司法修習生、107人が「落第」 過去10年間で最多(asahi.com 2006年09月28日21時09分)
今回は、主に04年の司法試験に合格した59期の1493人が受験したが、107人が合格できなかった。うち10人が完全に不合格で、97人は合否留保で追試を受ける。前回の58期の落第者は31人(落第率2.5%)で完全不合格者は1人。最終的には2人が不合格になった。57期は落第者46人(同3.9%)で完全不合格者は3人、最終不合格者は計5人だった。58、57期は司法試験合格者数は1200人規模。司法修習生の数が700人余だった99年の52期までの落第者は5人以下で推移していた。
やはり立場上無視できないニュースですね。
追記関連ブログ
弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の 「日々是好日」
完全不合格者は、どうなるのでしょう。弁護士は、法律上、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、海事補佐人の職務を行なうことができるといわれていますが、完全不合格者は当然弁護士の資格がないわけで、司法書士等々の資格もないということですか、他の資格を得るには一から試験を受けないといけないわけですか。どなたか、ご教示いただけますでしょうか。
↑上の方が書いてらっしゃること、私も気になります〜><
というか完全不合格者ってそもそもどういうことなんでしょう…?
留保の人と不合格の人の差って点数だけですか?
…それにしても法曹になるまでって、試験多いんですね…;
司法試験合格により、各資格の試験科目の一部が免除されるたはずです(免除科目はそれぞれ違う)。
弁護士法5条でその他の要件を満たせば弁護士になれる余地はあります。
それから、「完全不合格」でも、合同修習や実務修習は終わっていますので、次年度に再び二回試験(今回落ちた試験)を受けられると思います(不確かですが)。
現実の収集を受けられなくなり情報がなくなるので益々難しいと思いますが。
オジヤマ虫様
ご教示ありがとうございます。それにしても司法試験に
合格するだけでも大変なのに、他の資格と違って厳しいですねぇ。
他の資格によっては、キャリアや大学院卒の条件によって無試験で
資格が得られたりと試験組の人達との不公平があると、言われて
るみたいですが、
私の記憶に間違いがなければ約30年前に大阪府知事だった
故黒田了一さんが、もともと法学部の大学教授だったので、
知事を辞めてから大学教授のキャリアで弁護士に転進されてました。
だから弁護士もそういう特例があったなぁと。今思い出しました。
ついでと言ってとは何ですが・・・
二回試験は「落とす試験」ではなく、「通す試験」と言われてました。今でも比率からして性格・性質は変わっていないとは思います。
ということは、基準に満たない修習生が多くなった、あるいは試験官が不寛容になって無意識的に厳しくなっている、のどちらかとしか思えません。
(試験管は実務家ですが、15年以上の経験を経て今の自分があるのに、自分は修習時から今程度の知識はあったと錯覚しがちですから、そうでないことを祈りますが。)