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「違法捜査の尿鑑定書、証拠能力なし」と無罪判決(2006年8月3日21時14分 読売新聞)

 判決は、連行時の警察官の行為について、「激しく抵抗する男性の両腕をつかんで強制的に連れ出し、約20メートル引きずって警察車両に乗せた」とし、任意捜査の範囲を超えているとした。

 判決に対し、県警は「正当な職務行為と考えており遺憾だ」とし、宇都宮地検も「証拠能力を否定されなければならない捜査の違法性はない」として今後の対応を検討している。

 詳細不明のためコメントできませんが、覚せい剤事犯ではたまにある無罪事例の一つのパターンです。

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 宇都宮地裁(池本寿美子裁判官)は、3日、覚せい剤取締法違反(自己使用)に問われた被告人に対し、警察官が4人がかりで連行したのは任意捜査の限界を超えており... 続きを読む

コメント(18)

わたしから言うと釈迦に説法になっちゃうけど
このブログには法律の素人もお見えになるので
証拠能力と証明力の違いについて補足してほしいです

ぶっちゃけていうと法的に正しい手続きが済んでいる事が証拠能力
これはこのばあい尿に覚醒剤が入っていることとは無関係

事実を証明する能力が証明力=覚醒剤が入っていること

法学部の試験の模範解答(わたしにはよくワカラン)
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/keice1-2-1.html
浮気相談における親切な弁護士さんの説明
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riishas.html
ウィキペディアの証拠に関する解説はそこらへんに触れてない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%93

えっと、私は法律の素人なので、理解が正しいのか確認したいのですが、
今回の判決内容は要するに
「被告の尿に覚醒剤反応が有ったかどうか以前に
 警察は被告から無理やり尿を取ってます。
 そんな、被告が覚醒剤を使ったかどうかわかる前に
 強引に捕まえて取った尿なんて証拠として認めません!」
という事なのでしょうか?
そうだとしますと、理屈はわかるんですが、
今回の場合、尿から覚醒剤反応が出たのは確かなんですよね?
有罪の方がこの人に覚醒剤をやめるきっかけを作ってあげられるような気もします。
それとも、そこらへんのフォローは別にあるんでしょうか?

 ひらったくいいますと、証拠能力というのはその証拠を事実認定のために使うことができるかできないかという問題です。
 証拠能力がないとなると、事実認定に使うことができません。
 被告人が覚せい剤を使ったことを示す証拠は実際問題として尿鑑定書しかありませんから、それが使えないとなると無罪しかありません。
 
 証明力というのは、証拠能力があることを前提にして、その証拠が事実認定にどれだけ役に立つかという問題です。
 信用性が高い証拠は証明力が高いということになります。

>四不像 さん
 
>強引に捕まえて取った尿なんて証拠として認めません!

 概ね、そういうことです。
 違法収集証拠の問題です。

 判例は

「証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」

と言っています。

>有罪の方がこの人に覚醒剤をやめるきっかけを作ってあげられるような気もします。

 私も被告人のためには、どっちのほうがいいのかよくわかりません。
 これを機会に覚せい剤を止めてくれればいいのですが、裁判や覚せい剤を甘く見てしまうと身も心も亡ぼすことになりかねません。

>それとも、そこらへんのフォローは別にあるんでしょうか?

 無罪が確定してしまえば、後は本人次第でしょう。
 

ぶっちゃけ、覚醒剤使用だけなら有罪でも、懲役1年6月、執行猶予3年ってとこでは。実質、その後のフォローもほとんど無し。(元)芸能人のアノ人もアノ人もアノ人もみんなそだったでしょ。再犯だとさすがに実刑喰らっちゃうようですけどね。そう言えば、某大物女優の次男(共同使用)の弁護士は覚醒剤の再犯でも執行猶予を勝ち取れる”敏腕”弁護士としてその筋では有名な人だったとか。覚醒剤の再犯で執行猶予になっちゃうことが本人にとって良いのかどうかは知らないですけどね。

返答ありがとうございます。しかし
>無罪が確定してしまえば、後は本人次第でしょう。
と言うのはちょっと考えてしまいます。
強制的にやめさせられないんですか?
そもそも、なぜ覚醒剤使用が犯罪なのでしょうか?
私は覚醒剤が強い依存性を持ち、本人の意思だけでは使用を止めるのが困難で、
しかも人体に致命的なダメージを与えるものだからと解釈してたのですが、
どうもその「使う、やめるは個人の自由」と捉えられている気がしてきました。
周りに迷惑を掛けるからかもせれませんが、酒の方が簡単に手に入る分
始末が悪いような気もします。
実際の所、なぜダメなんでしょう?

