉そりが勝敗を覆すほど重大なものであるならば、試合の前にきちんと確認し出場を認めるかどうか審査する手続をおくべきです。

 そのへんのところをいい加減にしておいて、負けた選手からのクレームで勝敗をひっくり返すなんてのは、私としては到底納得できません。
 まして団体戦なんですから、その選手だけの問題にとどまりません。

> 試合に出たという既成事実がある以上、出場を認めたと言わざるを得ないと思います。

私はドーピング検査のように見かけではわかりにくいものは試合後の検査で記録の剥奪がありえるケースのように思いました。
試合直前に尿検査をしてシロで、その後興奮剤のような薬物服用し、優勝。
試合後の検査でクロ。 試合前検査でシロで試合出場を認めたからといってそんなのを出場を認めたと看做すのはおかしいですよね。
頭髪をキンキラキンに染めているのを見逃したというのなら、それはおかしいだろうと思いますが、眉を剃ったかどうかは発見はし辛いと思います。

眉そりを出場無効とする条件が適切かとどうかは別問題ですが、事前通達は有効との前提ならば、やはり重要条項には事前検査をしておくべきだったかもと多少の落ち度もありますが、トータルで考えれば不当とは言えないと思います。

ルールの軽視は今回の無理?が通っても今後の生徒たちに悪影響を与えることを心配します。
自転車乗車中の交通ルール無視も同じ根っこだと思います。
まあ、それぐらい構わないじゃないかが、なし崩しの元だと思いますね。
情報流出もガス中毒事故放置も「これぐらい構わないだろう」が招いてきたと思いませんか?

もしも県中体連が筋の通ったものを持っていたなら、孤立無援となっても支持し続けたいですね。
「もしも」と付けたのは体連を信用し切れない面があるからですが。

追加です。

相手校は負けてからのクレームは潔くありませんが、あくまでルールを利用しての抗議です。
悪用かもしれませんが、ルールを破ったわけではありません。

それに対し勝利を覆された方は明らかにルールを破っています。
私ならその中学校の指導者になぜルール破りを放置したまま出場させたのかをまず批判しますね。

駐車違反切符に逆切れしたドライバーを見ているような気がします。

> 眉そりが勝敗を覆すほど重大なものであるならば、試合の前にきちんと確認し出場を認めるかどうか審査する手続をおくべきです。

 そのへんのところをいい加減にしておいて、負けた選手からのクレームで勝敗をひっくり返すなんてのは、私としては到底納得できません。

モトケン先生に禿げしく同意します。
こういった体育連盟みたいな組織は、リーガルマインドを持った規則適用をしてもらいたいところです。
ということで、こういう方面にも弁護士の職域拡大の可能性を期待しますw

世の中には、もともと眉毛の薄い、あるいは眉毛のない人もいるんですけど。生まれつきの場合もありますし、病気やその治療薬の副作用とかで眉毛が薄くなったり抜けたりすることもあります。そういう人が選手だったら、試合ごとに対戦相手に「剃ったのではありません。もともと薄い/ないのです」と申告しなくてはならないと、県中体連さんはおっしゃるのでしょうか。試合に集中できないじゃないですか。

教育の一環としての部活動であり大会ですから、「選手はふさわしい身だしなみをすること。何がふさわしい身だしなみかは県中体連が決める。違反した者には罰則を科す」規定を設けるのは問題ないと考えます。

その規定を適用した結果については、外部者が口出しすべきではありません。その規定が「公序良俗に反する」なら話は別ですが、そのようには見えません。

「世の中には、もともと眉毛の薄い、あるいは眉毛のない人もいるんですけど。」
このケースでは、眉毛を剃った事実が明白とのことです。そういったレアケースを出すのは筋違いではないでしょうか。

クルンテープさんの意見に同感です。
「出場を認めない場合もある」をそんなに法律的に厳格に解釈する場面ではない気がします。
出場を認めない=勝負も出来ない=勝てない(負けもしませんが)は、解釈できる範囲だと思います(法律の適用や手続の場面では違いますよ)。
後は、「眉そり」に対する考えです。
東京の感覚では普通でも(?)、鹿児島ではそうでないのかもしれません。
薬物が蔓延している米国と、そこまでない日本の対応の違い、と言ったら大袈裟でしょうか?
(私、地方出身者です)

 基本的には、「眉そり」に対する考え方の違いが大きいのかな、と思いますが、私としてはドーピングと比べられるほどいけないことなのか、というのが正直なところです。
 たしかに鹿児島という土地柄が影響しているのかなとも思いますが、地元の方の意見を聞いてみたいところです。

 発見がなかなかできないようなことを、どうして「不快感を与える服装」なんてものに当てはめられるのか、それが全く分かりませんし、十分な検討がされていませんね。

 「不快感」のように他人の見た目を基準に決めるのなら、試合が終わるまで気付かれないようなものに不快感基準を当てはめられるとは思えないのですが。
 
 今回、連盟の方々は自分たちがどうしてこういう規定を設けているのかを十分に消化しないままにこの規定を作って、場当たり的に適用したような印象を受けました。

>眉を剃ったかどうかは発見はし辛いと思います。

私の知る限り、眉毛を伸ばしっぱなしの人は、村山富市元首相くらいしか思い浮かびません(^^)

私も、風の精霊様と同じく、審判も、「専門部」の先生方も気づかなかった程度の眉そりが、「周りに不快感を与える」とは思えません。少なくとも、抗議があるまで運営サイドでさえ不快感を感じていなかったんですよね。

そもそも、試合開始前に、当該選手が出場資格がある選手なのか、ない選手なのかを確認するのは、審判、もしくは大会運営サイドとしては基本中の基本です。まさかそんなことすらやってなかったとは、中体連側も言わないでしょうね。もしそうだとしたら、明確な怠慢行為であり、罰を受けるべきは、選手ではなく、中体連と審判にならなければなりません。

