エントリ

飲酒ひき逃げ、厳罰化を検討 国家公安委員長(asahi.com 2006年09月12日12時25分)

 沓掛哲男・国家公安委員長は12日の閣議後の記者会見で、飲酒運転の発覚を恐れるなどして事故現場から逃走するひき逃げ事件が増加していることについて、「危険運転者対策として(ひき逃げの)厳罰化は当然、検討していく」とし、道路交通法の見直しを進めることを明らかにした。

 各方面で指摘されていることですので、特に付け加えることもないのですが、やっぱりこの一言だけは私も言いたい。

 飲酒運転の発覚を免れるためにひき逃げが増えることは当然すぎるほど当然のこととして予測されたこと。
 その対策が飲酒運転の厳罰化とともに取られなかったのは、改正担当者が馬鹿だったとしか言いようがない。
 この問題に気が付いていた人がいたことも確実だと思いますが、なぜその意見が反映されなかったのかこそが問題。

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コメント(41)

モトケン様の個人的見解をお聞きしたいのですが、ひき逃げの厳罰化は飲酒運転及びひき逃げの抑制につながると思いますか?

 厳罰化は抑制につながると思っています。
 ただし、「抑制」の一手段にすぎないものであり、その効果には限界があるとも思っています。

日本には、運転に関してだけでなく、一般的に酔っ払いに甘すぎると思います。
「酔った席のことだから」とか「今夜は無礼講」とか。
いくら法律を厳罰化しても、社会の飲酒に対するモラルを厳しくしないと、犯罪は減らないのではないのでしょうか。
専門家ではないので、モトケンさんの意見が聞きたいです。

2002年のデータでやや古く申し訳ありませんが、全国ひき逃げ件数は18,582であり、その総検挙率は26.9%です。(死亡ひき逃げ事件に限定すると検挙率は92.7%です。)この低い検挙率をなんとかしない限り、実質逃げ得ですから厳罰化の効果はあやしいものです。警察としてもこの検挙率の低さが喧伝されるのは避けたい気持ちがあって、敢えてひき逃げ厳罰化の話を避けたのではないかと、個人的には思っています。
面白いデータがあります。1972年のデータです。

ひき逃げ事件総発生件数 28,693  死亡ひき逃げ事件     667
総検挙件数       25,951  死亡ひき逃げ事件検挙数  552
総検挙率         90.4%  死亡ひき逃げ事件検挙率 82.8%

犯罪の質と量が今とは全く異なる時代ですが、その気になればNシステムもなかった時代に年間3万件近いひき逃で90%もの検挙率を示しています。その後ひき逃げは漸減し、確か年間5000件程度まで減った筈です。抑止力は厳罰化よりも検挙率向上だと思います。

No.4のデータは、「ひき逃げ事件」とありますが、統計の詳細を教えてもらえばと思います。
いわゆるひき逃げ事件は、道路交通法違反として数えられ、物損事故の不申告と、負傷者の救護義務違反の2種類が含めれている場合があり、前者が含まれていると検挙率は低くなりがちです。捜査の優先度が違うからだと思いますが。
ちなみに私もただ法定刑を厳罰にすればいいというものではないと思っています。

厳罰化に、抑止効を帳消しにしてしまうような有害な効果でもあれば別だと思いますが、そうでない限り、とりあえずひき逃げ事件の減少に向けての第一歩と評価してよいのでは、と考えています。

最も大きな問題は、ヤブ医者さまご指摘のとおり、検挙率の向上でしょうね。
人身事故を起こした直後のパニック状態の頭でも、「逃げたらもっとヤバい」と頭をよぎるくらい、共通認識が育たないと。

連続投稿スミマセン。飲酒運転の検挙法にも問題があるのではないかと思います。「犯人」の居場所ははっきりしています。駐車場付きのスナックや居酒屋に「犯人」の大半がいるのは明かですから、狙いを定めた店で、ドライバーが飲んでると確信したら車を出した瞬間にアルコールの検査を行う。飲酒運転が発覚した場合には当然店に対しても厳罰をもって臨む。定期的に見せしめを各地でやれば、飲酒運転は激減すると思います。

No.4の「ひき逃げ事件」ですが、統計の詳細が分かれば教えていただきたいと思います。
いわゆる「ひき逃げ」は、道路交通法違反で条文も同じですが、物損だけで逃げる事故不申告(当て逃げ)と、負傷者を放っておく救護義務違反が含まれている場合があります。
前者が含まれていると、捜査の優先度から全体の検挙率は落ちがちになります。
ちなみに、私もただ個々の法定刑を引き上げればいいとは思っていません。
一度に数人被害にあった場合に一罪というのをやめるとか、併合罪の加重を単純加算に改正するとか、仮釈放の運用を弾力化するとか、もっと色々な方法と併せて対応すべきではないかと思います。

