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誤記のまま判決が確定 大阪地裁など(asahi.com 2006年08月08日08時36分)

 地裁によると、男性は知人から金を借りた人物に包丁を見せて返済を迫ったなどとして、04年5月に起訴された。裁判官は同7月に懲役1年2カ月を言い渡したが、その後に作成した判決書に「1年6月」と記載した。

 男性は大阪高裁に控訴したが、高裁は棄却、最高裁も上告棄却した。

検事総長が確定判決を是正する「非常上告」の手続きをとり、最高裁は05年11月に誤記部分を破棄、改めて1年2カ月とした。

 このニュースはものすごく釈然としないニュースです。
 時系列がはっきりしなかったのでコメントしてなかったのですが、東京新聞によりますと、最高裁の判決が確定したのは、昨年2月だそうです。

 ところが、大阪地検が誤記に気づいたのはその後(確定後)のはずですから、朝日のいう「同4月」というのは昨年の4月ということになるはずです。

 しかし、こんなことは到底納得できないのです。

 被告人は、控訴審、上告審でも、「自分が法廷で聞いた刑は、懲役1年2か月だ。」と主張していたはずです。

 この主張に対して検察が調査すべき対象は限られています。
 調査事項は、裁判官は法廷では懲役1年2月と言ったのか懲役1年6月と言ったのかですが、それを確かめる資料としては、判決宣告公判に立ち会った検察官からの確認とその検察官が法廷で記載したメモ書き以外には最も重要です。
 それ以外に考えられるとしたら、被告人の押送を担当していた拘置所職員や法廷を傍聴していた司法修習生に対する聞き取り確認くらいでしょうか。
 裁判所書記官に対する確認という手も考えられますが、これはちょっと問題があるかもしれません。

 そして、このようなことは、被告人が控訴理由を明らかにした時点で直ちに確認できる事柄であり、判決確定後にようやく誤記に気づくなどというのことは、なんとも納得できない話です。

 大阪地検がどのようないきさつで誤記に気づいたのか、とても興味があります。
 大阪地検がいつ調査を開始したのか明確ではありませんが(推測では控訴直後)、少なくとも当初の調査がずさんであった可能性は指摘できます。

 このエントリも「はず」という推測が多いエントリになりましたが、私の推測どおりですと、厳重注意を受けるのは裁判官だけではないように思います。

 ともかく、元被告人は不当に長く服役することはなかったとのことですので、その点ではよかったと思います。

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コメント(2)

何かよく分かりませんが変な流れですね。
判決書より言い渡しの方が効力があるので当然
弁護側はその点を控訴、上告審で指摘したはずですよね。
でも結局、検察庁の非常上告によってやっと訂正。
控訴、上告審の裁判官は何を調査したんでしょうか?
疑問に思います。どうも日本の裁判官は検察官の主張を
信頼しすぎな部分が強く、検察官自身が訂正しない限り
検察官の言うとおりの判断をする、そんな思いが強くします。

暑いからねー
と思ったら最高裁は冬でしたか
ちょっと見逃し関係者が多すぎて不思議

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