しかも、通達内容は「即失格」ではなく、「出場を認めないこともある」という一定の裁量を認めた内容ですから、試合前に選手の確認はされていたのでしょうから、試合が始まった時点で、既に裁量のなかで「出場を認めた」と判断すべきだと思います。

仮に、百歩譲って出場を認められないとして、個人戦ならともかく、団体戦ですので、出場資格がないのなら、当該選手を排除し、リザーブの選手で試合を行うべきではないのですか。事前に選手の差し替えなどの指導をせず、出場資格のない選手に試合をさせたのは、大会側の不手際です。そのつけを、なぜ片方の中学の選手だけが、敗退という形で負わねばならないのでしょうか。

本来は、最初に出場を認めた以上、その結果を有効と見るのが本筋だと思いますが、最悪でもその試合だけ再試合にすべき事案で、一方的な「負け」は自らの責任を棚に上げた暴挙で論外だと思います。

余談ですが、多分我が国の女性の多くは、大なり小なり眉毛を剃って、書いたりしてると思うんですが、それを「周りに不快感を与える服装」と認定することは、世の女性に対して失礼だと思いますよ。

多分、中体連職員はもとより、当該県の女性教師の多くも、その「周りに不快感を与える服装」とやらをされていると思いますが・・・。

> 基本的には、「眉そり」に対する考え方の違いが大きいのかな、と思いますが、私としてはドーピングと比べられるほどいけないことなのか、というのが正直なところです。

考え方を問題にするとは意外です。
私がモトケンさんの個人的な考えに興味がないわけではありませんし、知識豊富常識人としての見解は多いにお伺いしたいのですが、専門家としての法律論的な解釈もしりたいのです。

> いまどき「髪を染めたり、眉をそったりする」ことが「周りに不快感を与える服装」なのかどうかはよくわかりませんが、それはともかくとしても

との前置きがあるわけですから、眉そりは周りに不快感を与える服装で、その場合は出場を認めないことがあるという通達は有効という前提で書かれたと思いました。

モトケンさんはその上で県中体連の手続きは問題があるとの見解で、私は問題は無いとの対立点を見出したのです。

その上で出場の時点で眉そりは容易に発見できるものでは無いとの"推測"から、試合後の検査(クレームに基づく)で通達違反と認定したのは適切(というか不適切とまではいえない)の反論しました。

ドーピングはあくまで外観では判断しにくい違反例をあげたに過ぎません。
眉そりとドーピングでは行為そのものは比較しないとわからないようなものではありません。

通達そのものに疑問をお持ちでその提起なら、そういう表現であるべきです。

先ほど、駐車違反のドライバーの逆切れを例えに出しましたが、こんどのモトケンさんのコメントは警官にルールはルールで守らなければならないと言われて、今度は駐車禁止の設定自体にいちゃもんを付け出したように思いました。

「周りに不快感を与える服装(又は眉毛の無い人)は負け」
というルールが存在するのは教育の一環として適切だろう
しかし、今回のケースの場合は審判が不快感を与えないと判断して
試合を成立させている。
試合後に不快感を感じたとして、成立した試合を遡って向こうとする判断自体、
社会に通用しない論理であり、教育として間違っている
こういう判断こういう教育こそ「周りに不快感を与える」ものだ。
本来クレームをつけるにしても試合中であるべきであり、
試合結果を負けたとしても甘んじて受ける精神こそが
スポーツの目的の一つである。

クレームが来た段階での大会主催者サイドの正しい判断は
「次の試合を負けとする」又は「次の試合までに眉を書いてくるよう命じる」
であったと思う。自分の判断の間違いを競技者に転嫁する姿勢
こういう姿を若い人に見せることは社会に悪影響を与える。

じじいさん、

>そもそも、試合開始前に、当該選手が出場資格がある選手なのか、ない選手なのかを確認するのは、審判、もしくは大会運営サイドとしては基本中の基本です。

では他校生徒を替え玉に使うような悪質なものがあったとして、試合開始時に中学校の試合の時点で判別できますか?
相手校も始めて対戦したとしたら、相手の選手の顔は知らないし、ましてや大会関係者は知らないと思いますよ。
今ではあるいは以前から写真入のリストでも作られていたのでしょうか?

>本来は、最初に出場を認めた以上、その結果を有効と見るのが本筋だと思いますが、

認めた以上と仰いますが、調べきれないことはあると思います。 問題が無ければ認めたのと同じでしょうが、後付けの不認定はありだとおもいます。


>余談ですが、多分我が国の女性の多くは、大なり小なり眉毛を剃って、書いたりしてると思うんですが、それを「周りに不快感を与える服装」と認定することは、世の女性に対して失礼だと思いますよ。

余談とのことですから、余談として私も一言いうと大人と子供ではやって良いこと、悪いことの基準を同一で適用することは必ずしも適当ではありません。

私の出身高校は東寺の隣で当時は生徒指導が厳しく長髪禁止でしたが、社会人と学生には同一基準は当てはまらないと教えられ、心の中では窮屈ではありましたが、校則は守っていました。
生徒の自由な考えを広範囲に認める高校に通う生徒から見れば暴挙の連続だったでしょうがね。

気に入らなければ私が退学、転校すれば良かったのですよ。

風の精霊さん、

> 発見がなかなかできないようなことを、どうして「不快感を与える服装」なんてものに当てはめられるのか、それが全く分かりませんし、十分な検討がされていませんね。

確かにもっともだと思いますが、それは事前通達を受け取った段階で検討がなされ、異議があれば、大会前に申し立てすべきことでしょう。
異議申し立てが無かったのなら、受け入れられたとして解釈しても間違いでは無いと思います。