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>オジヤマ虫さん
以下、間違っていた場合はどなたか法律家の方に訂正をお願い致します。

「ひき逃げ とは、車両等の運行中に人身事故があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。」そうです。したがって物損だけの当て逃げは含まれない筈です。また事故現場に当事者が残っている状態での救護義務違反も含まれない筈です。

国会議事録から引っ張ってきました。杉浦国務大臣の答弁です。

>業務上過失致死傷罪というのは、過失犯を処罰するものでございます。
>危険運転致死傷罪は故意に悪質、危険な自動車の運転行為を行ったことに
>よって人を死傷させた者を、その行為の実質的な危険性から特に重く処罰する
>ものでございまして、そのような罪質の違いから、両罪の法定刑に差異が
>あるものというふうに考えられます。
[003/011] 164 - 衆 - 法務委員会 - 19号
平成18年04月21日

飲酒運転は故意
ひき逃げは過失

そう考えると、故意と過失には差をつけるというのも一理はあるような気もします。

そして、故意と過失とは見分けがつかないケースも多々ありますね。ひき逃げを
十把一絡げで厳罰化してしまうと、過失によるひき逃げ事故も厳罰化しなければ
ならない。

現状では仕方ないのでしょうが、故意と過失は同列に語れないような感じも、
本音の部分ではありますね。

轢くのは過失でも逃げるのは故意です

>いのげさま

確かに仰るとおりでした。その上で言います。

過失にまで厳罰化を行うと、よけいに逃げる率が増えてしまうのではないでしょうか。
逃げなくてもいいケースでも、逃げてしまうと言う可能性も考えられるのですが。

1972年と言えばいわゆる交通戦争の時ですよね。国が対策本部を立て国を挙げて対策に乗り出してた頃で、警察でも交通警察活動に重点が置かれてた。結局はこの手の話はリソースの問題でしょう。警察官の数は限られてるから、ある方面に力点を置けば別の方面はどうしても手薄になる。なんやかんや言って日本の警察は優秀だから重点配備されればそれなりに高い成果を出すけれども。日本の警察は近年ずっと凶悪犯罪に力を入れていてその方面の検挙率は今でもかなり高いんだけれども、最近はあまりにそう言った凶悪犯罪に重点が偏りすぎて、割れ窓理論じゃないけれども、もう少し軽妙な犯罪を取り逃がしてることが全体の治安を悪化させてる、という反省も警察にはあるみたいですね。

 コメントすべき点がいくつかあるようですが、とりあえず簡単なところから

 厳罰化は検挙率アップとペアでないと効果が発揮されないことはご指摘のとおりです。

 厳罰というのは、「捕まれば厳しく処罰される」、ということであり、常に「捕まれば」という条件付きです。

No.13 しま さま

>過失にまで厳罰化を行うと、よけいに逃げる率が増えてしまうのではないでしょうか。

まさに、その問題点を考慮しての、ひき「逃げ」(=故意)への厳罰化、だと思います。

人身事故をすでに起こしてしまった時点で、理性に訴えるためには、逃げたらもっと重くなること、つまり「逃げる」と「逃げない」の二択で、後者のほうが有利だと思わせること。
これが成功するなら、逃げることへの抑止力になりうると思います。

そこで、「逃げる」のほうを選ばせないために重要なのが、検挙率になるのだと思います。
逃げない場合の検挙率は100%ですから。

事故現場から離れることを罰則化するという方法もありえますわな

>fuka_fukaさま

確かにちょっと混乱していた書き込みをしていました。
ひき逃げは故意であり、厳罰化もやむを得ませんね。

ひき逃げの上で被害者が死亡した場合、準殺人罪として最高刑を無期懲役にするのはどうでしょうか。
被害者の救命行動を行った場合、被害者が助かった可能性があったということで。

>しまさん

元記事の轢き逃げの話は思いっきり簡単に言っちゃうと、逃げることにより故意犯(危険運転致死傷罪)が過失犯(業過)になっちゃうので(逃げることでアルコールが検出されない、事後の飲酒と区別できない、など)、故意犯と過失犯に罰則の違いを出すなら轢き逃げも罰則を強化しないとかえって轢き逃げを誘発してしまうと言う話で、過失犯を厳罰化すると言う話ではありませんよ。もっとも危険運転と業過の違いは理論面でも実際面でも結構微妙な部分があって、それで今悩んでるのが福岡県警でしょう。昨日あたりの報道だと三児死亡事故の容疑者に県警は危険運転致死傷罪の立件に踏み切るようですが。

