八戸市立市民病院医療過誤 病院の過失一部認める−−地裁八戸支部 /青森(ヤフーニュース(毎日新聞) - 10月3日11時2分更新)
左大腿(だいたい)切断を余儀なくされたのは八戸市立市民病院(三浦一章院長)の過失が原因として、同市内の無職男性(62)が八戸市に約7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、地裁八戸支部であった。片岡武裁判長は病院側の過失を一部認め、慰謝料など330万円の支払いを命じた。判決によると、男性は99年4月、農作業中に誤って左足のひざ下を負傷し、市民病院に入院して整形外科の医師の手術を受けた。ところがその後、感染症を発症し、5日目には左大腿切断に至った。
原告は、病院側に4点の注意義務違反があったと主張した。
判決はこのうち、縫合糸の太さが不適切だった▽手術後の血行障害の疑いを見過ごし、適切な検査を実施しなかった――の2点を認めたが、左大腿切断との因果関係は退けた。
一方で、注意義務を尽くしていれば切断に至らなかった可能性を認め、この可能性(期待権)を侵害した精神的苦痛に対し、慰謝料の支払い義務があるとした。
原告側は「因果関係が認められず残念。控訴も含め検討する」と述べた。一方、市民病院の鈴木秀世管理課長は「判決文をよく読んだ上で対応を考えたい」とした。
恥ずかしながら私の民事系の知識で理解できないのが
注意義務を尽くしていれば切断に至らなかった可能性を認め、この可能性(期待権)を侵害した精神的苦痛に対し、慰謝料の支払い義務があるとした。
この部分です。
このような考え方は、現在の医療過誤訴訟またはその他の損害賠償請求訴訟で一般的な考え方なのでしょうか?
こんな「可能性」が裁判で通るのなら、医療行為すべてに「けち」を付けられますね。
やっぱり何かあれば医者が叩かれるという世の中なんですね。
「医療崩壊」を今読んでいますが、裁判は結果によって判決が変わるそうですね。やってられません。
普段は、ほんとんどROMですが、あんまりな判決なので書き込んでしまいます。
この「期待権」は、例えば、糖尿病の患者さんがいて、医師や看護師・栄養士の指導を守らずに、悪化の一途をたどり、腎障害を起し、透析するようになった場合は、この患者の治療に関係した医療スタッフのの期待権を侵害したとは、ならないのですか?
この患者を診ていた、とても熱心な医療スタッフは、透析の開始をとても悔やんでいて、夜も眠れず、不眠症・うつになりました。
こんな場合、この医療スタッフの「期待権」を侵害した精神的苦痛に対して、慰謝料は支払われるのですか?
医療従事者を夫に持つ者として、患者さん中心の生活をして心身のバランスが危うくなるほど働いているのに、どうしてこんな判決が言い渡されるのか、がっかりです。(グチのようなコメントですいません。スルーして下さい)
こんにちは、整形Aです。
農機具による怪我って、感染率が高いんですよね。
僕も草刈機かなんかで受傷したケースを経験したことがあります。
やはり下腿の広範な傷で、筋肉などがざくざくの状態でした。
できるだけ洗浄して、土や草などを取り除いて一次縫合しました。
数日後、下肢は腫脹し創部からは異臭が発生してきました。
最初は、嫌気性菌(たとえばガス壊疽)あたりかと非常にあせりました。
傷をオープンにしても異臭は変わらないので、そこで単に筋肉が壊死に陥っていたんだ、と気がつきました。壊死組織に感染を起こしたんですね。
それまでは、もしかして患者を死なせるか、と思ってびくびくしながら治療に当たっていました。
壊死ならば、今度は壊死に陥った部分を切除しなければならないので、再手術を施行しました。まあ、その後も皮膚移植やら色々あったんですが、機能的にはともかく、形態的にはまずまずの形にして治療を終えることができました。
今にして思えば、うまくいったのは運がよかっただけのような気がします。
期待権を言い出すと社会的影響が大きすぎるので言わないという話だったのではなかったでしたか?弁護士等の法曹関係者からして早速期待権の侵害を問われそうな気がしますが。
これまた論理の体をなしていない、評論にも値しないハンケツですね。片岡武裁判長は重度の知的障害があるか、医師憎しの感情に凝り固まっているかのどちらかでしょうが、一応は裁判官のふりをしていられるということは、恐らく後者ですね。医療崩壊を遅らせる手段があるとすれば、こういう愚劣な連中を排除することですけど、法律屋の利権と牙城を崩すのは困難なのでしょうね。絶望するしかありませんね。
モトケン様
このような考え方は、現在の医療過誤訴訟またはその他の損害賠償請求訴訟で一般的な考え方なのでしょうか?
