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教団、ぬぐえぬ影響 松本被告死刑確定(asahi.com 2006年09月15日23時00分)

 この記事の前半部分はあまり関心がないのですが

 松本被告の確定で、拘置所に収容されている確定死刑囚は89人となる。死刑は原則として、確定順で行われるとされ、現在は確定から4〜8年程度かかることが多い。しかし、運用に不透明な部分も多く、松本被告の場合もいつになるのか、見通しはたたない。

 刑事訴訟法475条は、判決確定の日から6カ月以内にしなければならない、としているが、実際に6カ月以内に執行された例は近年ない。

 同じ条文は再審請求中や、共犯者の判決が確定するまでの期間は、6カ月に算入しないとしている。明確な規定はないが、「共犯者の刑が確定しないと執行できない」と解釈する意見もある。

 共犯者の刑が確定していない例は、連続企業爆破事件の大道寺将司(58)=87年3月確定=と、連合赤軍事件の坂口弘(59)=93年2月確定=の両死刑囚ら。いずれも、共犯者が日本赤軍ハイジャック事件で「超法規的出国」をし、公判停止になっているためだ。

 松本被告の場合、2人の共犯者の控訴審が続いているほか、二審で死刑になった9人が最高裁に上告中だ。

 再審請求をしている場合も、執行しないことが多い。

 逆に、付属池田小事件の宅間守元死刑囚は、確定から1年足らずの04年9月、執行された。弁護人への手紙で「6カ月以内の執行を望みます」と記していた。

 松本被告のケースについて、法務省幹部は「すぐ執行というのはあり得ない」と言い切る。「共犯者の公判が続いている上、ほぼ確実に再審請求が出る」というのがその理由だ。

 一方、同幹部は、執行は少なくとも数年はないが、「10年以上執行されないというのも、ないのではないか」と見ている。

 このような死刑執行のあり方についてはいろいろ意見があるだろうと思います。

 法務省としては、死刑の執行後に冤罪の疑いが生じることを最も恐れていると思われます。

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麻原彰晃こと松本智津夫被告(51)の死刑が確定しましたが、最近の松本被告の近況を聞くにつけ、堕ちるところまで堕ちているといった感じで、神を僭称した男に対し... 続きを読む

 刑事裁判に関わりを余儀なくされてきたこともありますが、麻原被告の裁判をうやむやに終わらせた弁護人の対応には、厳しく是非が問われるべきだと考えています。... 続きを読む

コメント(5)

>法務省としては、死刑の執行後に冤罪の疑いが生じることを最も恐れていると思われます。

一般論としては分かりますが、本件、冤罪になりますか?

 再審開始の可能性ということだと思いますが、自白の信用性が問題にならない事件ですので、ちょっと考えにくいという感じです。

再審がダメなら、入院→執行停止というパターンに持ち込もうと躍起になるでしょうね。

松本とは関係ありませんがNという最高幹部
これがなぜか一切無罪放免になっている
そして,明らかに存在したロシア・北朝鮮との関係
これが今までのところ一切あきらかになっていない
非常に謎の多い事件であることは今も変らない

麻原容疑者が、今後共犯の証人になるというのも、現実的に考えられないとおもうのですが。

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