川俣軍二事件みたいなのが頻発したから

四不像様

覚せい剤使用の犯罪性については、様々な理由があると思いますが、一番はいろんな意味においての「社会の秩序維持」じゃないかと思っています。
まぁ、刑罰法規はどれも究極的に「秩序維持」機能がありますので、あまり答えになってないような気もしますが(笑)
つまり、アンダーグラウンドの資金源になりやすい、蔓延すると労働しない人間が増える、その他の犯罪が増える(いのげ様のコメントの通り)、等かなぁと思っています。
個人的には、アルコールも中毒性は高いし、これにからむ犯罪率も高いように体感してますのでもっと厳しい規制をかけてもいいように思います(大好きですが)。
しかし、いかんせんドラッグの中でも一番歴史が古いものだし、一番簡単にできてしまうものですので(学生時代にご飯を放っておきすぎてジャーの中で日本酒らしきものができてしまったことがあります・・・)覚せい剤なみに禁止するのは困難かと。

なんだか、他のエントリが盛り上がっているので
正直私の幼稚な質問にお答えがいただけるとは思っていませんでした。
ありがとうございます。

いのげさん
ごめんなさい。川俣軍二事件について調べがつきませんでした。
気が向いたらで結構ですから、詳細をお教え下さい。

匿名法務部員さん
「社会の秩序維持」ですか。やっぱり大雑把にはそうですよね。
遅まきながら覚せい剤取締法を見たんですが、そこには法律の目的として
「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため」
と書いてありました。これって要は「人の体に害があるから」ですよね?
それでお酒と比較してですね、「社会の秩序維持」にかんしては、
酒の上の暴力や、飲酒運転等かなり問題があると思われます。
「保健衛生上の危害」も飲みすぎは体に悪いと。
さすがに酒を規制しろとは思わないですが、(個人的には構わないんですが)
逆に酒が良くて覚せい剤がダメな決定的差はなんだろうって話なんです。
私はそれが「保健衛生上の危害」が酒より遥に上だからだと思っていたんです。
でも上の判決や、その後のフォローがほとんどないって話を読むと、
「それでいいの?」て考えてしまいます。
酒、タバコがやめられない人も多いのに、それより依存性が高い薬物の使用を
やめるやめないが「本人次第」で大丈夫なのか?持っているだけで犯罪なんでから
それを未然に防ぐ為にも半強制的なケアが必要なんじゃないか?
それとも私が思っている程依存度は高くないのか?
厚生労働省は本気で覚せい剤を撲滅する気があるのか?
などと愚考してるんですが、変ですかね?

>四不像さま
川俣軍司とは、覚せい剤の恐ろしさを世間に知らしめた1981年の事件の犯人です。俗に「深川通り魔殺人事件」と呼ばれています。たぶん、宮崎勤以前で最も有名な殺人犯の一人です。「電波」という言葉にアレの意味が加わったのもこの事件がきっかけだったかと思います。たしか、刑法39条の問題もこれでクローズアップされたんじゃないでしょうか。昔ドラマ化された時、犯人役の大地康雄が本人に激似でものすごく怖かったのを覚えています。
詳しい解説があったのでご紹介します。光市母子殺人やコンクリ詰め殺人に匹敵する理不尽な事件なので、読むと気が滅入るかもしれませんが。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/fukagawa.htm