> 「不快感」のように他人の見た目を基準に決めるのなら、試合が終わるまで気付かれないようなものに不快感基準を当てはめられるとは思えないのですが。

眉そりと明確にある以上は仕方がありません。実際に不快に感ずるかどうかは個人差もありますから、風の精霊さんはそう思ってもあちらでは不快に感じたのでしょう。

> 今回、連盟の方々は自分たちがどうしてこういう規定を設けているのかを十分に消化しないままにこの規定を作って、場当たり的に適用したような印象を受けました。

筋が通ったものを県中体連が持っていたら良いのですが、真相はそんなところだと思いますね。

 クルンテープさんの論法は、法律その他決まりごとについて考える時に最低限度必要な、「決まりごとの趣旨を考える」という作業を全くこなしていません。
 もし校則に無条件に従うことによって、そういう発想しかできないようになってしまったのだとすれば、それは恐ろしいことですね。日本の校則と言うのはそういうのが少なくありませんが。

 法解釈学であれば、問題があるなら規定の趣旨に遡ってあれこれ考えます。それに伴って、不快感を与える服装とは何かなど考えることができるわけです。法律家にはそれが不可欠です。
 例えば、ドーピングや替え玉なら、試合の公正や、公正に対する信頼が趣旨ですから、あとから無効にすることにも十分合理性があるというような結論が出せます。
 では、服装の趣旨もそうだと考えるのでしょうか?そうだとするならなぜ試合になるまで気付かれないようなものまで含まれるのでしょうか?

 そこまでやって初めて人を説得できます。

 

クルンテープ様

>では他校生徒を替え玉に使うような悪質なものがあったとして、試合開始時に中学校の試合の時点で判別できますか?
相手校も始めて対戦したとしたら、相手の選手の顔は知らないし、ましてや大会関係者は知らないと思いますよ。
今ではあるいは以前から写真入のリストでも作られていたのでしょうか?

確かにどういったリストがあるかは知りませんが、少なくとも受付くらいはやるでしょう。別にリストはなくても、眉毛を剃ってるかどうかは分かると思いますよ。元の写真と対比させなければ分からない類のものではないでしょう。ここでいってるのは、本人かどうかではなく、外観上出場資格を持った選手かどうかです。

それをもって、出場を認めるかどうか決めるのですから、確認しないのは怠慢ではないのですか?確認しないのなら、「出場を認めないことがある」ではなく、「判明した時点で不戦敗とする」と書くべきです。出場を認めるかどうかというのは、事後ではなく事前になされるべき判断だと思います。

>余談とのことですから、余談として私も一言いうと大人と子供ではやって良いこと、悪いことの基準を同一で適用することは必ずしも適当ではありません。

さらに余談ですが、この余談でいってるのは、いいこと・悪いことの話ではなく、「眉毛を剃る」=「周囲に不快感を与える」という認識です。

中・高校生と大人と違う規則があってもいいと思いますが、その場合でも「周囲に不快感を与える」という他者の主観に頼ったいいかげんな基準ではなく、なぜ「中学生が眉を剃る」ことがいけないのかを明示するべきだと思います。

確かに、眉毛を全部剃っていれば、見た目で怖いので、不快に思う人もいるかもしれませんが、関係者も気づかない程度剃った眉毛が一般に「周囲に不快感を与える」ことはないと思いますので、不快感があったとしても「中学生が生意気に眉毛なんて剃って色気づきやがって」的なものではないですか?「高校球児が丸刈りじゃないのは気にいらん!」と同じ発想だと思います。

書きもれましたが、本人かどうかの確認もやった方がいいと思います。草試合ではなく、正式な大会なんですから。選手や関係者用IDカードみたいなものを作ったほうが、選手の安全面からも好ましいとは思います。

ちなみに、私は高校時代丸刈りでした(^^)
現在もたまにしてますが、気持ちいいんですよね、丸刈りって。個人的には好きです。

>クルンテープ さん

 すでに風の精霊 さんが指摘されているところでありますが、この問題は、「眉そり」をどの程度重大な行為と考えるかによって、規定の仕方もまたその解釈も変わるべき問題だと思います。

 私が

> いまどき「髪を染めたり、眉をそったりする」ことが「周りに不快感を与える服装」なのかどうかはよくわかりませんが、それはともかくとしても

と書いたのは、「眉そり」というのは試合の勝敗をひっくり返すほど重大な問題なのか、という認識をもとにして、さらに不快感を与えるものかどうかについても疑問を呈しつつ、仮に不快感を与えるものであったとしても、という前提で書いたものです。

 もし、「眉そり」が事後発覚によって勝利を取り消す必要があるほどに重大な問題と考えていたならば、「出場を認めない場合もある」などという裁量的な規定の仕方をするのではなく、「出場を認めない」と言い切るべきです。

 もっとも、それはそれで議論の対象になると思いますが。

 今回の問題については、規定の仕方と対応が整合していない印象を受けます。

 そのような意味を含めて、風の精霊 さんの

>今回、連盟の方々は自分たちがどうしてこういう規定を設けているのかを十分に消化しないままにこの規定を作って、場当たり的に適用したような印象を受けました。

というコメントには共感するところが多いです。

風の精霊 さん、

> クルンテープさんの論法は、法律その他決まりごとについて考える時に最低限度>必要な、「決まりごとの趣旨を考える」という作業を全くこなしていません。

理解できないのですが、
「決まりごとの趣旨を考えなかった」のは眉そりした生徒のいる学校の指導者です。
眉そりで出場が認められないかもしれないという危険を知りつつ出場させています。
当然何らかの対応をとってしかるべきだった思います。
私はこの件ではこの指導者が一番責任が重いと重いっています。

> もし校則に無条件に従うことによって、そういう発想しかできないようになってしまったのだとすれば、それは恐ろしいことですね。

脳無しのロボットとでも言いたいのでしょうか?
ルールに不満があるなら、異議を申し立てることも可能ですし、皆のルールであれば改正させることもできるでしょう。また、ルールの適用外の場所にいくことも可能です。

言うべきことも言わず、面従腹背で平気で無視することがだめだと言っているのです。

県中体連批判派の方の意見は大会前の実際に運用について話し合われたときのことなら、私も同意しますが。

通達を守っておしゃれをしたいのを我慢した他の学校の生徒たちは無批判な脳無しのばかものですか?