期待権侵害は、機会喪失、延命利益等の法理と同様、おもに、不作為の場合、過失が存在するが、結果との因果関係が争点となる場合の理論として、主として昭和50年以降に生まれ、現在多くの裁判例においても支持されるようになったとされています。
「わかりやすい医療裁判処方箋」205頁
http://www.amazon.co.jp/gp/product/489186107X/ref=sr_11_1/503-9139808-8786342?ie=UTF8
「医療事故の法律相談」108頁
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4313511121/sr=1-1/qid=1159923246/ref=sr_1_1/503-9139808-8786342?ie=UTF8&s=books
ただし、期待権の内容は、一義的に明確ではないようです。
>L.A.law さん
文献の紹介などありがとうございます。
読んでからコメントしたいと思いますが、医師にとっては前門の虎、後門の狼状態なのかな、と想像しています。
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医療問題弁護団
「因果関係が無くて可能性が有る」
の意味がよくわからんです
isochor acker deipnosophistic monodramatist difficile forestal literacy hittology
http://hfxhnces.info/15.html >15
http://jtvulgkd.info/84.html
元検弁護士のつぶやき
>>恥ずかしながら私の民事系の知識で理解できないのが
注意義務を尽くしていれば切断に至らなかった可能性を認め、この可能性(期待権)を侵害した精神的苦痛に対し、慰謝料の支払い義務があるとした。
この部分です。
このような考え方は、現在の医療過誤訴訟またはその他の損害賠償請求訴訟で一般的な考え方なのでしょうか?
「期待権侵害」という考え方については、最高裁が一定の判断を下して以降、地裁レベルでも、採用していないと思うのですが。
正直なところ、判決文を拝見しないと、この新聞記事の内容(判決の引用に読める部分)が、不正確なのかな?と思います。
不正確な判決記事で、医療従事者の方の不安が増し、司法への不信が募るというのは、負のスパイラルだと思います。
期待権侵害を含めて、因果関係については、2,3年前に千葉で開かれた医療問題の全国交流集会で、確かテーマになっていたと思います。
曖昧な記憶で書き込むのは無責任ですので、勉強し直してきます。
これは昨年の事件ですが、その後、控訴審仙台高裁が因果関係を認め、実質的に原告の逆転勝訴となりました。上告棄却でそのまま確定しています。
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毎日新聞2007年3月29日報道より
判決によると、男性は99年4月、農作業中に誤って左足のひざ下を負傷、市民病院に入院し、整形外科の医師の手術を受けた。
男性はその後感染症を発症し、左大腿切断を余儀なくされた。
判決は、1審同様に、手術で太い縫合糸を使った点と、手術後に適切な検査をしなかった点について病院の過失を認定。
この過失が、血栓の形成や発見を遅らせる原因となり、感染症の発症と重篤化を招いたとした。
一方で、病院側が主張した別の要因も認め、男性の損害への寄与度を同等とした。
1審は、切断に至らなかった可能性(期待権)を侵害した精神的苦痛への慰謝料330万円の賠償を認めたものの、切断との因果関係は退け、男性側が控訴していた。
男性の代理人の小野寺信一弁護士は「因果関係が認められ満足している。病院は判決を教訓に、再発防止に努めてほしい」と述べた。
三浦院長は「主張が認められず残念。判決文をよく読んで対応を検討したい」とのコメントを発表した。
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デーリー東北新聞社
http://www.daily-tohoku.co.jp/news/2007/07/28/new0707281102.htm
八戸市側の敗訴確定/市民病院医療ミス(2007/07/28)
左脚を切断しなければならなくなったのは青森県の八戸市民病院の医師が適切な診断と治療を行わなかったため―として、同市の男性(63)が同病院を管理、運営する八戸市を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は二十七日までに、市側の上告棄却を決定した。これにより、原告側の主張をほぼ認め、市に約三千二百万円の支払いを命じた仙台高裁の判決が確定した。
二審判決によると、原告男性は一九九九年四月、農作業中の事故で左ひざ下を負傷し、同病院で手術を受けた。術後、男性の家族が「感染症の恐れがあるから調べてほしい」と訴えたが医師は取り合わず、その後、別の医師がガス壊疽(えそ)に感染していると診断し、左脚切断手術を行った。
裁判では、原告側が「不適切な治療で切断を余儀なくされた」と約七千万円の損害賠償を求めたのに対し、病院側は「医学的な過失はなかった」と全面的に争っていた。
一審の青森地裁八戸支部は昨年十月、病院側の注意義務違反を一部認めたものの、切断手術との因果関係は認めず、被告側に慰謝料三百三十万円の支払いを命じる判決を下した。
原告側は判決を不服として仙台高裁に控訴。今年三月の二審判決では、一転して病院の過失と切断の因果関係をほぼ認定した。これを受け、今度は市側が「医療に過大な期待と責任を押し付け、現場を委縮させる判決だ」として、最高裁に上告していた。
敗訴が確定し、小林眞八戸市長は「主張が受け入れられず残念。この決定が、患者の医療不信をあおるものとならないか懸念している」とのコメントを発表した。
原告の男性は「長い裁判に決着がつき、ほっとしている。私のような思いをする人が二度と出ないように願っています」と語った。