酒と麻薬の決定的な差を考えてみたんですが、すぐ思いつくのは「中毒性の強さ」と「身体への害の大きさ」でしょうか。酒を週一回飲んでアル中になることはまずありえませんが、同じペースで覚せい剤打ったら確実にシャブ中です。また、適度にたしなむ酒は身体や精神ヘのメリットがありますが、覚せい剤にはそれが皆無で、心身に与える影響も破滅的です。
酒を法規制できないのは、経済への影響という現実面もあるでしょうが、地下化して
アメリカの禁酒法の二の舞になる恐れが強いのと、「無害な嗜好品」という意識が国民に根強いためでしょう。
ただ、日本社会には「まあまあ、酒の上のことだから」という言い訳がはびこっている上に、自ら飲んだ酒による心身喪失も法的に認められているのが、私自身納得のいかないところではあります。

裁判所が覚せい剤中毒者に「強制治療命令」を出すことには私も賛成です。治るまで病院から一歩も出さないくらいの強制力を持たせてほしいです。
あと、公共広告機構はかつての「キッチンマザー」のような恐ろしい啓発広告をがんがん放映してほしい。クレームが怖いのか、最近の公共CMはインパクトが弱くなりました。あれでは「やめようポイ捨て」と同じレベルの問題だと思われてしまいます。テレビじゃ無理でしょうが、廃人になった中毒患者の実態をノーカットで見せてやれば、脱法ドラッグに手を出す子供は相当減るでしょう。

なんおかんの言っても、今回の被疑者がこれを機に覚せい剤から足を洗うことは絶対ないでしょうねえ。

覚せい剤等の薬物を使用することは危険なんだという認識を子どもに持たせるために、こわいCMの復活大賛成です。
小さいころに見た、黒い背景にお母さんと子どもが二人だけの映像、お母さんがどんどんすさんだ感じにになって最後は救急の赤いランプと赤ちゃんの泣き声・・
うろ覚えなので本当のCMは違ってるかもしれませんが、赤ちゃんの泣き声が怖くて怖くて「これはぜったいだめなことなんだ」と強くすりこまれました。
自分の体験だけの考えで恐縮ですが、いろいろな興味、誘惑がでてくる10代に入る前に、薬物使用への抵抗感を植え付けないといけないように思います。

>みみみ さん、ぺんぺん さん

 どうせCMを流すんだったらオブラートに包んだようなものではなくて、徹底的にえぐいやつを流すべきだろうと思います。

 最近みみみさんが交通事故防止のCM映像を紹介してましたが、せめてあれくらいのリアルさが必要ではないでしょうか。

 実は、刑務所の中でも覚せい剤をやめるための講習会みたいなものを実施しているらしいのですが、ある被疑者は、「あんなもの参加すると覚せい剤の味を思い出してやりたくなるから出ない。」と言っておりました。
 刑務所の中でも中途半端なことをやっているのかもしれません。

みみみさん、資料ありがとうございました。
読ませていただきましたが、仰るとおり気が滅入りますね。
どこで間違っちゃったんでしょう。

自分自身覚せい剤に対しては、興味より恐怖が先にくるのですが、
どこでそれを刷り込まれたのか思い出せないです。
CMよりドラマとかの影響なような気もします。
昔のドラマのほうが描写がえげつなかった感じがするのですが、
なんにしても良い教育(?)されたと思ってます。

実際に使っちゃった人にとってはデメリットよりメリットの方が大きいのですかね?
錯覚なんでしょうが、誰かが錯覚だと叩き込んでやる必要があるように思います。


身体的依存はないなどと一応いわれていますが、精神的依存がものすごくきついとか。
聞くところによると、テンションが0から一気に100になってその時は無敵気分なんだそうです。
ということは、切れたときのその落差も激しすぎるというわけで、またあの状態になりたい!って感じになるようです。
その結果、その無限ループと耐性がつくことで量が増え、間隔も短くなって・・・・
てことになるみたいですよ。
アル中になる人の心理とどこか似てますよね。

ちなみに、覚せい剤の原料にもなるエフェドリンは日本の長井博士が世界で初めて抽出に成功したのだとか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3