私が親ならずる賢く立ち回る子供よりも愚直な子のほうがまだ良いです。
この考えが私の基本です。

> 法解釈学であれば、問題があるなら規定の趣旨に遡ってあれこれ考えます。

残念ながら法解釈学は素養もありませんし、そんな名前の学問があるとさえも知りませんでした。

>そこまでやって初めて人を説得できます。

というわけで説得は不可能ということで終わります。

ただ、私の駐車違反のドライバーの逆切れと同じだという印象はどうしても消えませんが、私の例えのどこが例えになっていないのでしょう?

じじいさん、

>確かにどういったリストがあるかは知りませんが、少なくとも受付くらいはやるでしょう。

やるでしょうではなく、やっていましたと事実を突きつけていただけば、県中体連の怠慢行為を私も認めます。
かつて私が中学校の大会でそんな受付をした記憶がないことから、私は今回も同じだろうと類推しているのですから。

>さらに余談ですが、この余談でいってるのは、いいこと・悪いことの話ではなく、「眉毛を剃る」=「周囲に不快感を与える」という認識です。

私が不快感を感じた眉そりは確かに存在します、生徒であれ成人であれ。
勿論、不快感を感じない場合もありますし、そちらのほうが多いです。出ないと表を歩けませんからね。

>不快感があったとしても「中学生が生意気に眉毛なんて剃って色気づきやがって」的なものではないですか?「高校球児が丸刈りじゃないのは気にいらん!」と同じ発想だと思います。

実態はそんなものでしょう。しかしそれが多くの人の考えならそれはそれでルールとして通用させて構わないと思っています。
異議があれば、あるほうが説得して多くの人をそう思わせればよいことだと思っていますから。

説得できるまで、または説得できないと思えば、従うと。

今回の私のコメントはモトケンさんへの異議でしたが、説得するには力不足だったようですから、潮時かと思っています。

>やるでしょうではなく、やっていましたと事実を突きつけていただけば、県中体連の怠慢行為を私も認めます。

申し訳ありませんが、私は大会関係者でも、父兄でもないので、受付があるかどうかは分かりません。クルンテープ様とは反対に、私がクラブ活動で大会(鹿児島県ではありません)に出たときには受付があり、出場者がそろったことを報告しましたので、それが普通かと思っていました。

ただ、受付があったとすれば、受付で看過したのが怠慢ですし、受付がなかったとすれば、こうした出場資格に関わるようなドレスコードを作っておいて、入り口で簡単なチェックすらしていないのは、怠慢以外の何ものでもないと考えています。

>潮時かと思っています。

そうですね。当人たちが納得してるのなら、それでいいかなという気はします。眉そりの子以外の部員は納得してないかもしれませんが。

ルール違反した子を、そのまま試合に出した顧問が、教育上一番よろしくないのは事実でしょう。申し立てた側の顧問が、勝ったら不問にする気だったんでしょうが、負けたからか、結果が出た後に大会側に申し立てたやり方についても、教育的にはどうだったのかなと思います。

連続ですみません。指摘されるまえに申しておきますが、「入り口で簡単なチェックすらしていない」についても事実関係は把握しておりませんので、念のため。

モトケンさん、

>まして団体戦なんですから、その選手だけの問題にとどまりません。

http://www.asahi.com/sports/update/0729/092.htmlより

 生徒指導を担当する「専門部」が協議し、眉をそっていた最初のダブルス戦の選手を「負け」とし、1―1としたうえで、3試合目をさせることにしたという。その結果、伊敷台中が勝ち、準決勝に進んだ。


とのことですから、団体として負けとされたわけでなく、直接的なペナルティは眉そり選手だけに与えられたのですね。 結果として他の選手も影響を受けたわけですが、他の生徒の試合については試合結果が団体の勝敗に反映しているとは言えるように思います。


じじいさん、

>申し立てた側の顧問が、勝ったら不問にする気だったんでしょうが、負けたからか、結果が出た後に大会側に申し立てたやり方についても、教育的にはどうだったのかなと思います。

asahi.comよれば、選手が試合後に訴えたとのことですが、もしじじいさんが訴えた選手の指導者であったとして、生徒が「試合に負けるまでは勝つことだけしか頭になかったのですが、今、相手のルール違反に気が付きました。あの子は眉そりはいけないのに剃っています。私だっておしゃれしたいのに大会の為にがまんしてきました。けれどもあの子はルール破りをしてのうのうと勝ち名乗りをうけたことには我慢がならない」とじじいさんに訴えた場合はどう指導しますか?

教師の経験はありませんので難しいところですが、訴えてきた○○さんに、

・○○さんがおしゃれをがまんして、この大会を目指して一心不乱にバドミントンに打ち込んできたことはすばらしいことだ。私は○○さんのこれまでの頑張りを見てきて、本当に誇りに思っている。

・確かに、彼女はルールを犯し、おしゃれをした。そのことは正しくないし、十分反省すべきことだ。しかし、彼女は試合に関して不正を行ったわけではない。それは戦った○○さんが一番分かっているだろう。どちらも正々堂々と戦い、結果は力及ばず残念だったが、私たちから見てもすばらしい試合だった。

・ここで、彼女のおしゃれについて、中体連に訴えれば、彼女は失格し、君たちは勝ち進めるかもしれない。でも、それは、先ほど○○さんと彼女が見せてくれたすばらしい試合を全て否定することになる。少なくとも、彼女はバドミントンという競技の中では、正当な勝者だった。今回のことで、君たちが彼女から勝利を横取りして、何か得るものはあるだろうか。彼女が失った勝利よりも、もっと大切なものを君たちはなくしてしまうかもしれない。

