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 警察署や拘置所に勾留(こうりゅう)された容疑者に資力がなくても、希望すれば国費で弁護人をつける制度が、2日から導入される。これまでは起訴後からだった国選弁護を容疑者段階にも拡大するもので、請求から原則2日以内に弁護士が駆けつける仕組みだ。いつでもどこからでも要請はありえるが、弁護士がたどりつくのに数時間かかるなど地域事情もあり、関係者は新制度がうまく回るか、注視していく。

 この制度はとても意義が大きい制度なんですが、問題は弁護士のやりくりができるかどうかなんです。
 ともかく始めてみて、現実的問題点をあぶりだして対処していくしかないと思っています。

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不動産鑑定士半兵衛の権力との闘い - 保釈1 (2006年10月 1日 23:57)

平成16年3月4日。 O弁護士から請求した保釈を却下する決定書が、私の元に届け 続きを読む

コメント(2)

 この話題は人気がないようですが、被疑者国選弁護制度がなかったこと自体がおかしかったと思います。
 これに関連してモトケンさんが「ミランダルール」についていかがお考えがお聞きしたいのですが。もと検事さんという立場と被疑者側の弁護士さんとしての立場いろいろあると思いますが。可能であれば、欧米やアジア諸国の現状などもふまえてご意見を聞いてみたいと思います。

 別エントリ(ミランダルール)で思うところを述べてみました。

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