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 酒気帯びや無免許で車を運転したなどとして道交法違反の罪に問われた会社役員の男(37)に対し、大阪地裁は12日、検察側が求刑した懲役8月を上回る懲役1年、執行猶予5年を言い渡した。杉田宗久裁判官は「常習的な犯行で非常に悪質。検察側の求刑は軽きに過ぎる感がある」と述べた。求刑を上回る量刑は異例。

 たしかに異例といえば異例なんですが

 判決によると、男は今年5月19日、自宅で酒を飲んだ後、妻とけんかになり、運転免許が失効しているのに乗用車で家を飛び出した。さらに外で飲酒を重ね、大阪市阿倍野区の路上で酒気帯び運転したうえ、赤信号を無視して交差点に進入した。

 これは危険極まりないですね。
 裁判官はこんどこの被告人が飲酒運転をすれば誰かが確実に死ぬと思ったのではないでしょうか。
 絶対に二度とするな、という裁判官の強いメッセージなんだろうと思います。

 でも検察官としてはちょっと面倒な事態なんですよ。
 求刑が軽すぎたのではないかということで、内部で検討会をすることになるだろうと思います。

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流行通信★ハヤリものはコレだ!情報市場 - 飲酒運転 (2006年9月24日 17:38)

福岡市東区の3児死亡事故で飲酒運転が社会問題化。 同乗者や酒を勧めたり同席した人についても厳罰化が進んでいる。 飲酒運転ニュースを見るたび思う... 続きを読む

コメント(16)

検討会の対象となるのは、他にどのようなケースがあるのでしょうか?

興味深いですね。
素人考えでは、より重いのなら検察にとっては結構なことじゃん、と思ってしまいそうですが。

先日の無罪求刑なんかも検討会をやったんですかね?

素人目に考えるとこのように悪質な人は実刑でもかまわないと思います
なぜこのような悪質な犯罪者に執行猶予がつくのか理解に苦しみます
でも法的にはこうなるんでしょうね

この判決はニュースで聞いて面白いなーって思ってました。

求刑を上回る判決ですけど、執行猶予が付与されましたけど、これは検察側にとって勝ち?なんでしょうか、それとも負け?でしょうか。
刑の軽重は、懲役の方が重いですけど、執行猶予が付いた懲役とでしたら、満額の罰金の方が厳しいのではないかなーって感じます。(貧乏人の感覚なのでしょうけど)

車の鍵を奥さんが保管するってことで、情状面で考慮されたみたいですけど、「犯罪行為の用に供し」ってことで自動車の没収とかは、実務では行われないものなのでしょうか?
飲酒運転が問題になってますので、飲酒運転の自動車を片っ端から没収したら少しは減るって考えるのは安直ですかね。

横山ノックさんの時も思いましたが、初犯で執行猶予を付さずに、いきなり実刑というのは、実務上ありえないのでしょうか。
裁判員制度がはじまれば、いきなり「実刑に」という意見もふえるのではと思いました。

>笑月 さん

 判決の量刑が求刑の半分以下程度の軽い判決になった場合も問題になります。

>みみみ さん

 検討会をやったかどうかはわかりませんが、やるべき事案だとは思います。

>まさむね さん

 法的にどうかというより、実際に刑務所に入れるか、今度やったら入れるぞといって脅すのにとどめるか、という問題でして、なんでもかんでも刑務所に入れてしまうと刑務所がパンクするという問題もあります。
 結果的にしろ被害者が生じませんでしたので、犯罪全体の中では比較的軽微な事案と言えます。比較の問題ですが。

>konaki さん

 勝ち負けというより、検察としては適正な求刑ができていたかどうかが問題になります。

 没収は有効かもしれませんが、ディーラーが所有権を留保してるとだめですので、実効性はないかもです。

>けい さん

 法律上はありえなくはないですが、実は量刑感覚というのはよくわからないところがありまして、どの程度の厳しさが適正妥当なのか難しいところです。

ここ最近、飲酒運転がらみで色々ありましたから、
裁判官さんも考える所があったのかな などど思いました。
それはともかく
飲酒運転をさせないように、アルコール検知器をつけるって発想があるなら、
無免許運転をさせないように、免許証がないと車が動かせないようにすることは
そんなに難しいことと思えないのですが。
パスポートみたいにICチップをいれればベストでしょうが、
現行の免許証のままでも、ある程度の事はできると思うのですけれど。

運転免許証探知自動車は、国際運転免許証に対応させるのが面倒そうですね。
主な空港と港に、国際運転免許証を確認して臨時運転免許証を即日発行する窓口を設置すれば良いだけですが。

国際運転免許証ですか。それは考えていませんでした。
そうなると、導入しようとしてもそう簡単にはいかなそうですね。
手段はあるとは思いますが、結局コスト問題がからんでくるんですよね。

飲酒運転をさせないクルマについて
・呼気の検出は、どうせ「空気を吹き込むグッズ」が出てくるので意味なし。
・長い暗証番号は、素面でも自分が自信なし。

やっぱモグラ叩きでしょ。

上のコメントで「モグラ叩き」というのは、比喩ではなく、実際に「『モグラ叩き』ゲームをやって、うまく叩けた場合のみエンジンがかかる」という仕組のことです。

>実際に「『モグラ叩き』ゲームをやって、うまく叩けた場合のみエンジンがかかる」
という仕組のことです。

私は一生運転できなくなります。(熱くなりすぎちゃうんですよね、あれ)

>判決の量刑が求刑の半分以下程度の軽い判決になった場合も問題になります。
ご回答ありがとうございました。
ところで、細かい話で恐縮ですが、求刑が死刑や無期懲役の場合だと、量刑の半分というのは、検察ではどの程度を想定しているものなのでしょうか?
また、執行猶予がついた場合、どの程度の求刑までは(検察内部で)許されるものなのでしょうか?

 死刑と無期懲役の求刑は特別です。
 それぞれ求刑を下回れば、つまり死刑求刑に対して無期懲役以下になったり無期懲役の求刑に対して有期懲役になれば問題になります。

 この二つはそれだけ慎重な判断のもとに求刑しています。

求刑より重くしたといっても、執行猶予付きですから、実際の影響はなく、リップサービスに過ぎないとも言えます。
だったらヤヤコシイことすんな、検察の仕事が増えるだけじゃん!という、立ち会い検事の頭の中が見えるようです。

個人的には、執行猶予期間を「5年」としたことのほうが、厳しいと感じます。
人間は3年くらいなら耐乏生活できるけれど、5年は長い。その間にどんな罠があるかもしれず、無事に過ごせるかどうか大変不安です。
しかし本件で裁判長も、被告人を刑務所へ送りたいつもりではないと思います。その心を汲み取って、被告人が頑張ってくれるとよいのですが。

杉田判事といえば、運転試験場のミスによる無免許運転公訴取り下げ事件で、
学者の鑑定を依頼したという記事が紹介されていました。
http://www.yabelab.net/blog/2006/09/07-191650.php

>この二つはそれだけ慎重な判断のもとに求刑しています。
検察も無期以上は、軽々しく求刑しないということですね。(してもらっても困りますが)
ところで検討会は、どういった内容なのでしょうか?
担当検事が経緯・結果・原因の考察をまとめて報告し、それを元に討論するといったところでしょうか?
それとも担当検事の査問会的なものなのでしょうか?
また、検討会が開かれることが、担当検事の成績に影響したりするのでしょうか?

あと、執行猶予がつくつかないというのは、検察では大した問題にはならないのでしょうか?
と、質問攻勢で申し訳ないです^^;

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