・○○さんは、目的に向かって努力するという点において、彼女よりもはるかに上だ。彼女はほんの少しの間の我慢さえできなかった。私は、今回の経験を活かし、次の大会で彼女にリベンジした方が、もっとすばらしい経験になると思う。

・それでも君がどうしても彼女を訴えるというなら、それ以上私は何もいえない。ただ、後で後悔することのないよう、今言ったことをよく考えてから判断してほしい。

と説得するくらいでしょうか。最近の子がこの程度で説得されるかどうかは分かりません。何か3年B組のようになってしまいました。

問題は、
1.眉毛を剃ることを規制すること合理的な理由があるか?
2.県中体連に規制する権限があるのか?
3.大会に出場させないという手段は相当か?
4.「出場を認めない場合もある」という通達の方法は妥当か?
5.懲罰として勝ち試合を負けにすることが相当か?
というところでしょうか。

1合理的な理由はないと考えます。
これは「女子団体戦」ですから、眉毛を剃ったのは女子生徒です。
女性が眉毛を剃るのは眉を整えるためですから、眉が無い状態で試合をして周囲に不快感を与えるということはほとんど考えられないでしょう。
これが不快なのであれば、かなりの数の世の女性が周囲に不快感を与えていることになります。

2.権限は無いと思われます。
県中体連は大会を運営するために必要な規則を設けることはできると思いますが、眉毛を剃った選手が出場したからといって大会の運営に支障はありません。
このような個人の自由を制限するには、危険が発生するおそれがあるなどの十分な理由が必要です。

3.手段は相当ではないと思われます。
仮に県中体連に規制権限があったとしても出場を拒否するという手段に出ることは、「教育のため」という目的に対して規制が強すぎます。
それこそ反省文を欠かせるという程度で十分でしょう。

4.通達の方法は妥当ではないと考えます。
「出場を認めない場合もある」という伝え方では相手方はどういう場合に拒否されてどういう場合は出場が認められるのか分かりません。
不利益を科す場合には基準は明確であるべきです。

5.負けにすることが相当ありません。
理由は3.と同じで目的に対して手段が強すぎます。

2-0を1-1にしたということだと思いますが、本来なら2-0の時点で勝敗は決まっています。この学校はやらなくても良いはずの3戦目をやらされたうえ負けたことになりますから、この措置はかなり重大なものです。

夏の大会ですから3年生にとっては最後の大会でしょう。その最後の大会で勝ちを拾っていた試合に負けることになり引退していくのです。眉毛を剃っていた生徒はこの先少なからずその責任を感じて暮らしていくことになるでしょう。これが県中体連が望んだ教育の効果なのでしょうか?

ルールを守ることはもちろん重要です。しかし、ルールが妥当なものかということは考えてみるべきでしょう。駐車違反の罰則が無期懲役であったら、そのルールはおかしいと考えるべきではないでしょうか。

>夏の大会ですから3年生にとっては最後の大会でしょう。

うっかりしてました。中学最後の試合かもしれませんね。

そうすると、「私は、今回の経験を活かし、次の大会で彼女にリベンジした方が、もっとすばらしい経験になると思う。」は、「私は、○○さんが今回の悔しさをバネに、これからも努力を続けていってくれれば、きっと将来すばらしい選手になれると思う。」にしなければいけませんね。(どっちにしても、説得力はないかもしれませんが)

じじいさん、お答えありがとうございます。

概ね共感したことをお伝えして、ひとつだけ

>・それでも君がどうしても彼女を訴えるというなら、それ以上私は何もいえない。ただ、後で後悔することのないよう、今言ったことをよく考えてから判断してほしい。

私なら「それ以上私は何もいえない」の部分だけは、「私が代わりにクレームをつけよう」ですかね。

後はこれでずる賢さを学ぶのではなく、スポーツへの向上心に繋がることを祈ることでしょうか。

めそさん、

>駐車違反の罰則が無期懲役であったら、そのルールはおかしいと考えるべきではないでしょうか。

負けと判定されたことはその後の選手生命が失われたわけじゃないので、無期懲役のような重罰とも思われません。中学校での大会は最後の試合になったのかも知れませんが、高校、大学とまだまだチャンスはありますから。

ルール軽視が大きな代償を払ったことで、責任を感じるだけの後ろ向きの生徒なのか代償を教訓としてルールの大切さを学ぶかはその生徒次第だと思っています。

私が親なら眉そりごときで失格とは悔しかろうが、次はルール違反などでクレームを付けられぬようにして正々堂々と勝って来いと言うと思います。

小さなルール無視の放置がその後の大きなルール無視の芽になることの方を心配しますから。

クルンテープ様

そもそも私の立場としては県中体連に眉毛を剃るなということを強制する権限などないと考えていますので、その通達を守るべき義務は存在しないと考えています。
本来、鹿児島県の中学生女子でバトミントン部に所属しているものは大会に参加する権利があるのであって、眉毛を剃ったからといってその権利を剥奪する権限など県中体連にはありません。

>高校、大学とまだまだチャンスはあります
>責任を感じるだけの後ろ向きの生徒なのか

この辺は価値観の相違としか言えません。
中学3年の大会は一度しかないのであって、高校、大学で続けられることとは別問題のように思われます。その大会の重大さは個人によって異なるでしょう。中学卒業後にすぐに就職することになる人もいるわけですから。
責任を感じることが後ろ向きだとは思いませんし、そういう生徒はそれまでだと切り捨てるというのが県中体連の考えだとしたら、教育という目的を堂々と掲げられるのか自らに問い直してみるべきでしょう。

私もルールの無視を放置していいと思っているわけではありません。正当な手続で設けられたルールであり、その内容も正当であれば当然それに従うべきです。

しかし、今回の場合は大会規約として制定されたものでもなく、規制する権限があるとは思えないうえ、違反に対する扱いも不当に厳しいものと考えます。定められたルールが正しくない場合はそれに従わず、ルールの正当性を争うことをルール無視というべきではありません。国会で制定された法律すらその内容に問題があれば裁判所で効力を否定されるのですから。