>しまさん

No.18を読まずに書き込んでしまいました。すみません。。。

さらによく考えると
「当ったことに気がつかなかった」
と逃げる,あるいは離れることも過失であった
と供述した事例もよく聞きます
(酔っ払ってて気がつかなかっただけかもしれませんが)
こういう点も考慮せんといかんとなると
法律を作るのもたいへんですな

安全意識の向上のために、ドライブレコーダーを義務づけるという手もありますね。
ドライブレコーダーに関しては、管理人さんも述べておられましたね。
義務づけは良いことずくめな気がしますが、プライバシーとコストとのかねあいですね。

厳罰化も意味はあると思うんですけど、限界はありますよね。

どんなに重くしても無期懲役が以上にするのは無理なのだから、すでに上限に近いです。

モトケン先生

>厳罰化は検挙率アップとペアでないと効果が発揮されないことはご指摘のとおりです。

検挙率が高くても、起訴率の問題が・・・・。

 検挙しても泥酔状態で人を引いたことの認識すらないと、業過は認識のない過失で起訴できても、故意犯のひき逃げ(人を引いて逃げる認識認容)は起訴できないそうです。酔えば酔うほど…ほろ酔い…じゃなくて…ひき逃げの起訴が遠のくという矛盾があるとか。

ドライブレコーダの話が出ましたが、社会のセキュリティ確保と個人のプライバシーの保護は相反的なものだと考えます。予算の話は別として日本国内を走るすべての自動車の走行記録をとることは技術的に可能なのですから、あとは国民がどう判断するかの問題だと思います。

私はプライバシーは犠牲にしても社会の安全を希望しますが、おそらく現在世論調査をすればプライバシー保護派が多数だと想像します。またマスコミの論調もプライバシー重視です。しかし自分の行動記録が公になって困る人間というのを考えてみれば、一般の国民よりもむしろ社会の上の方で暮らしている人でしょう。

納税者番号制の議論でも背景は同じで、多くのマスコミは反対していますが、反対してメリットがあるのは一部の人だけです。国家が国民を管理することに抵抗する、といえば聞こえがいいですが、プライバシーを声高に叫ぶ人には少しうさんくささを感じます。

ひき逃げをした後の故意犯(飲酒)と過失犯(業過)の判断は微妙なので、ひき逃げ現場を離れることを、さらに重く処罰する法律をつくるのはどうでしょうか。

やはり飲ませた店も、その悪質さに応じて3日間〜1ヶ月の営業停止処分や店長の送検まで視野に入れるべきでしょうか。
車で来ていることを分かっていながら飲ませる店もざらにありますからね。

人身事故という縛りがあるなら問題ありません(第一次資料からの引用という前提)。
救護義務違反というのは、言葉とは裏腹に現場から逃げた場合を指して使いました。
ありがとうございました。

半年ぐらい前のニュースだったかと思いますが、アメリカで酔っぱらい運転で捕まると、車にアルコール感知器の取付を強制するそうです。(州によってですが)

このアルコール感知器は、エンジン系統に直結していてアルコール感知するとエンジンが掛からない。

この手の技術はだいぶ以前からあって、検問でも使われていますが人によっては、酒を呑んでいないでも検知するつまりは計器の誤差の問題があって、全自動車に付けるのは無理だとなっています。

これを「酔っぱらい運伝で捕まったら強制取付」というのはなかなかうまい手だな、と思うのです。

罰則を重くするとか検挙率を高めるのも、元は事故防止が目的でありますから、この「検知器の強制取付」は大いに考慮の余地があると思います。

>No.25 じじい さん

 起訴率の問題は収集された証拠評価に関係します。
 検挙率が高くても起訴率が低いという状況は、犯罪構成要件が立証困難な形になっている場合に表れます。
 危険運転致死傷罪にその問題が指摘されていますね。

>No.26 ハスカップ さん

 事故がある程度大きければ、「気が付きませんでした」という弁解はそうそう通用するものではありません。

>No.28  けい さん

 事故後、事故現場を離れることを俗に「ひき逃げ」と言いますが、被害者の死傷の認識の有無で罪の重さは違い、物損事故でも罪になる場合があります。

人命が懸かっているからか、さすがにWinnyのエントリの時のように「ヒューマンエラーゆえに啓蒙で対処することが重要である」とはならないみたいですね。私もアルコール感知器やドライブレコーダなど、アーキテクチャによる規制が不可欠であると思います。しかしNo.27のoregonianさんも懸念なさっているように、プライバシーの保護を楯に個人情報収集に反対なさる方は結構おられるような気がしますね(ネットで情報発信する人の責任の所在を明らかにするような施策を提案しただけでも、プライバシーの保護を楯に猛反対する人がいるくらいですから)。

