お金ない容疑者にも弁護人、費用は税金 2日スタート(asahi.com 2006年09月30日21時11分)
警察署や拘置所に勾留(こうりゅう)された容疑者に資力がなくても、希望すれば国費で弁護人をつける制度が、2日から導入される。これまでは起訴後からだった国選弁護を容疑者段階にも拡大するもので、請求から原則2日以内に弁護士が駆けつける仕組みだ。いつでもどこからでも要請はありえるが、弁護士がたどりつくのに数時間かかるなど地域事情もあり、関係者は新制度がうまく回るか、注視していく。
この制度はとても意義が大きい制度なんですが、問題は弁護士のやりくりができるかどうかなんです。
ともかく始めてみて、現実的問題点をあぶりだして対処していくしかないと思っています。
この話題は人気がないようですが、被疑者国選弁護制度がなかったこと自体がおかしかったと思います。
これに関連してモトケンさんが「ミランダルール」についていかがお考えがお聞きしたいのですが。もと検事さんという立場と被疑者側の弁護士さんとしての立場いろいろあると思いますが。可能であれば、欧米やアジア諸国の現状などもふまえてご意見を聞いてみたいと思います。
別エントリ(ミランダルール)で思うところを述べてみました。