クルンテープ様

大口を叩きましてお恥ずかしい限りです。自分が教師に向いていないのがよく分かりました。

>私なら「それ以上私は何もいえない」の部分だけは、「私が代わりにクレームをつけよう」ですかね。

そちらの方が説得力がありますね。子どもが矢面に立つよりも、教師が立った方が幾分かましです。

私が眉ぞり選手の親なら・・・・「眉は母ちゃんみたいに立派な大人になってから剃れ、十年早いっ!ええ勉強させてもろたな。皆にちゃんとワビ入れとけや!」っていいそうですね。

めそさん、

おっしゃる通り私とは価値観が違い過ぎるようです。
私は悪法も法なりで、悪法ならば改正への努力をすべきであって、改正されるまではそれを守るのが基本と考えていますが、めそさんは悪法など守る必要など考えていないのですね。

>国会で制定された法律すらその内容に問題があれば裁判所で効力を否定されるのですから。

私は判決が出るまでは少なくともその法律も守るべきだと考えますが、最初から無視してかかるのですね?

じじいさん、

結局のところ、県中体連の処置は当事者生徒たちへのフォロー次第、そして本人次第で、処置の是非が判断できるという考えに至りました。
フォローがきちんと為されることを願います。

クルンテープ様

>フォローがきちんと為されることを願います。

私も同感です。

>悪法など守る必要など考えていないのですね。

明白に悪法であればそうです。
お上が決めたことにはとにかく従うというのは法治国家ではありません。

ナチスのユダヤ人に対する扱いは法律に基いたものでした。
ガス室に送られる者がどうやって法律を改正するための努力すれば良いのでしょう?

もちろん、自分が主観的に正しくないとルールだと思っているからという理由だけでルールを無視することは許されませんから、悪法の程度によるということでしょう。


>私は判決が出るまでは少なくともその法律も守るべきだと考えますが、最初から無視してかかるのですね?

日本の場合、法律の有効性だけを裁判で争うことはできませんから、法律に違反するか、現実に不利益を受けた後にしか訴えることができません。
全ての人がおとなしく従っているような場合は裁判所が判断することはないので、判決が出ることはありません。
みんな納得して従っているんだからなんの問題も無いとされたら改正される見込みはほとんど無いでしょう。

結構盛り上がっているようです。
今は結果で話していますが、取るべき行動として考えてみます。
指導者が眉そりを知っていた場合(その可能性あり)、眉そりの子がいるが協会の要綱が“不当”なので出場できるように協会と交渉してくると言うべきなのか、そんな要綱は無視したって構わないと生徒に言って出場するのか、という点を考えます。
教育的な面もある(これにも反対かもしれませんが)中学生の大会という前提で言えば、私は前者を支持したいと思います。

オジヤマ虫様

私も同意見です。
指導者は先にこのような要綱はおかしいということを主張しておくべきであったと思います。

同じ要綱は複数の学校に通達されたにもかかわらず、どこの学校もそのような主張をしなかったのであれば、指導者らの意識は問われるべきだと思います。
「中学生は眉毛を剃るべきではない」ということが本当に正当なことであればニュースにすらならなかったはずですから。

>明白に悪法であればそうです。

明白か主観的なのか誰が判断するのですか?
めそさん?裁判所?それともエントリーの件での体連加盟の関係者と生徒、保護者?それともasahi.com?
明白だと私が認めるのは裁判所か、関係者、当事者の多数意見です。

眉そりでの失格について、失格とされた生徒を含めて受け入れられています。
貴方は正しくて、当事者たちが全員間違っているっていうんですか?
鹿児島県もバカにされたものですね。

>ナチスのユダヤ人に対する扱いは法律に基いたものでした。
>ガス室に送られる者がどうやって法律を改正するための努力すれば良いのでしょう?

これはまた極端な例を出したものですね。無期懲役とか絶滅政策とか。女生徒にとってはあの試合は命や自由の永久剥奪のような重みがあったんですね。

虐殺されたユダヤ人には気の毒であるが、まわりのドイツ人は賛成だったんだから、当時はどうしようもなかったでしょう。
捕まる前に脱出するしかなかったと思いますよ。

そういえば、外から悪法を正して、イラクに正義をもたらした我が国の同盟国がありましたね。 貴方とそっくりの論理で。


貴方の正義の押し付けには県中体連の不手際以上の危うさを感じますね。

 一般的な命題の当否とそれの具体的場面への適用というのは分けて考えるべきものと思います。

 まあまあ、皆さまお平らに。

 若干議論が混乱するかも知れませんが、私も少し参加させてください。
 モトケン先生のご指摘どおり、本件は、「ルールの存在」が問題となっているのではなく「ルールの解釈」が問題となっているように思われるのですが、どうでしょうか。「眉剃り禁止」というルールの存在自体には異議がなくても、その解釈について異議があるという場合、事前に協会通達の当不当について協議を行なうことはほぼ不可能ではないかと考えます。

 さて、私個人の経験で申し訳ないのですが、私は中学生の頃(十ン年前)には顔見知りの理容室で整髪してもらっていましたが(といっても丸刈りですが)、整髪の際には「顔剃り」が行われ、その際には眉の形を整えてもらっていました(顔の産毛を剃るのだから、必然的に眉は整ってしまいますね)。整髪の際に「眉を整える」ということはそれほど特殊なことではありませんし、定期的に理美容室に通う中学生が「全く眉を剃っていない」ということはあまり考えられないのですが、鹿児島県では事情が異なるのでしょうか?