> 「ヒューマンエラーゆえに・・・」とはならない(No.33福田様)
罪の性質が違うから。
酒を飲んで運転する、事故を起こして救助報告せずに現場を離れる等は「エラー」(過失)ではなく、
意図して行う犯罪行為であり、故意犯です。

> 啓蒙で対処することが重要である
啓蒙は実際、不足していると思います。
「アルコールに寛容な社会風潮」と言いますが、
法の規制内容と、破ったらどのような制裁を受けるのかが、世間にはイマイチ正確に伝わっていないため、みな自分勝手な思惑で甘くみているのです。
新聞報道などでも、違反したしたとは書きますが、では違反者がどのように扱われるのかは、あまり書きません。

恥ずかしながら私自身も、先日、免許更新に行ってパンフレットをもらって初めて、
今年の6月から違反点数が改正され、酒気帯び運転において新たに0.15mg以上を対象とし6点付くようになったという事実を知りました。
http://www.zenjiko.or.jp/deta/d_3_1.htm
刑罰のほうは、今まで通り、0.25mg以上で起訴しているのでしょうか?

厳罰化も知らしめなければ、効果が上がらないのは道理。
酒気帯び運転は3回目から略式罰金でなく正式公判を請求されるとか、交通刑務所の処遇はどんなだとか、もっと報道したらよい。

> アルコール感知器(No.31酔うぞ様)
機械の精度はどのくらいなのかが、気になります。
運転者は素面でも、同乗者が酔っていたらアルコールを含む呼気が車内に排出されるでしょうから、それで車が動かなくなったりしたら、不便です。

厳罰化だけでは、防ぎないようないので
このような方法はいかがでしょうか。

Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/09/police_78ae.html
2006/09/13 police:ひき逃げ重罰化はひき逃げ抑止に役立つか?

>起訴率の問題は収集された証拠評価に関係します。
 検挙率が高くても起訴率が低いという状況は、犯罪構成要件が立証困難な形になっている場合に表れます。
 危険運転致死傷罪にその問題が指摘されていますね。

危険運転致死傷罪は立件が難しいことで定評がありますが、一般の交通業過でも、

>例えば、2002年の統計によると、交通関係業過を除く刑法犯の起訴率は55.4%、起訴猶予率は36.0%であるのに対し、交通関係業過では起訴率は12.2%、起訴猶予率は87.6%となっており、交通関係業過は一般の刑法犯と比較して寛大に扱われている。

http://www8.cao.go.jp/koutu/sien/tanto-1-03.html

ていう記載が、内閣府のHPにあったりする(飲酒運転だけではないですが)ように、結構、交通犯には、日本の検察は優しいような気がします。(原則ジダンが成立してる場合でしょうが)

> 交通犯には、日本の検察は優しいような気がします
反則金制度(行政処分)によって、非刑罰化を図るというのも、その一環です。
昔は普通の過失犯と同様に扱っていましたが、戦後モータリゼーションが進んできたある時期に、
厳しく処罰していては、一億総犯罪者になってしまうという事実(政策的必要性)に気づいて、検察庁が方針転換したのです。
一方で、交通事故については自賠責+任意保険の制度が整備され、かなりの程度で被害救済が保障されている点も、他の犯罪類型とは違うことだと思います。

これを見るに、同様の理屈で、医療事故についても非犯罪化できる可能性は十分あると考えます。
1.政策的必要性:厳しく処罰していては、医療を引き受ける者が居なくなり医療が崩壊する
2.被害救済←(無過失)賠償制度の創設

>機械の精度はどのくらいなのかが、気になります。
>運転者は素面でも、同乗者が酔っていたらアルコールを含む呼気が車内に排出されるでしょうから、
>それで車が動かなくなったりしたら、不便です。

日産自動車がアルコール検知器装備の車を発売する計画があるそうです。
以前自動車ショーで展示されたコンセプトモデルは、ハンドルなどに検知器を装備して、ドライバーが何も操作しないでもアルコール検知器が作動する仕組みでした。
この方式だと、ご指摘のような同乗する酔っぱらいを検知してしまうといった問題があって、実用化できないとなってさらには人によっては酒酔いでなくてもアルコール検知器が作動してしまうといった問題もあるとのことでした。

これに対して、アメリカでやっている方式は、酔っぱらい運転で捕まったドライバーの車に強制するので、アルコール検知器はコップのようなセンサーを使用して検知します。
もちろん、検知器を使用しないとエンジンが掛からない。
センサーがアルコールを検知してもエンジンは掛からない。

といった仕組みだそうで、さらには取付時にテストが可能ですから、体質でといった検知ミスも自動的に排除できるわけです。

かなり不便になるわけで、刑罰なわけです。
当然、ある期間強制するわけで、その不便さが酔っぱらい運転の重大さを教えるという効果を狙っているようです。

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