性犯罪など対象、被害者名伏せ起訴状朗読へ…法務省(2006年8月8日3時1分 読売新聞)
具体的には〈1〉性犯罪などの被害者に限って刑事訴訟法上の例外規定を設ける〈2〉犯罪被害者保護のための措置法に、特別な規定を設ける――の方法を検討している。また、被害者の住所、氏名などが記された被害者調書などの証拠を扱う弁護人に対し、被害者情報を被告人を含む関係者に知らせないよう求める規定も盛り込む考えだ。
ようやく制度化の動きが始まったようです。
ところで、「弁護人に対し、被害者情報を被告人を含む関係者に知らせないよう求める」という点ですが、現状では、被害者の意思を尊重するということで警察や検察が被害者情報を弁護人にも教えてくれないことから起訴前の示談交渉が事実上できなくなって困ってしまう事件があります。
この点について、弁護人に被疑者(依頼人)などに対する守秘義務を課して情報を開示する規定も必要だな、と刑事弁護士の立場としては思います。
ちなみに、昨年の9月にこんなことを書いています。
関係ないことで申し訳ありません。
以下は yahoo!の映画ユーザーレビュー(ゲド戦記)のことです。ネットの魔力は恐ろしいと思った。便利じゃない、匿名性とかの問題に私達が直面しなきゃいけないことがいっぱいあると思った。。。↓↓
★評価1(星1)は工作だそうですが。
皆さん工作して評価動かしてどうするんですか?(常識なのかもしれませんが)好評も悪評も工作なんですか???
悪評の工作員らしき方が、次のように書き込んでましたね。
「映画公開日からずっと☆1つで投稿してるのにぃ〜!yahooのアカウントも一人あたま500は作ってます、工作でも何でも良いでしょ!お願いします!出来高なので、評価を2点以下にしないといけないんです、
協力してぇ〜。」
とのこと。本当でしょうか?(素直に書きすぎ、、、)
星1がここまで重なっているのが異常だとおもうので、悪評の工作員説を信じます。
作品自体は、「1ってぇことはないだろ」だと思います。(でも5でもないと思うけど、、)
工作に対抗すべく、5を入れさせていただきます。(5を入れているほかの方も、1に対抗して平均を適切に上げたいのだろうと思います)
本編評価と関係なくてすみませんでした。
★評価5(星5)は工作だそうですが。
皆さん工作して評価動かしてどうするんですか?(常識なのかもしれませんが)
好評も悪評も工作なんですか???
好評の工作員らしき方が、次のように書き込んでましたね。
「作品自体は、「1ってぇことはないだろ」だと思います。(でも5でもないと思うけど、、)
工作に対抗すべく、5を入れさせていただきます。(5を入れているほかの方も、1に対抗して平均を適切に上げたいのだろうと思います)」
とのこと。本当でしょうか?(素直に書きすぎ、、、)
星5がここまで内容が薄いののが異常だとおもうので、好評の工作員説を信じます。本編評価と関係なくてすみませんでした。
★ふざけるな!こんな駄作で大衆から金を巻き上げさらにレビューで工作か!?いいかげんにしろ!!工作員やってる奴が「IDたくさんとって評判落としてました☆」なんて言うわけねえだろ!ボケ!!
何が「工作員はやっぱりいたのか」」だこの自作自演野郎!
隣に座ってた子供が「ポケモンがよかった〜」って親に泣きついてたぞ
制作期間半年程度の手抜き作品(もののけ姫は2年以上かけて作ってます)で客騙しやがって、全然面白くなかったぞ!金返せ!!
先ほど言った通り、これが、ネットの魔力(匿名性とか?)なのかもしれないけど、次から次へとぐちゃぐちゃになってきて…もうyahoo!に違反通告するのでさえしんどくなってきました。
ゲド戦記は、たしかに難しい。傑作だなんていえないかもしれない。でも、私は素直な、純粋な感想がほしかっただけだったのに!!ネットを利用して調べた私がバカだっただけなのかなぁ
もぉ、パソコンなんかいらなかったよ。おかしいよ、便利でもなんでもない!!
あなたは、このようなブログみたいなものをお持ちですが、ネット時代をどう思っているんですか??
意見を聞かせていただきたいです。
>yuka さん
ご指摘の問題については思うところがありますが、別のエントリで考えてみたいと思います。
いつになるかわかりませんが。
>便利でもなんでもない!!
これについて一言。
結局、使う側の人間次第。
ネットの話は、読む側の人間次第。
と思っております。
昔(まだ学生のころ),強制わいせつだったか強姦だったかの裁判を傍聴した際,起訴状朗読で,「〜起訴状記載の女性に対し……」(うろ覚えですので表現は正確ではありませんが)とやっていた検察官がおられました。いくら裁判だって見ず知らずの傍聴人にそういったことを聞かれるのは抵抗があるのはもっともだから,「粋なことするなぁ〜」と思ったことを思い出しました。
でもモトケンさんの仰せのように,被害者が特定できない=示談交渉ができない,というのは確かに痛いと思います。昔,読売の連載いた「ここで示談しないと賠償金が取れない」と被害者を脅して無理矢理示談をとったような弁護士は論外ですが。
>弁護人に被疑者(依頼人)などに対する守秘義務を課して
この点 現行制度では存在しない制度なのですか?
一般人レベルから見たら広域ホニャララ団の顧問弁護士とか依頼人と結託してるようにしか見えないケースがまま見られるので安心できない。公費で被害者の代理人を指定してそこを通す制度の方が好ましいと思います。モトケン先生案と併用ならさらに好ましい。これからは法律家が増えるのだから予算の裏付さえあれば充分可能な話だと思います。犯罪者に公費で弁護人を付けるのに比べたら、被害者に交渉代理人を付けるくらい屁の様な程度の負担でしょう。被害者本人が直接交渉する必要は全く無い。