 風の精霊さまご解説のとおり、ルールには制定趣旨というものがあるわけですが、本通達の趣旨が「アマチュアスポーツの公正な実施」にあると考えれば、「眉そり禁止」とは、試合の相手方に対して威圧感を与えることにより試合の公正を妨げることを禁止する旨であるとみることができますから、極端に細く剃り残すなど相手方に威圧感を与えるような眉の形状であるならば格別、整髪などの身だしなみの一環として眉の形が整えられていることについてまで本通達が規制しているとは考えにくいですし、そもそも大会主催者はそこまでの規制を行う権能を有していないでしょう。

なお、
「もしじじいさんが訴えた選手の指導者であったとして、生徒が『試合に負けるまでは勝つことだけしか頭になかったのですが、今、相手のルール違反に気が付きました。あの子は眉そりはいけないのに剃っています。私だっておしゃれしたいのに大会の為にがまんしてきました。けれどもあの子はルール破りをしてのうのうと勝ち名乗りをうけたことには我慢がならない』とじじいさんに訴えた場合はどう指導しますか?」
との問いですが、これに横から答えさせていただくとすれば、私なら、

「試合参加が認められている以上、相手選手の眉は通達に違反するものではなかったことは明らかである。負けを素直に受け入れよ。」

というでしょうね。まあ、相手が中学生ですからもう少し表現は柔らかいでしょうが。まあ、後になって相手選手の「眉剃り」を指摘した選手はまだ子どもですし、その訴えもそれなりに真剣なものなのでしょうから、「恥を知れ」と頭ごなしに叱りつけるのをグッとこらえて、諄々とその「見苦しさ」を説いて聞かせるでしょう。

 当該大会及び試合のルールは、基本的に日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規定に準拠して行われていたと考えられます。

 大会運営規定によれば、「異議の申立ては競技者の権利であるが、抗議であってはならない」とされているとともに(30条)、「審判員の判定に対して疑問のある場合は当該プレーヤー、また団体戦の場合は当該プレーヤーと監督に限り質問することが認められる。ただし、抗議あるいは異議であってはならない」とされています(36条)。
 競技規則では、競技者に対し、「見苦しい服装でプレーをしたり、審判員や観客に対して横柄な振舞いをしたりするような、下品で無礼な態度、言動」を禁止しており(規則16条7項3号)、競技者がこれに抵触している場合、主審には競技委員長に報告する義務があり、また競技委員長は当該競技者を失格させることができるとしています(同条8項)。
 また、審判員の判断は最終のものとされているとともに(17条5項)、主審が判断できないものについては、主審が競技委員長に確認することとされています(同条6項8号)。そして、このような裁定については「次のサービスがなされる前、または、ゲームの終りであれば訴えるサイドがコートを離れる前にしなければならない」と規定されておりますので(同号但書)、試合が終了した後に審判や競技委員長が競技者の身だしなみ違反や不品行な言動について裁定を行ったり、一旦下した裁定を覆したりすることは通常予定されていないと考えられます。
 ですから、競技者が相手方の身だしなみ違反について「質問」することが許されるのも、審判が競技者の身だしなみについて裁定を下すことができる間、すなわち試合終了までであるということになります。

 「ルールを重視せよ」という立場からは、せいぜい試合前ないし試合中に「あの競技者の眉毛は競技者としてふさわしいですか」と質問することまでは許されるとしても、負けた後になって「あの子はルール破りをしてのうのうと勝ち名乗りをうけたことには我慢がならない」と訴えることを認めるなど論外です。相手に「眉剃り禁止」なる一地方の通達を守れというのであれば、日本におけるバドミントン競技のルールである大会運営規定を守ってもらいたいですし、指導者にはそのように指導してもらいたいところです。

モトケン様

>一般的な命題の当否とそれの具体的場面への適用というのは分けて考えるべきものと思います。

仰るとおりだと思います。

クルンテープ様

まず一般論ですが、明白に悪法(違憲)か否かを決定するのは裁判所です。
だから規則が正しくないと信じてそれに違反したときは、逮捕・勾留されて刑事裁判を受けることになります。法令の正当性を争う者がそのリスクを負うことは司法審査の制度上やむを得ないことでしょう。

>関係者、当事者の多数意見です。

これには賛同できません。多数決によっても奪えない少数者の権利があるのであって、多数意見だからということのみで正しいということはできません。多数意見が全てなのであれば裁判所など設けずに多数決で裁判すれば良いことになります。

ナチスの例を出したのは多数による立法でも権利が侵害されることがあるということを言いたかったからです。そのような侵害から権利を守るのが司法の役割です。まわりのドイツ人が賛成だったのだからどうしようもなかったという、ご意見には賛同しかねます。

また、本人が同意しても許されない自由への侵害もあるので、同意しているというだけでは正しいということにはなりません。奴隷契約などは本人が同意していても許されない契約の典型です。

ここからは今回の眉剃りの件です。

以前、価値観の相違と書かせていただいたのは、今回の処置の重さについて違う価値観をお持ちなのだと思ったからです。クルンテープ様はこれからも高校・大学でチャンスがあるから重罰ではないという評価なのに対して、私は中3の大会は1回しかないのであるから重大だという評価をしています。これは一つの事象に対する個人の評価ですので一致する必要はありませんし、お互いそういう見方もあるのだなと思えば良いことでしょう。

私はクルンテープ様と違う意見を持っているということを表明しているだけです。それを押し付けと言われるのであれば、クルンテープ様が先にコメントした場合、その後の異なる意見はすべて押し付けになってしまいます。


なお、私の論理とアメリカの主張のどこがそっくりなのかは良く分かりませんが、私はイラク攻撃が正しいなどと思っていませんし、この先の一軍を動かすようね地位に立つことはありませんので、危うさを感じていただく必要はありません。

an_accusedさん、

まず眉そりの定義について

>定期的に理美容室に通う中学生が「全く眉を剃っていない」ということはあまり考えられないのですが、鹿児島県では事情が異なるのでしょうか?