>ぺんぺんさま
そのCMこそ「キッチンマザー」です。これはネットにおける通称ですが、「怖いCM」の話題になると必ず挙げられる伝説のCMです。調べてみると1982年製作なので、上記の深川事件などが頻発した頃に作られたのでしょう。
このCMと有名なコピー「覚せい剤やめますか、それとも人間やめますか」で、覚せい剤は怖いと教育された人は多いのではないでしょうか。

で、これが問題のCMの映像です。ぺんぺんさまのトラウマが再発しないことを祈ります(笑)。未見の方は、これが当時の日本のテレビで普通に放映されていたことを念頭においてご覧ください。
http://www.youtube.com/watch?v=i1gqzwRzjqU

>四不像さま
今にして思えば、昔のドラマはその手の描写が過酷でしたね。社会の暗部を隠さず描いた作品が多かったように思います。今のドラマは麻薬中毒者にせよ犯罪者にせよ、けっこう格好良く描かれている部分があって、道徳観が確立していない子供が見るには少々危険かもしれません。
小奇麗に化粧した現実を見せるくらいなら、多少トラウマになってでも現実の恐ろしさを見せてやった方が教育的だと思うのですが、今の時代じゃ親が黙ってないでしょうね。

>匿名法務部員さま
いつだったか、麻薬でハイになるのは「元気の前借り」だと表現した人がいました。言い得て妙ですね。

>いつだったか、麻薬でハイになるのは「元気の前借り」だと表現した人がいました。言い得て妙ですね。

「前借り」どころか、利子がつくらしいですよ。雪だるま式に膨らんで、気がつけば・・・。

厚生労働省も腹をくくった方がいいんですけどね。どちらかというと警察庁に任せてみるとか。昔以上にどぎついのをやらないと、他人の痛みが想像できない今の子どもたちには、効果が小さいのかなと思います。

ハンパな親からは苦情が来るかもしれませんが、そんなもの相手にしていては何も先には進みませんし。

覚せい剤はナゼ取り締まるのかという議論も存在するようですが
私に言わせればナゼ麻薬と同じではないのかと言いたい。

麻薬取締法38条の二では医師は麻薬中毒者を発見したら自治体に(警察にではない)届けなければならない
http://www.ron.gr.jp/law/law/mayaku.htm#5-chuudoku

ところが覚せい剤取締法には医師の届出義務が無いのでうっかり届出ると(処罰された前例は聞いたことないけど)刑法の守秘義務違反になる
http://www.houko.com/00/01/S26/252.HTM#s5

法律はかならずしも社会通念と一致してないという一例です。
医師国家試験ではヒッカケ問題のお約束、学生は暗記必須事項です。
医師は法律を制定できないのでただ従うのみ。

>みみみさま

どきどきしながらクリックしましたがトラウマは大丈夫でした(笑)
今見ても昨今の公共広告CMには見られない緊迫感がありますね。
1982年製作とのことですので当時の私は小学1年生です。
年端もいかない子どもには、注射器がでてきたところで涙目になりそうです。
これを今やったらクレームはついちゃうし、来ちゃったら撤収しちゃうんですよねきっと。
それが残念です。

子どもがびっくりしたり怖い思いをするような物は見せたくない!と思うのは
子どもを守りたい親としては脊髄反射みたいな物だと思うのでクレームをつけるのもわからなくはないんですが、そこをちょっと考えて子どもの年に合わせて薬物の危険を話すきっかけにすれば、
CMの毒が薬に変わるのになあ。と思います。
きっかけって大事だと思います。家族の会話で突然「薬物はだめだぞ」って話し出せませんし、話し始めたところで自分の身が崖から落ちるような危機感は得られません。


>いのげさん

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0D3AF69D2C5459A4492571240026994C.pdf
「 また,医師が,必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に,これを捜査機関に通報することは,正当行為として許容されるものであって,医師の守秘義務に違反しないというべきである。」(覚せい剤取締法違反被告事件 平成17年07月19日 最高裁判所第一小法廷 事件番号 平成17(あ)202)

大丈夫、医師のみなさんは見つけたらじゃんじゃん通報しちゃってください。

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