眉そりとはまったくまゆ毛には手を入れていない状態以外をさすのではなく、

>極端に細く剃り残すなど相手方に威圧感を与えるような眉の形状であるならば格別、

こちらを指していると思われます。 
指摘された女生徒がこれに該当するかは私自身、確信しているわけではありません。
一般には大人の女性ならばおしゃれの一環としての眉そりをクレームの為に無理矢理威圧感のある眉そりと看做しての抗議をした可能性は否定しませんが。
ただ、クレラップのCM出てくるおかっぱの女の子のような女の子を好ましい女子中学生の格好(極端ですが、意図するところを汲み取りください)とイメージするならば、成人女性の真似の眉もまた不快感を催す、眉そりと考えても不思議はありません。

> 当該大会及び試合のルールは、基本的に日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規定に準拠して行われていたと考えられます。

私の実体験である中学校のクラブでの大会参加は日本**団体競技規則など準拠するほど、厳密には行われていないいう感覚からの発言でしたが、準拠していると考えるならば、

>このような裁定については「次のサービスがなされる前、または、ゲームの終りであれば訴えるサイドがコートを離れる前にしなければならない」

というルールが以上、試合参加は認められていたと私も確認せざるを得ません。

従って試合参加は認められた以上、

>「試合参加が認められている以上、相手選手の眉は通達に違反するものではなかったことは明らかである。負けを素直に受け入れよ。」

このように私も言わざるを得ませんね。

結局のところ、私が高校野球の秋田対本庄戦の運営者に対する考えと同じことになります。

めそさん、

>私はクルンテープ様と違う意見を持っているということを表明しているだけです。

とのことで、もはや価値観の違いは埋め難しと思っていますので、貴下にコメントに対するレスはすべて、「ああ、そうですか」とさせていただきます。

>クルンテープさま
 応答をいただき、ありがとうございます。
 本件の舞台となった大会は学校間の交流戦などではなく「鹿児島県中学校総合体育大会」ですので、フォーマルな大会規則・競技規則に準拠していると考えるのが自然ではないかと考えます(実際、各都道府県の中学校総合体育大会開催要項には、「競技は各協議協会・連盟の規則に準じ、作成された各競技別要綱により行う」といった記載が見られます)。
 もっとも、参加する中学生が、自分の参加している試合の競技規則等が何に準拠しているかなどと考えることはあまりないでしょう。私の中学時代を振りかえっても、競技大会では「審判や引率の先生のいうことを聞く」がルールであり、競技規則を隅々まで読んだり、その規則が何に準拠しているのかなどと考えたりしてはおりませんでした。クルンテープさまも、おそらくそうだったのではないでしょうか?
 ただ、大会主催者が「厳密には行われていない」という感覚で大会を運営することは許されませんし、参加生徒やチーム指導教員からの異議や質問に対してルールに則った裁定を行うことが求められます。本件について言えば、「試合後のクレーム」は「時機に遅れたこと」を理由として却下するとともに、クレーム対象となった生徒については、本当に通達に違反しているのであれば、以後の試合参加を差し止めるという裁定を行うことが望ましかったのではないかと考えます。

 ところで、本件は単なるアマチュアスポーツの場で起こったトラブルというだけではなく、「スポーツを通じた学生指導のあり方をめぐる対立」であるから、難しいなあと思ったりしています。

 単なるアマチュアスポーツであるならば、私のように競技者のクレームをバッサリ切り捨てても構わないのかも知れませんが、この生徒がそれを受けてどう考えるかとか、今後クラブ活動を通じた生活指導がどうあるべきかを考えたとき、やはり生徒の真剣な訴えをある程度聞いてやることも必要だし、「おしゃれを我慢して練習に集中した生徒」の努力を認めてあげることも必要ということになるでしょう。ただ、「試合が終わるまで通達に反しているとされていなかった生徒が、負かした相手のクレームによって突然通達違反とされ、努力の結果勝ち取った試合を無効にされるどころか、負けを宣告される」という事態が、生徒にどう影響するか、また「競技の公正」にどう影響を及ぼすかについても考えるべきではないかなあと思います。本件では、大会主催者は「本人も認めている」と述べていますが、実際の胸のうちはどうでしょうか。

 あとは、クルンテープさまが仰るとおり、「当事者生徒たちへのフォロー次第、そして本人次第」ということですね。

an_accused様、一点だけ。

>相手に「眉剃り禁止」なる一地方の通達を守れというのであれば、日本におけるバドミントン競技のルールである大会運営規定を守ってもらいたいですし、

確かに一地方の通達なのですが、多分当該大会の本大会となるであろう「平成18年度全国中学校体育大会 第36回全国中学校バドミントン大会」の大会要項のなかで、参加資格について、「(1)参加者は、都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍し、校長及び都道府県中学校体育連盟会長が参加を認めた者とする。」とありますので、当該通達は本大会への参加認定の権限者の一人である連盟会長が、その認定要件を、予選となる当該大会の開始前に示したものと考えています。(通達の詳細が分かりませんのであくまで推測ですが)

当然、眉ぞりを要件に含めることの是非や事後にクレームを受けて負けとした手法については、私はこれまで述べてきたように賛成しておりませんが、一地方の通達で守る必要はないというのは、その権限の否定につながるものであり、言い過ぎではないでしょうか?

>じじいさま
 応答をいただき、ありがとうございます。
 私は、「『眉剃り禁止』なる一地方の通達を守らなくて良い」とは申し上げておりません。日本バドミントン協会競技規則における「見苦しい服装や下品で無礼な態度、言動の禁止」を、中学生大会向けに具体化した規定として、鹿児島県では「相手方競技者に威圧感を与えるような眉剃りをしてはならない」という禁止規定が置かれているのだと私は理解しています。

>相手に「眉剃り禁止」なる一地方の通達を守れというのであれば、日本におけるバドミントン競技のルールである大会運営規定を守ってもらいたいですし、

 と申し上げましたのは、「クレームを申立てる方法にもルールがある。相手に『眉剃り禁止』のルール違反を申し立てるのであれば、そのクレーム申立てもルールに則っていなければならない」という趣旨です。